2018.03.26更新

今回は、夫に浮気(不倫)された奥様から、浮気(不倫)相手から結婚していることを知らなかったことを理由に慰謝料の支払を拒否された場合の慰謝料請求についてのご相談です。

結論:浮気相手が結婚しているとは知らなかったと言っても、実際には知っている場合や、注意すれば結婚している分かるような場合には、慰謝料の請求をすることができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者

 30代の女性(主婦) 

 ①夫は30代(会社員)

 ②婚姻期間は5年

 ③子供が1人

 

2.ご相談の内容

 夫がホステスと浮気をしていることが分かりました。浮気相手に連絡して慰謝料を払うよう言いましたが、結婚しているとは知らなかったと言って、慰謝料を払いません。

 結婚しているとは知らなかったと言っている浮気相手に慰謝料を請求できるでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 浮気相手が結婚しているとは知らなかったと言っても、実際には知っている場合や、注意すれば結婚していると分かるような場合には、慰謝料の請求をすることができます。

 

(1)どんな場合に浮気(不倫)相手に慰謝料を請求できるの?

 浮気は、性的関係を持つことによって相手方配偶者の夫婦としての権利を侵害するわけですから、当然違法となり、慰謝料を払わなければなりません(最高裁昭和53年3月30日判決)。

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、①浮気の事実があること、②浮気相手が浮気であることを知っているか、知らないことに過失があること、③夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 

(2)結婚していると知らなかったと言われたら慰謝料を請求できないの?

 慰謝料が認められるためには、②浮気相手が浮気であること、つまり交際相手が結婚していることを認識しているか、認識していないことに過失があることが必要です。

 そのため、浮気相手からよく「結婚しているとは知らなかった」という反論がされます。

 ただ、結婚しているとは知らなかったと言っても、実際には知っていて慰謝料の支払を免れる方便として言われることも多いのです。このような場合には、当然慰謝料を請求することができます

 また、結婚しているのを知らなくても、うすうす結婚しているのではないかと思っていたりすることも多いのです。このような場合、仮に結婚していると知らなかったとしても、結婚していると気付くことができたような場合には、知らなかったことについて過失があるので、慰謝料の請求をすることができます

(ケース1)

 ①事案妻が夫の浮気相手に1000万円の慰謝料を請求

 ②結論100万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント浮気相手は住民票等の書類を見ることができた、浮気相手は妻と夫の紛争を見ていた

 ④判例:浮気相手が既に妻とは離婚したとの夫の発言から結婚していたとは知らず、過失もないと主張したのに対して、裁判所は、賃貸借契約に当たって、浮気相手が夫の住民票やパスポート等の書類を見れば、夫の在留資格が永住者の配偶者になっていたことが確認でき、また、夫の母が来日した際、子供をめぐって妻と夫との紛争を目の当たりにしているのであるから、夫や夫の母に問いただして離婚していないことを知ることができたのに、安易に夫の発言を信じたことについて過失があるとして、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年5月9日判決)。

(ケース2)

 ①事案妻が夫の浮気相手に300万円の慰謝料を請求

 ②結論100万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント結婚していることを前提とする夫の言動を浮気相手が知っていた

 ④判例:浮気相手が夫が結婚していることを知らなかったと主張したのに対して、裁判所は、浮気相手がホステスをしていた店で、夫が高校生の子供がいると話していたこと、浮気相手も、夫は離婚するようなタイプではないと言っていたこと、周囲の噂から結婚していることに気付いていたことから、浮気相手は、夫が結婚していたと知っていたとして、150万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年9月30日判決)。

 

(3)本当に結婚していると知らなかったらどうなるの? 

 本当に結婚していると知らなかった場合には、もちろん慰謝料の請求は認められません。そのような場合はあまり考えられませんが、全くないわけではありません。

(ケース)

 ①事案妻が夫の浮気相手に300万円の慰謝料を請求

 ②結論慰謝料を認めなかった

 ③ポイント夫と飲み会で知り合った、夫が結婚しているような事情がうかがわれなかった

 ④判例:裁判所は、浮気相手が飲み会で知り合った夫から誘われる形で交際するようになったこと、夫がかつてホストであり、落ち着いた生活をしていないと認識していたこと、結婚指輪をしていなかったことから、夫が結婚していることを認識できなくてもやむを得ないとして、慰謝料を認めませんでした(東京地裁平成28年2月17日判決)。

 

(4)浮気相手に請求する慰謝料の相場はどれくらいなの?

 浮気の慰謝料は、浮気の期間や回数の他、夫婦の年齢、収入、婚姻期間、婚姻生活の状況、子供の有無、浮気によって婚姻生活が破綻したか否か等が考慮されます。

 このように、浮気の慰謝料はさまざまな事情が考慮されるので、その金額もケースバイケースです。浮気によって離婚した場合の慰謝料の相場は、100~300万円くらいです(詳しくはこちら)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、浮気相手が結婚しているとは知らなかったと言って慰謝料の支払を拒否しているようですが、実際には知っていて慰謝料の支払を免れる方便として言われることも多いので、本当に知らなかったかどうかは分かりません。

 浮気相手が結婚していることを知っているかどうかは、浮気相手の認識に関することなので、これを証明するのはなかなか難しいところもありますが、夫と浮気相手との関係や結婚していると認識できるような事情をなるべく多く探しましょう。

 

5.今回のポイント

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、②浮気相手が自分の交際相手が結婚していることを認識しているか、認識していないことに過失があることが必要です。そのため、よく「結婚しているとは知らなかった」という反論がされます。

 結婚していると知らなかったと言われても、実際には知っていて慰謝料の支払を免れる方便として言われることも多く、このような場合には、当然慰謝料を請求することができます。

 また、仮に結婚していると知らなかったとしても、結婚していると気付くことができたような場合には、知らなかったことについて過失があるので、慰謝料の請求をすることができます。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の離婚問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2018.03.19更新

今回は、夫に浮気(不倫)された奥様から、浮気(不倫)相手から夫婦関係の破綻を理由に慰謝料の支払を拒否された場合の慰謝料請求についてのご相談です。

結論:実際に夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

浮気(不倫)相手に対する慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。 

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 40代の女性(主婦) 

 ①夫は40代(会社員)

 ②婚姻期間は15年

 ③中学生の子供が1人

 

2.ご相談の内容

 夫の携帯電話からホテルで女性と一緒に泊っている写真が出てきました。夫が浮気を認めたので、浮気相手に電話をして慰謝料を請求したら、浮気相手は、夫が私との夫婦関係は破綻していると言っていたので慰謝料は払わないと言っています。

 夫婦関係が破綻していると言っている浮気相手に慰謝料を請求できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答 

  実際に夫婦関係が破綻しているかどうかが重要で、夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

 

(1)どんな場合に浮気相手に慰謝料を請求できるの?

 浮気は、性的関係を持つことによって相手方配偶者の夫婦としての権利を侵害するわけですから、当然違法となり、慰謝料を払わなければなりません(最高裁昭和53年3月30日判決)。

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、①浮気の事実があること、②浮気相手が浮気であることを知っているか、知らないことに過失があること、③夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 

(2)浮気相手が夫婦関係は破綻していたと言ったらどうなるの?

 慰謝料が認められるためには、③夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 浮気をした当時、既に夫婦関係が破綻している場合には、配偶者には婚姻共同生活の平和の維持という法的な利益がなく、権利侵害が認められないので慰謝料は認められません(最高裁平成8年3月26日判決)。

 そのため、浮気相手は、「夫(妻)から夫婦関係が破綻していると聞いている」と言って、慰謝料の支払を拒否することがよくあります。ただ、夫婦関係が破綻していると聞いていたとしても、実際に夫婦関係が破綻しているかどうかが重要で、実際に夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

(ケース1)

 ①事案夫が浮気相手との子供を認知し、現在も同居している浮気相手に、妻が500万円の慰謝料を請求

 ②結論300万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫も夫婦関係の修復に努めていた

 ④判例:裁判所は、浮気相手は夫婦関係が破綻していたと主張するが、妻は夫婦関係は円満と認識し、他方、夫も浮気が発覚したことから、浮気相手との交際を解消し、さらに妻と旅行に行くなどして夫婦関係の修復に努めたのであるから、最初に交際を開始した時点においても、交際を再開した時点においても、夫婦関係が破綻していたとは認められないとして、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年4月26日判決)。 

(ケース2)

 ①事案結婚30年の妻が浮気相手に1000万円の慰謝料を請求

 ②結論200万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント浮気が発覚するまで夫婦関係に問題がなかった、離婚の話しをしたことがなかった

 ④判例:浮気相手が妻の浪費や浮気疑惑を理由に夫婦関係は破綻していたと主張したのに対し、裁判所は、そのような事実はなく、妻に浮気相手の存在が発覚するまで、夫婦関係に問題はなかったこと、浮気相手の存在の発覚により夫婦関係が相当に悪化したこと、夫が将来離婚を考えていたとしても、夫婦の間で離婚の話が出たことがないこと、不貞行為の期間中、夫が自宅での生活を継続していたことから、夫婦関係が破綻していたとはいえないとして、200万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年11月1日判決)。

 

(3)慰謝料を請求できない場合はあるの?

 逆に、本当に夫婦関係が破綻している場合には、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

(ケース1)

 ①事案結婚31年の妻が浮気相手に500万円の慰謝料を請求

 ②結論慰謝料を認めなかった

 ③ポイント4年間妻の自宅に宿泊していなかった

 ④判例:裁判所は、夫は平成12年頃から外泊することが多くなり、平成20年3月頃からは、妻の自宅に全く宿泊せず、平成24年頃には、もはや修復が著しく困難な破綻状態に至っていたから、仮に平成24年以降、夫が浮気相手と肉体関係を持った事実があったとしても、妻の権利を侵害しないとして、慰謝料の請求を認めませんでした(東京地裁平成28年10月28日判決)。 

(ケース2)

 ①事案夫と同棲し、子供を出産した浮気相手に、妻が1000万円の慰謝料を請求

 ②結論慰謝料を認めなかった

 ③ポイント夫が妻と別居していた

 ④判例:裁判所は、浮気相手が夫と肉体関係を持ったのは、夫が別居した後のことで、その当時、夫婦関係は破綻していたところ、浮気相手は夫から妻と離婚することになっていると聞き、別居して1人で生活していた夫の話を信じて肉体関係を持ち、同棲に至っているから、浮気相手の行為は妻の婚姻関係を破壊したとはいえないとして、妻の慰謝料請求を認めませんでした(東京高裁平成4年5月28日判決)。

 

(4)浮気相手に請求する慰謝料の相場はどれくらいなの?

 浮気の慰謝料は、浮気の期間や回数の他、夫婦の年齢、収入、婚姻期間、婚姻生活の状況、子供の有無、浮気によって婚姻生活が破綻したか否か等が考慮されます。

 このように、浮気の慰謝料はさまざまな事情が考慮されるので、その金額もケースバイケースです。浮気によって離婚した場合の慰謝料の相場は、100~300万円くらいです(詳しくはこちら)。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、ホテルで女性と一緒に泊っている写真があるということなので、浮気自体は問題ないでしょう。夫が浮気相手に夫婦関係が破綻していると言っているようですが、実際に夫婦関係が破綻しているかが問題です。実際に破綻していないのであれば、慰謝料を請求することができます。

  

5.今回のポイント

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 浮気相手が夫婦関係が破綻していると聞いていたとしても、実際に夫婦関係が破綻しているかどうかが重要で、実際に夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

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