2017.02.18更新

婚約を破棄された男性から、婚約破棄による慰謝料以外の損害賠償についてのご相談です。 

結論:慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことによる逸失利益等の損害賠償を請求できる可能性があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

婚約破棄でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の男性(会社員)

 ①女性は20代(会社員)

 ②交際期間は5か月

 

2.ご相談の内容

 婚活パーティで知り合った女性と婚約して、結婚式と披露宴もしたのですが、性格が合わないことを理由に婚約を破棄されました。現在、体調を崩して、仕事も手につきません。

 慰謝料以外にどんな損害を請求できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことによる逸失利益等の損害賠償が考えられます。

 

(1)どんな場合に婚約破棄の損害賠償を請求できるの?

 婚約を破棄された場合に損害賠償を請求するためには、まず、婚約が成立していることが必要です。

 婚約は、将来夫婦になろうとする合意があれば成立するので、結納や婚約指輪の交換があればもちろんですが、それがなくても、将来夫婦になろうと合意したような事情があれば、婚約の成立は認められます。 

 損害賠償を請求しても、相手から婚約が成立していないと言われることもよくあるので注意しましょう。

 それ以外に、損害賠償が認められるためには、婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 

 婚約も将来夫婦になろうとする合意なので、正当な理由なく一方的に婚約を破棄することはできません。その場合には、婚約破棄は違法となり、損害賠償を請求することができます。

  

(2)正当な理由ってどんな場合に認められるの?

 正当な理由と言えるためには、結婚後の円満な夫婦生活を妨げるような事情が必要です。

 このような事情は個別具体的に判断されるので、正当な理由が認められるかどうかはケースバイケースです。

 正当な理由が認められる場合としては、相手に暴力や暴言がある場合、性交渉が不能な場合、相手が他の人と事実上婚姻していた場合、相手が結婚式の直前に行方をくらました場合などがあります。

 単に相性が悪いというだけでは正当な理由があるとは言えません。

  

(3)慰謝料以外に、どんな損害を請求できるの?

 婚約破棄による損害として、慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことによる逸失利益等が考えられます。 

 慰謝料については、婚約を破棄されることによってショックから体調不良になってしまうことも多く、婚約破棄に正当な理由がない場合には、精神的な苦痛を慰謝するために慰謝料が認められています。慰謝料の相場としては、30~200万円と言われています(詳しくはこちらをご覧ください)。

 

①結婚式や披露宴の費用やキャンセル費用

 結婚式や披露宴の費用やキャンセル費用等を支払っていれば、これも損害といえます。

(ケース)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に結婚式や披露宴の費用を請求

 ②結論請求を認めた

 ③ポイント結婚式や披露宴は結婚に向けての準備行為として必須の行為

 ④判例:裁判所は、男性が主張する性交渉の不能は男性の心因によるもので婚姻後の性生活を妨げるものとはいえず、また、「それだけ働いて私と同じ給料なの?」という発言もそれだけで男性の仕事を侮辱するとまではいえず、それだけで重大な性格の不一致があったとはいえず、婚約破棄に正当な理由はないとした上で、婚約成立から結婚に至るまでの準備行為として必須の費用として、結婚式や披露宴の費用の損害賠償を認めました(東京地裁平成28年3月25日判決)。

 

②家具や家電製品 

 結婚の準備として購入した家具や家電製品についても、損害として認められる場合があります。

(ケース)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に婚礼家具や電化製品の費用を請求

 ②結論請求の一部を認めた

 ③ポイント転用が可能な場合には全額は認められない

 ④判例:裁判所は、婚礼家具については、婚姻生活の準備のために購入したもので、男性と相談して、男性の自宅の寸法に合わせたものであることを理由に、全額の損害賠償を認めました。

 他方、電化製品については、必ずしも全てが新しい生活に必須のものとはいえず、転用も可能であることを理由に、購入額の4分の1について損害賠償を認めました(東京地裁平成28年3月25日判決)。 

 

③結婚退職により失った収入

 結婚退職したことにより失った収入についても、損害として認められる場合があります。

(ケース1)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に退職によって失った収入を請求

 ②結論請求を認めた

 ③ポイント結婚準備のため退職せざるを得なかった

 ④判例:裁判所は、女性は、結婚して男性が住む広島に行くために退職し、男性との結婚のための準備が進展しなければ、男性との同居期間中、就労を継続して収入を得たといいうるとして、その期間中の収入について損害賠償を認めました(東京地裁平成19年1月19日判決)。

 これに対して、損害として認められない場合もあります。

(ケース2)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に退職によって失った収入を請求

 ②結論請求を認めなかった

 ③ポイント退職しなくてもよかった

 ④判例:裁判所は、男性の婚約破棄は正当な理由がないとした上で、結婚を機に退職するか否かは、本人の自由な意思決定に委ねられ、退職による減収は、女性が就労しなかったことに起因する減収に他ならないとして、損害賠償を認めませんでした(東京地裁平成15年7月17日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、性格が合わないことを理由に婚約を破棄されたということですが、性格が合わないというだけでは、正当な理由があるとは認められない可能性が高いといえます。したがって、損害賠償を請求できると可能性は高い考えられます。

 損害賠償としては、結婚式と披露宴をした後に婚約を破棄され、体調を崩しているということなので、慰謝料の他にも、結婚式や披露宴に要した費用を請求することができます。

 

5.今回のポイント 

 婚約を破棄された場合に損害賠償を請求するためには、①婚約が成立していること、②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 

 婚約破棄による損害として、慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことにより失った収入等が考えられます。

 結婚式や披露宴の費用は、認められやすいといえますが、家具購入等の同居のための費用は、全額が認められないこともあります。また、結婚退職により失った収入は、場合によっては損害賠償が認められないこともあります。

  

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。  

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の離婚問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

① 慰謝料請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

  300万円以下の場合           8%(ただし、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合   5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合     3%+69万円       

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合   10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合     6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

CONTACT Tel.03-6912-3900