2018.04.25更新

今回は、妻の借金が発覚したご主人から、借金による離婚と慰謝料についてのご相談です。

結論:借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には、離婚することができます。借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。

詳しくは下記のブログをお読みください。

妻(夫)の借金による離婚と慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください 

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1.ご相談者

 40代の男性(会社員) 

 ①妻は40代(主婦)

 ②婚姻期間は19年

 ③高校生の子供1人と中学生の子供1人

 

2.ご相談の内容

 カードローン会社から身に覚えのない120万円もの督促状が来ました。妻は最初はとぼけていましたが、厳しく追及すると、私に隠れて自分がキャッシングをしたことを白状しました。ただ、何に使ったのは言いません。以前にも同じようなことがあり、これで2回目で、もう信用できません。

 妻の借金を理由に離婚できるでしょうか?

 慰謝料の相場はいくらでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には、離婚することができます。

 借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。  

 

(1)借金を理由に離婚できるの?

 借金を理由に離婚する場合、妻(夫)が離婚を拒否すれば、法律が定める離婚原因が認められなければ離婚することができません。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)の他、②婚姻を継続し難い重大な事由などがあります。

 借金も、場合によっては、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になります。その場合には、借金を理由に離婚することができます。

 ただ、「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。そのため、単に借金があるというだけでは足りず、借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

(ケース1)

 ①事案金銭感覚がルーズで、暴言を吐き、暴力を振るう夫に、妻が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント妻の父からの多額の借金を一度も返済していない、暴言や暴力が何度かあった

 ④判例:裁判所は、夫が出産費用を払わず、仏壇を拝む妻に暴言を吐いて髪を引っ張り、殴るけるなどした思いやりに欠けた態度、夫が妻の父から何回も借入をし、総額が4100万円となり、一度も返済していない金銭面のルーズさ、威圧的な態度や暴言によって、もはや信頼関係は失われ修復困難であり、婚姻関係は破綻しているとして、離婚を認めました(東京地裁平成16年12月10日判決)。

(ケース2)

 ①事案家賃を滞納し、サラ金から多額の借入をしていた妻に、夫が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント多額の家賃の滞納、サラ金からの借金があった、夫婦間の会話がなかった、妻が離婚届を渡して別居していた

 ④判例:裁判所は、家主からの督促によって妻が190万円もの多額の家賃を滞納していたことが夫に発覚し、夫婦関係に破綻が生じ始めたこと、その後、妻がサラ金4社から225万円の借金をしていたことを夫が知り、以後普通の会話をすることはなく、必要な用件はメモ書きでするようになったこと、妻が離婚届を夫に渡し、別居していることから、夫婦関係は破綻しているとして、離婚を認めました(東京地裁平成18年9月15日判決)。

 

(2)慰謝料の相場はどれくらい?

 借金による離婚の慰謝料の金額については、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々で、明確な基準を作ることができないからです。

 借金による離婚の慰謝料の金額は、借金の理由、金額、回数、借金の返済の有無、借金発覚後の対応、借金された相手方の落ち度等を考慮した決められます。

 借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。

(ケース1)

 ①事案家賃を滞納し、サラ金から多額の借入をしていた妻に、夫が離婚による慰謝料200万円を請求((1)のケース2)

 ②結論30万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント賃料滞納や貸金業者からの借入が多額だった、妻が真相を語らなかった、夫が借金を整理した、妻の中絶・流産について夫の配慮がなかった

 ④判例:裁判所は、妻が賃料190万円を滞納し、貸金業者から225万円も借り入れ、その一部は夫名義のカードを無断で使用したこと、妻が賃料延滞や多額の借入の真相を語らず、不誠実な対応をしていること、夫が借金の整理をしたこと、他方、夫が妻に2回中絶させ、1回流産した妻に配慮を欠いたことを理由として、30万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年9月15日判決)。

(ケース2)

 ①事案金銭感覚がルーズで、暴言を吐き、暴力を振るう夫に、妻が離婚による慰謝料500万円を請求((1)のケース1)

 ②結論100万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が借金を一度も返済していなかった、妻には離婚について落ち度はなかった

 ④判例:裁判所は、離婚原因は夫の思いやりに欠けた態度、借金を一度も返済していない金銭面のルーズさ、威圧的な態度や暴言にあり、妻には離婚原因に当たる事由がないことを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年12月10日判決)。

(ケース3)

 ①事案借金を隠し、暴力、不貞行為をする夫に、妻が離婚による慰謝料500万円を請求

 ②結論150万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が度重なる妻との約束に反して借金を繰り返していた、返済に追われる中、女性と交際していた(不貞行為は認められなかった)、物を投げる等の暴力があった、債務の増大について妻にも原因があった

 ④判例:裁判所は、夫が妻との度重なる約束に反して隠れて借金を繰り返していたこと、ノンバンクに多額の借金を抱えて、返済のために子供のお年玉まで持ち出していたこと、そのような状況下で、女性と親密な関係を持ち、妻が神経科に通っているにもかかわらず交際を続けて、物を投げるなどの暴力を振るったこと、他方、債務の増大については、弁護士による債務整理に対する妻の消極的な意見や妻の実父の不適切な対応もその一因であり、夫だけを責められないことを理由に、150万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年3月4日判決)。

 他にも、かなり高額な慰謝料が認められた事案もあります。

(ケース4)

 ①事案夫の不貞と浪費を理由に、妻が離婚による慰謝料3000万円を請求

 ②結論500万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が妻との約束に反して婚姻期間のほぼ全期間で借金をしていた、借金が多額であった、借金の原因が夫の遊興や贅沢であった、夫が会社の社長であった、借金が原因で中絶した

 ④判例:裁判所は、夫が婚姻期間(24年)のほぼ全期間で、妻との約束に反して無断で借金を重ね、その額が900万円以上であること、借金の原因が夫の賭麻雀、パチンコやタクシー乗車等の贅沢にあること、妻がサラ金からの借金の督促を受けて対応したこと、妻の財布の中から無断で繰り返し現金を持ち出していたこと、夫が会社の社長であり、多額の退職金等を有すること、借金が原因で中絶したことを理由に、500万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年10月1日判決)。

 

(4)私も妻(夫)の借金の責任を負うの?

  夫婦の一方が夫婦の共同生活に日常必要な取引をして発生した債務については、他方の夫婦も連帯して責任を負います。例えば、生活必需品の購入や病院の治療費などは、夫婦で連帯して責任を負うことになります。

 借金についても、金額が小さい場合には、日常生活に必要な債務として連帯責任になりますが、金額が著しく大きい場合には、連帯責任を負うことはありません。ただ、日常生活に必要かどうかは、夫婦の社会的地位や収入、資産によって決まるので、一律に金額が決まるわけではありません。

 したがって、妻(夫)が自分名義で借金をした場合に、夫婦の社会的地位や収入、資産に照らして著しく多額な場合には、 夫(妻)が責任を負うことはありません。

 これに対して、妻(夫)が夫(妻)名義のカードを利用して借金をした場合には、名義が夫(妻)である以上、夫(妻)が借金の責任を負う可能性が高いと言えます。 

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、借金の額は120万円で高額ですし、これで2回目で信頼関係もないということなので、離婚が認められる可能性は高いと言ってよいでしょう。

 借金が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われていますが、様々な事情が考慮されるので、ケースバイケースとしか言えません。ただ、ご相談者の場合、それほど高額にはならないでしょう。

 

5.今回のポイント

 借金による離婚が認められるためには、単に借金があるというだけでは足りず、借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

 借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2018.04.20更新

今回は、ギャンブル依存症の夫をもつ奥様から、ギャンブル依存症の夫との離婚と慰謝料についてのご相談です。

結論:ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には離婚することができます。ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

ギャンブル依存症の夫(妻)との離婚・慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

  ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の女性(主婦) 

 ①夫は40代(会社員)

 ②婚姻期間は6年

 ③子供1人

 

2.ご相談の内容 

 夫はギャンブル依存症で、時間があるとすぐにパチンコ・スロットに行きます。給料もほとんどパチンコ・スロットに使ってしまい、生活費もほとんど入れてくれません。夫には何度も止めるように言いましたが、全く聞いてくれません。これまでは、私が結婚前に貯めたお金やアルバイト代で何とかしのいできましたが、貯めたお金も底をつき、これ以上は無理と思うようになりました。

 ギャンブル依存症の夫と離婚できるでしょうか?

 慰謝料はいくら請求できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には離婚することができます。

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。 

 

(1)ギャンブル依存症で離婚できるの?

 ギャンブル依存症を理由に離婚する場合、夫(妻)が離婚を拒否すれば、法律が定める離婚原因が認められなければ離婚することができません。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)の他、②婚姻を継続し難い重大な事由などがあります。

 ギャンブル依存症も、場合によっては、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になります。その場合には、ギャンブル依存症を理由に離婚することができます

 ただ、「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。そのため、単にギャンブルに依存しているというだけでは足りず、ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

(ケース1)

 ①事案競馬に熱中する夫に対して妻が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント何度もギャンブルを止めるとの約束を破った、妻の預金や学資保険の解約金を使っていた

 ④判例:裁判所は、夫が結婚前から競馬に熱中して、多額の借金をし、結婚後もギャンブルが治まらず、妻の預金等から借金の返済をしていたこと、夫は何度もギャンブルから足を洗うと約束したが、守られなかったこと、学資保険を無断で解約してギャンブルに使用したことなどを理由に、婚姻関係は回復不可能な状況にあり、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚を認めました(東京地裁平成16年11月8日判決)。

(ケース2)

 ①事案競艇・麻雀・パチンコ・飲酒に興じて家庭をかえりみない夫に妻が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた(但し、ギャンブルの離婚原因は否定)

 ③ポイントギャンブルや飲酒が酷いとは言えなかった、夫が生活費を入れず、暴言・暴力があった

 ④判例:裁判所は、 夫のギャンブルや飲酒は、それにおぼれて家庭をかえりみないまでには至っていないとした上で、妻が入院した子供の見舞いに行かない夫に怒りを抱いていること、夫も妻が自分を無視していると感じて、生活費を入れず、暴言、暴行をしていることなどを理由に、婚姻生活は完全に破綻しているとして、離婚を認めました(東京地裁平成15年4月9日判決)。

 ここでは、結論として離婚は認められていますが、ギャンブルは家庭をかえりみないまでには至っていないとして、ギャンブルを離婚原因とは認めていません。

 このように、ギャンブルが離婚原因と認められるためには、ギャンブルによって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

 

(2)慰謝料の相場はどれくらい?

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の金額については、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々で、明確な基準を作ることができないからです。

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の金額は、ギャンブルの態様、ギャンブルが生活に与えた影響、夫婦の年齢、婚姻期間、資産・収入、子供の有無等を考慮した決められます。

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。 

(ケース1)

 ①事案夫の暴力と競馬による浪費を理由に、妻が夫に離婚による慰謝料450万円を請求

 ②結論300万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が売上を持ち出して競馬に使っていた、妻に競馬のために金銭を要求し、暴力をふるっていた、妻が多額の借金をせざるを得なくなった

 ④判例:裁判所は、婚姻生活の破綻の原因は夫の暴力と浪費にあり、妻は現在不安神経症、うつ状態にあること、夫は店の売上を持ち出して競馬などに費消していたこと、夫は妻に競馬のために金銭を要求し、妻がこれを拒絶すると暴行を加えたこと、夫の要求により風俗営業で客を取って働かざるを得なくなったこと、消費者金融への返済や生活費のため消費者金融から100万円の借入をせざるを得なくなったことを理由に、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年3月16日判決)。

(ケース2)

 ①事案暴力を振るい、定職につかず競馬等の賭け事に熱中している夫に、妻が離婚による慰謝料700万円を請求

 ②結論300万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が飲酒や賭け事に溺れて仕事をしなくなった、飲酒して暴力を振るった、生活保護を受給しながら6人の子供を育てた

 ④判例:裁判所は、夫は婚姻後程なくほとんど稼働しなくなり、朝から飲酒し、競馬等の賭け事に溺れるようになったこと、夫が飲酒の上、暴力を振るったこと、妻は生活保護を受給し、6人の子供を育てたこと、夫は別居後妻に経済的支援をせず、妻を殴りつけたことがあったこと等を理由に、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月15日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、夫が給料のほとんどをパチンコ・スロットに使い、生活費も入れてくれず、あなたの忠告にも耳を貸さないということなので、かなりのギャンブル依存症と見受けられます。そうすると、ギャンブルによって夫婦関係が回復できないほど破綻している可能性は高いので、夫と離婚できる可能性は高いでしょう。

 その場合の慰謝料ですが、結婚が5年と比較的短く、暴力もないようなので、それほど高額な慰謝料にはならないと思われます。

 

5.今回のポイント

 ギャンブルを理由に離婚するためには、単にギャンブルに依存しているというだけでは足りず、ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。 

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。 

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

 

2018.03.26更新

今回は、夫に浮気(不倫)された奥様から、浮気(不倫)相手から結婚していることを知らなかったことを理由に慰謝料の支払を拒否された場合の慰謝料請求についてのご相談です。

結論:浮気相手が結婚しているとは知らなかったと言っても、実際には知っている場合や、注意すれば結婚している分かるような場合には、慰謝料の請求をすることができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

浮気相手に対する慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

  ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の女性(主婦) 

 ①夫は30代(会社員)

 ②婚姻期間は5年

 ③子供が1人

 

2.ご相談の内容

 夫がホステスと浮気をしていることが分かりました。浮気相手に連絡して慰謝料を払うよう言いましたが、結婚しているとは知らなかったと言って、慰謝料を払いません。

 結婚しているとは知らなかったと言っている浮気相手に慰謝料を請求できるでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 浮気相手が結婚しているとは知らなかったと言っても、実際には知っている場合や、注意すれば結婚していると分かるような場合には、慰謝料の請求をすることができます。

 

(1)どんな場合に浮気(不倫)相手に慰謝料を請求できるの?

 浮気は、性的関係を持つことによって相手方配偶者の夫婦としての権利を侵害するわけですから、当然違法となり、慰謝料を払わなければなりません(最高裁昭和53年3月30日判決)。

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、①浮気の事実があること、②浮気相手が浮気であることを知っているか、知らないことに過失があること、③夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 

(2)結婚していると知らなかったと言われたら慰謝料を請求できないの?

 慰謝料が認められるためには、②浮気相手が浮気であること、つまり交際相手が結婚していることを認識しているか、認識していないことに過失があることが必要です。

 そのため、浮気相手からよく「結婚しているとは知らなかった」という反論がされます。

 ただ、結婚しているとは知らなかったと言っても、実際には知っていて慰謝料の支払を免れる方便として言われることも多いのです。このような場合には、当然慰謝料を請求することができます

 また、結婚しているのを知らなくても、うすうす結婚しているのではないかと思っていたりすることも多いのです。このような場合、仮に結婚していると知らなかったとしても、結婚していると気付くことができたような場合には、知らなかったことについて過失があるので、慰謝料の請求をすることができます

(ケース1)

 ①事案妻が夫の浮気相手に1000万円の慰謝料を請求

 ②結論100万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント浮気相手は住民票等の書類を見ることができた、浮気相手は妻と夫の紛争を見ていた

 ④判例:浮気相手が既に妻とは離婚したとの夫の発言から結婚していたとは知らず、過失もないと主張したのに対して、裁判所は、賃貸借契約に当たって、浮気相手が夫の住民票やパスポート等の書類を見れば、夫の在留資格が永住者の配偶者になっていたことが確認でき、また、夫の母が来日した際、子供をめぐって妻と夫との紛争を目の当たりにしているのであるから、夫や夫の母に問いただして離婚していないことを知ることができたのに、安易に夫の発言を信じたことについて過失があるとして、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年5月9日判決)。

(ケース2)

 ①事案妻が夫の浮気相手に300万円の慰謝料を請求

 ②結論100万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント結婚していることを前提とする夫の言動を浮気相手が知っていた

 ④判例:浮気相手が夫が結婚していることを知らなかったと主張したのに対して、裁判所は、浮気相手がホステスをしていた店で、夫が高校生の子供がいると話していたこと、浮気相手も、夫は離婚するようなタイプではないと言っていたこと、周囲の噂から結婚していることに気付いていたことから、浮気相手は、夫が結婚していたと知っていたとして、150万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年9月30日判決)。

 

(3)本当に結婚していると知らなかったらどうなるの? 

 本当に結婚していると知らなかった場合には、もちろん慰謝料の請求は認められません。そのような場合はあまり考えられませんが、全くないわけではありません。

(ケース)

 ①事案妻が夫の浮気相手に300万円の慰謝料を請求

 ②結論慰謝料を認めなかった

 ③ポイント夫と飲み会で知り合った、夫が結婚しているような事情がうかがわれなかった

 ④判例:裁判所は、浮気相手が飲み会で知り合った夫から誘われる形で交際するようになったこと、夫がかつてホストであり、落ち着いた生活をしていないと認識していたこと、結婚指輪をしていなかったことから、夫が結婚していることを認識できなくてもやむを得ないとして、慰謝料を認めませんでした(東京地裁平成28年2月17日判決)。

 

(4)浮気相手に請求する慰謝料の相場はどれくらいなの?

 浮気の慰謝料は、浮気の期間や回数の他、夫婦の年齢、収入、婚姻期間、婚姻生活の状況、子供の有無、浮気によって婚姻生活が破綻したか否か等が考慮されます。

 このように、浮気の慰謝料はさまざまな事情が考慮されるので、その金額もケースバイケースです。浮気によって離婚した場合の慰謝料の相場は、100~300万円くらいです(詳しくはこちら)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、浮気相手が結婚しているとは知らなかったと言って慰謝料の支払を拒否しているようですが、実際には知っていて慰謝料の支払を免れる方便として言われることも多いので、本当に知らなかったかどうかは分かりません。

 浮気相手が結婚していることを知っているかどうかは、浮気相手の認識に関することなので、これを証明するのはなかなか難しいところもありますが、夫と浮気相手との関係や結婚していると認識できるような事情をなるべく多く探しましょう。

 

5.今回のポイント

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、②浮気相手が自分の交際相手が結婚していることを認識しているか、認識していないことに過失があることが必要です。そのため、よく「結婚しているとは知らなかった」という反論がされます。

 結婚していると知らなかったと言われても、実際には知っていて慰謝料の支払を免れる方便として言われることも多く、このような場合には、当然慰謝料を請求することができます。

 また、仮に結婚していると知らなかったとしても、結婚していると気付くことができたような場合には、知らなかったことについて過失があるので、慰謝料の請求をすることができます。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2018.03.19更新

今回は、夫に浮気(不倫)された奥様から、浮気(不倫)相手から夫婦関係の破綻を理由に慰謝料の支払を拒否された場合の慰謝料請求についてのご相談です。

結論:実際に夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

浮気(不倫)相手に対する慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

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1.ご相談者

 40代の女性(主婦) 

 ①夫は40代(会社員)

 ②婚姻期間は15年

 ③中学生の子供が1人

 

2.ご相談の内容

 夫の携帯電話からホテルで女性と一緒に泊っている写真が出てきました。夫が浮気を認めたので、浮気相手に電話をして慰謝料を請求したら、浮気相手は、夫が私との夫婦関係は破綻していると言っていたので慰謝料は払わないと言っています。

 夫婦関係が破綻していると言っている浮気相手に慰謝料を請求できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答 

  実際に夫婦関係が破綻しているかどうかが重要で、夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

 

(1)どんな場合に浮気相手に慰謝料を請求できるの?

 浮気は、性的関係を持つことによって相手方配偶者の夫婦としての権利を侵害するわけですから、当然違法となり、慰謝料を払わなければなりません(最高裁昭和53年3月30日判決)。

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、①浮気の事実があること、②浮気相手が浮気であることを知っているか、知らないことに過失があること、③夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 

(2)浮気相手が夫婦関係は破綻していたと言ったらどうなるの?

 慰謝料が認められるためには、③夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 浮気をした当時、既に夫婦関係が破綻している場合には、配偶者には婚姻共同生活の平和の維持という法的な利益がなく、権利侵害が認められないので慰謝料は認められません(最高裁平成8年3月26日判決)。

 そのため、浮気相手は、「夫(妻)から夫婦関係が破綻していると聞いている」と言って、慰謝料の支払を拒否することがよくあります。ただ、夫婦関係が破綻していると聞いていたとしても、実際に夫婦関係が破綻しているかどうかが重要で、実際に夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

(ケース1)

 ①事案夫が浮気相手との子供を認知し、現在も同居している浮気相手に、妻が500万円の慰謝料を請求

 ②結論300万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫も夫婦関係の修復に努めていた

 ④判例:裁判所は、浮気相手は夫婦関係が破綻していたと主張するが、妻は夫婦関係は円満と認識し、他方、夫も浮気が発覚したことから、浮気相手との交際を解消し、さらに妻と旅行に行くなどして夫婦関係の修復に努めたのであるから、最初に交際を開始した時点においても、交際を再開した時点においても、夫婦関係が破綻していたとは認められないとして、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年4月26日判決)。 

(ケース2)

 ①事案結婚30年の妻が浮気相手に1000万円の慰謝料を請求

 ②結論200万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント浮気が発覚するまで夫婦関係に問題がなかった、離婚の話しをしたことがなかった

 ④判例:浮気相手が妻の浪費や浮気疑惑を理由に夫婦関係は破綻していたと主張したのに対し、裁判所は、そのような事実はなく、妻に浮気相手の存在が発覚するまで、夫婦関係に問題はなかったこと、浮気相手の存在の発覚により夫婦関係が相当に悪化したこと、夫が将来離婚を考えていたとしても、夫婦の間で離婚の話が出たことがないこと、不貞行為の期間中、夫が自宅での生活を継続していたことから、夫婦関係が破綻していたとはいえないとして、200万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年11月1日判決)。

 

(3)慰謝料を請求できない場合はあるの?

 逆に、本当に夫婦関係が破綻している場合には、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

(ケース1)

 ①事案結婚31年の妻が浮気相手に500万円の慰謝料を請求

 ②結論慰謝料を認めなかった

 ③ポイント4年間妻の自宅に宿泊していなかった

 ④判例:裁判所は、夫は平成12年頃から外泊することが多くなり、平成20年3月頃からは、妻の自宅に全く宿泊せず、平成24年頃には、もはや修復が著しく困難な破綻状態に至っていたから、仮に平成24年以降、夫が浮気相手と肉体関係を持った事実があったとしても、妻の権利を侵害しないとして、慰謝料の請求を認めませんでした(東京地裁平成28年10月28日判決)。 

(ケース2)

 ①事案夫と同棲し、子供を出産した浮気相手に、妻が1000万円の慰謝料を請求

 ②結論慰謝料を認めなかった

 ③ポイント夫が妻と別居していた

 ④判例:裁判所は、浮気相手が夫と肉体関係を持ったのは、夫が別居した後のことで、その当時、夫婦関係は破綻していたところ、浮気相手は夫から妻と離婚することになっていると聞き、別居して1人で生活していた夫の話を信じて肉体関係を持ち、同棲に至っているから、浮気相手の行為は妻の婚姻関係を破壊したとはいえないとして、妻の慰謝料請求を認めませんでした(東京高裁平成4年5月28日判決)。

 

(4)浮気相手に請求する慰謝料の相場はどれくらいなの?

 浮気の慰謝料は、浮気の期間や回数の他、夫婦の年齢、収入、婚姻期間、婚姻生活の状況、子供の有無、浮気によって婚姻生活が破綻したか否か等が考慮されます。

 このように、浮気の慰謝料はさまざまな事情が考慮されるので、その金額もケースバイケースです。浮気によって離婚した場合の慰謝料の相場は、100~300万円くらいです(詳しくはこちら)。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、ホテルで女性と一緒に泊っている写真があるということなので、浮気自体は問題ないでしょう。夫が浮気相手に夫婦関係が破綻していると言っているようですが、実際に夫婦関係が破綻しているかが問題です。実際に破綻していないのであれば、慰謝料を請求することができます。

  

5.今回のポイント

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 浮気相手が夫婦関係が破綻していると聞いていたとしても、実際に夫婦関係が破綻しているかどうかが重要で、実際に夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

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>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の離婚問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.12.16更新

今回は、セックスレスの奥様から、セックスレスが原因で浮気をした夫からの離婚請求と慰謝料についてのご相談です。

結論:セックスレスが原因で夫が浮気をした場合であっても、夫からの離婚請求が認められる場合があります。 セックスレスによる浮気が原因で離婚した場合、200~300万円くらいの慰謝料を請求できる可能性があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

セックスレスで浮気をした夫(妻)との離婚・慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

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② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

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1.ご相談者

 30代の女性(専業主婦) 

 ①夫は40代(会社員)

 ②婚姻期間は10年

 ③小学生の子供が2人

 

2.ご相談の内容 

 下の子供が産まれてから、子供2人の育児で疲れ、セックスする気もなくなり、セックスレスの状態でしたが、最近夫が浮気をしていることが分かりました。夫を問い詰めると、逆に「浮気をすることになったのは、お前に原因がある。」「お前が悪いんだから離婚されて当然だ。」と開き直って、離婚すると言っています。でも、子供もまだ小さいので、私は離婚するつもりはありません。

 セックスレスが原因で夫が浮気をした場合に、夫から離婚できるのでしょうか?

 仮に夫と離婚する場合、私は夫に慰謝料を請求できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

  セックスレスが原因で夫が浮気をした場合であっても、夫からの離婚請求が認められる場合があります。

 セックスレスによる浮気が原因で離婚した場合、200~300万円くらいの慰謝料を請求できる可能性があります。

 

(1)セックスレスが原因で浮気した夫から離婚できるの?

 セックスレスが原因で浮気をした夫が離婚を請求してきた場合、妻が離婚を拒否すれば、法律が定める離婚原因が認められなければ、夫は離婚することができません。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)の他、②婚姻を継続しがたい重大な事由などがあります。 

 セックスレスが原因で浮気をした場合も、浮気であることに変わりはないので、離婚原因となります。

 ただ、浮気の原因がセックスレスの場合、セックスレスも場合によっては、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚原因となります。

 そのため、夫からセックスレスを理由に離婚を請求されることもあります。セックスレスを理由に離婚できるかどうかは、セックスレスが離婚原因として認められるかどうかによります。

 

(2)セックスレスはどんな場合に離婚原因になるの?

 セックスレスも「婚姻を継続しがたい重大な事由」(②)に当たる場合には、離婚原因になります。

 ただ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」といえるためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要なので、単に性交渉の拒否があったというだけでは足りず、性交渉の拒否によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

(ケース)

 事案妻が夫に対して、夫の性交渉の拒否を理由に離婚を請求

 結論離婚を認めた

 ポイント婚姻から2年間一度も性交渉がなかった

 判例: 裁判所は、婚姻から2年にわたって一度も性交渉がないというのは極めて不自然であり、同居を拒否した点も併せて、夫には性的結合を中核とする夫婦の同居協力義務に明白な違反があり、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を認めました(東京地裁平成15年7月31日判決)。

 

(3)セックスレスが離婚原因の場合、夫の離婚請求は認められるの? 

 セックスレスが原因で夫が浮気した場合に、夫からの離婚請求が認められるかどうかは、セックスレスによって婚姻関係が破壊されているかどうかが重要です。

 セックスレスで婚姻関係が破綻している場合には、浮気は婚姻が破綻した後の事情なので、夫の離婚の請求は認められます。

(ケース)

 ①事案妻に性交渉を拒否された夫が、別居後、女性と交際し、妻に離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント別居後に女性と交際していた

 ④判例:裁判所は、別居が4年以上に及ぶこと、妻の性交渉の拒否について夫には責任がないこと、妻には夫との関係修復に向けた努力がないこと、夫には別居後1年ほど親しく付き合っていた女性がいたが、そのことが結婚生活が破綻した理由ではなく、現在は別れていることを理由として、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を認めました(東京地裁平成15年1月29日判決)。

 

(4)セックスレスでも婚姻関係が破綻していない場合、どうなるの?

 セックスレスであっても、婚姻関係が破壊されていない場合には、浮気したことが離婚原因になります。この場合、浮気をされた妻が離婚を請求すれば、当然離婚が認められます。

 逆に、浮気をした夫が離婚を請求した場合には、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者[ゆうせきはいぐうしゃ])からの離婚請求が認められるのかが問題になります。

 この点については、以前は、有責配偶者からの離婚請求は認められていませんでしたが、現在では、夫婦の共同生活を営む意思を確定的に喪失してその実体を欠き、回復の見込みが全くない場合には、正義・公平の観念、社会的倫理観(信義誠実の原則)に照らして容認されるような場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められるとされています(最高裁昭和62年9月2日判決)。

 具体的には、①夫婦の別居が夫婦の年齢と同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、②夫婦の間位に未成熟の子がいないこと、③相手の配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない場合には、離婚請求が認められるとされています(最高裁昭和62年9月2日判決)。

 したがって、セックスレスであっても、婚姻関係が破綻していない場合に、浮気をした夫からの離婚の請求が認められるかどうかは、これらの要件を充たすかどうかにかかわります。

(ケース)

 ①事案浮気をした夫が妻に対して、性交渉に応じないことを理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めなかった

 ③ポイント妻が家事や育児の疲労等から夫との性交渉を拒否しても不当とはいえない、妻が離婚によって過酷な状況に置かれる

 ④判例:裁判所は、一切性交渉を拒否する場合は別として、妻が夫の要求するまま性交渉に応じなければならない理由はなく、家事や育児の疲労等から夫との性交渉を拒否しても無理からぬことであり、婚姻関係の破綻の責任は夫にあるとした上で、別居期間が2年3か月であり、7歳と6歳の子供がいて、離婚によって精神的・経済的に過酷な状況に置かれるとして、離婚を認めませんでした(東京地裁平成17年6月14日判決)。

 

(5)夫からの離婚は一切認められないの?

 逆に、セックスレスで浮気をした夫が離婚を請求した場合であっても、先程の要件を充たせば、夫からの離婚請求も認められることになります。

(ケース)

 ①事案浮気をした夫が妻に対して、性交渉に応じないことを理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント離婚によって妻の生活が立ちいかなくなるとはいえない

 ④判例:裁判所は、妻が性交渉を拒否したのは夫の女性関係が原因であり、その後の夫の浮気をきっかけに別居し、今なお別居していることから婚姻関係は破綻しているとした上で、破綻の原因は夫にあるが、2人の子供はいずれも成年であり、別居期間が6年近くに及び、夫が妻に毎月生活費を送金してきたこと、離婚によって妻の生活が立ち行かなくなるとはいえないとして、離婚を認めました(東京地裁平成15年6月12日判決)。

 

(6)セックスレスが原因で浮気した夫に慰謝料を請求できるの?

 セックスレスが原因で浮気をした夫と離婚するにあたって慰謝料を請求できるかどうかは、セックスレスと浮気のどちらが離婚原因になるかによります。 

 先程、書いたとおり、セックスレスであっても、それによって婚姻関係が破壊していない場合には、浮気が離婚原因になるので、夫に慰謝料を請求することができます。 

 これに対して、セックスレスによって既に婚姻関係が破綻している場合には、浮気は離婚原因ではないので、夫に慰謝料を請求することはできません。 

 

(7)慰謝料はどれくらいなの?

 浮気で離婚する場合の慰謝料の金額に、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々なので、明確な基準を作ることができないからです。

 浮気が原因で離婚する場合の慰謝料の金額は、浮気の期間や回数、夫婦の年齢、収入、婚姻期間、結婚生活の状況、子供の有無、浮気された方の落ち度等を考慮して決めます。

 浮気が原因で離婚する場合の慰謝料は、だいたい200~300万円くらいと言われていますが(詳しくはこちらをご覧ください。)、セックスレスが原因で浮気をした場合も同様です。 

(ケース)

 ①事案性交渉を拒否した妻が、浮気をした夫に対して慰謝料を請求

 ②結論200万円

 ③ポイント 夫婦いずれも30代、婚姻期間6年、浮気の期間5か月、5才の子供、婚姻関係は完全に破綻していたわけではない、夫が浮気の事実を否定していた

 ④判例:裁判所は、夫婦の婚姻関係は、妻の妊娠、婚姻、同居という経過の中、子供の誕生や夫の転職によってぎくしゃくし、妻の職場復帰によって互いに夫婦関係を改善する意欲を失いかけたところに、夫の女性問題が生じたもので、両者の関係が完全に破綻していない段階で不貞行為に及んだものであり、破綻したのは原告の責任であり、不貞の事実を秘匿し、訴訟の当初においても秘匿していたこと等を理由として、200万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成17年6月6日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、子供2人の育児で疲れ、セックスする気もなくなり、セックスレスの状態ということですが、それだけで婚姻関係が破綻しているとはなかなか言えないでしょう。

 そうすると、浮気をした夫からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求ということになるので、有責配偶者からの離婚を認める要件を充たすかという問題になります。

 ご相談者の場合、詳しい事情は分かりませんが、まだ子供が小さいことからすると、夫からの離婚請求は認められない可能性が高いと言えるでしょう。

 仮に、あなたが離婚する場合、浮気が離婚原因といえるので、慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額はケースバイケースですが、一般的にはだいたい200~300万円と言われているので、参考にするとよいでしょう。

 

5.今回のポイント

 セックスレスが原因で浮気をした場合に、夫から離婚できるかどうかは、セックスレスが離婚原因となるかどうかが問題です。 

 セックスレスで婚姻関係が破綻している場合には、浮気は婚姻が破綻した後の事情なので、夫の離婚の請求は認められます。 

 セックスレスであっても、婚姻関係が破壊されていない場合には、 夫からの離婚の請求は、有責配偶者からの離婚請求なので、一定の要件を充たす場合以外は、離婚の請求は認められません。

 セックスレスであっても、それによって婚姻関係が破壊していない場合には、浮気が離婚原因になるので、夫に慰謝料を請求することができます。

 セックスレスによる浮気が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、だいたい200~300万円くらいと言われています。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.06.26更新

妻と離婚するご主人から、面会を拒否されている子供との面会交流についてのご相談です。 

結論:浮気(不倫)をした親であっても子供と面会することができます。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

子供との面会を拒否されてお悩みの方は、無料相談をご利用ください。 

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 40代の男性(会社員)

 ①妻は40代(主婦)

 ②婚姻期間は10年

 ③小学生の子供が1人

 

2.ご相談の内容

 私の浮気(不倫)が原因で、妻から離婚の話しがあり、現在、妻と子供と別居しています。

 私が悪いのは分かっていますが、妻に子供との面会を求めると、私の浮気を理由に面会させてくれません。

 浮気(不倫)をすると、子供とは面会できないのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 浮気(不倫)をした親であっても子供と面会することができます。 

 

(1)子供と面会するにはどうしたらいいの?

 離婚すると父母のどちらかが親権者になり、子供を監護養育することになりますが、親権者とならなかった親として子供と会いたいと思うのは自然なので、子供を監護養育していない親が子供と面会すること(面会交流)が認められています(最高裁平成12年5月1日決定)。   

 したがって、子供を監護していない親は、子供を監護している親に対して、子供との面会を求めることができます。

 面会について合意できなかったり、子供との面会を拒否されたりした場合には、家庭裁判所に、子の監護に関する処分(面会交流)の調停・審判の申立てをして、子供との面会交流を求めます。

 

(2)面会の条件はどうやって決めるの?

 面会交流について話し合うにあたっては、面会交流の回数、日時、場所、方法などの面会の条件を決める必要があります。

 面会交流の回数については、子供の年齢や部活など生活状況にもよりますが、1か月に1回、あるいは3~4か月に1回など様々です。

 面会交流の方法については、直接面会する場合には、宿泊をせず、数時間面会するのがほとんどですが、年に何回かは自宅や旅行など宿泊することもあります。

 直接面会することが認められない場合であっても、電話や手紙のやりとり写真やプレゼントの送付など、間接的に交流することもあります。

 また、直接面会する場合であっても、当事者だけでは不安な場合には、費用がかかる場合もありますが、第三者機関が支援する方法もあります。

 

(3)調停はどうやって進むの? 

 当事者間の話し合いで面会について合意できなかったり、子供との面会を拒否されたりした場合には、まず家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、合意できない場合に、審判に移行するのが一般的です。

 調停では、子供を監護している親が、面会によって子供を連れ去られる危険や、相手方に対する嫌悪感もあって、面会交流を拒否することも多く、面会させるかどうかで激しく対立します。

 また、面会の回数や方法でも対立し、長期化することもしばしばです。

 裁判所は、離婚に至る経緯はもちろん、同居していたときの子供の監護状況や親子関係、別居後の子供の監護状況、子供の意向などについて、父母の双方から意見を聴きます。

 また、必要に応じて、家庭裁判所の調査官が自宅に行って、子供に直接面会について意見を聴くこともあります。

 他にも、監護していない親と子供との交流を観察するために、裁判所の中で試行的に面会交流が行われることもあります。

 

(4)面会交流はどんな基準で判断するの?

 子供を監護養育していない親であっても、親子関係があることは間違いありませんし、子供の健全な成長の観点からも、できる限り面会交流が認められるべきとされています。

 ただ、面会交流にあたっては、子供の利益を最優先しなければならないとされているので、「子の福祉」が害されるような場合には、面会交流は認められません。

 たとえば、監護していない親が子供に暴力をふるっていたような場合には、面会によって子供に与える影響は大きいので、面会交流は認められません。

 面会交流を認めるかどうかは、父母の事情と、子供の事情を総合的に判断して、面会交流を認めることによって「子の福祉」を害さないかどうかで判断されます。

 具体的には、子供の年齢、子供の意向、子供の心身に及ぼす影響、子供の監護の状況、監護している親の生活状況、監護養育していない親と子供との関係、離婚原因等が考慮されます。

 

(5)浮気(不倫)をしたら子供との面会交流は認められないの?

 面会交流は、「子の福祉」を害さないかどうかで判断されるので、浮気をしたからといって直ちに面会交流が認められないことにはなりません。

(ケース1)

 ①事案夫が、夫の浮気を理由に面会交流を拒否した妻に対して、子供(11歳)との面会交流を請求

 ②結論面会交流を認めた

 ③ポイント以前に夫が子供と面会交流していた、夫と子供との関係に問題がなかった、子供の意向が妻の影響を受けている

 ④判例: 裁判所は、従前、月に2回程度の面会交流が実施され、父と子供の間に軋轢が生じた事態がなかったこと、離婚原因が夫の浮気であるとしても、そのことから直ちに面会交流が子供のためにならないことにはならないこと、子供は父との面会はしたくないと述べているが、妻の意向が強く反映していることが窺われ、真意かどうか疑わしいことを理由に、月1回4時間程度の面会交流を認めました(福岡家裁久留米支部平成11年7月29日審判)。

(ケース2)

 ①事案自分の浮気が原因で離婚した元妻が、子供(小学生・幼稚園児)との面会を拒否した夫に対して、面会交流を請求

 ②結論面会交流を認めたが、宿泊は認めなかった

 ③ポイント以前に元妻が子供と宿泊付きの面会交流をしていた、子供が元妻と面会することによって問題が生じたことがなかった、元夫が再婚して子供と生活している

 ④判例: 裁判所は、これまで毎月1回宿泊付きの面会交流が実施されてきたこと、子供たちは母に親和性を抱き、従前の面会交流によって子の福祉を害する事態が生じたことがないこと、離婚原因が浮気にあるとしても、面接交渉を認めていた以上、現時点でこれを拒むことは適当でないことを理由に、月1回の面会交流を認めました

 ただ、面会交流の方法については、元夫が再婚し、再婚相手と子供たちとの家族関係を確立する途上にあり、子供たちの身上や精神的安定に影響を及ぼす事態を避ける必要があるとして、宿泊付きの面会交流は認めませんでした(大阪高裁平成18年2月3日決定)。

 このように、浮気をした親であっても、子供との面会交流は認められています。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の浮気が原因で別居中とのことですが、面会交流は「子の福祉」を害さない限り認められるので、浮気をしたからといって、直ちに面会交流が認められなくなるわけではありません。

 離婚の原因は、ご相談者にあるので、奥様の反発は大きいと思いますが、話し合いで解決できなければ、家庭裁判所に面会交流の調停の申立てをするのがよいでしょう。

  

5.今回のポイント

 子供を監護養育していない親は、子供と面会すること(面会交流)が認められています。

 面会交流について話し合うにあたっては、面会交流の回数、日時、場所、方法などの面会の条件を決める必要があります。

 面会について合意できなかったり、子供との面会を拒否されたりした場合には、家庭裁判所に、子の監護に関する処分(面会交流)の調停・審判の申立てをします。

 裁判所は、離婚に至る経緯はもちろん、同居していたときの子供の監護状況や親子関係、別居後の子供の監護状況、子供の意向などについて、双方から意見を聴きます。

 面会交流を認めるかどうかは、父母の事情と、子供の事情を総合的に判断して、面会交流を認めることによって「子の福祉」を害さないかどうかで判断されます。

 浮気(不倫)をしたからといって直ちに面会交流が認められないことにはなりません。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。  

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の離婚問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

2017.04.22更新

今回は、妻に保護命令の申立をされたご主人から、どうしたら保護命令の申立を却下できるかについてのご相談です。

結論:身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫についての証拠がない場合や、単なる精神的暴力にすぎない場合には、保護命令を却下することができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

妻(夫)から保護命令の申立をされてお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

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③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者 
 
 40代の男性(会社員) 

 ①妻は30代(主婦)

 ②婚姻期間は4年

 ③幼児が1人


2.ご相談の内容

 妻が突然、子供を連れて出て行ってしばらくして、裁判所から保護命令の申立書が届きました。申立書には私が妻を殴ったり首を絞めたりして、暴言を吐いたと書いてありますが、嘘ばかりです。このような内容で保護命令は認められるのでしょうか?

 どうしたら保護命令の申立を却下できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫についての証拠がない場合や、単なる精神的暴力にすぎない場合等、保護命令の要件を充たさない場合に、保護命令を却下することができます。

 

(1)保護命令の申立はどんな場合に却下されるの?

 保護命令が認められるためには、①被害者が生命・身体に危害を与える身体に対する暴力や、生命・身体に対する脅迫を受けたこと、②配偶者から暴力・脅迫を受けたこと、③被害者がさらなる配偶者の暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。

 ①「身体に対する暴力」とは、身体に対する不法な攻撃で、生命・身体に危害を及ぼすものをいい、具体的には、刑法上の暴行罪・傷害罪に当たる行為をいいます。

 また、「生命・身体に対する脅迫」とは、生命・身体に害を加える旨の告知をいい、刑法上の脅迫罪に当たる行為をいいます。例えば、「殺すぞ」等がこれに当たります。

 ②暴力や脅迫をする「配偶者」の中には、婚姻届を出していないが、事実上婚姻関係(内縁関係)にある人も含まれます。

 また、内縁関係に至らなくても、生活の本拠を共にして交際している人も、保護命令の対象になります。

 ③「さらなる暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい」とは、被害者が殺人や傷害、暴行の危害を受ける危険性が大きい場合をいいます。

 逆に言えば、これらの要件が欠ける場合に保護命令の申立が却下されることになります。

 

(2)例えばどんな場合に却下されるの?

 ①については、例えば、配偶者から受けた行為が「バカ」等の単なる精神的暴力(暴言)にすぎない場合には、生命・身体に対する脅迫ではないので、却下されます。

 ②については、配偶者から身体に対する暴力を受けた後、離婚した場合には「配偶者」による暴力といえるのですが、暴力を受けたのが離婚後だけの場合には「配偶者」による暴力ではないので、却下されます。

 ③については、例えば、直近の暴力が数年前である場合には却下されます。

 他にも、暴力や脅迫が証拠上認められない場合には却下されます。

 (ケース)

 ①事案妻が夫の暴力を理由に保護命令を請求

 ②結論保護命令を認めなかった

 ③ポイント別居の直前に暴力を振るわれたことがなかった

 ④判例: 裁判所は、妻が夫から10年前に暴力を振るわれ傷害を負い、別居する1年前にも身体を蹴られて傷害を負ったことはあるが、別居の直前に殴る・蹴るの暴力を振るわれた事実はないとした上で、その後に妻に暴力を振るったという事実はないから、夫がさらに暴力を振るって妻の生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高いということはできないとして、保護命令を認めませんでした(東京高裁平成14年3月29日決定)。

 ちなみに、ここでは、別居の直前の暴力が否定されていますが、これは診断書に怪我の症状について「特になし」と記載されていたり、そもそも病院を受診せず、診断書が提出されていなかったりしていることが根拠になっています。

 

 4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、妻を殴ったり首を絞めたりして、暴言を吐いたことはないとのことですが、暴力と暴言の2つに分けて考える必要があります。

 まず、暴力については、殴ったり首を絞めたりしたこと自体は、先程の①の要件を充たしますが、保護命令の申立をした妻は、証拠によって暴力の存在を証明する必要があります。したがって、妻がそのような証拠を出せなければ、暴力があったとは認められないので、保護命令は却下されます。

 次に、暴言についてですが、保護命令が認められるかどうかは、暴言の内容によります。暴言の内容が「殺すぞ」等のように生命・身体に対する脅迫であれば、脅迫と認められますが、そうでない場合には、脅迫とは認められないので、保護命令は却下されます。

 いずれにせよ、妻からどのような証拠が提出されるかが重要です。

 

5.今回のポイント

 保護命令が認められるためには、①被害者が生命・身体に危害を与える身体に対する暴力や、生命・身体に対する脅迫を受けたこと、②配偶者から暴力・脅迫を受けたこと、③被害者がさらなる配偶者の暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。

 これらの要件が欠ける場合に保護命令の申立が却下されます。

 例えば、単なる精神的暴力(暴言)にすぎない場合には、①の要件を欠き、暴力を受けたのが離婚後だけの場合には、②の要件を欠き、直近の暴力が数年前である場合には、③の要件を欠き、保護命令が却下されます。

 他にも、暴力や脅迫が証拠上認められない場合には、保護命令が却下されます。

  

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.04.08更新

今回は、夫からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けている奥様から、離婚するときの住民票、生活保護、健康保険、子供の学校についてのご相談です。

結論:夫に住民票を知られないようにすることができます。夫と関係なく生活保護を受けることができます。健康保険の手続は社会保険か国民健康保険かによって異なります。住民票がなくても就学することができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

夫(妻)からのDVでお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者
 
 30代の女性(主婦) 

 ①夫は30代(会社員)

 ②婚姻期間は8年

 ③小学生の子供が1人

 

2.ご相談の内容

 夫は、私の態度が気に入らないと「バカ」「死ね」「殺すぞ」等と暴言を吐き、「口で分からない奴は殴るしかない」等と言って、殴る、蹴る、首を絞める等の暴力を振るいます。子供もまだ小さいのですが、離婚した方がよいもしれないと思っています。

 DVの夫と別居するときに、夫に知られないように住民票を移せないでしょうか。

 また、子供が小さく、私自身もうつ病で働けず、親の援助も期待できないのですが、生活保護は受けられるのでしょうか。

 健康保険や子供の学校のことも心配ですが、どうしたらよいでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否する手続をすることによって、夫に住民票を知られないようにすることができます。

 申請者本人に生活保護の受給要件があれば、夫に照会することなく、生活保護が認められます。

 夫の医療保険から脱退して新たに医療保険に加入する場合、夫の医療保険が健康保険(社会保険)か国民健康保険か、新たに加入する医療保険が健康保険(社会保険)か国民健康保険かによって手続が異なります。

 DV被害者の子供については、保護者から区域外の就学の届出があれば、その通学区域に住民票がなくてもその学校に就学することができます。

 

(1)相手に知られないように住民票を移すにはどうしたらいいの?

  住民票は、国民健康保険や生活保護、児童手当、子供の就学等の行政サービスを受けるための基準なので、住所を変更したときは、住所の変更届をする必要がありますし、法律上も住所変更の届出が義務付けられています。

 ただ、DVの加害者が住民票の交付を請求したり、閲覧したりすることによってDV被害者の住所が発覚してしまうと、加害者に追跡されて身の危険に曝されてしまいます。そのため、DV被害者は、住民票のある市区町村に、住民基本台帳事務の支援措置の申出をすることによって、住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否することができます。

 市区町村は、支援措置を認めるにあたって、警察や配偶者暴力相談センター等の機関の意見を聴いたり、裁判所の保護命令決定書の写しの提出を求めるので、DV被害者は、支援措置の申出の前に、警察等に相談するか、裁判所の保護命令の決定を受けておく必要があります。

 このように、支援措置の申出をすれば、住民票を移しても加害者に知られることはありませんが、DV被害者の身の安全を確保するためには、離婚が成立するまで住民票は移動しない方が賢明と言えます。

 

(2)生活保護は受けられるの?

 生活保護が認められるかどうかは、世帯ごとに判断するので、申請者本人の資産、収入、就労の可能性、親族等の扶養義務者による扶養・援助の可否等の調査の他、配偶者についても同様の調査が行われます。

 したがって、妻が生活保護を申請した場合、一般的には夫の資産や収入等について調査されますし、扶養義務者である夫への照会も行われます。

 ただ、夫のDVから逃れてきた母子のような場合には、夫が妻子を扶養することは期待できないので、申請者本人に生活保護の受給要件があれば、夫に照会することなく、生活保護が認められています。

 生活保護については、福祉事務所に相談するとよいでしょう。

  

(3)健康保険はどうすればいいの?

 妻や子供は、夫の被扶養者として健康保険(社会保険)や国民健康保険に加入していることが多いので、DVに限らず、妻から離婚や別居する場合には医療保険の脱退・加入の問題が生じます。

 離婚すると、妻は保険資格を喪失しますし、別居中であっても受診した医療機関の情報が夫に知られる危険もあるので、妻が夫からDVの被害を受けている場合には、既に加入している医療保険から脱退して新たな医療保険に加入する必要があります。

 ここでは、場合を分けて説明します。

 ①夫の国民健康保険→妻が国民健康保険に加入

  妻が夫の国民健康保険から脱退して新たに国民健康保険に加入するためには、夫の世帯から外れることが必要です。

  妻は夫の世帯から外れた後、自分を世帯主として新たに国民健康保険に加入し、子供を世帯員に入れます。

 ②夫の国民健康保険→妻が健康保険(社会保険)に加入

  妻が夫の国民健康保険から脱退して新たに健康保険(社会保険)に加入する場合、まず、職場を通じて健康保険(社会保険)への加入の手続をします。

  健康保険(社会保険)への加入手続が完了した後、新しい健康保険証、資格取得証明書等を持って市区町村に行き、夫の国民健康保険から脱退する手続をします。

 ③夫の健康保険(社会保険)→妻が国民健康保険に加入

  妻が夫の健康保険(社会保険)から脱退して新たに国民健康保険に加入するためには、①と同様、夫の世帯から外れることが必要です。  

  妻は夫の世帯から外れた後、自分を世帯主として新たに国民健康保険に加入し、子供を世帯員に入れます。

  夫が健康保険(社会保険)に加入している場合には、さらに、妻は夫の被扶養者から外れて夫の健康保険から脱退し、資格喪失証明書を市区町村に提出する必要があります。

  脱退の手続は、被保険者である夫が行わなければならないので、本来であれば、夫に脱退の手続をしてもらい、資格喪失証明書を受け取ります。

  ただ、DVの場合に夫が脱退の手続に協力することはあまり期待できないので、脱退の届出を拒否されることがよくあります。このような場合、妻は保護命令の決定や、配偶者暴力相談支援センター等による配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を取得して、夫の健康保険組合等に申し出ることによって被扶養者から外れることができます(平成20年2月5日保保発第0205003号厚生労働省通知)。夫の健康保険組合等はDV被害者に被扶養者から外した旨を文書で通知しなければならないので(前掲通知)、DV被害者はこの通知を市区町村に提出して加入の手続をします。   

 ④夫の健康保険(社会保険)→妻が健康保険(社会保険)に加入

 妻が夫の健康保険(社会保険)から脱退して新たに健康保険(社会保険)に加入するためには、③と同様、夫の被扶養者から外れて資格喪失証明書を取得し、自分の職場を通じて健康保険組合等に提出する必要があります。

  夫が脱退の届出をしない場合には、③と同様に、保護命令の決定や、配偶者暴力相談支援センター等による配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を取得して夫の健康保険組合等に申し出て、被扶養者から外してもらい、資格喪失証明書を取得して、自分の職場に提出します。   

 

(4)子供の学校はどうすればいいの?

 公立の小中学校は、住所ごとに通学区域が指定されているので、住民票上の住所を通学区域とする小中学校に通学します。

 DVの場合、⑴のように住民票を移しても、DV加害者に住所を知られることはないので、住民票を移してその通学区域の学校に通うことも可能です。

 ただ、離婚が成立するまでは、住民票を移さないことも多いので、そのような場合に住民票上の住所の学校しか通学できないとすると、子供に被害が及ぶおそれがあるだけでなく、DV被害者の現在の住所が分かってしまう可能性もあります。

 そこで、DV被害者の子供については、住民基本台帳に記載されていなくても、就学前に当該市区町村に住所があれば現在の住所の学校に就学することがすることができますし、保護者から区域外の就学の届出があれば、その学校に就学できることになっています(平成21年7月13日21生参学第7号文部科学省通知)。 

 また、加害者が子供の親権者として、教育委員会や以前の学校に児童・生徒の転校先やDV被害者の転居先等の情報を開示請求した場合でも、個人情報保護法、児童虐待防止法、DV防止法の観点から、情報を開示しない取り扱いがなされています(前掲通知)。

 したがって、転校する際には以前の学校にも事情を説明しておいた方がよいでしょう。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、夫のDVは明らかですので、市区町村に申出をして、住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否することができます。 

 生活保護については、子供が小さく、ご相談者もうつ病で働けず、親の援助も期待できないということであれば、生活保護の受給要件を充たす可能性が高いので、福祉事務所に相談するのがよいでしょう。

 健康保険については、ご相談者が主婦ということなので、夫の健康保険(社会保険)の被扶養者になっていると思います。ご相談者はうつ病で働けないということなので、国民健康保険に加入することになります。その場合には、夫の世帯から外れて自分が世帯主になることと、夫の被扶養者から外れることが必要です。夫の被扶養者から外れるにあたっては、夫から資格喪失証明書を取得する必要がありますが、夫が協力しない場合には、夫の会社を通じて、あるいは、直接健康保険組合に資格喪失証明書の発行を請求しましょう。

 お子さんの小学校については、住民票を移さなくても、現在の住所の通学区域に通学することができますので、教育委員会に相談してみるとよいでしょう。また、誤って転校先や転居先の情報を夫に知られないよう、以前に通学していた小学校にも事情を説明して、夫に情報を開示しないよう伝えておくとよいでしょう。

 

5.今回のポイント

 DV被害者の場合、住民票のある市区町村に、住民基本台帳事務の支援措置の申出をすることによって、住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否することができます。

 支援措置が認められるためには、事前に警察等に相談するか、あるいは、裁判所の保護命令の決定を受けておく必要があります。

 夫のDVから逃れてきた母子のような場合には、夫に照会することなく、申請者本人に生活保護の受給要件があれば、生活保護が認められます。

 妻が新たに健康保険(社会保険)・国民健康保険に加入するためには、夫の被扶養者から外れ(健康保険の場合)、あるいは、夫の世帯から外れる(国民健康保険の場合)必要があります。

 夫の健康保険(社会保険)の被扶養者から外れる場合には、資格喪失証明書が必要になりますが、夫が協力しない場合には、夫の会社を通じて健康保険組合等に被扶養者から外してもらい、資格喪失証明書を取得します。

 DV被害者の子供については、住民基本台帳に記載されていなくても、当該市区町村に住所があれば現在の住所の学校に就学することがすることができますし、保護者から区域外の就学の届出があれば、その学校に就学できることになっています。

 加害者が親権者として教育委員会や以前の学校に児童・生徒の転校先や被害者の転居先等の情報を開示請求した場合でも、情報を開示しない取り扱いがなされています。

  

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.03.31更新

今回は、妻に性交渉を拒否されているセックスレスのご主人から、セックスレスの離婚と慰謝料についてのご相談です。

結論:セックスレスを理由に離婚できる可能性があります。また、100~200万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります

詳しくは下記のブログをお読みください。

セックスレスの離婚と慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

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目次

1:ご相談者

2:ご相談内容

3:ご相談の回答

3-1.セックスレス(性交渉拒否)で離婚できるの?

3-2.どんな場合に離婚できるの?

3-3.性交渉拒否(セックスレス)ってどうやって証明(立証)すればいいの?

3-4.慰謝料はどれくらいなの?

4:ご相談者へのアドバイス

5:今回のポイント

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1.ご相談者 

 30代の男性(会社員) 

 ①妻は30代(専業主婦)

 ②婚姻期間は2年

 ③子供なし

 

2.ご相談の内容

 妻からセックスを拒否されています。結婚して2年になりますが、これまでに2~3回しかセックスしたことがありません。子供も欲しいのですが、疲れているとか、今はそんな気分じゃないとか言われて、1年半以上セックスに応じてもらえません。  

 妻の性交渉拒否(セックスレス)を理由に離婚できるでしょうか?

 慰謝料はいくらもらえるでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 性交渉の拒否に正当な理由がなく、夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたり、離婚することができます。

 性交渉の拒否の場合の慰謝料の相場は100~200万円程度です。

 

(1)セックスレス(性交渉拒否)で離婚できるの?

 相手との協議や調停で合意できれば、セックスレス(性交渉拒否)を理由に離婚できるのは当然ですが、離婚を拒否されたときは、訴訟で法律が定める離婚原因が認められなければ離婚することができません。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)、②悪意の遺棄(同居・扶養の拒否)、③3年以上の生死不明、④強度の精神病による回復不能、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があります。

 ⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」には、例えば、暴力、暴言、虐待、浪費等がありますが、性交渉の拒否(セックスレス)もこれにあたります。

 ただ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」といえるためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要なので、単に性交渉の拒否があったというだけでは足りず、性交渉の拒否によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

 また、性交渉の拒否について正当な理由がある場合には、離婚原因にはなりません。

 逆に、性交渉を拒否されている場合に、異常な性交渉を強要したり、暴力をもって性交渉を強要したりすると、そのことが離婚原因となることもあります。 

 

(2)どんな場合に離婚できるの?

 夫婦間で性交拒否、性交不能、性的異常がある場合、一般的に病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者間の合意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは原則として婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとされています(京都地裁昭和62年5月12日判決参照)。

(ケース1)

 ①事案妻が夫の性交渉の拒否を理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント1年4か月以上性交渉がない、夫がポルノビデオを見て自慰行為をしている

 ④判例:裁判所は、生活費に事欠く状態であるのに、夫が妻に十分説明することなく交際と称して出歩き、また、性交渉は入籍後5カ月以内に2~3回と極端に少なく、平成2年2月以降は全く性交渉がない状態であるのに、夫はポルノビデオを見て自慰行為をしているのであり、正常な夫婦の性生活からは異常であり、婚姻生活は既に破綻し、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を認めました(福岡高裁平成5年3月18日判決)。

(ケース2)

 ①事案妻が夫の性交渉の拒否を理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント1年4か月以上性交渉がない、4年以上別居している

 ④判例:裁判所は、4年以上別居していることの他、妻の性交渉の拒否について夫には責任が認められないことを理由に離婚を認めました(東京地裁平成15年1月29日判決)。

ちなみに、この事案では、妻は、性交渉を拒否したのは子宮筋腫の手術や流産によって性交渉に不安を覚えたからだと主張しましたが、妻の主張は認められませんでした。

(ケース3)

 ①事案妻が夫の性的不能を理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント結婚してから約3年半、性交渉がなかった

 ④判例:裁判所は、婚姻における性関係の重要性から、新婚旅行中だけでなく、約3年半の同居生活中に性交渉がもたれなかったことは、婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるとして離婚を認めました(京都地裁昭和62年5月12日判決)。

 

(3)性交渉拒否(セックスレス)ってどうやって証明(立証)すればいいの?

 夫婦の性生活は、その性質上、なかなか公にしにくい上、夫婦だけの密室で行われるので、性交渉を拒否していることを客観的に証明(立証)するのが難しいといえます。

 実際、裁判でも、自分は性交渉を拒否していないとか、相手から性交渉を要求されていないといった主張がなされるので、そのような場合に証拠がないとこちらの主張を認めてもらえません。

 性交渉拒否(セックスレス)を証明する手段としては、相手の言動を録音するのが最も効果的です。録音によって、相手が性交渉を拒否していることや、拒否する理由等もよく分かるので、裁判官にも十分理解してもらうことができます。

 録音できない場合には、日記やメモで相手の言動を書き留めておくと証拠として利用することができます。ただ、日記やメモは被害者自身が作成するので、録音よりは証拠としての価値は低くなってしまいます。

 

(4)慰謝料はどれくらいなの?

 性交渉拒否(セックスレス)が原因で離婚する場合の慰謝料を決めるにあたっては、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々なので、明確な基準を作ることができないからです。

 慰謝料の金額を決めるにあたっては、セックスレスの期間や原因、夫婦の年齢、資産・収入、婚姻期間、結婚生活の状況、子供の有無等が考慮されます。

(ケース1)

 ①事案妻が夫の性的不能を理由に離婚と慰謝料を請求

 ②結論100万円

 ③ポイント結婚して同居してから約2年間性交渉がない、夫の性的不能が婚姻後に精神的な原因で生じた

 ④判例:裁判所は、約2年間の同居期間中、一度も性交渉がないが、子供がなく、性的不能が婚姻後に生じたもので、不能の原因につき夫に責任があるとまではいえないことや、夫が妻を家政婦同然に扱っていたことは認められるが、故意に苦痛を与えようとしたものではなく、夫の性格に起因することを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年5月27日判決)。

(ケース2)

 ①事案妻が夫の性交渉の拒否を理由に離婚と慰謝料を請求

 ②結論120万円

 ③ポイント1年4か月以上性交渉がない、夫がポルノビデオを見て自慰行為をしている、夫が生活や性交渉の改善を約束しながら改めなかった

 ④判例:裁判所は、性交渉拒否の他、生活費に事欠く状態なのに夫が交際と称して出歩いていたことや、改善の約束をしたのに態度を改めないこと等から、120万円の慰謝料を認めました(先程の福岡高裁の事案)。

(ケース3)

 ①事案夫が妻の性交渉の拒否を理由に離婚と慰謝料を請求

 ②結論150万円

 ③ポイント性交渉がない期間は5か月だが、妻に侮辱、暴言、暴力があった、前夫とも性交渉の拒否が原因で離婚した

 ④判例:裁判所は、性交渉の拒否は妻の精神的に性交渉に耐えられない性質によるもので、結婚当初から5か月の同居期間中、一度も性交渉がなく、夫が性交渉を求めると、侮辱し、暴言を吐き、暴力を振るい、突然実家に帰ったことを理由に、150万円の慰謝料を認めています(岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決)。

(ケース4)

 ①事案妻が夫の性的不能を理由に離婚と慰謝料を請求

 ②結論200万円

 ③ポイント結婚してから約3年半、性交渉がなかった、夫が性的不能を隠して結婚した

 ④判例:裁判所は、婚姻生活における性関係が重要であり、性的不能によって子供をもうけることができないという重要な結果が生じることからすると、性的不能であることを告知しないことは違法として、200万円の慰謝料を認めました(先程の京都地裁の事案)。 

 こうしてみると、性交渉拒否(セックスレス)の慰謝料の相場は100~200万円程度といえます。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、「疲れている」とか「今はそんな気分じゃない」等と言われてセックスを拒否されていることからすると、病気など身体的な問題があるわけではないので、セックスの拒否に正当な理由はないでしょう。また、1年半もセックスがないので、夫婦生活は破綻している可能性は十分にあります。したがって、離婚が認められる可能性は十分にあるでしょう。

 慰謝料については、ケースバイケースなので、何ともいえませんが、100~200万円程度と思われます。

 

5.今回のポイント

 性交渉の拒否(セックスレス)も「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たり、離婚することができます。

 性交渉の拒否(セックスレス)が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるためには、性交渉の拒否によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。 

 具体的には、夫婦間で性交拒否、性交不能、性的異常がある場合、病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者間の合意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは原則として婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとされています。

 性交渉の拒否について正当な理由がある場合には、離婚原因にはなりません。  

 性交渉拒否(セックスレス)を証明する手段としては、相手の言動を録音するのが最も効果的です。録音できない場合には、日記やメモで相手の言動を書き留めておくと証拠として利用することができます。

 性交渉拒否(セックスレス)による離婚の慰謝料の金額を決めるにあたっては、セックスレスの期間や原因、夫婦の年齢、資産・収入、婚姻期間、結婚生活の状況、子供の有無等が考慮されます。 

 性交渉の拒否(セックスレス)を理由とする慰謝料の相場は100~200万円程度です。  

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.03.27更新

今回は、モラハラ(精神的DV)の夫と離婚を考えている奥様から、モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料についてのご相談です。

結論:モラハラによる離婚の慰謝料の相場は、50万~300万円くらいです。

詳しくは下記のブログをお読みください。

モラハラによる離婚の慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

  ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者 

 40代の女性(主婦) 

 ①夫は50代(会社員)

 ②婚姻期間は18年

 ③中学生の長女

 

2.ご相談の内容

 夫は自己中心的で、いつも私のことを見下し、高圧的な態度を取ります。気に入らないことがあると、「誰のおかげで生活できているんだ」「離婚する」「死ね」「お前はそんなことも分からない馬鹿なのか」「生きている価値がない」等と暴言を吐きます。夫が帰ってくると考えるだけで動悸が激しくなり、体調がすぐれません。

 夫のモラハラ(精神的DV)で離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。 

 

(1)どんな場合にモラハラ(精神的DV)の慰謝料を請求できるの?

 モラハラ(精神的DV)とは、言葉や態度によって相手の人格を傷つける精神的な暴力をいいます。例えば、暴言、侮辱、無視、ため息、舌打ち、物を壊す、説教、報告を求める等の行為の強制などがあります。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)でも、「配偶者の暴力」の中に、生命または身体に危害を及ぼすような心身に有害な影響を及ぼす言動が含まれ、このような言動から夫婦の一方を保護することが求められています。

 したがって、モラハラ(精神的DV)も当然に離婚原因になり、夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には「婚姻を継続しがたい事由」にあたり、離婚することができます。

 その上で、モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料が認められるためには、モラハラ(精神的DV)自体が不法行為に当たり、違法といえることが必要です。

  

(2)モラハラ (精神的DV)の慰謝料の相場はどれくらい?

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の金額については、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々で、明確な基準を作ることができないからです。

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の金額を決めるにあたっては、モラハラ(精神的DV)の態様(内容、回数、期間、原因、被害者の落ち度の有無等)、精神疾患等の有無・程度、夫婦の年齢、婚姻期間、資産・収入、子供の有無等、一切の事情が考慮されます。

(ケース1)

 ①事案妻が夫に対して暴言・暴力を理由に慰謝料を請求

 ②結論50万円

 ③ポイント婚姻期間8カ月、子供なし、暴言の程度がそれほど酷くない、暴力の程度が軽い、妻にも一旦の責任がある

 ④判例:裁判所は、夫婦は性格が合わず、互いに行き過ぎた発言を控えることができなかったため、しばしば口論となり、夫の暴力的な行為に対して、妻が暴力的に応じることがあったこと、夫が妻に「離婚する」「気持ち悪い」「自分のビールの方が大切だ。子供なんか知らねえよ。堕ろせ。」と言っていたこと、夫が妻のいる方向にアイロンを投げ、妻を突き飛ばし、妻の物を激しく破壊し、その後、出産費用等の生活費の負担を拒絶したことが離婚の直接かつ決定的な原因であり、妻にも一端の責任はあるが、暴力的な行動の多かった夫に重大な責任があるとして、50万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年8月28日判決)。 

(ケース2)

 ①事案妻が夫に対して暴言・暴力を理由に慰謝料を請求

 ②結論100万円

 ③ポイント婚姻期間(1年2か月)や暴言・暴力の期間が短い、子供なし、暴言の程度が酷い、暴力の程度が軽い、妻に落ち度がない

 ④判例:裁判所は、夫が酒を飲んだ上で「結婚しない方がよかった」「離婚する」「俺はお前をもらってやったんだ」等と言って息を吹きかけた、ベッドから落としたり、妻の顔を足で踏んだ、「お前の考えは普通でも一般でもなく異常だ」「馬鹿で能力も学歴もない」「お前の将来はない、しわが増え太っているし、バツイチだしな」「親に叩かれるのは当たり前だ、お前の家は一般的じゃないし、親の考えも常識から外れている」「お前の考えは普通から外れている」等と言ったことを認めた上で、婚姻期間や暴言・暴力の期間が比較的短く、夫婦関係が良好な時期もあったこと、暴力も受傷するほどのものではないことを理由として、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年1月17日判決)。

(ケース3)

 ①事案妻が夫に対して暴言・暴力を理由に慰謝料を請求

 ②結論200万円

 ③ポイント婚姻期間32年、長期間にわたって暴言・暴力が繰り返された

 ④判例:裁判所は、夫が妻や子供は夫に従い、家庭内の家事、育児、夫の世話は妻が責任を持つべきとの考えの下、「金が足りないのは家計簿もつけず無計画に金を使っているせい」「誰の金で養ってもらっているのか」「自分の言うことを聞けないならこの家から出ていけ」等と怒鳴り、結婚当初から、家族に高圧的に振る舞い、妻から意見されたり、意に沿わないと、大声を出したり、怒鳴って家族に手を挙げるなどして、妻や子供に対等な人格を認めず、家族に明確な上下関係、主従関係を強いてきたものであり、妻が夫の長年の所業により精神的苦痛を被り、婚姻生活が32年余りの長期間に及ぶことを理由として、200万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成17年11月11日判決)。

(ケース4)

 ①事案妻が夫に対して暴力・暴言を理由に慰謝料を請求

 ②結論250万円

 ③ポイント婚姻期間6年、子供(6歳)、暴言の程度が酷い、通院を妨害した、少額の生活費しか渡さない、子供に暴力を振るっている、夫の収入は1000万円

 ④判例:裁判所は、夫が過換気症候群で苦しんでいる妻に「お前は頭がおかしい」「何でそんなに医者ばかりかかるんだ」等と非難して通院を妨害したこと、嘘を言って復縁に応じさせながら、少額の生活費しか渡さず、妻の少額の支出にまで細かく干渉したこと、子供に暴行を加えたり、「金を全部よこせ」といった発言を繰り返したことを理由に、婚姻が破綻した原因は、夫の配慮に欠けた態度や威圧的かつ粗暴な言動にあり、健康保険被保険者証の交付を7カ月近く拒否し、私物の引渡を拒否して嫌がらせをしていることをも理由として、250万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成17年3月8日判決)。

(ケース5)

 ①事案妻が夫の言葉の暴力、精神的虐待等を理由に慰謝料を請求

 ②結論300万円

 ③ポイント婚姻期間3年2カ月、子供なし、暴言が異常かつ執拗、妻がうつ病になった、性交渉の拒否、夫は医師で収入は1600万円

 ④判例:裁判所は、夫が婚姻当初から別居に至るまで正当な理由なく性交渉を拒否し続け、一方的に離婚を宣言し、「ぐずぐずしないで早く離婚しろ」「毒が入っていないか心配。殺されるかも。」「悪、妻、電磁波にやられた」「お前は痴呆だ」「妻を燃やす日だ。早く燃やさないとなあ。」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」等と異常な発言を執拗な繰り返した結果、妻は仮面うつ病の診断を受け、別居後も妻に責任があるかのような虚偽の事実を作出して訴訟を提起した上、妻に侮辱的な主張、供述を繰り返し、「同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれない」等と脅迫的な発言をしたことを理由として、マンションの管理費を妻が払っていることや夫が別居後の婚姻費用を負担していないことを考慮して、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成19年3月28日判決)。

 このように、モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、夫が高圧的な態度を取り、気に入らないことがあると、「誰のおかげで生活できているんだ」「離婚する」「死ね」「お前はそんなことも分からない馬鹿なのか」「生きている価値がない」等と暴言を吐くということなので、回数や期間等によっては、十分違法なモラハラ(精神的DV)といえる可能性があります。

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の金額はケースバイケースなので、何とも言えません。夫婦の年齢が40~50歳で、婚姻期間が18年と長く、まだ中学生の子供もいることはプラスの要素ですが、モラハラ(精神的DV)の回数や期間、原因、精神疾患等の有無・程度によって慰謝料の金額も変わります。

 なお、夫の暴言は、録音等で保存しておくとよいでしょう。また、体調がすぐれないということであれば、一度医師の診断を受け、うつ病等の診断がなされた場合には診断書を取得しておくとよいでしょう。

  

5.今回のポイント

 モラハラ(精神的DV)とは、言葉や態度によって相手の人格を傷つける精神的な暴力をいい、暴言、侮辱、無視、ため息、舌打ち、物を壊す、説教や報告を求める等の行為の強制などがあります。

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料が認められるためには、モラハラ(精神的DV)自体が不法行為に当たり、違法といえることが必要です。

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の金額を決めるにあたっては、モラハラ(精神的DV)の態様(内容、回数、期間、原因、被害者の落ち度の有無等)、精神疾患等の有無・程度、夫婦の年齢、婚姻期間、資産・収入、子供の有無等、一切の事情が考慮されます。

  モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の相場は、50万~300万円程度といえます。

  

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

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