2018.05.19更新

ギャンブル(競馬・パチンコ)で借金をしてしまった方から、ギャンブルと自己破産についてのご相談です。

結論:ギャンブルであっても、自己破産して免責される可能性があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業       会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    150万円

 ④負債の原因  生活費、ギャンブル

 

2.ご相談の内容

 私は、ギャンブルが好きで、消費者金融から借金をして競馬やパチンコ等のギャンブルに使っていました。返済が厳しく自己破産したいのですが、ギャンブルだと自己破産できないと聞きました。

 ギャンブルで借金をしてしまうと、自己破産できないのでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 ギャンブルであっても、自己破産して免責される可能性があります。 

 

(1)借金をギャンブルに使うと自己破産できないの?

 厳密に言うと、ギャンブルで借金をしても自己破産することはできますが、破産しただけでは借金が免除されるわけではありません。

 借金が免除されるためには、裁判所から免責の許可を受ける必要があるので、免責の許可を受けられるかどうかが重要です。

  

(2)ギャンブルでも免責されるの?

 ギャンブルによって過大な借金をした場合、破産法上、免責不許可事由にあたり、原則として免責されません。

 ただ、免責不許可事由にあたる場合であっても、破産に至る経緯や、今後の生活状況等を考慮して、裁量によって免責が許可される場合があります。

 借金の原因がギャンブルであっても、借金総額に占めるギャンブルの割合がそれほど大きくなく、破産手続に誠実に協力し、反省して今後の生活を改められるのであれば、裁量によって免責される可能性があり、ほとんどの場合には裁量によって免責されています。

 

(3)免責を受けるためにはどんな手続が必要なの?

 裁量による免責を受けるためには、裁判所から選任された破産管財人に免責の可否について調査してもらう必要があります。

 破産管財人が決まると、破産管財人と打ち合わせをします。

 打ち合わせでは、破産に至った事情や現在の生活状況等を説明します。破産管財人の調査にあたって、破産する人は、これに協力しなければいけません。調査に協力しないとそのこと自体で免責不許可となる可能性もあるので、注意しましょう。

 破産管財人と同時に、債権者集会と免責審尋の期日も決まるので、この期日に裁判所に出頭します。債権者集会と免責審尋の期日は同じ日に設定され、破産手続が始まってから2か月後くらいに指定されます。

 この期日では、財産状況の報告や免責についての意見がなされます。破産者から説明することはほとんどありません。

 通常、これらの期日は1回だけですが、場合によっては複数回行われることもあります。これらの期日には、債権者が出席することもできますが、実際には出席しないことがほとんどで、特に問題がなければ5分くらいで終了します。

 破産する人の財産を債権者に配当する場合には、別に配当期日が指定されます。配当期日に出頭する必要はありません。

 免責許可の決定は、免責審尋の期日から1週間くらいで行われます。

 なお、破産管財人が選任される場合、裁判所の費用とは別に、破産管財人の費用として20万円(但し、場合によっては増えることがあります。)を用意する必要があります。  

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者から事情を聴いたところ、借金150万円のうち、ギャンブルで使ってしまったのは、40万円くらいでした。40万円くらいであれば、裁量免責の可能性は十分にあるので、受任して自己破産の申し立てをしました。

 申立てをするにあたっては、破産管財人の費用として20万円が必要でしたが、ご相談者自身では用意できないとのことだったので、親に援助してもらいました。

 申立をして破産管財人が決まった後、ご相談者と一緒に破産管財人の事務所に行きました。破産管財人には、借金の経緯の他、ご相談者が十分反省し、今後はギャンブルをしないことを約束していることを説明しました。

 債権者集会にもご相談者と一緒に行きましたが、債権者は来ておらず、5分くらいで終了し、無事免責の許可を得ることができました。

 

5.今回のポイント

 ギャンブルによる借金が免除されるためには、裁判所から免責の許可を受ける必要があります。 

 ギャンブルによる借金は、原則として免責されませんが、裁量によって免責が許可される場合があります。

 ギャンブルによる借金であっても、ほとんどの場合には裁量によって免責されています。

 ギャンブルによる借金の場合に裁量による免責を受けるためには、裁判所から選任された破産管財人に免責の可否について調査してもらう必要があります。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円     0円

 債権者10社以下          400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

CONTACT Tel.03-6912-3900