労働問題についてこんなお悩みありませんか?

  • 残業代を請求するため会社にタイムカードの提出を求めたら、拒否された
  • 解雇を通告された上、「退職金がほしかったら未払いの残業代を不問にしろ」と言われた
  • 妊娠をしたので会社に相談したところ、閑職に回されてしまった

残業代請求

残業の事実を立証するには証拠が必要になります。タイムカードを使っていない場合は、内容にもよりますが、出退勤時間をメモに残しておくのも有効です。そのほか、弁護士と相談の上、考えられる有効な手段を考えていきましょう。なお、残業代の請求には2年間の時効があるのでご注意ください。

不当解雇

復職を望むのか、解雇をひとまず受け入れ金銭の支払いを求めるのか、ご希望を伺わせてください。解決金の多寡は解雇事由にもよりますが、基本給の3カ月から半年分といったところが相場になります。転職活動の目安にしてみてください。

社内トラブル

セクハラ、パワハラ、マタハラなどが典型といえるでしょう。こうしたケースでも証拠が重要になりますので、レコーダーをあらかじめ用意し、問題発言をタイミングよく録音します。ただし、あくまでハラスメント行為が問われますので、業務上の注意や十分な理由を伴う配置転換などでは争えません。

その他労働問題

よく寄せられるのは、労災の手続きに会社が協力してくれないといったご相談です。しかし、原則として労働者が労基署に申請しますので、直接ご相談いただければ的確なサポートをいたします。また、労災がカバーする範囲は一部であり、会社側に直接補償を求めることも検討してみましょう。

労働問題を弁護士に依頼するメリット

労働に関する法律は複雑ですから、専門家にお任せいただくことをお勧めします。また、企業と個人の間に生じるパワーバランスを排除し、対等な立場で交渉を行います。同僚などへの配慮を気にされる場合でも、代理人として責任を持った対応を心がけますので、安心してお任せください。

労働問題についてのケーススタディ

未払い残業代請求のケーススタディ

ご相談内容
30代の男性によるご相談。会社を辞めることになったが、これまで残業代が払われていないので、この機に請求したい。
当事務所の対応
この会社はタイムカードを使用していませんでしたが、ご依頼者がスケジュール張を細かく管理していたため、これを根拠に時間外労働を立証しました。
結果
労働審判で、ほぼ主張通りの金額が認められました。
ポイント
従業員の出退勤管理は、会社側に義務付けられた行為です。タイムカードがなかったとしても、何かしらの記録を保管しておく必要があります。この考え方があるので、労働者側が提出する証拠には、さほど厳密さを求めないのです。うそ偽りがなければ、おおむね認められるでしょう。

不当解雇を巡る係争についてのケーススタディ

ご相談内容
40代男性からのご相談。会社から担当する業務がなくなるので解雇すると言われた。自分には非がないので、承服できない。
当事務所の対応
ご依頼者は復職を希望されていたため、解雇無効の仮処分の申立てをした後、訴訟を提起しました。
結果
当初、会社側は解雇理由として「会社の経営が悪化していること」や「本人の能力不足」を主張してきました。しかし、会社の経営が逼迫している状況にはないことや配転可能なこと、能力に問題はないことなどを積み重ねていった結果、解雇が無効とされました。
ポイント
解雇が認められるためには、客観的で合理的な理由が必要です。本件の場合、確かに会社は赤字でしたが、人員削減しなければならないほど経営が悪化しているわけではありませんでした。また、会社が後から主張してきた能力不足についても、全く根拠がないものでした。

労働問題についてのよくある質問

Q

ハラスメントの線引きが難しく、困っています。

A

どんなにひどい暴言でも、たった一回では認められないでしょう。内容と共に継続して行われていることが必要です。無料相談で、どのような状態なのかを伺わせてください。

Q

「みなし残業代」の支給を受けている場合、超過分はどうなるのか?

A

ケース・バイ・ケースですし、就業規則の確認も必要です。そろえてもらいたい資料をご案内しますので、一度ご来所されてはいかがでしょうか。

Q

同じ会社の仲間で、異なる事案を相談しても構わない?

A

全く問題ございません。一括して扱うことで、むしろ強い主張にできるでしょう。

労働問題についての相談を迷っている方へのメッセージ

なるべく早いタイミングでご相談ください。問題が顕在化していない段階でも、何に気をつけるべきか、予兆に対してどう動けば良いのかをアドバイスいたします。注意したいのは、時効と、会社側に承認したと思われてしまうこと。時を失うとより言い出しにくくなりますので、「できるときに行動しておくこと」が大切です。

CONTACT Tel.03-6912-3900