2016.08.20更新

お父様を亡くされたご長男から、生命保険金での借金の返済についてのご相談です。


1.ご相談者

 50代の男性

 ①被相続人

  80代の父

 ②相続人

  ご相談者(長男)と二男

 

2.ご相談の内容

 父が亡くなりました。父には、生前、多額の借金があったので、二男と一緒に相続放棄をしました。他方、父は、受取人を相続人として生命保険を掛けていたので、私と二男が生命保険金を受け取りました。

 ところが、債権者から、「保険金を受け取ったなら、借金を払え。」と言われています。生命保険金から借金を払わないといけないのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 生命保険金で借金を返済する必要はありません。

 

(1)生命保険金は相続財産にならないの? 

 生命保険金は、相続財産になりません。

 生命保険の保険料は、死亡した人が払っていますが、相続財産は、死亡したときにその人に帰属している財産のことを言うので、死亡によって初めて発生する保険金請求権は相続財産にはなりません。

 したがって、生命保険金で借金を払う必要はありません。

 

(2)どんな場合があるの?

 例えば、遺言によって相続財産の全部を受け取ることになっている第三者のXが、相続人のYに対して、受取人が「相続人」と指定されている養老保険金を請求した事案がありました。

 この事案で、最高裁は、「保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となる」と判断しました(最高裁昭和40年2月2日判決)。

 また、自動車を被相続人に販売した者Xが、限定承認(プラスの財産の限度でしか債務を負担しないこと)をし、かつ、保険金を受け取った相続人Yに対し、自動車の未払い代金を請求した事案がありました。

 この事案でも、最高裁は、同様に「保険金請求権は、相続人が保険契約に基づく固有の権利として取得したもので、被相続人の財産には属しない」と判断して、未払い代金の請求を認めませんでした(最高裁昭和48年6月29日判決)。

 なお、この事案は、受取人が指定されておらず、保険約款に被保険者の相続人に支払うとの条項があった場合でした。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、相続放棄をした以上、一切の債務を負う必要はありません。

 生命保険金は相続財産ではないので、お父様の借金を払う必要はありません。

 

5.ご相談後の対応

 債権者から催促がしつこいため、生命保険金が相続財産にあたらず、借金を返済する必要がない旨の内容証明を送りました。

 債権者から猛烈な抗議がありましたが、最終的には納得してもらいました。

 

6.今回のポイント

 生命保険金は、相続財産ではありません。 

 したがって、生命保険金で借金を払う必要はありません。

 

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弁護士費用(税別)

① 遺産分割調停事件

  着手金 20万円   

  報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等

  着手金 25万円

  報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 


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2016.08.16更新

お父様を亡くされたご長女から、相続放棄の期間を過ぎた後の相続放棄についてのご相談です。


1.ご相談者

 50代の女性

 ①被相続人

  70代の父

 ②相続人

  ご相談者の他に長男がいる

 ③相続財産

  現金、預金、不動産(自宅)

 

2.ご相談の内容

 1年前に父が亡くなったのですが、最近になって突然銀行から、父が兄の借金のために連帯保証人になっているので借金を払って欲しいという通知が来ました。これまで父や兄から、父が兄の借金の連帯保証人をしていたという話を聞いたこともありませんし、そのような借金を払える余裕もありません。

 相続放棄をするには、父が亡くなってから3か月以内に手続をしなければいけないと聞きましたが、もう相続放棄をすることはできないのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 相続開始後3か月を経過したあとでも、例外的に相続放棄が認められる場合があります。

 

(1)相続放棄の期間は?

 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にする必要があります(民法915条)。

 「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、相続が開始したことと、自分が相続人になったことを知ったときとされています。

 

2)被相続人の死亡を知って3か月過ぎたら、相続放棄できないの?

 被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知ったときから3か月を過ぎた後でも、例外的に相続放棄が認められる場合があります。

 例えば、父の死後約1年が経過した後に子供が相続放棄をした事案で、最高裁は、被相続人(父)と離婚した母と一緒に生活していて、父とは全く音信不通の子供が、父からは資産や負債について知らされず、訴訟をされていることも知らなかったことを理由として、相続放棄を適法と判断しました(最高裁昭和59年4月27日判決)。

 また、父の死後、約6年後に子供が相続放棄をした事案で、福岡高裁は、子供たちは父が不動産を所有していたことは知っていたが、父の事業を継続するため母が遺産を相続し、また、結婚や大学進学によって実家を離れて生活し、父の事業に関与したこともなく、父の事業ではない債務の連帯保証債務の存在を知らなかったことから、相続財産が全く存在せず、かつ、相続債務がないと信じたことはことは相当な理由があるとして、相続放棄を認めました(福岡高裁平成27年2月16日判決)。

 このように、離婚や親子の生活状況等によっては、相続財産がなく、かつ、相続債務がないと信じることに相当な理由がある場合には、被相続人の死亡を知って3か月が経過した後も相続放棄ができる可能性があります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、お父様が連帯保証人になっていることを知らなかったということですが、お父様の相続財産として不動産があるということなので、1年経過後に相続放棄ができるためには、自分が不動産を相続しない場合である必要があります。また、お父様がお兄様の連帯保証人になっていることを知らなかったと信じることについて相当な理由が必要になります。

  ご相談者の場合にも、そのような事情があれば、相続放棄が認められる可能性があります。

 

5.今回のポイント

 相続放棄の期間は、相続が開始し、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です。

 3か月を経過した後であっても、相続財産がなく、かつ、相続債務が存在しないと信じたことに相当な理由がある場合には、相続放棄が認められる可能性があります。

 

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まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 単純な相続放棄の場合

  着手金 相続人1人につき、3万円   

  報酬金 0円

  

② 審判事件

  着手金 20万円   

  報酬金 相続放棄によって免れた金額の報酬額(③)

 

③ 相続放棄によって免れた金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

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2016.08.11更新

ご主人を亡くされた奥様から、借金を相続しない方法についてのご相談です。

1.ご相談者

 40代の女性

 ①被相続人

  40代の夫

 ②相続人

  ご相談者(奥様)の他、子供がいる

 ③相続財産

  マンション、F現金、預金

 

2.ご相談の内容

 夫が亡くなりました。夫は、個人で事業をしていたので、会社が銀行からした借金について連帯保証していました。自宅のマンションにも抵当権がついています。夫が亡くなり、事業を継続することができないので、会社をやめるしかありませんが、1000万円以上の借金が残っています。

 私も子供もこのような借金を払えませんが、借金を相続しないようにすることはできるでしょうか?

  

3.ご相談への回答

相続放棄をして借金を相続しないことができます。

 

(1)相続を放棄することはできるの?

 資産と借金を比べて借金の方が多い場合、相続してもマイナスになるだけなので、相続するメリットはありません。そのような場合、相続を放棄をして借金を相続しないことができます。

 これを「相続放棄」と言います(民法939条)。

 ただ、相続放棄は、あくまで資産も借金も全て放棄するということなので、借金だけ相続しないということはできません。

 

(2)相続放棄はいつまでにするの?

 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります(民法915条)。

 相続開始があったことを知ったときとは、通常、被相続人の死亡を知ったときです。

 したがって、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に相続放棄をする必要があります。

 ただ、死亡したことを知っていても、借金の存在を知らなかったような場合には、それを知ったときから3か月以内に相続放棄をすれば、借金を相続しないことができます。 

 

(3)3か月で相続財産の調査ができない場合はどうしたらいいの?

 相続放棄をした方がよいのかどうかは、相続財産を調査してみなければ分かりません。

 相続財産を把握している場合や、相続財産がそれほど多くない場合には、調査にそれほど時間はかかりませんが、そうでない場合には、3か月では調査できない場合もありえます。

 そのような場合には、家庭裁判所に請求することによって期間を延長することができます。

 

(4)相続放棄はどこにするの?

 相続放棄は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にします(民法938条)。

 

(5)資産と借金のどちらが多いか分からないときはどうしたらいいの?

 資産と借金のどちらが多いか分からないという場合に、一度相続放棄をしてしまうと、後で撤回することができません。

 そのような場合には、相続財産の限度で借金を負うことによって、責任を免れることができます。

 これを「限定承認」と言います。

 限定承認をすれば、最終的に借金が相続財産を上回っても、それ以上借金を払う必要はないので、安心できます。

 ただ、限定承認をするには、相続放棄と違って、相続人全員でしなければいけないので(民法923条)、1人でも同意しないと、限定承認をすることはできません。

 限定承認の手続については、相続放棄と同じように、相続の開始を知ったときから3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にしなければいけません。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、自宅に抵当権がついていて、1000万円以上の借金があるということなので、おそらく借金の方が多いと思いますが、そのような場合には、相続放棄をすることによって借金を負わなくて済みます(その場合、当然のことながら、自宅を相続することはできません。)。

 ただ、自宅に抵当権がついていても、自宅の価値が1000万円以上あるのであれば、相続放棄をする必要はないので、その点の調査が必要になります。

 自宅や預金も含めた資産と、借金と比較しても、どちらが多いか分からないという場合には、限定承認をすることも検討してよいでしょう。

 

5.ご相談後の対応

 ご相談者の場合、結局、自宅と預金を併せても借金を返済できなかったので、相続放棄をしました。

 

6.今回のポイント

 資産と借金を比べて借金の方が多い場合には、相続放棄によって、借金を相続しないことができます。

 相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。

 3か月で相続財産の調査ができない場合には、家庭裁判所に請求することによって期間を延長することができます。

 相続放棄は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にします。

 資産と借金のどちらが多いか分からないという場合には、、限定承認によって、相続財産の限度でしか責任を負わないとすることができます。

 

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弁護士費用(税別)

① 単純な相続放棄の場合

  着手金 相続人1人につき、3万円   

  報酬金 0円

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

 


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2016.08.06更新

長男から暴力を振るわれるご主人から、長男に相続させない方法についてのご相談です。

 

1.ご相談者

 70代の男性

 ①推定相続人

  長男

 ②相続財産

  現金、預金、不動産(自宅)

 

2.ご相談の内容

 私には30歳を超えた長男がいますが、私も妻も、これまで長男から度々暴力を振るわれ、「早く死ね」などの暴言を吐かれてきました。

 私も妻も、男には財産を相続させたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?

  

3.ご相談への回答

 長男を廃除することによって相続させないことができます。

 

(1)相続させないことはできるの?

 将来相続人になる人(「推定相続人」といいます。)については、次のような場合に、相続権を剥奪することができます(民法892条)。

 ①被相続人を虐待したとき

 ②被相続人に重大な侮辱を加えたとき

 ③推定相続人にその他の著しい非行があったとき

 これを「廃除」といいます。

 被相続人は、家庭裁判所に請求するか、遺言によって、推定相続人に相続させないようにすることができます。 

 なお、廃除できるのは、「遺留分のある」推定相続人なので、「遺留分のない」兄弟姉妹は、廃除の対象になりません。

 ちなみに、遺留分とは、相続人が相続財産に対して保障される一定の割合をいい、兄弟姉妹は相続人であっても、遺留分は認められていません。

 

(2)「虐待したとき」とはどんな場合?

 「虐待したとき」とは、暴力、暴言による心理的な圧迫、生活費を渡さないなどの経済的な圧迫等の行為をいいます。

 例えば、手術を受けて自宅療養中の妻がストーブを取り上げられ、暖房のない部屋で生活し、夫が妻に「黙っていてもまもなく死ぬんだから。」「死人に口なし」等と言っていた事案で、裁判所は、夫が療養に不適切な環境を作り出して継続的に妻にそのような生活を強制し、また、妻の人格を否定する発言をしていることは、客観的にみて「虐待」にあたるとして、夫の廃除を認めました(釧路家庭裁判所北見支部H17.1.6)。

 また、親の土地にビルを建てることや自分の離婚に反対された子供が、親に魔法瓶や醤油の瓶を投げつけ、ガラスが割れ、家の中がめちゃくちゃにした上、玄関に石油を撒いて火をつけると言って脅した事案で、裁判所は、子供の行為は「虐待」にあたるとして、子供の廃除を認めました(東京地裁八王子支部S63.10.25)。

 

(3)「重大な侮辱を加えたとき」とはどんな場合?

 「重大な侮辱」とは、誹謗中傷など名誉を害する行為をいいます。

 例えば、父の再婚により、後妻の遺産相続をめぐって対立し、長男は、父親にぬるいお湯の入ったやかんを投げつけて顔面を腫れあがらせたり、「千葉に行って早く死ね。80まで生きれば十分だ。」「老人は少しくらい興奮させた方がいい。85、6歳まで生きているんだから死んでもかまわない」等と侮辱的な発言をしていた事案で、裁判所は、長男の行為は一過性のものではなく、「重大な侮辱」にあたるとして、廃除を認めました(東京高裁H4.10.14)。 

 

(4)「著しい非行があったとき」とはどんな場合?

 「著しい非行」とは、犯罪や借金、面倒を看ない等の行為をいいます。

 例えば、B(養子)が年に1回外国から帰国して生活費をもらうだけで、病気のA(養親)の看病や世話をせず、また、AのC(Aの姉でBの母)に対する貸していたマンションの明渡訴訟で、毎日何時間も電話をかけてAを非難して訴訟を取り下げるようしつこく迫っていた事案で、裁判所は、Bの行為は「著しい非行」にあたるとして、Bの廃除を認めました(東京高裁H23.5.9)。

 

(5)廃除が認められない場合はどんな場合?

 逆に、次のような事案では、廃除は認められませんでした。

 例えば、父夫婦と長男夫婦が同居し、嫁姑の仲が悪く、長男の妻が義母を突いて怪我をさせたり、お互いの夫婦で、金が盗まれたことなどを理由とする口論が絶えない状況の中、父が長男を廃除する遺言をして亡くなった事案で、裁判所は、廃除が認められるためには、相続的共同関係が破壊する程度に重大でなければならず、父と長男の不和は、嫁姑の不和に起因するもので、長男夫婦が父に侮辱的な発言をしたとしても、その責任を長男のみに負わせるのは不当であり、長男が父から請われて同居し、家業を手伝っていたことも考えると、相続的共同関係が破壊されていたとはいえないとして、長男の廃除を認めませんでした(東京高裁H8.9.2)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合も、長男から度々暴力を振るわれ、「早く死ね」などの暴言を吐かれるということなので、虐待や重大な侮辱にあたり、廃除が認められる可能性があります。

 ただ、廃除が認められるためには、親子や夫婦等の関係が継続できないほどの重大な事情がなければいけないので、一時的に虐待や侮辱があっても、廃除は認められないので、注意が必要です。

 廃除をするには、家庭裁判所に請求するか、遺言をするかですが、遺言による場合には、公正証書によるのがよいでしょう。 

 

5.今回のポイント

 ①被相続人を虐待したとき、②被相続人に重大な侮辱を加えたとき、③推定相続人に著しい非行があったときには、廃除によって相続させないことができます。

 廃除は、家庭裁判所に請求するか、遺言によってすることができます。

 遺言による場合には、公正証書によるのがよいでしょう。 

 推定相続人が兄弟姉妹の場合には、廃除の対象になりません。

 廃除が認められるためには、親子や夫婦等の関係が継続できないほどの重大な事情が必要です。したがって、一時的に虐待や侮辱があっても、廃除は認められません。

 

当弁護士へご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 遺産分割調停事件

  着手金 20万円   

  報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等

  着手金 25万円

  報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 


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