2016.03.23更新

今回は、おじいさまが亡くなられたお孫さまから、自分が相続人になれるか、というご相談です。


Q.祖父が亡くなりました。祖母はいません。祖父には3人の子(長男、二男、三男)がいましたが、私の父(長男)は既に亡くなっています。私は、祖父の相続人になれるのでしょうか。
 

 

A あなたは、代襲相続により祖父の相続人となることができます。

被相続人が死亡する以前に、相続人となるべき人、例えば、被相続人の子が死亡していた場合であっても、相続人となるべき人の直系卑属(子、孫)は、その人に代わりに相続することができます。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

兄弟姉妹が死亡していた場合であっても、同様にその直系卑属(ただし、子に限られます。)が代わりに相続することができます。

したがって、あなたの場合、祖父の相続人である父の子ですから、代襲相続により祖父の相続人となることができます。


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