2018.07.14更新

消費者金融に借金がある方から、借金と時効についてのご相談です。

結論:消費者金融からの借金の消滅時効の期間は、支払日の翌日から5年です。消滅時効が認められるためには、時効を援用する必要があります。時効を援用するには、配達証明を付けて、内容証明郵便で債権者に通知します。信用情報機関の延滞の情報は、時効消滅によって違う表記になります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業      派遣社員

 ②債権者数   2社

 ③負債額    100万円

 ④負債の原因  生活費、ショッピング

 

2.ご相談の内容

 消費者金融から借金があります。7~8年前にかなり長期間、無職になった時期があり、それ以降全く返済していませんでした。ところが、最近、友人から時効になっているから、払わなくていいのではないかと言われました。また、時効を主張するには時効の援用をしないといけないとも聞きました。

 借金は時効でなくなっているのでしょうか?

 時効期間が経過すれば、消滅時効は認められるのでしょうか?

 時効の援用はどうしたらよいでしょうか?

 信用情報機関の延滞の情報はすぐに消えるのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 消費者金融からの借金の消滅時効の期間は、支払日の翌日から5年です。 

 消滅時効が認められるためには、時効を援用する必要があります。

 時効を援用するには、配達証明を付けて、内容証明郵便で債権者に通知します。 

 信用情報機関の延滞の情報は、時効消滅によって違う表記になります。

 

(1)借金が時効で消滅するのに何年必要なの?

 借金は、貸主(消費者金融などの債権者)が一定の期間、権利を行使しないと時効によって消滅します。

 借金の時効期間には、5年の場合と10年の場合があります。

 時効期間がいずれであるかは、貸主が商人であるかどうか、借主が商人であるかどうかに関わります。貸主が商人あるいは借主が商人であれば、時効期間は5年になります。そうでない場合、つまり、貸主と借主のいずれも商人でない場合には、時効期間は10年になります。

 例えば、貸主消費者金融銀行の場合は、貸主が商人なので、時効期間は5年になります。

 また、貸主が個人の場合、貸主は商人ではありませんが、借主会社個人事業主の場合には、借主が商人なので、時効期間は5年になります。 

 これに対して、貸主と借主が両方とも個人の場合には、いずれも商人ではないので、時効期間は10になります。

 また、貸主が金融機関であっても、信用金庫住宅金融支援機構は、商人ではないとされているので、個人に貸し付ける場合には、時効期間は10年になります。

 

(2)裁判で判決になったらどうなるの?

 このように、貸主が消費者金融や銀行の場合、時効期間は5年ですが、通常、消費者金融や銀行は、長期にわたって支払が滞ると、裁判をして支払を求めます。

 支払を命じる裁判が確定すると、判決が確定した日の翌日から10年経過しないと時効にはなりません。

 よく相談者から、「住所不定で、消費者金融から5年以上請求されていないので、時効が完成していますよね。」と聞かれますが、消費者金融や銀行が裁判をせずに放置するということはあまり考えられません。

 借主が住民票上の住所にいない場合であっても、貸主は、公示送達の方法によって裁判を確定させることができるので、裁判によって時効期間が10年になっている可能性があることに注意する必要があります。

 

(3)消滅時効はいつから進行するの?

 消滅時効は、貸主が権利を行使できるときから進行します。

 消費者金融から借り入れた場合、通常、支払日が設定されているので、時効は、支払日の翌日から進行します。例えば、支払日が7月31日なのに払えなかったという場合、時効は、8月1日から進行します。

 消費者金融への支払は毎月しますが、一度支払を怠った場合の残りの債務について、消費者金融の約款には、①借主が期限に支払わなかったとき直ちに残債務の全額を支払う、あるいは、②借主が督促状で定められた期間内に支払わなかったとき直ちに残債務の全額を支払うと書かれています。

 ①の場合には、一度支払わないと直ちに一括請求になるので、 支払をしなかったもともとの支払日の翌日から残債務の全額について時効が進行します。例えば、支払日が7月31日なのに払えなかったという場合、その月の支払だけでなく、残りの全部について、8月1日から時効が進行します。

 他方、②の場合には、督促状で定められた期間内に支払わないときに一括請求になるので、督促状で定められた支払日の翌日から残債務の全額について時効が進行します。例えば、支払日が7月31日なのに払えなかったが、督促状で8月31日までに支払うように求められた場合には、残りの全部について、9月1日から時効が進行します。

 

(4)5年で時効にならない場合はあるの?

 消滅時効には、中断が認められています。 

 消滅時効が中断すると、それまで進行していた時効は元に戻り、中断した時点から新たに時効が進行します。

 そのため、例えば、消費者金融から借り入れた場合、時効期間は5年ですが、4年経過後に時効が中断すると、そこから新たに5年の時効が進行することになるので、実際には時効が完成するまで9年かかることになります。 

 中断の事由には、貸主の行為によるものと、借主の行為によるものがあります。

 貸主の行為によるものとして、裁判での請求や、借主の財産の差押などがあります。

 よく消費者金融から催告書が届くことがありますが、これだけでは時効は中断しません。この場合、催告してから6か月以内に、裁判での請求や、差押などをした場合に初めて時効が中断します。

 借主の行為によるものとして、債務の承認の場合、時効が中断します。

 債務の承認には、純粋に債務を認める場合だけでなく、返済や、支払の猶予を求める場合もこれに含まれます。

 裁判での請求や差押は、貸主の行為なので、借主はどうすることもできませんが、債務の承認は、借主が承認しなければよいので、債務の承認にはくれぐれも注意しましょう。

 

(4)時効期間が経過すれば消滅時効は認められるの?

 消滅時効が認められるためには、時効期間が経過しただけでは足りず、時効によって借金が消滅したことを貸主に対して主張する必要があります。これを時効の援用といいます。

 具体的には、貸主(消費者金融の名前・住所)、借主(自分の名前・住所・生年月日)、契約の内容(契約日、借入額、契約番号)を書いた上、時効の起算日(返済日など)から時効期間(5年)を経過しているので、時効を援用し、借金が消滅していることを書きます。

 時効の援用の方法は、内容証明郵便で通知します。併せて、配達したことを証明する配達証明書も申し込みます。

 内容証明郵便の書き方は、定型の書式を購入するのであれば、それに従って書けば問題ありません。

 そうでない場合には、書き方にルールがあるので、注意しましょう。

 まず、字数と行数に制限があります。縦書きか横書きかによって違いはありますが、通常、1行20字以内、26行以内で書きます。

 字数の数え方については、例えば、①を使う場合には、〇と1で2文字と数えるので注意しましょう。 

  パソコンで作成する場合には特に問題ありませんが、手書きの場合、間違えることがあります。この場合、間違えた箇所を二重線で引いて押印し、「〇字削除」「〇字加筆」と書いて訂正します。

 枚数が2枚以上になる場合には、それぞれのページの間に契印を押します。

 最後に、同じものを3部作成し、封筒と一緒に郵便局に持って行きます。

 

(5)時効期間経過後に返済したらどうなるの?

 先程説明したように、時効期間が経過した後、時効を援用すれば、消滅時効が認められます。しかし、時効期間が経過した後で、借主が時効が完成したことを知らないで債務を承認すると、時効を援用することができなくなります。

(ケース1)

 ①事案債権者が時効完成後に債務を承認した債務者の財産に強制執行

 ②結論強制執行を認めた(消滅時効を認めなかった)

 ③ポイント債務者が時効完成後に公正証書を作成した

 ④判例:債権者が、時効完成後に借金を認める公正証書を作成した債務者の財産に強制執行したのに対して、債務者が借金の消滅時効を理由に異議を申し立てた事案で、裁判所は、時効完成後に債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅と相容れない行為であるから、債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、完成した消滅時効を援用することは信義則上許されないとしました(最高裁昭和41年4月20日判決)。

 もっとも、時効期間が経過した後に返済したとしても、時効の援用が認められる場合もあります。

(ケース2)

 ①事案貸金業者が時効完成後に返済した債務者に貸付金14万円、損害金25万円を請求

 ②結論貸金業者の請求を認めなかった(消滅時効を認めた)

 ③ポイント貸金業者が違法に高額な請求をした、債務者に入金を急かした、債務者が1回5000円の支払しかしていない、1か月も経たずに原契約を争った

 ④判例:貸金業者が、時効完成後に5000円を返済した債務者に貸付金14万円を請求した事案で、裁判所は、貸金業者が消滅時効完成後1年9か月して債務者に電話をしていること、利息制限法の利率によらずに原契約に基づいて66万円を請求していること、翌月からの支払を希望する債務者に早急な入金を依頼したこと、債務者が貸金業者からの催促の翌日に5000円を払ったが、1か月も経たないうちに原契約について争う態度を示して以後弁済していないことから、貸金業者が消滅時効の援用を阻止する目的で督促し、債務者がその趣旨を理解せず一部弁済したものであり、債務者が消滅時効を援用することが信義則に反するとはいえないとして、消滅時効の援用を認め、貸金業者の請求を認めませんでした(東京地裁平成28年10月27日判決)。

 

(6)消滅時効を援用すると信用情報機関の延滞の情報は消えるの?

 消費者金融などは、信用情報機関(CIC、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC))に加盟しているので、延滞が発生すると、信用情報機関に延滞の事故情報を提供します。

 延滞の情報が信用情報機関に登録されると、新たな借金、ローンの利用、クレジットカードの利用等ができなくなります。

 一般的に、延滞の情報は、延滞している間は、当然に消えません。

 また、延滞が解消されても、すぐには消えません。JICCでは延滞が解消した日から1年間、CICやKSCでは契約が終了した日(完済した日)から5年間は、延滞の情報が消えません。

 消滅時効を援用した場合には、信用情報機関によって取り扱いは異なりますが、延滞していた消費者金融などの情報自体が削除されて「該当なし」となる場合もあれば、「契約終了」「貸し倒れ」「完済」となる場合もあります。いずれになるかは、消費者金融などが信用情報機関に報告の仕方によります。

 「該当なし」であれば、特に問題ありませんが、「契約終了」「貸し倒れ」「完済」の情報は、すぐに消えるわけではなく、5年間は消えません。

 ただ、「契約終了」や「完済」であれば、特に問題はないので、気になる人は、信用情報機関に情報開示の手続を取るとよいでしょう。

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者は、消費者金融から7~8年前からずっと返済していないということですが、本当にそうなのか分からないので、信用情報機関にご相談者の信用情報の開示の手続をしてもらいました。

 開示記録をみると、1社については、延滞日から5年以上経過していたので、内容証明郵便で消滅時効を援用して借金が消滅していることを通知しました。

 もう1社については、延滞日から5年以上経過していましたが、内容証明郵便で通知をしたところ、裁判手続きによって判決が下され、確定していると言われてしまいました。そこで、ご相談者と相談して、金額が少なかったこともあり、任意整理をすることにし、無理のない範囲で返済してもらうことができました。

 

5.今回のポイント

 消費者金融や銀行から借り入れた場合、時効期間は5年ですが、支払を命じる判決が確定すると、判決が確定した日の翌日から10年経過しないと時効にはなりません。  

 時効は、支払日の翌日から進行します。

 一度支払を怠ると直ちに残債務の全額を支払う場合には、支払日の翌日から、督促状で定められた期間内に支払わなかったとき直ちに残債務の全額を支払う場合には、期間が経過した日の翌日から、時効が進行します。

 裁判上の請求、差押、債務の承認などによって時効が中断した場合には、中断した時点から新たに時効が進行します。

 消滅時効が認められるためには、時効を援用する必要があります。

 時効を援用するには、配達証明を付けた内容証明郵便で通知します。

 時効が完成したことを知らないで債務を承認すると、時効を援用することができなくなることがあります。 

 消滅時効を援用した場合には、信用情報機関の延滞の事故情報は、「該当なし」「契約終了」「貸し倒れ」「完済」のいずれかになります。 

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円    0円

 債権者10社以下          400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし       250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり       300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

2018.07.07更新

病気(怪我)で借金を返済できなくなった方から、病気(怪我)と自己破産についてのご相談です。

結論:任意整理するか、自己破産する必要があります。借金の金額や病気の状況によっては、破産の方がよいでしょう。

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① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

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1.ご相談者

 20代の男性

 ①職業       会社員

 ②債権者数   2社

 ③負債額    100万円

 ④負債の原因  生活費、医療費

 

2.ご相談の内容

 会社員として働いていましたが、給料が少なく借金をして生活費に充てていました。最近、仕事上の人間関係からストレスからうつ病になり、働けなくなってしまいました。現在は収入もなく、医療費も借金で払っているような状況で、借金を返せそうにありません。

 病気で働けない場合には、自己破産した方がよいでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 任意整理するか、自己破産する必要があります。

 借金の金額や病気の状態によっては、破産の方がよいでしょう。

 

(1)病気で借金が返せなくなったら自己破産した方がいいの?

 病気で借金が払えなくなった場合、借金を整理する方法として、任意整理(分割返済)自己破産があります。

 任意整理にするか、自己破産にするかは、借金の額や、病気がどれくらいで治るのかいつから働けるのかによって決まります。

 収入との関係もありますが、借金の額が比較的少なく、3~5年程度で返済できる場合や、比較的早く病気が治り、数カ月で仕事に復帰でき、収入の見込みがある場合、あるいは、既に仕事に復帰していて、収入がある場合などには、任意整理によって借金を整理できる可能性があります。

 これに対して、借金の額が大きく、分割で返済できない場合や、病気が治るまでに長期間を要する場合、あるいは、うつ病など繰り返し病気になってしまうような場合などには、自己破産によって借金を整理した方がよいでしょう。

 

(2)病気(怪我)で収入がなくなったらどうすればいいの?

 病気や怪我で仕事ができなくなった場合、資産がなかったり、今後も働くことができないようなときには、生活保護を受けることができます。

 生活保護は、住んでいる地域の福祉事務所に申請します。

 生活保護の申請をすると、ケースワーカーが生活の状況や資産の有無、収入、就労の可能性、親族の援助の可能性などを調査します。

 調査の結果、生活保護の要件を充たす場合には、生活費や住宅費、教育費、医療費など が支給されます。

 生活保護の要件を充たした場合には、原則として、申請から14日以内に生活保護を受け取ることができます。

 生活保護を受けるにあたって、借金がある場合には、ケースワーカーから自己破産するよう求められます。

 したがって、病気で生活保護を受けようとする場合には、任意整理ではなく、自己破産を選択することになります。

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者は、うつ病の症状もよくなってきたので、仕事を再開する予定ということで、本人の希望もあり、一度、任意整理をしました。ところが、しばらくしてまた症状が再発し、1カ月くらいで仕事を止めざるを得なくなってしまいました。そのため、任意整理をしたものの、ほとんど返済できませんでした。そこで、ご相談者と相談し、破産する方向で手続をすることにしました。

 他方、うつ病はなかなか治りにくい病気で、良くなったと思っても再発することが多く、なかなか仕事を継続してできるような状況とは思えませんでした。そこで、破産の手続をする一方、ご相談者には生活保護の申請を勧め、生活保護を受けながら生活を立て直してもらうようにしました。

 破産については、借金を生活費に充てていて、病気によって返済できなくなってしまったということなので、特に問題なく破産手続は終了し、無事免責が許可されました。

 

5.今回のポイント

 病気で借金が払えなくなった場合、借金を整理する方法として、任意整理(分割返済)か自己破産があります。 

 借金の額が比較的少ない場合や、数カ月で仕事に復帰でき、収入の見込みがある場合などには、任意整理によることができます。

 借金の額が大きく、分割で返済できない場合や、病気が治るまでに長期間を要する場合、あるいは、うつ病など繰り返し病気になってしまうような場合などには、自己破産を選択します。

 病気や怪我で仕事ができなくなった場合、一定の要件の下、生活保護を受けることができます。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円    0円

 債権者10社以下         400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし       250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり       300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

2018.06.16更新

借金の連帯保証人になっている方から、借金した人が自己破産した場合の連帯保証人の対応についてのご相談です。

結論:連帯保証人も任意整理するか、自己破産する必要があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

借金と連帯保証人でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 40代の男性

 ①職業      会社員

 ②債権者数   1社

 ③負債額    150万円

 ④負債の原因  保証

 

2.ご相談の内容

 知り合いから借金の保証人になって欲しいと頼まれて連帯保証人になりました。知り合いが絶対返せるから大丈夫と言っていたのに、自己破産すると言われました。

 借金した人が自己破産した場合、連帯保証人の私はどうしたらよいでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 連帯保証人も任意整理するか、破産する必要があります。

 

(1)連帯保証人が借金を払わないといけないの?

 他人の借金について連帯保証すると、連帯保証人は、借金をした本人と同じ責任を負います。そのため、その人が借金を返済できなくなると、連帯保証人は、本人に代わって借金を返済しなければいけません。

 借金をした本人が自己破産すると、貸金業者は、その人に請求できないので、当然、連帯保証人に請求します。しかも、分割払いではなく、借金の残額を一括して請求します。そのため、連帯保証人は、原則として、借金の残額を一括して払わなければならなくなります。 

 

(2)連帯保証人はどうしたらいいの?

 借金の額が小さければ一括して払うこともできますが、金額が大きいと、連帯保証人が一括して払うことはできません。そのような場合は、任意で債務整理をするか、自己破産するか、どちらかを選択することになります。

 一括では払えないが、分割なら払えるという場合には、任意整理を選択することになります。その場合、分割の支払額をいくらにするかということが問題になります。この点については、貸金業者と協議することになります。連帯保証人としては、なるべく少ない金額にしたいと考えますが、業者はなかなか応じてくれません。一般的に、返済期間は長くても3年から5年とされているので、この期間内で業者と交渉することになります。

 他方、金額が大きくて一括はもちろん、分割でも払えないという場合には、自己破産を選択することになります。

 

(3)自己破産や任意整理をするとブラックリストに載るの?

 自己破産すると、よくブラックリストに載るなどと言われますが、信用情報機関に事故情報として登録されます。保証人が自己破産した場合も同様で、5年(CIC、日本信用情報機構(JICC))~10年(全国銀行個人信用情報センター(KSC))は新たに借入ができなくなる可能性があります。

 任意整理の場合も、自己破産と同様に、事故情報として登録されてしまいます。これは、連帯保証人の場合、借金をした本人と違って、本来、一括して支払わなければならないにもかかわらず分割払いにすることから、そのように扱われてしまうのです。 そのため、任意整理の場合も、新たに借り入れができない可能性があります。

 連帯保証人が自己破産や任意整理をする場合には、この点も注意しましょう。 

  

4.ご相談者への対応

 ご相談者としては、自己破産は避けたいという意向を持っていましたが、ご相談者の収入から考えると、一括して返済することは難しいのが現状でした。また、分割返済するとしても、月1万円が限度ということで、それだと150回払いになり、10年を超えてしまいます。 

 結局、任意整理をするのを諦め、自己破産の手続を取ることにしました。

 自己破産にあたっては、免責不許可事由もなかったので特に問題はなく、無事免責の許可を得ることができました。

 

5.今回のポイント

 連帯保証人は、本人に代わって借金を返済しなければいけません。  

 連帯保証人は、原則として、借金の残額を一括して払わなければいけません。 

 一括では払えないが、分割なら払えるという場合には、任意整理を選択することになります。その場合、分割の支払額をいくらにするかということが問題になります。

 分割でも払えないという場合には、自己破産を選択することになります。

 連帯保証人は、自己破産であっても、任意整理であっても、信用情報機関に事故情報として登録されます。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円    0円

 債権者10社以下         400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし       250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり       300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

2018.05.26更新

借金で自己破産や任意整理を考えている方から、弁護士と司法書士の違いについてのご相談です。

結論:自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業      会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    130万円

 ④負債の原因  生活費

 

2.ご相談の内容

 私は、給料が安く、月末になるとお金が足りず、キャッシングをして回していましたが、借金の返済がきつく自己破産を考えています。ネットで検索すると、弁護士と司法書士が出てきます。

 自己破産するのに、弁護士と司法書士とで何が違うのでしょうか?

 任意整理の場合はどうでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。  

 

(1)自己破産するのに弁護士と司法書士とで何が違うの?

 自己破産を弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合とでは、一般的に司法書士の方が費用が安いと言われています。

 ただ、実際には、弁護士であっても、司法書士と同じような費用で対応しているところもありますし、当弁護士もそのように対応しています。

 費用以外では、弁護士は、本人の代理人として自己破産の申立てができるのに対して、司法書士は、本人の代理人になることはできず、書類の作成を代理するに過ぎません。そのため、裁判官との面接(審尋)の際、弁護士の場合は、弁護士が対応し、本人が同席する必要はありません。これに対して、司法書士の場合は、司法書士が同席することができず、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければいけません。この点で、司法書士に依頼する場合には、本人にとって大きな負担になります。

 また、浪費やギャンブルなど免責不許可事由があるため、破産管財人を選任しなければならない場合にも大きな違いが生じます。破産管財人を選任する場合、破産管財人の費用として予納金を納める必要があります。弁護士の場合、この予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合には、50万円の予納金が必要になります。この点でも、司法書士に依頼する場合には、本人にとって大きな負担になります。 

 

(2)任意整理するのに弁護士と司法書士とで何が違うの?

 任意整理(借金を整理して分割払いする)の場合にも、弁護士と司法書士とでは大きな違いがあります。

 司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければ任意整理ができません。これに対して、弁護士の場合にはそのような制限はありません。

 例えば、2社の債務について任意整理を依頼する場合に、A社の債務額が100万円、B社の債務額が150万円の場合には、司法書士にはA社しか依頼することができず、B社については依頼することができません。 

 

4.今回のポイント

 自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。 

 

5.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら

 

6.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円     0円 

 少額管財            300,000円     0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円      0円

 債権者10社以下          400,000円      0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

2018.05.19更新

ギャンブル(競馬・パチンコ)で借金をしてしまった方から、ギャンブルと自己破産についてのご相談です。

結論:ギャンブルであっても、自己破産して免責される可能性があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

ギャンブルと借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業       会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    150万円

 ④負債の原因  生活費、ギャンブル

 

2.ご相談の内容

 私は、ギャンブルが好きで、消費者金融から借金をして競馬やパチンコ等のギャンブルに使っていました。返済が厳しく自己破産したいのですが、ギャンブルだと自己破産できないと聞きました。

 ギャンブルで借金をしてしまうと、自己破産できないのでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 ギャンブルであっても、自己破産して免責される可能性があります。 

 

(1)借金をギャンブルに使うと自己破産できないの?

 厳密に言うと、ギャンブルで借金をしても自己破産することはできますが、破産しただけでは借金が免除されるわけではありません。

 借金が免除されるためには、裁判所から免責の許可を受ける必要があるので、免責の許可を受けられるかどうかが重要です。

  

(2)ギャンブルでも免責されるの?

 ギャンブルによって過大な借金をした場合、破産法上、免責不許可事由にあたり、原則として免責されません。

 ただ、免責不許可事由にあたる場合であっても、破産に至る経緯や、今後の生活状況等を考慮して、裁量によって免責が許可される場合があります。

 借金の原因がギャンブルであっても、借金総額に占めるギャンブルの割合がそれほど大きくなく、破産手続に誠実に協力し、反省して今後の生活を改められるのであれば、裁量によって免責される可能性があり、ほとんどの場合には裁量によって免責されています。

 

(3)免責を受けるためにはどんな手続が必要なの?

 裁量による免責を受けるためには、裁判所から選任された破産管財人に免責の可否について調査してもらう必要があります。

 破産管財人が決まると、破産管財人と打ち合わせをします。

 打ち合わせでは、破産に至った事情や現在の生活状況等を説明します。破産管財人の調査にあたって、破産する人は、これに協力しなければいけません。調査に協力しないとそのこと自体で免責不許可となる可能性もあるので、注意しましょう。

 破産管財人と同時に、債権者集会と免責審尋の期日も決まるので、この期日に裁判所に出頭します。債権者集会と免責審尋の期日は同じ日に設定され、破産手続が始まってから2か月後くらいに指定されます。

 この期日では、財産状況の報告や免責についての意見がなされます。破産者から説明することはほとんどありません。

 通常、これらの期日は1回だけですが、場合によっては複数回行われることもあります。これらの期日には、債権者が出席することもできますが、実際には出席しないことがほとんどで、特に問題がなければ5分くらいで終了します。

 破産する人の財産を債権者に配当する場合には、別に配当期日が指定されます。配当期日に出頭する必要はありません。

 免責許可の決定は、免責審尋の期日から1週間くらいで行われます。

 なお、破産管財人が選任される場合、裁判所の費用とは別に、破産管財人の費用として20万円(但し、場合によっては増えることがあります。)を用意する必要があります。  

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者から事情を聴いたところ、借金150万円のうち、ギャンブルで使ってしまったのは、40万円くらいでした。40万円くらいであれば、裁量免責の可能性は十分にあるので、受任して自己破産の申し立てをしました。

 申立てをするにあたっては、破産管財人の費用として20万円が必要でしたが、ご相談者自身では用意できないとのことだったので、親に援助してもらいました。

 申立をして破産管財人が決まった後、ご相談者と一緒に破産管財人の事務所に行きました。破産管財人には、借金の経緯の他、ご相談者が十分反省し、今後はギャンブルをしないことを約束していることを説明しました。

 債権者集会にもご相談者と一緒に行きましたが、債権者は来ておらず、5分くらいで終了し、無事免責の許可を得ることができました。

 

5.今回のポイント

 ギャンブルによる借金が免除されるためには、裁判所から免責の許可を受ける必要があります。 

 ギャンブルによる借金は、原則として免責されませんが、裁量によって免責が許可される場合があります。

 ギャンブルによる借金であっても、ほとんどの場合には裁量によって免責されています。

 ギャンブルによる借金の場合に裁量による免責を受けるためには、裁判所から選任された破産管財人に免責の可否について調査してもらう必要があります。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円     0円

 債権者10社以下          400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

2017.01.15更新

生活保護を受けようと考えている方から、生活保護と自己破産についてのご相談です。

結論:借金がある人が生活保護を受ける場合、福祉事務所から自己破産を求められます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

生活保護と借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 60代の男性

 ①職業       無職

 ②債権者数   2社

 ③負債額    50万円

 ④負債の原因  生活費

 

2.ご相談の内容

 去年、怪我をしてから思うように体が動かず、高齢でもあり、仕事をすることができません。収入もなく、生活保護を受けたいと思っています。

 借金が50万円くらいあるのですが、自己破産しないといけないでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 借金がある人が生活保護を受ける場合、福祉事務所から自己破産を求められます。

 

(1)どうしたら生活保護を受けられるの?

 病気や怪我で仕事ができなくなったり、母子家庭や高齢で収入がなかったりして、最低限度の生活ができない場合には、生活保護を受けられます。

 生活保護を受けるためには、世帯全員が利用できる資産や能力などあらゆるものを活用することが要件とされています。そのため、資産があれば、原則として処分しなければいけませんし、働くことができる場合には、その能力に応じて働かなければいけません

 生活保護は、住んでいる地域の福祉事務所に申請します。

 生活保護の申請をすると、ケースワーカーが生活の状況や資産の有無、収入、就労の可能性、親族の援助の可能性などを調査します。

 調査の結果、生活保護の要件を充たす場合には、生活費や住宅費、教育費、医療費など が支給されます。

 生活保護の要件を充たした場合には、原則として、申請から14日以内に生活保護を受け取ることができます。 

 

(2)借金がある場合、生活保護を受けられるの?

 借金があっても、生活保護の要件を充たす限り、生活保護を受けることができます。

 ただ、生活保護は、あくまで最低限の生活を維持するために支給されるもので、借金を返済するためのものではありません。そのため、借金がある場合には、ケースワーカーから自己破産するよう求められます。

 

(3)借金が少なくても自己破産できるの?  

 破産が認められるためには、支払不能である必要がありますが、支払不能かどうかは、財産や信用、収入によって判断します。

 借金が多くても、財産や信用、収入によって支払ができる場合には、支払不能になりません。

 逆に、借金が少なくても、財産や信用、収入に照らして支払ができない場合には、支払不能と判断されます。

 生活保護を受ける人は、最低限の生活費に収入が満たない人なので、借金が少なくても支払不能と判断されて破産できる可能性が高いと言えます。  

 

(4)自己破産の費用はどうすればいいの?

 生活保護を受ける人は、自己破産のための弁護士費用を払うのが難しいのが一般的です。そのような場合には、法テラスを利用することができます。

 法テラスを利用すると、弁護士費用の償還が猶予されたり、免除されるので、法テラスを利用して自己破産するのがよいでしょう。

 当弁護士も、法テラスを利用することができますので、是非ご相談ください。

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者の場合、怪我で仕事ができずに収入がなく、生活保護を申請したら、相談員から破産して借金をなくすように言われたとのことで、相談に来られました。

 借金は50万円程度でしたが、借入の原因は生活費だったので、特に免責が不許可となる事由もありませんでした。預金も数万円で、他に資産もなかったので、生活保護の受給証明書を取得してもらい、自己破産の申立をしました。

 裁判官との面接では、借金の経緯を丁寧に説明し、現在、生活保護を受給していることを示して、無事免責となりました。

 生活保護を受給している人は、破産のための弁護士費用を払うのが難しいので、ご相談者の場合には法テラスを利用しました。生活保護を受給している人は、法テラスを利用すると、弁護士費用の償還が猶予されたり、免除されるので、法テラスを利用して破産するのがよいでしょう。ご相談者の場合も、弁護士費用は免除となりました。

 

5.今回のポイント

 生活保護を受けるためには、資産を処分し、働くことができる場合には、その能力に応じて働かなければいけません。

 借金があっても、生活保護を受けることができますが、福祉事務所から自己破産するよう求められます。 

 生活保護を受ける人は、借金が少なくても支払不能と判断されて破産できる可能性が高いと言えます。 

 生活保護を受ける人は、法テラスを利用すると弁護士費用の償還が猶予あるいは免除されます。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。 

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。 

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金 

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません) 

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合) 

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産 

 債権者5社以下          300,000円      0円 

 債権者10社以下          400,000円      0円 

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円     0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円     0円

 

分割払いも可能です。

個人の場合、法テラスの利用が可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

 

 

 

2017.01.14更新

今回は自己破産を考えている方から、破産の手続の流れについてのご相談です。

結論:弁護士が代理人につくと、受任してから破産・免責までの期間は、同時廃止事件の場合が5~6か月、少額管財事件の場合が6~7か月です。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。 

 

1.ご相談者

 30代の女性

 ①職業     会社員

 ②債権者数   4社

 ③負債額    130万円

 ④負債の原因  生活費、ショッピング

 

2.ご相談の内容

 キャッシングやショッピングの返済がきつくて支払ができず、業者からしつこく催促の連絡が来ています。

 できるだけ早く破産したいのですが、どれくらいの期間で破産できるでしょうか?

  

3.ご相談への回答

 弁護士が代理人についた場合には、受任してから破産・免責までの期間は、同時廃止事件の場合が5~6か月、少額管財事件の場合が6~7か月です。 

 

(1)受任してから破産の申立をするまでどれくらいかかるの?

 破産について受任すると、その日に、遅くとも翌日には貸金業者に受任した旨を通知します。これによって業者からの請求や取立が止まります。

 受任通知を発送してから1~2か月で、貸金業者から取引履歴が送られてくるので、それに基づいて債務額を確定します。その際、法定金利(15~20%)より高い金利を払っていて、過払金が発生する場合には、過払金を請求します。過払金が発生する可能性があるのは、貸金業者が金利を引き下げた平成18~19年以前に借入をした人です。 

 申立にあたっては、債権者一覧表の他、資産目録、家計の状況、破産に至る事情や免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)の有無についての報告書が必要になります。これらの申立書類は、依頼者本人に用意してもらった資料をもとに、弁護士が本人から事情を聴いて作成します。

 受任してから破産の申立をするまで2~3か月かかります。

 

(2)同時廃止事件の場合、申立から破産・免責までどれくらいかかるの?

 破産する場合、破産しただけでは債務の支払を免除されるわけではありません。裁判所から免責の許可を受けて初めて債務を免除されるので、免責の許可を受けられるかどうかが重要です。

 ここでは、東京地方裁判所に破産の申立をした場合を前提に、申立から免責までの流れを説明します。

 弁護士が代理人に就いて破産の申立をすると、『即日面接』と言って、その場で裁判官と面接することができます。裁判官との面接では、弁護士が裁判官に事情を説明し、本人が同席する必要はありません。

 弁護士が就いていないと『即日面接』はできません。司法書士に書類の作成を依頼しても代理人にはなれないので、即日面接はできず、破産するまで1~2か月余計に日数がかかります。また、本人が裁判所との対応をしなければいけません。

 ここで、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合には、『同時廃止事件』として、そうでなければ、『管財事件』として処理されることになります。

 まず、『同時廃止事件』について見てみましょう。

 同時廃止事件は、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合なので、破産手続の開始と同時に破産手続が終了します。弁護士が就いている場合、破産決定は、面接した日の午後5時に出されます。

 破産決定からだいたい2か月後免責のための審尋期日が開かれます。この期日には、本人も裁判所に行く必要があります。裁判官から名前と住所の変更の有無を確認されるだけなので、すぐに終わりますが、他にもたくさん同じような人がいるので、かなり待たされる場合もあります。

 免責について特に問題なければ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。免責許可決定は、官報に掲載された日の翌日から2週間確定します。

 このように、同時廃止事件の場合、申立から免責まで2~3か月かかります。

 

(3)少額管財事件の場合、申立から破産・免責までどれくらいかかるの?

 『少額管財事件』は、20万円を超える財産がある場合や、免責不許可事由がある場合で、破産手続の業務がそれほど多くない場合に、少額の予納金(20万円)で破産手続をするものです。この場合には、予納金として20万円を用意する必要があります。

 『少額管財事件』も、弁護士が代理人に就いている場合は、裁判官と即日面接することができ、その際に依頼者本人が同席する必要はありません。

 少額管財事件では、破産管財人が選任されるので、破産管財人と面接して事情を説明する必要があります。このときは本人も同席します。

 破産決定は、面接の翌週の水曜日の午後5時に出ますが、個人だけの場合は、破産決定からだいたい2か月後に、法人と代表者個人の場合は、だいたい3か月後に、債権者集会と免責の審尋の期日が同じ日に指定されます。

 債権者集会には、本人も行く必要がありますが、債権者が出席することはほとんどなく、その場合は10分くらいで終わります。

 財産の換価がなかなかできない場合には、期日が続行されることもあります。

 免責については、同時廃止事件と同様に、特に問題がなければ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 このように、少額管財事件の場合、申立から免責まで3~4か月かかります。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 弁護士に破産を依頼すると、裁判官と即日面接ができるので、行政書士や司法書士に依頼した場合に比べて早く破産することができます。また、本人が直接対応する必要もありません。

 受任してから破産・免責までの期間は、ご相談者の資産の状況や免責不許可事由の有無によって異なりますが、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合(同時廃止事件)には5~6か月、20万円を超える財産や、免責不許可事由がある場合(少額管財事件)には6~7か月かかると見ておけばよいでしょう。

 資料の収集などを除いて、ほとんどの手続は弁護士がするので、ご相談者の負担になることはあまりありません。

 

5.今回のポイント

 破産の依頼をすると、弁護士が貸金業者に受任した旨を通知するので、業者からの請求や取立が止まります。

 業者からの取引履歴の開示を待って、破産申立の書類を作成します。

 受任してから破産の申立をするまでだいたい2~3か月です。 

 弁護士が代理人に就いて破産の申立をすると、裁判官と『即日面接』をすることができます。

 20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合(同時廃止事件)、即日面接後、2か月後くらいに免責のための審尋期日が開かれ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 同時廃止事件の場合、申立から免責まで2~3か月です。受任してから免責されるまでは、5~6か月です。

 20万円を超える財産がある場合や、免責不許可事由がある場合(少額管財事件)、破産管財人と面接をします。個人だけの場合は、即日面接から2か月後くらいに、法人と代表者個人の場合は、3か月後くらいに、債権者集会と免責の審尋の期日が同じ日に開かれます。1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 少額管財事件の場合、申立から免責まで3~4か月です。受任してから免責されるまでは、6~7か月です。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)                 

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合) 

②個人破産

 同時廃止           250,000円    0円 

 少額管財           300,000円    0円

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円      0円 

 債権者10社以下          400,000円      0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし      250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

2017.01.06更新

今回は、自己破産を考えている会社員の方から、自己破産のデメリットについてのご相談です。 

結論:破産すると、自分が所有する財産は原則として処分されたり、5~10年は新たに借入ができなったりするなどのデメリットがあります。 

詳しくは下記のブログをお読みください。 

借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業       会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    150万円

 ④負債の原因  生活費 

 

2.ご相談の内容

 給料が少なく、生活費に充てるために消費者金融から借入をしてきたのですが、これ以上返せそうにないので自己破産を考えています。

 自己破産のデメリットを教えてください。

 

3.ご相談への回答

 自己破産には、①自分の財産が処分される、②5~10年は借入ができなくなる可能性がある、③郵便物が破産管財人に転送されたり、裁判所の許可がないと引越や長期の旅行ができなかったり、一定の職業について資格が制限されたりする、④官報に氏名、住所が記載される、⑤免責が確定した日から7年以内には再度の免責が認められないなどのデメリットがあります。

 

(1)破産すると財産は全部なくなるの?

 破産して免責されると、借金を返す必要がなくなるというメリットはありますが、当然、デメリットもあります。

 一番大きいのは、当然と言えば当然ですが、破産に当たっては財産を清算しなければならないので、家や預貯金、自動車、株式、保険など、自分が所有する財産は原則として処分されてしまうということです。

 ただ、破産するとしても生活していかなければならないので、現金であれば99万円、預金、保険、自動車も20万円以下であれば、処分されません。

 また、家財道具処分されません。

 

(2)もう借入はできなくなるの?

 自己破産すると、よくブラックリストに載るなどと言われますが、信用情報機関に事故情報として登録されます。そのため、5年(CIC、日本信用情報機構(JICC))~10年(全国銀行個人信用情報センター(KSC))新たに借入ができなくなる可能性があります。

 

(3)郵便物はどうなるの?

 破産手続中は、郵便物が破産管財人に転送されます。

 破産管財人は、破産手続をするために裁判所に選任される人をいいます。

 破産手続が終了すると、制限は解除されます。

 

(4)引越や旅行はできないの?

 破産手続中は、裁判所の許可がないと、住所地を離れることができません。

 裁判所の許可は、転居する場合はもちろんですが、長期の旅行の場合にも必要になります。ただ、特に問題なければほとんど許可されるので、それほど心配する必要はありません。破産手続が終了すると、制限は解除されます。

 

(5)仕事はできるの?

 破産手続中一定の職業については資格が制限されるので、仕事ができません。

 例えば、宅地建物取引士、証券外務員、警備員、質屋、旅行業務取扱主任者、生命保険募集員、損害保険代理店、建設業者、後見人、遺言執行者などです。

 ただし、免責が確定して復権すれば、制限は解除されます。 

 

(6)他人に知られないの?

 破産すると、「官報」(国の機関誌)に、氏名、住所、破産した事実が記載されます。

 したがって、官報を見れば、破産したことは分かってしまうのですが、一般の人が官報を見ることはほとんどないので、他人に知られるということはあまり考えられません。

 住民票戸籍謄本記載されることもありません。

 勤務先に借金があって債権者になっていれば別ですが、そのようなことがない限り、勤務先知られることもありません。 

 

(7)一度破産すると、もう破産できなくなるの?

 免責が確定した日から7年以内にもう一度免責の申立があった場合、原則として免責されません。

 ただ、免責が一切認められないというわけではなく、裁量で免責される場合はあります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 破産して免責されると、借金を返す必要がなくなるというメリットはありますが、家や自動車などの自分の財産は処分され、一定期間借入をすることはできません。

 ただ、借金がなくなれば、自分の生活を立て直せることができるので、メリットの方がより大きいと言えるでしょう。

 

5.今回のポイント

 破産すると、自分が所有する財産は原則として処分されますが、家財道具など、一定の財産については処分されることはありません。

 5~10年は新たに借入ができなる可能性があります。

 破産手続中は、郵便物が破産管財人に転送され、また、裁判所の許可がないと、住所地を離れることができず、一定の職業については資格が制限されます。

 官報に、氏名、住所、破産した事実が記載されます。

 免責が確定した日から7年以内にもう一度免責の申立があった場合、原則として免責されません。

 

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7.弁護士費用(税別)                 

①任意整理            着手金        報酬金

 借金が残る場合      1社  20,000円      0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円       回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合) 

②個人破産

 同時廃止           250,000円     0円 

 少額管財           300,000円     0円

  

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下           300,000円       0円 

   債権者10社以下         400,000円       0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし               250,000円     0円 

 住宅ローン特約あり           300,000円     0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

CONTACT Tel.03-6912-3900