2018.05.26更新

借金で自己破産や任意整理を考えている方から、弁護士と司法書士の違いについてのご相談です。

結論:自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業      会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    130万円

 ④負債の原因  生活費

 

2.ご相談の内容

 私は、給料が安く、月末になるとお金が足りず、キャッシングをして回していましたが、借金の返済がきつく自己破産を考えています。ネットで検索すると、弁護士と司法書士が出てきます。

 自己破産するのに、弁護士と司法書士とで何が違うのでしょうか?

 任意整理の場合はどうでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。  

 

(1)自己破産するのに弁護士と司法書士とで何が違うの?

 自己破産を弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合とでは、一般的に司法書士の方が費用が安いと言われています。

 ただ、実際には、弁護士であっても、司法書士と同じような費用で対応しているところもありますし、当弁護士もそのように対応しています。

 費用以外では、弁護士は、本人の代理人として自己破産の申立てができるのに対して、司法書士は、本人の代理人になることはできず、書類の作成を代理するに過ぎません。そのため、裁判官との面接(審尋)の際、弁護士の場合は、弁護士が対応し、本人が同席する必要はありません。これに対して、司法書士の場合は、司法書士が同席することができず、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければいけません。この点で、司法書士に依頼する場合には、本人にとって大きな負担になります。

 また、浪費やギャンブルなど免責不許可事由があるため、破産管財人を選任しなければならない場合にも大きな違いが生じます。破産管財人を選任する場合、破産管財人の費用として予納金を納める必要があります。弁護士の場合、この予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合には、50万円の予納金が必要になります。この点でも、司法書士に依頼する場合には、本人にとって大きな負担になります。 

 

(2)任意整理するのに弁護士と司法書士とで何が違うの?

 任意整理(借金を整理して分割払いする)の場合にも、弁護士と司法書士とでは大きな違いがあります。

 司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければ任意整理ができません。これに対して、弁護士の場合にはそのような制限はありません。

 例えば、2社の債務について任意整理を依頼する場合に、A社の債務額が100万円、B社の債務額が150万円の場合には、司法書士にはA社しか依頼することができず、B社については依頼することができません。 

 

4.今回のポイント

 自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。 

 

5.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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6.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円     0円 

 少額管財            300,000円     0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円      0円

 債権者10社以下          400,000円      0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

CONTACT Tel.03-6912-3900