2017.01.06更新

今回は、自己破産を考えている会社員の方から、自己破産のデメリットについてのご相談です。 

結論:破産すると、自分が所有する財産は原則として処分されたり、5~10年は新たに借入ができなったりするなどのデメリットがあります。 

詳しくは下記のブログをお読みください。 

借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業       会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    150万円

 ④負債の原因  生活費 

 

2.ご相談の内容

 給料が少なく、生活費に充てるために消費者金融から借入をしてきたのですが、これ以上返せそうにないので自己破産を考えています。

 自己破産のデメリットを教えてください。

 

3.ご相談への回答

 自己破産には、①自分の財産が処分される、②5~10年は借入ができなくなる可能性がある、③郵便物が破産管財人に転送されたり、裁判所の許可がないと引越や長期の旅行ができなかったり、一定の職業について資格が制限されたりする、④官報に氏名、住所が記載される、⑤免責が確定した日から7年以内には再度の免責が認められないなどのデメリットがあります。

 

(1)破産すると財産は全部なくなるの?

 破産して免責されると、借金を返す必要がなくなるというメリットはありますが、当然、デメリットもあります。

 一番大きいのは、当然と言えば当然ですが、破産に当たっては財産を清算しなければならないので、家や預貯金、自動車、株式、保険など、自分が所有する財産は原則として処分されてしまうということです。

 ただ、破産するとしても生活していかなければならないので、現金であれば99万円、預金、保険、自動車も20万円以下であれば、処分されません。

 また、家財道具処分されません。

 

(2)もう借入はできなくなるの?

 自己破産すると、よくブラックリストに載るなどと言われますが、信用情報機関に事故情報として登録されます。そのため、5年(CIC、日本信用情報機構(JICC))~10年(全国銀行個人信用情報センター(KSC))新たに借入ができなくなる可能性があります。

 

(3)郵便物はどうなるの?

 破産手続中は、郵便物が破産管財人に転送されます。

 破産管財人は、破産手続をするために裁判所に選任される人をいいます。

 破産手続が終了すると、制限は解除されます。

 

(4)引越や旅行はできないの?

 破産手続中は、裁判所の許可がないと、住所地を離れることができません。

 裁判所の許可は、転居する場合はもちろんですが、長期の旅行の場合にも必要になります。ただ、特に問題なければほとんど許可されるので、それほど心配する必要はありません。破産手続が終了すると、制限は解除されます。

 

(5)仕事はできるの?

 破産手続中一定の職業については資格が制限されるので、仕事ができません。

 例えば、宅地建物取引士、証券外務員、警備員、質屋、旅行業務取扱主任者、生命保険募集員、損害保険代理店、建設業者、後見人、遺言執行者などです。

 ただし、免責が確定して復権すれば、制限は解除されます。 

 

(6)他人に知られないの?

 破産すると、「官報」(国の機関誌)に、氏名、住所、破産した事実が記載されます。

 したがって、官報を見れば、破産したことは分かってしまうのですが、一般の人が官報を見ることはほとんどないので、他人に知られるということはあまり考えられません。

 住民票戸籍謄本記載されることもありません。

 勤務先に借金があって債権者になっていれば別ですが、そのようなことがない限り、勤務先知られることもありません。 

 

(7)一度破産すると、もう破産できなくなるの?

 免責が確定した日から7年以内にもう一度免責の申立があった場合、原則として免責されません。

 ただ、免責が一切認められないというわけではなく、裁量で免責される場合はあります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 破産して免責されると、借金を返す必要がなくなるというメリットはありますが、家や自動車などの自分の財産は処分され、一定期間借入をすることはできません。

 ただ、借金がなくなれば、自分の生活を立て直せることができるので、メリットの方がより大きいと言えるでしょう。

 

5.今回のポイント

 破産すると、自分が所有する財産は原則として処分されますが、家財道具など、一定の財産については処分されることはありません。

 5~10年は新たに借入ができなる可能性があります。

 破産手続中は、郵便物が破産管財人に転送され、また、裁判所の許可がないと、住所地を離れることができず、一定の職業については資格が制限されます。

 官報に、氏名、住所、破産した事実が記載されます。

 免責が確定した日から7年以内にもう一度免責の申立があった場合、原則として免責されません。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら 

 

7.弁護士費用(税別)                 

①任意整理            着手金        報酬金

 借金が残る場合      1社  20,000円      0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円       回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合) 

②個人破産

 同時廃止           250,000円     0円 

 少額管財           300,000円     0円

  

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下           300,000円       0円 

   債権者10社以下         400,000円       0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし               250,000円     0円 

 住宅ローン特約あり           300,000円     0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

CONTACT Tel.03-6912-3900