2016.05.06更新

今回は、お父様の自筆証書遺言のある相続人の方から、検認と遺言の効力との関係についてのご相談です。


Q.亡くなった父が自筆の遺言書を残しました。自筆の遺言の場合、家庭裁判所で検認する必要があると聞いたのですが、検認するとこの遺言は有効になるのでしょうか?


A.検認によって遺言書が有効になるわけではありません。


検認は、他の相続人に遺言があることを知らせたり、遺言が偽造や変造されることを防ぐ目的でなされます。
したがって、検認によって遺言書の有効・無効が判断されるわけではありません。

自筆証書遺言がある場合には、遺言書の有効・無効に関係なく、家庭裁判所で検認の手続をし、その後、遺言の無効を主張するのであれば、地方裁判所に遺言無効の訴えをすることになります。


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2016.05.05更新

今回は、封印された自筆証書遺言を発見した相続人の方から、自筆証書遺言の取り扱いについてのご相談です。


Q.母が亡くなりました。生前母から自分が死んだら遺言書のとおりに遺産を分けるように言われていたのですが、貸金庫を調べてみると、封印された封筒に自筆で遺言書と書かれたものがありました。この遺言書の封を開けて遺言書を見てもよいでしょうか。


A.家庭裁判所で開封しなければいけません。

自筆証書遺言を保管している人や遺言書を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して相続人に遺言書があることを明らかにしなければいけません(民法1004条)。

これを検認といいます。

封印されている遺言書は、相続人またはその代理人の立会の下、家庭裁判所で開封しなければいけません。

家庭裁判所以外で遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。

検認の申立ては、相続開始地の家庭裁判所にします。


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2016.05.03更新

今回は、2人のお子様がいる方から、自筆証書遺言の内容を変える方法についてのご相談です。


Q.現在、妻に先立たれて1人で暮らしています。私には、2人の子供がいて、長男に遺産の全部を相続させる自筆証書遺言を書いたのですが、この遺言の内容を変えたいと思っています。内容を変える場合、どのような方法ですればよいでしょうか?


A.自筆証書遺言の内容を変更する場合、変更する場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、変更した場所に押印する必要があります(民法968条2項)。

自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と違って、証人の立会いがないので、偽造や変造を防ぐため、自筆証書遺言の内容を変更する場合にも厳格な要件が定められています。

内容を変更するには、変更する場所を指示して変更内容を記載し、変更したことを記載して署名するとともに、変更した場所に押印する必要があります。

具体的には、加入する場合には、{ を、削除・訂正する場合には、二重線を引いて、変更したい内容を記載します。
欄外に、加入した字数、削除した字数(4字加入、4字削除)を書くと同時に、氏名を書きます。
変更した場所には、押印をします。


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