2017.02.04更新

婚約を破棄された男性から、婚約破棄による慰謝料が認められる理由についてのご相談です。

結論:性格の不一致など正当な理由なく婚約を破棄されたときは慰謝料を請求することができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者

 20代の男性(会社員)

 ①女性は20代(会社員)

 ②交際期間は1年

 

2.ご相談の内容

 友人を通じて知り合った女性と婚約し、結婚式の準備をしていましたが、突然、あなたとは性格が合わないと言われ、婚約を破棄されました。

 このような理由で婚約を破棄された場合、慰謝料を請求できるでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 正当な理由なく婚約を破棄された場合には慰謝料を請求することができます。

 

(1)どんな理由があれば婚約破棄の慰謝料を請求できるの?

 婚約をした後、将来結婚する意思がなくなったときは、結婚を強制することはできないので、婚約を解消せざるを得ません。

 この場合、婚約も将来夫婦になろうとする合意なので、正当な理由もなく一方的に破棄することは許されません。正当な理由なく婚約が破棄された場合には、慰謝料を請求することができます。

 

(2)正当な理由ってどんな場合なの?

 正当な理由と言えるためには、結婚後の円満な夫婦生活を妨げるような事情が必要です。

 このような事情は個別具体的に判断されるので、正当な理由が認められるかどうかはケースバイケースです。

 正当な理由が認められる場合としては、相手に暴力や暴言がある場合、性交渉が不能な場合、相手が他の人と事実上婚姻した場合、相手が結婚式の直前に行方をくらました場合などがあります。

 このような理由で婚約を破棄された場合には、婚約破棄について正当な理由があるので、慰謝料は認められません。

(ケース1)

 ①事案男性が性交渉できないことを理由に婚約解消した女性に男性が慰謝料を請求

 ②結論性交渉できないことは婚約解消の正当事由にあたる

 ③ポイント性交渉は夫婦生活の上で重要

 ④判例:裁判所は、男性が数回女性と性交をしようとしたが、正常に性交することができなかったこと、過去にも他の女性と性交しようとしてできなかったことからすれば、男性はその身体に女性と正常な性交をすることができない肉体的欠陥があったものというべきであるから、女性が婚約を解消するにつき正当な事由があるとして、男性の慰謝料請求を認めませんでした(高松高裁昭和46年9月22日判決)。

 

(ケース2)

 ①事案同居開始後の不安や男性との生活の違和感を理由に婚約を破棄した女性に対して、女性が他の男性と交際しているとして、男性が慰謝料を請求

 ②結論同居開始後の不安や生活の違和感であっても婚約解消の正当事由にあたる

 ③ポイント暴行・暴言があること、男性が女性を顧みないこと

 ④判例:裁判所は、女性に他の男性との交際の事実は認められず、女性が婚約解消を申し出た理由は、同居中、コミュニケーションを取りにくく、不安を抱くことがあり、喧嘩の際に暴言や暴行を受けたことがあり、結婚式後も深夜になっても連絡がつかず、帰宅しないこともあり、結婚生活を続けることはできないと考えたものであって、男性も話し合いによってこれを了承したことを理由に、婚約の破棄が不当なものとはいえないとして、男性の慰謝料請求は認めませんでした(東京地裁平成19年3月28日判決)。

  これに対して、相性が悪い、年回りが悪い、性格の不一致等といった理由では、正当な理由とはなりません。

 

(3)慰謝料はどれくらいなの?

 婚約が認められる場合に、正当な理由なく婚約が破棄されれば慰謝料を請求することができます。 

 ただ、慰謝料を決めるにあたっては、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々なので、明確な基準を作ることができないからです。

 一般的には、婚約破棄の原因の他、年齢や交際期間、婚約後の期間、婚約破棄の時期、婚約した女性との性交渉・妊娠・出産の有無、退職の有無、婚約を破棄された側の落ち度等の事情が考慮されます。

 慰謝料の金額は、ケースバイケースですが、だいたい50~150万円くらいです(詳しくはこちらをご覧ください。)

 一例を挙げてみます。 

(ケース)

 ①事案女性が性格の不一致を理由に婚約を破棄した男性に慰謝料を請求

 ②結論100万円

 ③ポイント女性が妊娠・中絶したこと、男性の婚約破棄の理由が性格の不一致にすぎないこと

 ④判例:裁判所は、女性が男性と結婚することを合意して出産の準備に入った矢先に不当に婚約を破棄され、その結果、中絶手術を選択し、妊娠11週における危険な手術をすることになったことなどを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月16日判決)。

   

(4)婚約を破棄して慰謝料を請求することはできるの?

 場合によっては、自分から婚約を破棄して相手に慰謝料を請求することも考えられます。

 このような場合には、婚約破棄について正当な理由があれば、相手に慰謝料を請求することができます。 

(ケース)

 ①事案男性から肉体関係を強制されたうえ、暴言を吐かれたことを理由に婚約を解消した女性が、男性に慰謝料を請求

 ②結論126万円

 ③ポイント男性が婚姻前の肉体関係を強要し、暴言を吐いた

 ④判例:裁判所は、破談に至った要因は、男性が婚姻前の肉体関係を強要し、その直後に侮辱するような暴言を吐いたことによるものであり、女性としては結婚しても円満に行かないと考え、これをあきらめる心境になっても無理がないとして、婚約解消につき正当な理由があることを認め、50万円(現在では約126万円)の慰謝料請求を認めました(東京高裁昭和48年4月26日判決)。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、性格が合わないことを理由に女性から婚約を破棄されていますが、単に性格の不一致というだけでは婚約破棄の正当な理由にはなりません。したがって、その場合には、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求することができます。

 

5.今回のポイント

 正当な理由なく婚約が破棄された場合には、慰謝料を請求することができます。

 正当な理由と言えるためには、結婚後の円満な夫婦生活を妨げるような事情が必要です。

 正当な理由が認められる場合としては、相手に暴力や暴言がある場合、性交渉が不能な場合、相手が他の人と事実上婚姻した場合、相手が結婚式の直前に行方をくらました場合などがあります。

 相性が悪い、年回りが悪い、性格の不一致等といった理由では、正当な理由とはなりません。

 

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7.弁護士費用(税別)

① 慰謝料請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

    300万円以下の場合            8%(ただし、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合  5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    3%+69万円       

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合            16%

  300万円を超えて3000万円までの場合    10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

CONTACT Tel.03-6912-3900