2016.03.23更新

今回は、おじいさまが亡くなられたお孫さまから、自分が相続人になれるか、というご相談です。


Q.祖父が亡くなりました。祖母はいません。祖父には3人の子(長男、二男、三男)がいましたが、私の父(長男)は既に亡くなっています。私は、祖父の相続人になれるのでしょうか。
 

 

A あなたは、代襲相続により祖父の相続人となることができます。

被相続人が死亡する以前に、相続人となるべき人、例えば、被相続人の子が死亡していた場合であっても、相続人となるべき人の直系卑属(子、孫)は、その人に代わりに相続することができます。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

兄弟姉妹が死亡していた場合であっても、同様にその直系卑属(ただし、子に限られます。)が代わりに相続することができます。

したがって、あなたの場合、祖父の相続人である父の子ですから、代襲相続により祖父の相続人となることができます。


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2016.03.22更新

今回は、お父様が亡くなられた方から、相続分の割合についてのご相談です。


Q 父が亡くなりました。母と子1人が相続する場合、相続分の割合はどうなりますか。
また、子(長男、二男)が2人の場合、母と祖父が相続する場合、母と父の兄弟が相続する場合はどうなりますか。
 

A 配偶者と子が相続する場合、相続分の割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1になります。

子が複数いる場合には、子の相続分は均等なので、長男が4分の1、二男が4分の1になります。

配偶者と直系尊属が相続する場合、相続分の割合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
直系尊属が複数いる場合も、直系尊属の相続分は均等になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、相続分の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
兄弟姉妹が複数いる場合、原則として兄弟姉妹の相続分は均等ですが、先妻と後妻がいたような場合には、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1の相続分になります。


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