2018.06.16更新

借金の連帯保証人になっている方から、借金した人が自己破産した場合の連帯保証人の対応についてのご相談です。

結論:連帯保証人も任意整理するか、自己破産する必要があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者

 40代の男性

 ①職業      会社員

 ②債権者数   1社

 ③負債額    150万円

 ④負債の原因  保証

 

2.ご相談の内容

 知り合いから借金の保証人になって欲しいと頼まれて連帯保証人になりました。知り合いが絶対返せるから大丈夫と言っていたのに、自己破産すると言われました。

 借金した人が自己破産した場合、連帯保証人の私はどうしたらよいでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 連帯保証人も任意整理するか、破産する必要があります。

 

(1)連帯保証人が借金を払わないといけないの?

 他人の借金について連帯保証すると、連帯保証人は、借金をした本人と同じ責任を負います。そのため、その人が借金を返済できなくなると、連帯保証人は、本人に代わって借金を返済しなければいけません。

 借金をした本人が自己破産すると、貸金業者は、その人に請求できないので、当然、連帯保証人に請求します。しかも、分割払いではなく、借金の残額を一括して請求します。そのため、連帯保証人は、原則として、借金の残額を一括して払わなければならなくなります。 

 

(2)連帯保証人はどうしたらいいの?

 借金の額が小さければ一括して払うこともできますが、金額が大きいと、連帯保証人が一括して払うことはできません。そのような場合は、任意で債務整理をするか、自己破産するか、どちらかを選択することになります。

 一括では払えないが、分割なら払えるという場合には、任意整理を選択することになります。その場合、分割の支払額をいくらにするかということが問題になります。この点については、貸金業者と協議することになります。連帯保証人としては、なるべく少ない金額にしたいと考えますが、業者はなかなか応じてくれません。一般的に、返済期間は長くても3年から5年とされているので、この期間内で業者と交渉することになります。

 他方、金額が大きくて一括はもちろん、分割でも払えないという場合には、自己破産を選択することになります。

 

(3)自己破産や任意整理をするとブラックリストに載るの?

 自己破産すると、よくブラックリストに載るなどと言われますが、信用情報機関に事故情報として登録されます。保証人が自己破産した場合も同様で、5年(CIC、日本信用情報機構(JICC))~10年(全国銀行個人信用情報センター(KSC))は新たに借入ができなくなる可能性があります。

 任意整理の場合も、自己破産と同様に、事故情報として登録されてしまいます。これは、連帯保証人の場合、借金をした本人と違って、本来、一括して支払わなければならないにもかかわらず分割払いにすることから、そのように扱われてしまうのです。 そのため、任意整理の場合も、新たに借り入れができない可能性があります。

 連帯保証人が自己破産や任意整理をする場合には、この点も注意しましょう。 

  

4.ご相談者への対応

 ご相談者としては、自己破産は避けたいという意向を持っていましたが、ご相談者の収入から考えると、一括して返済することは難しいのが現状でした。また、分割返済するとしても、月1万円が限度ということで、それだと150回払いになり、10年を超えてしまいます。 

 結局、任意整理をするのを諦め、自己破産の手続を取ることにしました。

 自己破産にあたっては、免責不許可事由もなかったので特に問題はなく、無事免責の許可を得ることができました。

 

5.今回のポイント

 連帯保証人は、本人に代わって借金を返済しなければいけません。  

 連帯保証人は、原則として、借金の残額を一括して払わなければいけません。 

 一括では払えないが、分割なら払えるという場合には、任意整理を選択することになります。その場合、分割の支払額をいくらにするかということが問題になります。

 分割でも払えないという場合には、自己破産を選択することになります。

 連帯保証人は、自己破産であっても、任意整理であっても、信用情報機関に事故情報として登録されます。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円    0円

 債権者10社以下         400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし       250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり       300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

CONTACT Tel.03-6912-3900