2017.02.26更新

今回は、離婚を考えている奥様から、離婚した後の自分と子供の戸籍と姓(氏)についてのご相談です。

結論:旧姓に戻す場合には手続は必要ありませんが、結婚していたときの姓を名乗る場合には手続が必要です。子供の姓を変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要で、その後に自分と同じ戸籍に入れます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者 
 
 40代の女性 

 ①夫は40代

 ②婚姻期間は16年

 ③中学生の長女


2.ご相談の内容

 夫の暴言が酷く、離婚を考えています。子供の親権者は私がなろうと思っています。現在、夫の姓を名乗っていますが、旧姓に変えたいと思っています。

 離婚した後、私の戸籍や姓を変更するにはどうすればよいでしょうか?また、子供の戸籍や姓はどうなるのでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 離婚によって旧姓に戻す場合、旧姓に戻すために特に手続は必要なく、戸籍は、結婚前の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作るかを選択します。

 結婚していたときの姓を名乗る場合には、離婚した日(離婚届が受理された日)から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をし、新しく戸籍を作ります。

 子供の姓と戸籍は変わりません。子供の姓を変える場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。

 子供を同じ戸籍に入れようとする場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。結婚していたときの姓を名乗る場合であっても、子供の氏の変更をする必要があります。

 

(1)離婚すると私の姓はどうなるの?

 結婚すると夫婦はどちらかの姓(氏)を名乗ることになりますが、夫の姓を名乗ることが多いでしょう。 

 離婚すると、姓を変更した方(ほとんどは妻)は当然に結婚前の旧姓に戻ります(復氏)したがって、旧姓に戻ることを希望するのであれば、特に手続は必要ありません。

 ただ、ある程度結婚生活が続いていると、結婚中の姓が浸透している場合もあるので、結婚していたときの姓を名乗りたいと考える人もいるでしょう。そのような場合には、離婚した日(離婚届が受理された日)から3か月以内「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすることによって結婚していたときに名乗っていた姓を名乗ることができます。

 うっかり3か月以内に届出をしなかった場合でも、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得れば(戸籍法107条)、結婚していたときの姓を名乗ることができます。「氏の変更」が認められるためには、「やむを得ない事由」が必要ですが、離婚に伴って氏を変更する場合には、比較的氏の変更が認められやすいといえます。

  

(2)離婚すると私の戸籍はどうなるの?

  離婚によって旧姓に戻る場合には、原則として結婚前の戸籍に戻ります(復籍)が、新たに戸籍を作ることもできます。結婚前の旧姓に戻る場合には、離婚届にの婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄に、「元の戸籍に戻る」、「新しい戸籍を作る」の欄があるので、いずれかにチェックすることになります。

 これに対して、結婚していたときの姓を名乗る場合には、新たに戸籍を作ることになります。

 

(3)離婚すると子供の姓はどうなるの?

 親が離婚によって旧姓に戻っても、子供の姓は変わりません。

 子供の姓を親の旧姓に変更したい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。許可を得た後、役所に届けることによって親の旧姓に変更することができます。

 

(4)離婚すると子供の戸籍はどうなるの?

 親が離婚によって旧姓に戻る場合結婚前の戸籍に戻るか、新しく作った戸籍に入ることになりますが、子供の戸籍はそのままです。子供を母の戸籍に入れようとしても、子供の姓は変わらないので、異なる姓の子供を同じ戸籍に入れることができません。そのため、子供を同じ戸籍に入れようとする場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 また、結婚していたときの姓を名乗る場合であっても、子供の戸籍はそのままです。この場合、母の姓と子供の姓は形式的には同一なのですが、母の姓は旧姓に復氏した後、新たに結婚していた姓になったことになるので、法的には子供とは別の姓になることになります。したがって、この場合にも、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、夫の姓を名乗っているということなので、離婚すると旧姓に戻ります。旧姓を使いたいということなので、特に手続は必要ありません。旧姓に戻る場合には、結婚前の戸籍に戻しても、新たに戸籍を作ってもよいので、どちらを選択しても構いません。これからお子さんと一緒に2人で生活するのであれば、新しい戸籍を作るのがよいでしょう。

 お子さんについては、ご相談者が旧姓に戻したとしても、姓が変わるわけではありません。ご相談者が親権者になるのであれば、一緒の姓がよいかもしれませんが、お子さんの生活もあるのでよく相談してください。お子さんの姓を変えるのであれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。また、ご相談者が離婚によって戸籍を移っても、お子さんは父の戸籍に入ったままです。ご相談者の戸籍に入れるためには、やはり家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。

 

5.今回のポイント

 離婚すると、姓を変更した方は当然に結婚前の旧姓に戻るので(復氏)、旧姓に戻ることを希望する場合には、特に手続は必要ありません。これに対して、結婚していたときの姓を名乗る場合には、離婚した日(離婚届が受理された日)から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をする必要があります。

 離婚によって旧姓に戻る場合には、本人は、結婚前の戸籍に戻るか(復籍)、新たに戸籍を作るかを選択します。これに対して、結婚していたときの姓を名乗る場合には、新たに戸籍を作ることになります。

 親が離婚によって旧姓に戻る場合であっても、子供の姓は変わりません。子供の姓を親の旧姓に変更したい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。

 離婚によって親の戸籍が移っても、子供の戸籍はそのままです。自分の戸籍に子供を入れる場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。これは旧姓に戻す場合だけでなく、結婚していたときの姓を名乗る場合も必要です。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.02.18更新

婚約を破棄された男性から、婚約破棄による慰謝料以外の損害賠償についてのご相談です。 

結論:慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことによる逸失利益等の損害賠償を請求できる可能性があります。

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婚約破棄でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

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1.ご相談者

 30代の男性(会社員)

 ①女性は20代(会社員)

 ②交際期間は5か月

 

2.ご相談の内容

 婚活パーティで知り合った女性と婚約して、結婚式と披露宴もしたのですが、性格が合わないことを理由に婚約を破棄されました。現在、体調を崩して、仕事も手につきません。

 慰謝料以外にどんな損害を請求できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことによる逸失利益等の損害賠償が考えられます。

 

(1)どんな場合に婚約破棄の損害賠償を請求できるの?

 婚約を破棄された場合に損害賠償を請求するためには、まず、婚約が成立していることが必要です。

 婚約は、将来夫婦になろうとする合意があれば成立するので、結納や婚約指輪の交換があればもちろんですが、それがなくても、将来夫婦になろうと合意したような事情があれば、婚約の成立は認められます。 

 損害賠償を請求しても、相手から婚約が成立していないと言われることもよくあるので注意しましょう。

 それ以外に、損害賠償が認められるためには、婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 

 婚約も将来夫婦になろうとする合意なので、正当な理由なく一方的に婚約を破棄することはできません。その場合には、婚約破棄は違法となり、損害賠償を請求することができます。

  

(2)正当な理由ってどんな場合に認められるの?

 正当な理由と言えるためには、結婚後の円満な夫婦生活を妨げるような事情が必要です。

 このような事情は個別具体的に判断されるので、正当な理由が認められるかどうかはケースバイケースです。

 正当な理由が認められる場合としては、相手に暴力や暴言がある場合、性交渉が不能な場合、相手が他の人と事実上婚姻していた場合、相手が結婚式の直前に行方をくらました場合などがあります。

 単に相性が悪いというだけでは正当な理由があるとは言えません。

  

(3)慰謝料以外に、どんな損害を請求できるの?

 婚約破棄による損害として、慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことによる逸失利益等が考えられます。 

 慰謝料については、婚約を破棄されることによってショックから体調不良になってしまうことも多く、婚約破棄に正当な理由がない場合には、精神的な苦痛を慰謝するために慰謝料が認められています。慰謝料の相場としては、30~200万円と言われています(詳しくはこちらをご覧ください)。

 

①結婚式や披露宴の費用やキャンセル費用

 結婚式や披露宴の費用やキャンセル費用等を支払っていれば、これも損害といえます。

(ケース)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に結婚式や披露宴の費用を請求

 ②結論請求を認めた

 ③ポイント結婚式や披露宴は結婚に向けての準備行為として必須の行為

 ④判例:裁判所は、男性が主張する性交渉の不能は男性の心因によるもので婚姻後の性生活を妨げるものとはいえず、また、「それだけ働いて私と同じ給料なの?」という発言もそれだけで男性の仕事を侮辱するとまではいえず、それだけで重大な性格の不一致があったとはいえず、婚約破棄に正当な理由はないとした上で、婚約成立から結婚に至るまでの準備行為として必須の費用として、結婚式や披露宴の費用の損害賠償を認めました(東京地裁平成28年3月25日判決)。

 

②家具や家電製品 

 結婚の準備として購入した家具や家電製品についても、損害として認められる場合があります。

(ケース)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に婚礼家具や電化製品の費用を請求

 ②結論請求の一部を認めた

 ③ポイント転用が可能な場合には全額は認められない

 ④判例:裁判所は、婚礼家具については、婚姻生活の準備のために購入したもので、男性と相談して、男性の自宅の寸法に合わせたものであることを理由に、全額の損害賠償を認めました。

 他方、電化製品については、必ずしも全てが新しい生活に必須のものとはいえず、転用も可能であることを理由に、購入額の4分の1について損害賠償を認めました(東京地裁平成28年3月25日判決)。 

 

③結婚退職により失った収入

 結婚退職したことにより失った収入についても、損害として認められる場合があります。

(ケース1)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に退職によって失った収入を請求

 ②結論請求を認めた

 ③ポイント結婚準備のため退職せざるを得なかった

 ④判例:裁判所は、女性は、結婚して男性が住む広島に行くために退職し、男性との結婚のための準備が進展しなければ、男性との同居期間中、就労を継続して収入を得たといいうるとして、その期間中の収入について損害賠償を認めました(東京地裁平成19年1月19日判決)。

 これに対して、損害として認められない場合もあります。

(ケース2)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に退職によって失った収入を請求

 ②結論請求を認めなかった

 ③ポイント退職しなくてもよかった

 ④判例:裁判所は、男性の婚約破棄は正当な理由がないとした上で、結婚を機に退職するか否かは、本人の自由な意思決定に委ねられ、退職による減収は、女性が就労しなかったことに起因する減収に他ならないとして、損害賠償を認めませんでした(東京地裁平成15年7月17日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、性格が合わないことを理由に婚約を破棄されたということですが、性格が合わないというだけでは、正当な理由があるとは認められない可能性が高いといえます。したがって、損害賠償を請求できると可能性は高い考えられます。

 損害賠償としては、結婚式と披露宴をした後に婚約を破棄され、体調を崩しているということなので、慰謝料の他にも、結婚式や披露宴に要した費用を請求することができます。

 

5.今回のポイント 

 婚約を破棄された場合に損害賠償を請求するためには、①婚約が成立していること、②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 

 婚約破棄による損害として、慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことにより失った収入等が考えられます。

 結婚式や披露宴の費用は、認められやすいといえますが、家具購入等の同居のための費用は、全額が認められないこともあります。また、結婚退職により失った収入は、場合によっては損害賠償が認められないこともあります。

  

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 慰謝料請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

  300万円以下の場合           8%(ただし、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合   5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合     3%+69万円       

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合   10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合     6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

2017.02.14更新

婚約を破棄された男性から、婚約破棄による慰謝料の相場についてのご相談です。

結論:婚約の破棄による慰謝料の相場は50~150万円くらいですが、250万円の慰謝料が認められた場合もあります。

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婚約破棄の慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 40代の男性(自営業)

 ①女性は30代(会社員)

 ②交際期間は7か月

 

2.ご相談の内容

 結婚相談所で知り合った女性と婚約して、結婚式場を探していたのですが、突然、一方的に婚約を破棄されました。不審に思って調査したら、女性が他の男性と交際していたことが分かりました。

 相手に慰謝料を請求したいのですが、慰謝料の相場はいくらでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 婚約の破棄による慰謝料の相場は50~150万円くらいですが、250万円の慰謝料が認められた場合もあります。

 

(1)どんな場合に婚約破棄の慰謝料を請求できるの?

 婚約を破棄された場合に慰謝料を請求するためには、まず、婚約が成立していることが必要です。

 婚約は、将来夫婦になろうとする合意があれば成立するので、結納や婚約指輪の交換があればもちろんですが、それがなくても、将来夫婦になろうと合意したような事情があれば、婚約の成立は認められます。 

 慰謝料を請求しても、相手から婚約が成立していないと言われることもよくあるので注意しましょう。

 それ以外に、慰謝料が認められるためには、婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 

 婚約も将来夫婦になろうとする合意なので、正当な理由なく一方的に婚約を破棄することはできません。その場合には、婚約破棄は違法となり、慰謝料を請求することができます。

  

(2)正当な理由ってどんな場合に認められるの?

 正当な理由と言えるためには、結婚後の円満な夫婦生活を妨げるような事情が必要です。

 このような事情は個別具体的に判断されるので、正当な理由が認められるかどうかはケースバイケースです。

 正当な理由が認められる場合としては、相手に暴力や暴言がある場合、性交渉が不能な場合、相手が他の人と事実上婚姻していた場合、相手が結婚式の直前に行方をくらました場合などがあります。

 単に相性が悪いというだけでは正当な理由があるとは言えません。

 

(3)慰謝料の相場っていくら?

 婚約を破棄された場合、ショックから体調不良になってしまうことも多く、精神的な苦痛を慰謝するために慰謝料が認められています。

 ただ、慰謝料を決めるにあたっては、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々なので、明確な基準を作ることができないからです。

 一般的には、婚約破棄の原因の他、年齢や交際期間、婚約後の期間、婚約破棄の時期、婚約した女性との性交渉・妊娠・出産の有無、退職の有無、婚約を破棄された側の落ち度等の事情が考慮されます。

(ケース1)

 ①事案女性が他の女性との交際を理由に婚約を破棄した男性に慰謝料を請求

 ②結論120万円

 ③ポイント男性の婚約破棄の理由が他の女性との交際であること、女性が妊娠・中絶したこと、体調を崩したこと

 ④判例:裁判所は、女性が妊娠した後中絶したこと、婚約破棄後に女性が体調を崩したこと、女性が退職したため求職する必要があることなどを理由に、120万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年6月28日判決)。

(ケース2)

 ①事案女性が性格の不一致を理由に婚約を破棄した男性に慰謝料を請求

 ②結論100万円

 ③ポイント女性が妊娠・中絶したこと、男性の婚約破棄の理由が性格の不一致にすぎないこと

 ④判例:裁判所は、女性が男性と結婚することを合意して出産の準備に入った矢先に不当に婚約を破棄され、その結果、中絶手術を選択し、妊娠11週における危険な手術をすることになったことなどを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月16日判決)。

(ケース3) 

 ①事案婚約破棄によってうつ病になった女性が婚約を破棄した男性に慰謝料を請求

 ②結論70万円

 ③ポイント婚約破棄によってうつ病になった、男性の婚約破棄について女性にも原因がある

 ④判例:裁判所は、女性は婚約破棄のショックで急性ストレス(うつ病)となったが、現在は勤務に戻っていること、男性が女性から仕事で帰宅が遅くなることや男女関係を詮索されることに不満を持ち、結婚に疑問を感じ、話し合いをしたが、結婚したくないとの気持ちを動かすことができないと認識して婚約破棄に至ったことなどを理由に、女性が受けた苦痛は、婚約破棄によって通常生じると考えられる程度の精神的苦痛にとどまるとして、70万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年12月25日判決)。

(ケース4)

 ①事案男性が婚約を破棄した女性に慰謝料を請求

 ②結論30万円

 ③ポイント男性の精神的苦痛が軽微、女性の婚約破棄について男性にも3割の責任がある

 ④判例:裁判所は、男性が婚約解消によって勤務先で気まずい思いをしなければならず、女性は婚約解消の理由を説明せず、誠実さを欠いているが、婚約破棄は、男性がガス工事の立会予定日に女性を激しく叱責したことや、結婚式の費用負担のトラブルなどによって、女性がこのまま結婚してもうまく行かないと判断したことによるもので、男性にも原因の一端があることを理由に、女性の責任の割合を7割として、30万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年4月28日判決)。

 また、男性側の原因で婚約を破棄した女性が男性に慰謝料を請求した場合ですが、250万円の慰謝料を認めた事案もあります。

(ケース5)

 ①事案婚約した女性が他の女性を妊娠させた男性に慰謝料を請求

 ②結論250万円

 ③ポイント男性が他の女性を妊娠させた、男性以外に頼る人がいない状況で女性が体調を崩した

 ④判例:裁判所は、女性が男性から結婚を申し込まれ、ウエディングドレスを購入して準備を重ねてきたこと、他の女性の妊娠を知り、女性が会社を退職後、男性以外に頼る人がいない土地で体調を崩して実家に戻ったことなどを理由に、250万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成19年1月19日判決)。

 このように、婚約の破棄による慰謝料の相場は、だいたい50~150万円くらいですが、250万円の慰謝料が認められた場合もあります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、女性が他の男性と交際していて一方的に婚約を破棄されたということなので、婚約破棄に正当な理由はないと考えられますので、慰謝料は請求できる可能性は高いと言えます。

 具体的な金額については、ケースバイケースですが、相手の女性が他の男性と交際していたということであれば、精神的苦痛は大きいといえるので、慰謝料の額は高くなる可能性があります。

 

5.今回のポイント

 婚約を破棄された場合に慰謝料が認められるためには、婚約が成立していること、婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。   

 慰謝料を決めるにあたっては、特に明確な基準があるわけではなく、婚約破棄の原因等の様々な事情を考慮して決められます。

 婚約破棄による慰謝料の相場は、だいたい50~150万円くらいですが、250万円の慰謝料が認められた場合もあります。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 慰謝料請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

  300万円以下の場合           8%(ただし、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合   5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合     3%+69万円       

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合   10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合     6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

2017.02.11更新

婚約を破棄された女性から、結納金の返還についてのご相談です。

結論:正当な理由なく婚約を破棄されたときは、結納金を返す必要はありません。

詳しくは下記のブログをお読みください。

婚約の破棄でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

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1.ご相談者

 30代の女性(会社員)

 ①男性は30代(会社員)

 ②交際期間は1年

 

2.ご相談の内容

 交際していた男性と婚約し、結納金として100万円を受け取りました。ところが、しばらくしてから、結婚を止めたいので結納金を返してほしいと言われています。

 一方的に婚約を破棄されたのに結納金を返さないといけないのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 正当な理由なく婚約を破棄された場合には結納金を返す必要はありません。

 

(1)婚約を解消したら結納金は返すの?

 婚約が成立すると結納金が男性から女性に結納金が送られることがあります。

 この結納金については、婚約の成立を確証するとともに、婚姻の成立を目的として授受される一種の贈与とされています(最高裁昭和39年9月4日判決)。

 したがって、婚約が解消されれば、婚姻の成立という目的は達成できないので、原則として結納金は返さなければいけません。

 

(2)男性が婚約を破棄した場合に女性は結納金を返すの?

 もっとも、婚約も将来夫婦になろうとする合意なので、正当な理由もなく一方的に破棄することはできず、正当な理由もなく、一方的に婚約を破棄した場合には違法とされます。

 したがって、男性が一方的に婚約を破棄した場合に、女性が結納金を返さないといけないのかどうかは、婚約破棄に正当な理由があるかどうかによります。

 男性が正当な理由で婚約を破棄した場合には、婚約の解消について男性には何の落ち度もないので、女性は結納金を返さなければいけません。 

 これに対して、男性が正当な理由なく婚約を破棄した場合には、婚約の解消の責任は男性にあり、女性には何の責任もないので、結納金を返す必要はありません。

(ケース)

 ①事案結婚詐欺を理由に婚約を破棄した男性が、女性に対して結納金の返還を請求

 ②結論返還を認めなかった

 ③ポイント結婚詐欺とは認められず、婚約破棄に正当な事由がない

 ④判例:裁判所は、女性には真実結婚の意思があり、財産目当ての結婚詐欺とするのは、男性の独断にすぎないとした上で、正当な事由もないのに婚約を破棄した場合には、信義則上結納金の返還を求められないとして、結納金の返還を認めませんでした(大阪地裁昭和43年1月29日判決)。

 

(3)女性が婚約を破棄した場合に男性は結納金の返還を請求できるの?

 女性が一方的に婚約を破棄した場合に、男性が結納金の返還を請求できるかどうかも、同じように婚約破棄に正当な理由があるかどうかによります。 

 女性が正当な理由なく婚約を破棄した場合には、婚約の解消について男性には何の落ち度もないので、女性に結納金の返還を請求できます。  

 これに対して、女性が正当な理由で婚約を破棄した場合には、婚約の解消について女性には何の落ち度もないので、女性に結納金の返還を請求することはできません。

(ケース)

 ①事案新婚旅行先から実家に逃げ帰って婚約を破棄した女性に対して男性が結納金の返還を請求

 ②結論返還を認めなかった

 ③ポイント婚約解消の責任は男性の方が大きい

 ④判例:裁判所は、婚約破棄は、結婚式当日ないし新婚旅行の新郎としてわきまえるべき社会常識を相当程度逸脱した言動が原因であり、婚約解消について男性の責任が女性より上回るとして、結納金の返還を認めませんでした(福岡地裁小倉支部昭和48年2月26日判決)。

 

(4)婚約破棄についてどちらか一方に責任があるとはいえない場合にはどうなるの?

 婚約破棄について、どちらか一方に責任があるとはいえない場合には、どちらか一方を責めることはできないので、原則どおり女性は結納金を返さなければいけません。

(ケース)

 ①事案婚約を破棄した女性に対して男性が結納金の返還を請求

 ②結論返還を認めた

 ③ポイント婚約解消について両方に責任がある

 ④判例:裁判所は、両者の間では、結婚式の在り方や費用、結婚後の新生活について、些細なことから口論や争いとなることが多く、女性が将来への不安を抱き、男性の行為によって転倒したこと等から男性への不信感が増幅して婚約解消を決意するに至ったものであり、どちらか一方のみに責任があるとはいえないとして、結納金の返還を認めました(東京地裁平成20年6月4日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、結納金を返す必要があるかどうかは、婚約の破棄について正当な理由があるかどうかによって決まります。

 男性に婚約破棄についての正当な理由がある場合には、結納金を返さなければいけませんが、正当な理由がない場合には、結納金を返す必要はありません。

 婚約の破棄について正当な理由があるかどうかは、なかなか判断がつかない場合もあるので、その場合には裁判で決めるほかありません。

 

5.今回のポイント

 男性が婚約を破棄した場合に、女性が結納金を返さないといけないのかどうかは、婚約破棄に正当な理由があるかどうかによります。 

 男性が正当な理由で婚約を破棄した場合には、女性は結納金を返さなければいけませんが、正当な理由なく婚約を破棄した場合には、結納金を返す必要はありません。 

 女性が婚約を破棄した場合に、男性が結納金の返還を請求できるかどうかも、同じように婚約破棄に正当な理由があるかどうかによります。 

 女性が正当な理由なく婚約を破棄した場合には、結納金を返還しなければいけませんが、正当な理由がある場合には、結納金を返還する必要はありません。

 婚約破棄について、どちらか一方に責任があるとはいえない場合には、どちらか一方を責めることはできないので、原則どおり女性は結納金を返さなければいけません。 

  

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。  

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7.弁護士費用(税別)

① 結納金請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

  300万円以下の場合            8%(ただし、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合  5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    3%+69万円       

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合            16%

  300万円を超えて3000万円までの場合    10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

2017.02.04更新

婚約を破棄された男性から、婚約破棄による慰謝料が認められる理由についてのご相談です。

結論:性格の不一致など正当な理由なく婚約を破棄されたときは慰謝料を請求することができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

婚約破棄でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 20代の男性(会社員)

 ①女性は20代(会社員)

 ②交際期間は1年

 

2.ご相談の内容

 友人を通じて知り合った女性と婚約し、結婚式の準備をしていましたが、突然、あなたとは性格が合わないと言われ、婚約を破棄されました。

 このような理由で婚約を破棄された場合、慰謝料を請求できるでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 正当な理由なく婚約を破棄された場合には慰謝料を請求することができます。

 

(1)どんな理由があれば婚約破棄の慰謝料を請求できるの?

 婚約をした後、将来結婚する意思がなくなったときは、結婚を強制することはできないので、婚約を解消せざるを得ません。

 この場合、婚約も将来夫婦になろうとする合意なので、正当な理由もなく一方的に破棄することは許されません。正当な理由なく婚約が破棄された場合には、慰謝料を請求することができます。

 

(2)正当な理由ってどんな場合なの?

 正当な理由と言えるためには、結婚後の円満な夫婦生活を妨げるような事情が必要です。

 このような事情は個別具体的に判断されるので、正当な理由が認められるかどうかはケースバイケースです。

 正当な理由が認められる場合としては、相手に暴力や暴言がある場合、性交渉が不能な場合、相手が他の人と事実上婚姻した場合、相手が結婚式の直前に行方をくらました場合などがあります。

 このような理由で婚約を破棄された場合には、婚約破棄について正当な理由があるので、慰謝料は認められません。

(ケース1)

 ①事案男性が性交渉できないことを理由に婚約解消した女性に男性が慰謝料を請求

 ②結論性交渉できないことは婚約解消の正当事由にあたる

 ③ポイント性交渉は夫婦生活の上で重要

 ④判例:裁判所は、男性が数回女性と性交をしようとしたが、正常に性交することができなかったこと、過去にも他の女性と性交しようとしてできなかったことからすれば、男性はその身体に女性と正常な性交をすることができない肉体的欠陥があったものというべきであるから、女性が婚約を解消するにつき正当な事由があるとして、男性の慰謝料請求を認めませんでした(高松高裁昭和46年9月22日判決)。

 

(ケース2)

 ①事案同居開始後の不安や男性との生活の違和感を理由に婚約を破棄した女性に対して、女性が他の男性と交際しているとして、男性が慰謝料を請求

 ②結論同居開始後の不安や生活の違和感であっても婚約解消の正当事由にあたる

 ③ポイント暴行・暴言があること、男性が女性を顧みないこと

 ④判例:裁判所は、女性に他の男性との交際の事実は認められず、女性が婚約解消を申し出た理由は、同居中、コミュニケーションを取りにくく、不安を抱くことがあり、喧嘩の際に暴言や暴行を受けたことがあり、結婚式後も深夜になっても連絡がつかず、帰宅しないこともあり、結婚生活を続けることはできないと考えたものであって、男性も話し合いによってこれを了承したことを理由に、婚約の破棄が不当なものとはいえないとして、男性の慰謝料請求は認めませんでした(東京地裁平成19年3月28日判決)。

  これに対して、相性が悪い、年回りが悪い、性格の不一致等といった理由では、正当な理由とはなりません。

 

(3)慰謝料はどれくらいなの?

 婚約が認められる場合に、正当な理由なく婚約が破棄されれば慰謝料を請求することができます。 

 ただ、慰謝料を決めるにあたっては、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々なので、明確な基準を作ることができないからです。

 一般的には、婚約破棄の原因の他、年齢や交際期間、婚約後の期間、婚約破棄の時期、婚約した女性との性交渉・妊娠・出産の有無、退職の有無、婚約を破棄された側の落ち度等の事情が考慮されます。

 慰謝料の金額は、ケースバイケースですが、だいたい50~150万円くらいです(詳しくはこちらをご覧ください。)

 一例を挙げてみます。 

(ケース)

 ①事案女性が性格の不一致を理由に婚約を破棄した男性に慰謝料を請求

 ②結論100万円

 ③ポイント女性が妊娠・中絶したこと、男性の婚約破棄の理由が性格の不一致にすぎないこと

 ④判例:裁判所は、女性が男性と結婚することを合意して出産の準備に入った矢先に不当に婚約を破棄され、その結果、中絶手術を選択し、妊娠11週における危険な手術をすることになったことなどを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月16日判決)。

   

(4)婚約を破棄して慰謝料を請求することはできるの?

 場合によっては、自分から婚約を破棄して相手に慰謝料を請求することも考えられます。

 このような場合には、婚約破棄について正当な理由があれば、相手に慰謝料を請求することができます。 

(ケース)

 ①事案男性から肉体関係を強制されたうえ、暴言を吐かれたことを理由に婚約を解消した女性が、男性に慰謝料を請求

 ②結論126万円

 ③ポイント男性が婚姻前の肉体関係を強要し、暴言を吐いた

 ④判例:裁判所は、破談に至った要因は、男性が婚姻前の肉体関係を強要し、その直後に侮辱するような暴言を吐いたことによるものであり、女性としては結婚しても円満に行かないと考え、これをあきらめる心境になっても無理がないとして、婚約解消につき正当な理由があることを認め、50万円(現在では約126万円)の慰謝料請求を認めました(東京高裁昭和48年4月26日判決)。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、性格が合わないことを理由に女性から婚約を破棄されていますが、単に性格の不一致というだけでは婚約破棄の正当な理由にはなりません。したがって、その場合には、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求することができます。

 

5.今回のポイント

 正当な理由なく婚約が破棄された場合には、慰謝料を請求することができます。

 正当な理由と言えるためには、結婚後の円満な夫婦生活を妨げるような事情が必要です。

 正当な理由が認められる場合としては、相手に暴力や暴言がある場合、性交渉が不能な場合、相手が他の人と事実上婚姻した場合、相手が結婚式の直前に行方をくらました場合などがあります。

 相性が悪い、年回りが悪い、性格の不一致等といった理由では、正当な理由とはなりません。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。  

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7.弁護士費用(税別)

① 慰謝料請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

    300万円以下の場合            8%(ただし、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合  5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    3%+69万円       

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合            16%

  300万円を超えて3000万円までの場合    10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

CONTACT Tel.03-6912-3900