2016.05.03更新

今回は、2人のお子様がいる方から、自筆証書遺言の内容を変える方法についてのご相談です。


Q.現在、妻に先立たれて1人で暮らしています。私には、2人の子供がいて、長男に遺産の全部を相続させる自筆証書遺言を書いたのですが、この遺言の内容を変えたいと思っています。内容を変える場合、どのような方法ですればよいでしょうか?


A.自筆証書遺言の内容を変更する場合、変更する場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、変更した場所に押印する必要があります(民法968条2項)。

自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と違って、証人の立会いがないので、偽造や変造を防ぐため、自筆証書遺言の内容を変更する場合にも厳格な要件が定められています。

内容を変更するには、変更する場所を指示して変更内容を記載し、変更したことを記載して署名するとともに、変更した場所に押印する必要があります。

具体的には、加入する場合には、{ を、削除・訂正する場合には、二重線を引いて、変更したい内容を記載します。
欄外に、加入した字数、削除した字数(4字加入、4字削除)を書くと同時に、氏名を書きます。
変更した場所には、押印をします。


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