2016.10.22更新

お父様を亡くされたご長女から、介護と寄与分についてのご相談です。


1.ご相談者

 50代の女性

 ①被相続人

  70代の父

 ②相続人

  ご相談者(長女)と長男と母

 ③遺産

  現金、預金、不動産

 

2.ご相談の内容

 父が亡くなり、弟と相続の話をしています。父は7年前に脳梗塞で倒れて半身不随になり、食事を上手くすることができず、言語障害や失禁することもありました。私と母が食事や入浴など介護をしてきましたが、弟は全く介護に協力しませんでした。

 父を介護した私は弟より多く相続することはできないのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 相続人(長女)が被相続人(父)を療養看護することによって被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合には、寄与分(きよぶん)として多く相続することができます。

 

(1)寄与分(きよぶん)って何?

 寄与分とは、相続人が被相続人の事業に労務を提供したり、財産上の給付をしたり、療養看護をしたりして、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与があった場合に、寄与に相当する額を取得することを言います(民法904条の2)。

 

(2)寄与分はどんな場合に認められるの?

 寄与分が認められるためには、①相続人の寄与行為であること、②特別の寄与であること、③遺産が維持または増加したこと、④寄与行為と遺産の維持・増加に因果関係があることが必要です。

 ①については、原則として相続人の行為ですが、相続人でなくても、相続人の行為と同視できる場合には寄与分が認められることがあります。

 ②については、「特別」の寄与が必要で、通常期待される程度の貢献では寄与分は認められません。

 

(3)介護は寄与分と認められるの? 

 病気をした被相続人を介護した場合も寄与分が認められます。

 ただ、寄与分が認められるためには「特別」の寄与が必要なので、単に病人に付き添っていたという程度では「特別」の寄与にあたりません。

 例えば、Aによる被相続人の入院期間中の看護、死亡前半年間の介護は、本来家政婦などを雇って介護に当たらせるのが相当であり、それ以外の期間も入浴や食事や日常の介護が13年にわたって継続して行われたものであるから、同居の親族の扶養義務の範囲を超え、相続財産の維持に貢献したとして、200万円の寄与分を認めています(東京高裁平成22年9月13日判決)。

 また、夫婦が他方を介護する場合は、子供が親を介護する場合より、互いに扶助する義務(民法752条)の程度が強いので、寄与分が認められる場合が狭くなります。

 

(4)寄与分が認められるとどうなるの?

 寄与分が認められると、遺産から寄与分に相当する額を除いた財産を基準として法定相続分の割合で算定した相続分と寄与分を併せて相続することができます。 

 例えば、相続人が子供2人(A、B)で、相続が開始した時点での遺産が5000万円、Aの寄与分が1000万円とします。この場合、まず5000万円の遺産からAの寄与分1000万円を除き、残りの4000万円をAとBで2分の1ずつ分けます。最終的に、Aは3000万円、Bは2000万円を相続することになります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、半身不随になったお父様の食事や入浴などの介護を7年間してきたということで、おそらく対価も受け取っていないでしょうから、特別の寄与として寄与分が認められる可能性があります。

 また、お母様についても、通常期待される程度を超えて貢献していると言える場合には、寄与分が認められる可能性があります。

 弟と相談して寄与分が決められない場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判の申立てと寄与分を定める処分の審判の申立てをしましょう。

 

5.今回のポイント

 相続人が被相続人を療養看護して、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与があった場合には、寄与分にを取得することができます。

 寄与分が認められるためには、「特別」の寄与が必要です。単に病人に付き添っていたという程度では「特別」の寄与にあたりません。

 寄与分が認められると、遺産から寄与分に相当する額を除いた財産を基準として法定相続分の割合で算定した相続分と寄与分を併せて相続することができます。 

 寄与分が決まらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判の申立てと寄与分を定める処分の審判の申立てをしましょう。

  

当弁護士へご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 遺産分割調停事件

  着手金 20万円   

  報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等

  着手金 25万円

  報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

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2016.10.15更新

お父様を亡くされた二男様から、お父様の死亡保険金の取り扱いについてのご相談です。


1.ご相談者

 40代の男性

 ①被相続人

  60代の父

 ②相続人

  ご相談者(二男)と長男

 ③遺産

  現金、預金、不動産

 

2.ご相談の内容

 父が亡くなり、兄と相続のことで話をしています。兄は、父の死亡にあたって多額の死亡保険金を受け取りましたが、私は死亡保険金を一切受け取っていません。

 兄が受け取った父の死亡保険金は、相続にあたって考慮されないのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 死亡保険金も特別受益と同様に、相続で考慮されることがあります。

 

(1)特別受益(とくべつじゅえき)って何?

 特別受益とは、相続人が亡くなった人から遺言で贈与を受けたり、婚姻、養子縁組のために、あるいは、生計の資本として贈与を受けたりすることを言います(民法903条)。

 特別受益が認められると、これを遺産に加えて総遺産とし、この総遺産を基準として各自の具体的な相続分を算定します。贈与を受けた相続人は、その相続分から贈与された分を除いた分を相続することになります。

 

(2)死亡保険金は特別受益になるの?

 死亡保険金は、もともと保険金の受取人の固有の権利で、相続財産ではないので、理論的には特別受益には当たりません。

 ただ、特別受益に当たらないとすると、相続人の間で著しく不公平になることもあるので、そのような場合には、特別受益と同様に扱って、死亡保険金を遺産に加えて相続分を算定します。

 最高裁も、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条(特別受益)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に準じて持ち戻し(遺産に加えること)の対象となるとしています(最高裁平成16年10月29日決定)。

 

(3)どんな場合に特別受益に準じるの?

 特別受益に準じて扱うかどうかは、保険金の額、この額が遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人、他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の事情を考慮して判断されます(上記最高裁判例)。

 例えば、父の相続で、遺産総額が1億円、2人の相続人のうち、1人(A)が死亡保険金1億円を受け取った事案で、裁判所は、Aが保険金の受取によって遺産総額に匹敵する巨額の利益を得ていることや、受取人がAに変更された際に、父母の扶養をAに託する明確な意図を認めることも困難であることを理由に、死亡保険金は特別受益に準じるとされました(東京高裁平成17年10月27日決定)。

 

(4)特別受益に準じるとどうなるの?

 特別受益に準じる場合には、相続が開始した時点での遺産に死亡保険金を加えて、具体的な相続分を算定し、死亡保険金を受けた相続人は、その分を除いて相続することになります。

 例えば、先程のように相続人が子供2人で、相続が開始した時点での遺産が1億円で、1人の相続人が死亡保険金1億円を受け取ったとします。この場合に、死亡保険金が特別受益と認められると、死亡保険金も遺産とみなすので、総遺産は2億円になります。したがって、それぞれの相続人は2億円の2分の1の1億円ずつを取得することになり、死亡保険金を受け取った相続人は0円、もう1人の相続人が1億円を相続することになります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、お兄様が多額の死亡保険金を受け取っているとのことですが、「多額」がどの程度か不明ですので、直ちに特別受益に準じて扱われるかどうかは分かりません。

 特別受益に準じて扱われるかどうかは、保険金の額や遺産総額に対する比率等で判断されるので、まずは、その点を確認しましょう。

 

5.今回のポイント

 死亡保険金も相続人の間で著しく不公平になる場合には、特別受益に準じて、遺産に加えて相続分を算定されることがあります。 

 特別受益に準じて扱うかどうかは、保険金の額、この額が遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人、他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の事情を考慮して判断されます。

 したがって、特別受益に準じるかどうかはケースバイケースと言えます。

 

当弁護士へご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 遺産分割調停事件

  着手金 20万円   

  報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等

  着手金 25万円

  報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

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2016.10.08更新

お父様を亡くされたご長女から、兄の学費の取り扱いについてのご相談です。


1.ご相談者

 40代の女性

 ①被相続人

  60代の父

 ②相続人

  ご相談者(長女)と長男

 ③遺産

  現金、預金、不動産、株式

 

2.ご相談の内容

 父が亡くなり、兄と相続について話をしています。兄は、私立大学の医学部を卒業して医者になりましたが、父から相当高額な学費を払ってもらっていました。

 相続で兄の学資は考慮されないのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 特別受益として学資が考慮されることもあります。

 

(1)特別受益(とくべつじゅえき)って何?

 特別受益とは、相続人が亡くなった人から遺言で贈与を受けたり、婚姻、養子縁組のために、あるいは、生計の資本として贈与を受けたりすることを言います(民法903条)。

 特別受益が認められると、これを遺産に加えて総遺産とし、この総遺産を基準として各自の具体的な相続分を算定します。贈与を受けた相続人は、その相続分から贈与された分を除いた分を相続することになります。

 

(2)学資は特別受益になるの?

 学資が特別受益にあたるかどうかは、親の資産や社会的地位、他の相続人との比較によって判断されますが、一般的には、扶養の範囲内として特別受益とされないことが多いようです。

 例えば、大学付属中学校に入学し、10年間下宿生活をした長男に対して、学費と下宿費約1700万円が特別受益にあたると主張した事案で、裁判所は、「申立人が高等女学校を卒業後、師範学校を卒業したこと、また、他の子供も高等女学校等を卒業しており、かかる進学状況に照らし、長男のみが他の姉妹に比して高等教育を受けたということはできない。」として、特別受益と認めませんでした(京都家裁宮津支部平成18年10月24日審判)。

 ただ、学資が特別受益として全く認められないわけではありません。

 例えば、大学の入学金、授業料、下宿費を親に負担してもらっていた申立人に対して、これらが特別受益にあたると主張した事案で、裁判所は、「二女は農業に従事して父母の家計に貢献し、四女も給料の一部を渡していたことからすれば、申立人が大学学資の援助を受けていたことは、特別受益と評価すべきである。」として、特別受益を認めました(札幌高裁平成14年4月26日決定)。

 このように、学資が特別受益にあたるかどうかは、ケースバイケースと言えます。

 

(3)具体的な相続分はどうなるの?

 特別受益が認められない場合には、相続が開始した時点での遺産だけを基準として各自の具体的な相続分を算定します。

 これに対して、特別受益が認められた場合には、相続が開始した時点での遺産に特別受益を加えて、具体的な相続分を算定し、特別受益を受けた相続人は、その分を除いて相続することになります。

 例えば、相続人が子供2人で、相続が開始した時点での遺産が4000万円で、学資を2000万円とした場合を考えてみます。

 学資が特別受益と認められない場合には、2000万円は考慮せず、4000万円を基準として相続分を算定することになります。したがって、それぞれの相続人は4000万円の2分の1の2000万円ずつを相続することになります。

 これに対して、学資が特別受益と認められた場合には、学資の2000万円を遺産とみなすので、総遺産は6000万円になります。そうすると、それぞれの相続人は6000万円の2分の1の3000万円ずつを取得することになりますが、学資を受けた相続人は既に2000万円を受け取っているので、1000万円を相続し、もう1人の相続人だけが3000万円を相続することになります。 

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、兄が私立大学の医学部を卒業しているとのことなので、数千万円の費用がかかっていると思われます。したがって、このような高額な学資であれば、特別受益にあたる可能性はあります。

 ただ、学資が特別受益にあたるかどうかは、親の資産や社会的地位、他の相続人との比較によって判断されるので、お父様の資産や社会的地位、ご相談者の学歴と比べて、扶養の範囲内と判断される可能性はあります。

 

5.今回のポイント

 学資が特別受益にあたるかどうかは、親の資産や社会的地位、他の相続人との比較によって判断されますが、一般的には、扶養の範囲内として特別受益とされないことが多いようです。 

 ただ、学資が特別受益として全く認められないわけではなく、ケースバイケースと言えます。

  

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弁護士費用(税別)

① 遺産分割調停事件

  着手金 20万円   

  報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等

  着手金 25万円

  報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

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2016.10.01更新

お母様を亡くされたご長男から、母の土地の無償使用の取り扱いについてのご相談です。


1.ご相談者

 50代の男性

 ①被相続人

  70代の母

 ②相続人

  ご相談者(長男)と二男

 ③遺産

  現金、預金、不動産

 

2.ご相談の内容

 私は、父が亡くなってしばらくしてから、母の土地に私が家を建てて、母と一緒に住むようになりました。今回、母の相続にあたって、弟から、「兄貴が母の土地をただで使っていたのだから、自分も遺産から同額のお金をもらう。」と言われています。

 母の土地を無償で使っていた場合、相続財産から弟にその利益分を払わないといけないのでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 土地を無償で使っていても、母と同居している場合には、利益分を払わなくてよい可能性もあります。

 

(1)特別受益(とくべつじゅえき)って何?

 特別受益とは、相続人が亡くなった人から遺言で贈与を受けたり、婚姻、養子縁組のために、あるいは、生計の資本として贈与を受けたりすることを言います(民法903条)。

 特別受益が認められると、これを遺産に加えて総遺産とし、この総遺産を基準として各自の具体的な相続分を算定します。贈与を受けた相続人は、その相続分から贈与された分を除いた分を相続することになります。

 

(2)土地の無償使用は特別受益になるの?

 土地を無償で使用する場合、一般的に土地の使用貸借契約が成立するので、使用借権による利益が特別受益となります。

 ただ、その場合であっても、親と同居している場合のように、特別受益を免除するような事情がある場合には、特別受益として考えない場合もあります。

 例えば、遺言によって遺産の全部を相続した二男(Y)が長男(X)に対して、25年以上、亡くなった親(A)の所有の土地に建物を建てて無償で使用した対価として1080万円を請求した事案で、裁判所は、「Aの希望によって本件土地上にXが居宅を新築し、XがA夫妻の老後の介護等を負担することで、本件土地の使用を許したものであり、Xの本件土地の無償使用は両親の介護等の見返りであって、生計の資本としての贈与に当たらない。」として、特別受益を認めませんでした(東京地裁平成19年3月27日判決)。

 

(3)具体的な相続分はどうなるの?

 特別受益が認められない場合には、相続が開始した時点での遺産だけを基準として各自の具体的な相続分を算定します。

 例えば、相続人が子供2人で、相続が開始した時点での遺産が1000万円で、土地の無償使用の対価を500万円とした場合を考えてみます。土地の無償使用が特別受益と認められない場合には、500万円は考慮せず、1000万円を基準として相続分を算定することになります。したがって、それぞれの相続人は1000万円の2分の1の500万円を取得することになります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合も、お母様の土地に自分で建物を建て、お母様と一緒に住んでいたということですので、おそらくお母様の面倒を看ることが前提となっていたと思われます。そうすると、お母様の土地を無償で使用していたとしても、特別受益を免除したと考えられる可能性があります。

 したがって、そのような場合には、お母様亡くなった時点での遺産を基準として、法定相続分の2分の1ずつを取得することになります。

 

5.今回のポイント

 土地を無償で使用する場合、一般的には、使用借権による利益が特別受益となりますが、親と同居している場合のように、特別受益を免除するような事情がある場合には、特別受益として考えない場合もあります。

   

当弁護士へご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 遺産分割調停事件

  着手金 20万円   

  報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等

  着手金 25万円

  報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

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