2017.04.22更新

今回は、妻に保護命令の申立をされたご主人から、どうしたら保護命令の申立を却下できるかについてのご相談です。

結論:身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫についての証拠がない場合や、単なる精神的暴力にすぎない場合には、保護命令を却下することができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者 
 
 40代の男性(会社員) 

 ①妻は30代(主婦)

 ②婚姻期間は4年

 ③幼児が1人


2.ご相談の内容

 妻が突然、子供を連れて出て行ってしばらくして、裁判所から保護命令の申立書が届きました。申立書には私が妻を殴ったり首を絞めたりして、暴言を吐いたと書いてありますが、嘘ばかりです。このような内容で保護命令は認められるのでしょうか?

 どうしたら保護命令の申立を却下できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫についての証拠がない場合や、単なる精神的暴力にすぎない場合等、保護命令の要件を充たさない場合に、保護命令を却下することができます。

 

(1)保護命令の申立はどんな場合に却下されるの?

 保護命令が認められるためには、①被害者が生命・身体に危害を与える身体に対する暴力や、生命・身体に対する脅迫を受けたこと、②配偶者から暴力・脅迫を受けたこと、③被害者がさらなる配偶者の暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。

 ①「身体に対する暴力」とは、身体に対する不法な攻撃で、生命・身体に危害を及ぼすものをいい、具体的には、刑法上の暴行罪・傷害罪に当たる行為をいいます。

 また、「生命・身体に対する脅迫」とは、生命・身体に害を加える旨の告知をいい、刑法上の脅迫罪に当たる行為をいいます。例えば、「殺すぞ」等がこれに当たります。

 ②暴力や脅迫をする「配偶者」の中には、婚姻届を出していないが、事実上婚姻関係(内縁関係)にある人も含まれます。

 また、内縁関係に至らなくても、生活の本拠を共にして交際している人も、保護命令の対象になります。

 ③「さらなる暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい」とは、被害者が殺人や傷害、暴行の危害を受ける危険性が大きい場合をいいます。

 逆に言えば、これらの要件が欠ける場合に保護命令の申立が却下されることになります。

 

(2)例えばどんな場合に却下されるの?

 ①については、例えば、配偶者から受けた行為が「バカ」等の単なる精神的暴力(暴言)にすぎない場合には、生命・身体に対する脅迫ではないので、却下されます。

 ②については、配偶者から身体に対する暴力を受けた後、離婚した場合には「配偶者」による暴力といえるのですが、暴力を受けたのが離婚後だけの場合には「配偶者」による暴力ではないので、却下されます。

 ③については、例えば、直近の暴力が数年前である場合には却下されます。

 他にも、暴力や脅迫が証拠上認められない場合には却下されます。

 (ケース)

 ①事案妻が夫の暴力を理由に保護命令を請求

 ②結論保護命令を認めなかった

 ③ポイント別居の直前に暴力を振るわれたことがなかった

 ④判例: 裁判所は、妻が夫から10年前に暴力を振るわれ傷害を負い、別居する1年前にも身体を蹴られて傷害を負ったことはあるが、別居の直前に殴る・蹴るの暴力を振るわれた事実はないとした上で、その後に妻に暴力を振るったという事実はないから、夫がさらに暴力を振るって妻の生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高いということはできないとして、保護命令を認めませんでした(東京高裁平成14年3月29日決定)。

 ちなみに、ここでは、別居の直前の暴力が否定されていますが、これは診断書に怪我の症状について「特になし」と記載されていたり、そもそも病院を受診せず、診断書が提出されていなかったりしていることが根拠になっています。

 

 4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、妻を殴ったり首を絞めたりして、暴言を吐いたことはないとのことですが、暴力と暴言の2つに分けて考える必要があります。

 まず、暴力については、殴ったり首を絞めたりしたこと自体は、先程の①の要件を充たしますが、保護命令の申立をした妻は、証拠によって暴力の存在を証明する必要があります。したがって、妻がそのような証拠を出せなければ、暴力があったとは認められないので、保護命令は却下されます。

 次に、暴言についてですが、保護命令が認められるかどうかは、暴言の内容によります。暴言の内容が「殺すぞ」等のように生命・身体に対する脅迫であれば、脅迫と認められますが、そうでない場合には、脅迫とは認められないので、保護命令は却下されます。

 いずれにせよ、妻からどのような証拠が提出されるかが重要です。

 

5.今回のポイント

 保護命令が認められるためには、①被害者が生命・身体に危害を与える身体に対する暴力や、生命・身体に対する脅迫を受けたこと、②配偶者から暴力・脅迫を受けたこと、③被害者がさらなる配偶者の暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。

 これらの要件が欠ける場合に保護命令の申立が却下されます。

 例えば、単なる精神的暴力(暴言)にすぎない場合には、①の要件を欠き、暴力を受けたのが離婚後だけの場合には、②の要件を欠き、直近の暴力が数年前である場合には、③の要件を欠き、保護命令が却下されます。

 他にも、暴力や脅迫が証拠上認められない場合には、保護命令が却下されます。

  

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

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