2017.04.22更新

今回は、妻に保護命令の申立をされたご主人から、どうしたら保護命令の申立を却下できるかについてのご相談です。

結論:身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫についての証拠がない場合や、単なる精神的暴力にすぎない場合には、保護命令を却下することができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者 
 
 40代の男性(会社員) 

 ①妻は30代(主婦)

 ②婚姻期間は4年

 ③幼児が1人


2.ご相談の内容

 妻が突然、子供を連れて出て行ってしばらくして、裁判所から保護命令の申立書が届きました。申立書には私が妻を殴ったり首を絞めたりして、暴言を吐いたと書いてありますが、嘘ばかりです。このような内容で保護命令は認められるのでしょうか?

 どうしたら保護命令の申立を却下できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫についての証拠がない場合や、単なる精神的暴力にすぎない場合等、保護命令の要件を充たさない場合に、保護命令を却下することができます。

 

(1)保護命令の申立はどんな場合に却下されるの?

 保護命令が認められるためには、①被害者が生命・身体に危害を与える身体に対する暴力や、生命・身体に対する脅迫を受けたこと、②配偶者から暴力・脅迫を受けたこと、③被害者がさらなる配偶者の暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。

 ①「身体に対する暴力」とは、身体に対する不法な攻撃で、生命・身体に危害を及ぼすものをいい、具体的には、刑法上の暴行罪・傷害罪に当たる行為をいいます。

 また、「生命・身体に対する脅迫」とは、生命・身体に害を加える旨の告知をいい、刑法上の脅迫罪に当たる行為をいいます。例えば、「殺すぞ」等がこれに当たります。

 ②暴力や脅迫をする「配偶者」の中には、婚姻届を出していないが、事実上婚姻関係(内縁関係)にある人も含まれます。

 また、内縁関係に至らなくても、生活の本拠を共にして交際している人も、保護命令の対象になります。

 ③「さらなる暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい」とは、被害者が殺人や傷害、暴行の危害を受ける危険性が大きい場合をいいます。

 逆に言えば、これらの要件が欠ける場合に保護命令の申立が却下されることになります。

 

(2)例えばどんな場合に却下されるの?

 ①については、例えば、配偶者から受けた行為が「バカ」等の単なる精神的暴力(暴言)にすぎない場合には、生命・身体に対する脅迫ではないので、却下されます。

 ②については、配偶者から身体に対する暴力を受けた後、離婚した場合には「配偶者」による暴力といえるのですが、暴力を受けたのが離婚後だけの場合には「配偶者」による暴力ではないので、却下されます。

 ③については、例えば、直近の暴力が数年前である場合には却下されます。

 他にも、暴力や脅迫が証拠上認められない場合には却下されます。

 (ケース)

 ①事案妻が夫の暴力を理由に保護命令を請求

 ②結論保護命令を認めなかった

 ③ポイント別居の直前に暴力を振るわれたことがなかった

 ④判例: 裁判所は、妻が夫から10年前に暴力を振るわれ傷害を負い、別居する1年前にも身体を蹴られて傷害を負ったことはあるが、別居の直前に殴る・蹴るの暴力を振るわれた事実はないとした上で、その後に妻に暴力を振るったという事実はないから、夫がさらに暴力を振るって妻の生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高いということはできないとして、保護命令を認めませんでした(東京高裁平成14年3月29日決定)。

 ちなみに、ここでは、別居の直前の暴力が否定されていますが、これは診断書に怪我の症状について「特になし」と記載されていたり、そもそも病院を受診せず、診断書が提出されていなかったりしていることが根拠になっています。

 

 4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、妻を殴ったり首を絞めたりして、暴言を吐いたことはないとのことですが、暴力と暴言の2つに分けて考える必要があります。

 まず、暴力については、殴ったり首を絞めたりしたこと自体は、先程の①の要件を充たしますが、保護命令の申立をした妻は、証拠によって暴力の存在を証明する必要があります。したがって、妻がそのような証拠を出せなければ、暴力があったとは認められないので、保護命令は却下されます。

 次に、暴言についてですが、保護命令が認められるかどうかは、暴言の内容によります。暴言の内容が「殺すぞ」等のように生命・身体に対する脅迫であれば、脅迫と認められますが、そうでない場合には、脅迫とは認められないので、保護命令は却下されます。

 いずれにせよ、妻からどのような証拠が提出されるかが重要です。

 

5.今回のポイント

 保護命令が認められるためには、①被害者が生命・身体に危害を与える身体に対する暴力や、生命・身体に対する脅迫を受けたこと、②配偶者から暴力・脅迫を受けたこと、③被害者がさらなる配偶者の暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。

 これらの要件が欠ける場合に保護命令の申立が却下されます。

 例えば、単なる精神的暴力(暴言)にすぎない場合には、①の要件を欠き、暴力を受けたのが離婚後だけの場合には、②の要件を欠き、直近の暴力が数年前である場合には、③の要件を欠き、保護命令が却下されます。

 他にも、暴力や脅迫が証拠上認められない場合には、保護命令が却下されます。

  

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.04.08更新

今回は、夫からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けている奥様から、離婚するときの住民票、生活保護、健康保険、子供の学校についてのご相談です。

結論:夫に住民票を知られないようにすることができます。夫と関係なく生活保護を受けることができます。健康保険の手続は社会保険か国民健康保険かによって異なります。住民票がなくても就学することができます。

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夫(妻)からのDVでお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者
 
 30代の女性(主婦) 

 ①夫は30代(会社員)

 ②婚姻期間は8年

 ③小学生の子供が1人

 

2.ご相談の内容

 夫は、私の態度が気に入らないと「バカ」「死ね」「殺すぞ」等と暴言を吐き、「口で分からない奴は殴るしかない」等と言って、殴る、蹴る、首を絞める等の暴力を振るいます。子供もまだ小さいのですが、離婚した方がよいもしれないと思っています。

 DVの夫と別居するときに、夫に知られないように住民票を移せないでしょうか。

 また、子供が小さく、私自身もうつ病で働けず、親の援助も期待できないのですが、生活保護は受けられるのでしょうか。

 健康保険や子供の学校のことも心配ですが、どうしたらよいでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否する手続をすることによって、夫に住民票を知られないようにすることができます。

 申請者本人に生活保護の受給要件があれば、夫に照会することなく、生活保護が認められます。

 夫の医療保険から脱退して新たに医療保険に加入する場合、夫の医療保険が健康保険(社会保険)か国民健康保険か、新たに加入する医療保険が健康保険(社会保険)か国民健康保険かによって手続が異なります。

 DV被害者の子供については、保護者から区域外の就学の届出があれば、その通学区域に住民票がなくてもその学校に就学することができます。

 

(1)相手に知られないように住民票を移すにはどうしたらいいの?

  住民票は、国民健康保険や生活保護、児童手当、子供の就学等の行政サービスを受けるための基準なので、住所を変更したときは、住所の変更届をする必要がありますし、法律上も住所変更の届出が義務付けられています。

 ただ、DVの加害者が住民票の交付を請求したり、閲覧したりすることによってDV被害者の住所が発覚してしまうと、加害者に追跡されて身の危険に曝されてしまいます。そのため、DV被害者は、住民票のある市区町村に、住民基本台帳事務の支援措置の申出をすることによって、住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否することができます。

 市区町村は、支援措置を認めるにあたって、警察や配偶者暴力相談センター等の機関の意見を聴いたり、裁判所の保護命令決定書の写しの提出を求めるので、DV被害者は、支援措置の申出の前に、警察等に相談するか、裁判所の保護命令の決定を受けておく必要があります。

 このように、支援措置の申出をすれば、住民票を移しても加害者に知られることはありませんが、DV被害者の身の安全を確保するためには、離婚が成立するまで住民票は移動しない方が賢明と言えます。

 

(2)生活保護は受けられるの?

 生活保護が認められるかどうかは、世帯ごとに判断するので、申請者本人の資産、収入、就労の可能性、親族等の扶養義務者による扶養・援助の可否等の調査の他、配偶者についても同様の調査が行われます。

 したがって、妻が生活保護を申請した場合、一般的には夫の資産や収入等について調査されますし、扶養義務者である夫への照会も行われます。

 ただ、夫のDVから逃れてきた母子のような場合には、夫が妻子を扶養することは期待できないので、申請者本人に生活保護の受給要件があれば、夫に照会することなく、生活保護が認められています。

 生活保護については、福祉事務所に相談するとよいでしょう。

  

(3)健康保険はどうすればいいの?

 妻や子供は、夫の被扶養者として健康保険(社会保険)や国民健康保険に加入していることが多いので、DVに限らず、妻から離婚や別居する場合には医療保険の脱退・加入の問題が生じます。

 離婚すると、妻は保険資格を喪失しますし、別居中であっても受診した医療機関の情報が夫に知られる危険もあるので、妻が夫からDVの被害を受けている場合には、既に加入している医療保険から脱退して新たな医療保険に加入する必要があります。

 ここでは、場合を分けて説明します。

 ①夫の国民健康保険→妻が国民健康保険に加入

  妻が夫の国民健康保険から脱退して新たに国民健康保険に加入するためには、夫の世帯から外れることが必要です。

  妻は夫の世帯から外れた後、自分を世帯主として新たに国民健康保険に加入し、子供を世帯員に入れます。

 ②夫の国民健康保険→妻が健康保険(社会保険)に加入

  妻が夫の国民健康保険から脱退して新たに健康保険(社会保険)に加入する場合、まず、職場を通じて健康保険(社会保険)への加入の手続をします。

  健康保険(社会保険)への加入手続が完了した後、新しい健康保険証、資格取得証明書等を持って市区町村に行き、夫の国民健康保険から脱退する手続をします。

 ③夫の健康保険(社会保険)→妻が国民健康保険に加入

  妻が夫の健康保険(社会保険)から脱退して新たに国民健康保険に加入するためには、①と同様、夫の世帯から外れることが必要です。  

  妻は夫の世帯から外れた後、自分を世帯主として新たに国民健康保険に加入し、子供を世帯員に入れます。

  夫が健康保険(社会保険)に加入している場合には、さらに、妻は夫の被扶養者から外れて夫の健康保険から脱退し、資格喪失証明書を市区町村に提出する必要があります。

  脱退の手続は、被保険者である夫が行わなければならないので、本来であれば、夫に脱退の手続をしてもらい、資格喪失証明書を受け取ります。

  ただ、DVの場合に夫が脱退の手続に協力することはあまり期待できないので、脱退の届出を拒否されることがよくあります。このような場合、妻は保護命令の決定や、配偶者暴力相談支援センター等による配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を取得して、夫の健康保険組合等に申し出ることによって被扶養者から外れることができます(平成20年2月5日保保発第0205003号厚生労働省通知)。夫の健康保険組合等はDV被害者に被扶養者から外した旨を文書で通知しなければならないので(前掲通知)、DV被害者はこの通知を市区町村に提出して加入の手続をします。   

 ④夫の健康保険(社会保険)→妻が健康保険(社会保険)に加入

 妻が夫の健康保険(社会保険)から脱退して新たに健康保険(社会保険)に加入するためには、③と同様、夫の被扶養者から外れて資格喪失証明書を取得し、自分の職場を通じて健康保険組合等に提出する必要があります。

  夫が脱退の届出をしない場合には、③と同様に、保護命令の決定や、配偶者暴力相談支援センター等による配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を取得して夫の健康保険組合等に申し出て、被扶養者から外してもらい、資格喪失証明書を取得して、自分の職場に提出します。   

 

(4)子供の学校はどうすればいいの?

 公立の小中学校は、住所ごとに通学区域が指定されているので、住民票上の住所を通学区域とする小中学校に通学します。

 DVの場合、⑴のように住民票を移しても、DV加害者に住所を知られることはないので、住民票を移してその通学区域の学校に通うことも可能です。

 ただ、離婚が成立するまでは、住民票を移さないことも多いので、そのような場合に住民票上の住所の学校しか通学できないとすると、子供に被害が及ぶおそれがあるだけでなく、DV被害者の現在の住所が分かってしまう可能性もあります。

 そこで、DV被害者の子供については、住民基本台帳に記載されていなくても、就学前に当該市区町村に住所があれば現在の住所の学校に就学することがすることができますし、保護者から区域外の就学の届出があれば、その学校に就学できることになっています(平成21年7月13日21生参学第7号文部科学省通知)。 

 また、加害者が子供の親権者として、教育委員会や以前の学校に児童・生徒の転校先やDV被害者の転居先等の情報を開示請求した場合でも、個人情報保護法、児童虐待防止法、DV防止法の観点から、情報を開示しない取り扱いがなされています(前掲通知)。

 したがって、転校する際には以前の学校にも事情を説明しておいた方がよいでしょう。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、夫のDVは明らかですので、市区町村に申出をして、住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否することができます。 

 生活保護については、子供が小さく、ご相談者もうつ病で働けず、親の援助も期待できないということであれば、生活保護の受給要件を充たす可能性が高いので、福祉事務所に相談するのがよいでしょう。

 健康保険については、ご相談者が主婦ということなので、夫の健康保険(社会保険)の被扶養者になっていると思います。ご相談者はうつ病で働けないということなので、国民健康保険に加入することになります。その場合には、夫の世帯から外れて自分が世帯主になることと、夫の被扶養者から外れることが必要です。夫の被扶養者から外れるにあたっては、夫から資格喪失証明書を取得する必要がありますが、夫が協力しない場合には、夫の会社を通じて、あるいは、直接健康保険組合に資格喪失証明書の発行を請求しましょう。

 お子さんの小学校については、住民票を移さなくても、現在の住所の通学区域に通学することができますので、教育委員会に相談してみるとよいでしょう。また、誤って転校先や転居先の情報を夫に知られないよう、以前に通学していた小学校にも事情を説明して、夫に情報を開示しないよう伝えておくとよいでしょう。

 

5.今回のポイント

 DV被害者の場合、住民票のある市区町村に、住民基本台帳事務の支援措置の申出をすることによって、住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否することができます。

 支援措置が認められるためには、事前に警察等に相談するか、あるいは、裁判所の保護命令の決定を受けておく必要があります。

 夫のDVから逃れてきた母子のような場合には、夫に照会することなく、申請者本人に生活保護の受給要件があれば、生活保護が認められます。

 妻が新たに健康保険(社会保険)・国民健康保険に加入するためには、夫の被扶養者から外れ(健康保険の場合)、あるいは、夫の世帯から外れる(国民健康保険の場合)必要があります。

 夫の健康保険(社会保険)の被扶養者から外れる場合には、資格喪失証明書が必要になりますが、夫が協力しない場合には、夫の会社を通じて健康保険組合等に被扶養者から外してもらい、資格喪失証明書を取得します。

 DV被害者の子供については、住民基本台帳に記載されていなくても、当該市区町村に住所があれば現在の住所の学校に就学することがすることができますし、保護者から区域外の就学の届出があれば、その学校に就学できることになっています。

 加害者が親権者として教育委員会や以前の学校に児童・生徒の転校先や被害者の転居先等の情報を開示請求した場合でも、情報を開示しない取り扱いがなされています。

  

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

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