2018.04.25更新

今回は、妻の借金が発覚したご主人から、借金による離婚と慰謝料についてのご相談です。

結論:借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には、離婚することができます。借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者

 40代の男性(会社員) 

 ①妻は40代(主婦)

 ②婚姻期間は19年

 ③高校生の子供1人と中学生の子供1人

 

2.ご相談の内容

 カードローン会社から身に覚えのない120万円もの督促状が来ました。妻は最初はとぼけていましたが、厳しく追及すると、私に隠れて自分がキャッシングをしたことを白状しました。ただ、何に使ったのは言いません。以前にも同じようなことがあり、これで2回目で、もう信用できません。

 妻の借金を理由に離婚できるでしょうか?

 慰謝料の相場はいくらでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には、離婚することができます。

 借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。  

 

(1)借金を理由に離婚できるの?

 借金を理由に離婚する場合、妻(夫)が離婚を拒否すれば、法律が定める離婚原因が認められなければ離婚することができません。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)の他、②婚姻を継続し難い重大な事由などがあります。

 借金も、場合によっては、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になります。その場合には、借金を理由に離婚することができます。

 ただ、「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。そのため、単に借金があるというだけでは足りず、借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

(ケース1)

 ①事案金銭感覚がルーズで、暴言を吐き、暴力を振るう夫に、妻が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント妻の父からの多額の借金を一度も返済していない、暴言や暴力が何度かあった

 ④判例:裁判所は、夫が出産費用を払わず、仏壇を拝む妻に暴言を吐いて髪を引っ張り、殴るけるなどした思いやりに欠けた態度、夫が妻の父から何回も借入をし、総額が4100万円となり、一度も返済していない金銭面のルーズさ、威圧的な態度や暴言によって、もはや信頼関係は失われ修復困難であり、婚姻関係は破綻しているとして、離婚を認めました(東京地裁平成16年12月10日判決)。

(ケース2)

 ①事案家賃を滞納し、サラ金から多額の借入をしていた妻に、夫が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント多額の家賃の滞納、サラ金からの借金があった、夫婦間の会話がなかった、妻が離婚届を渡して別居していた

 ④判例:裁判所は、家主からの督促によって妻が190万円もの多額の家賃を滞納していたことが夫に発覚し、夫婦関係に破綻が生じ始めたこと、その後、妻がサラ金4社から225万円の借金をしていたことを夫が知り、以後普通の会話をすることはなく、必要な用件はメモ書きでするようになったこと、妻が離婚届を夫に渡し、別居していることから、夫婦関係は破綻しているとして、離婚を認めました(東京地裁平成18年9月15日判決)。

 

(2)慰謝料の相場はどれくらい?

 借金による離婚の慰謝料の金額については、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々で、明確な基準を作ることができないからです。

 借金による離婚の慰謝料の金額は、借金の理由、金額、回数、借金の返済の有無、借金発覚後の対応、借金された相手方の落ち度等を考慮した決められます。

 借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。

(ケース1)

 ①事案家賃を滞納し、サラ金から多額の借入をしていた妻に、夫が離婚による慰謝料200万円を請求((1)のケース2)

 ②結論30万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント賃料滞納や貸金業者からの借入が多額だった、妻が真相を語らなかった、夫が借金を整理した、妻の中絶・流産について夫の配慮がなかった

 ④判例:裁判所は、妻が賃料190万円を滞納し、貸金業者から225万円も借り入れ、その一部は夫名義のカードを無断で使用したこと、妻が賃料延滞や多額の借入の真相を語らず、不誠実な対応をしていること、夫が借金の整理をしたこと、他方、夫が妻に2回中絶させ、1回流産した妻に配慮を欠いたことを理由として、30万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年9月15日判決)。

(ケース2)

 ①事案金銭感覚がルーズで、暴言を吐き、暴力を振るう夫に、妻が離婚による慰謝料500万円を請求((1)のケース1)

 ②結論100万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が借金を一度も返済していなかった、妻には離婚について落ち度はなかった

 ④判例:裁判所は、離婚原因は夫の思いやりに欠けた態度、借金を一度も返済していない金銭面のルーズさ、威圧的な態度や暴言にあり、妻には離婚原因に当たる事由がないことを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年12月10日判決)。

(ケース3)

 ①事案借金を隠し、暴力、不貞行為をする夫に、妻が離婚による慰謝料500万円を請求

 ②結論150万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が度重なる妻との約束に反して借金を繰り返していた、返済に追われる中、女性と交際していた(不貞行為は認められなかった)、物を投げる等の暴力があった、債務の増大について妻にも原因があった

 ④判例:裁判所は、夫が妻との度重なる約束に反して隠れて借金を繰り返していたこと、ノンバンクに多額の借金を抱えて、返済のために子供のお年玉まで持ち出していたこと、そのような状況下で、女性と親密な関係を持ち、妻が神経科に通っているにもかかわらず交際を続けて、物を投げるなどの暴力を振るったこと、他方、債務の増大については、弁護士による債務整理に対する妻の消極的な意見や妻の実父の不適切な対応もその一因であり、夫だけを責められないことを理由に、150万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年3月4日判決)。

 他にも、かなり高額な慰謝料が認められた事案もあります。

(ケース4)

 ①事案夫の不貞と浪費を理由に、妻が離婚による慰謝料3000万円を請求

 ②結論500万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が妻との約束に反して婚姻期間のほぼ全期間で借金をしていた、借金が多額であった、借金の原因が夫の遊興や贅沢であった、夫が会社の社長であった、借金が原因で中絶した

 ④判例:裁判所は、夫が婚姻期間(24年)のほぼ全期間で、妻との約束に反して無断で借金を重ね、その額が900万円以上であること、借金の原因が夫の賭麻雀、パチンコやタクシー乗車等の贅沢にあること、妻がサラ金からの借金の督促を受けて対応したこと、妻の財布の中から無断で繰り返し現金を持ち出していたこと、夫が会社の社長であり、多額の退職金等を有すること、借金が原因で中絶したことを理由に、500万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年10月1日判決)。

 

(4)私も妻(夫)の借金の責任を負うの?

  夫婦の一方が夫婦の共同生活に日常必要な取引をして発生した債務については、他方の夫婦も連帯して責任を負います。例えば、生活必需品の購入や病院の治療費などは、夫婦で連帯して責任を負うことになります。

 借金についても、金額が小さい場合には、日常生活に必要な債務として連帯責任になりますが、金額が著しく大きい場合には、連帯責任を負うことはありません。ただ、日常生活に必要かどうかは、夫婦の社会的地位や収入、資産によって決まるので、一律に金額が決まるわけではありません。

 したがって、妻(夫)が自分名義で借金をした場合に、夫婦の社会的地位や収入、資産に照らして著しく多額な場合には、 夫(妻)が責任を負うことはありません。

 これに対して、妻(夫)が夫(妻)名義のカードを利用して借金をした場合には、名義が夫(妻)である以上、夫(妻)が借金の責任を負う可能性が高いと言えます。 

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、借金の額は120万円で高額ですし、これで2回目で信頼関係もないということなので、離婚が認められる可能性は高いと言ってよいでしょう。

 借金が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われていますが、様々な事情が考慮されるので、ケースバイケースとしか言えません。ただ、ご相談者の場合、それほど高額にはならないでしょう。

 

5.今回のポイント

 借金による離婚が認められるためには、単に借金があるというだけでは足りず、借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

 借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2018.04.20更新

今回は、ギャンブル依存症の夫をもつ奥様から、ギャンブル依存症の夫との離婚と慰謝料についてのご相談です。

結論:ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には離婚することができます。ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

ギャンブル依存症の夫(妻)との離婚・慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

  ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の女性(主婦) 

 ①夫は40代(会社員)

 ②婚姻期間は6年

 ③子供1人

 

2.ご相談の内容 

 夫はギャンブル依存症で、時間があるとすぐにパチンコ・スロットに行きます。給料もほとんどパチンコ・スロットに使ってしまい、生活費もほとんど入れてくれません。夫には何度も止めるように言いましたが、全く聞いてくれません。これまでは、私が結婚前に貯めたお金やアルバイト代で何とかしのいできましたが、貯めたお金も底をつき、これ以上は無理と思うようになりました。

 ギャンブル依存症の夫と離婚できるでしょうか?

 慰謝料はいくら請求できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には離婚することができます。

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。 

 

(1)ギャンブル依存症で離婚できるの?

 ギャンブル依存症を理由に離婚する場合、夫(妻)が離婚を拒否すれば、法律が定める離婚原因が認められなければ離婚することができません。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)の他、②婚姻を継続し難い重大な事由などがあります。

 ギャンブル依存症も、場合によっては、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になります。その場合には、ギャンブル依存症を理由に離婚することができます

 ただ、「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。そのため、単にギャンブルに依存しているというだけでは足りず、ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

(ケース1)

 ①事案競馬に熱中する夫に対して妻が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント何度もギャンブルを止めるとの約束を破った、妻の預金や学資保険の解約金を使っていた

 ④判例:裁判所は、夫が結婚前から競馬に熱中して、多額の借金をし、結婚後もギャンブルが治まらず、妻の預金等から借金の返済をしていたこと、夫は何度もギャンブルから足を洗うと約束したが、守られなかったこと、学資保険を無断で解約してギャンブルに使用したことなどを理由に、婚姻関係は回復不可能な状況にあり、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚を認めました(東京地裁平成16年11月8日判決)。

(ケース2)

 ①事案競艇・麻雀・パチンコ・飲酒に興じて家庭をかえりみない夫に妻が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた(但し、ギャンブルの離婚原因は否定)

 ③ポイントギャンブルや飲酒が酷いとは言えなかった、夫が生活費を入れず、暴言・暴力があった

 ④判例:裁判所は、 夫のギャンブルや飲酒は、それにおぼれて家庭をかえりみないまでには至っていないとした上で、妻が入院した子供の見舞いに行かない夫に怒りを抱いていること、夫も妻が自分を無視していると感じて、生活費を入れず、暴言、暴行をしていることなどを理由に、婚姻生活は完全に破綻しているとして、離婚を認めました(東京地裁平成15年4月9日判決)。

 ここでは、結論として離婚は認められていますが、ギャンブルは家庭をかえりみないまでには至っていないとして、ギャンブルを離婚原因とは認めていません。

 このように、ギャンブルが離婚原因と認められるためには、ギャンブルによって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

 

(2)慰謝料の相場はどれくらい?

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の金額については、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々で、明確な基準を作ることができないからです。

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の金額は、ギャンブルの態様、ギャンブルが生活に与えた影響、夫婦の年齢、婚姻期間、資産・収入、子供の有無等を考慮した決められます。

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。 

(ケース1)

 ①事案夫の暴力と競馬による浪費を理由に、妻が夫に離婚による慰謝料450万円を請求

 ②結論300万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が売上を持ち出して競馬に使っていた、妻に競馬のために金銭を要求し、暴力をふるっていた、妻が多額の借金をせざるを得なくなった

 ④判例:裁判所は、婚姻生活の破綻の原因は夫の暴力と浪費にあり、妻は現在不安神経症、うつ状態にあること、夫は店の売上を持ち出して競馬などに費消していたこと、夫は妻に競馬のために金銭を要求し、妻がこれを拒絶すると暴行を加えたこと、夫の要求により風俗営業で客を取って働かざるを得なくなったこと、消費者金融への返済や生活費のため消費者金融から100万円の借入をせざるを得なくなったことを理由に、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年3月16日判決)。

(ケース2)

 ①事案暴力を振るい、定職につかず競馬等の賭け事に熱中している夫に、妻が離婚による慰謝料700万円を請求

 ②結論300万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が飲酒や賭け事に溺れて仕事をしなくなった、飲酒して暴力を振るった、生活保護を受給しながら6人の子供を育てた

 ④判例:裁判所は、夫は婚姻後程なくほとんど稼働しなくなり、朝から飲酒し、競馬等の賭け事に溺れるようになったこと、夫が飲酒の上、暴力を振るったこと、妻は生活保護を受給し、6人の子供を育てたこと、夫は別居後妻に経済的支援をせず、妻を殴りつけたことがあったこと等を理由に、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月15日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、夫が給料のほとんどをパチンコ・スロットに使い、生活費も入れてくれず、あなたの忠告にも耳を貸さないということなので、かなりのギャンブル依存症と見受けられます。そうすると、ギャンブルによって夫婦関係が回復できないほど破綻している可能性は高いので、夫と離婚できる可能性は高いでしょう。

 その場合の慰謝料ですが、結婚が5年と比較的短く、暴力もないようなので、それほど高額な慰謝料にはならないと思われます。

 

5.今回のポイント

 ギャンブルを理由に離婚するためには、単にギャンブルに依存しているというだけでは足りず、ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。 

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。 

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

 

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