2017.01.15更新

生活保護を受けようと考えている方から、生活保護と自己破産についてのご相談です。

結論:借金がある人が生活保護を受ける場合、福祉事務所から自己破産を求められます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

生活保護と借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

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1.ご相談者

 60代の男性

 ①職業       無職

 ②債権者数   2社

 ③負債額    50万円

 ④負債の原因  生活費

 

2.ご相談の内容

 去年、怪我をしてから思うように体が動かず、高齢でもあり、仕事をすることができません。収入もなく、生活保護を受けたいと思っています。

 借金が50万円くらいあるのですが、自己破産しないといけないでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 借金がある人が生活保護を受ける場合、福祉事務所から自己破産を求められます。

 

(1)どうしたら生活保護を受けられるの?

 病気や怪我で仕事ができなくなったり、母子家庭や高齢で収入がなかったりして、最低限度の生活ができない場合には、生活保護を受けられます。

 生活保護を受けるためには、世帯全員が利用できる資産や能力などあらゆるものを活用することが要件とされています。そのため、資産があれば、原則として処分しなければいけませんし、働くことができる場合には、その能力に応じて働かなければいけません

 生活保護は、住んでいる地域の福祉事務所に申請します。

 生活保護の申請をすると、ケースワーカーが生活の状況や資産の有無、収入、就労の可能性、親族の援助の可能性などを調査します。

 調査の結果、生活保護の要件を充たす場合には、生活費や住宅費、教育費、医療費など が支給されます。

 生活保護の要件を充たした場合には、原則として、申請から14日以内に生活保護を受け取ることができます。 

 

(2)借金がある場合、生活保護を受けられるの?

 借金があっても、生活保護の要件を充たす限り、生活保護を受けることができます。

 ただ、生活保護は、あくまで最低限の生活を維持するために支給されるもので、借金を返済するためのものではありません。そのため、借金がある場合には、ケースワーカーから自己破産するよう求められます。

 

(3)借金が少なくても自己破産できるの?  

 破産が認められるためには、支払不能である必要がありますが、支払不能かどうかは、財産や信用、収入によって判断します。

 借金が多くても、財産や信用、収入によって支払ができる場合には、支払不能になりません。

 逆に、借金が少なくても、財産や信用、収入に照らして支払ができない場合には、支払不能と判断されます。

 生活保護を受ける人は、最低限の生活費に収入が満たない人なので、借金が少なくても支払不能と判断されて破産できる可能性が高いと言えます。  

 

(4)自己破産の費用はどうすればいいの?

 生活保護を受ける人は、自己破産のための弁護士費用を払うのが難しいのが一般的です。そのような場合には、法テラスを利用することができます。

 法テラスを利用すると、弁護士費用の償還が猶予されたり、免除されるので、法テラスを利用して自己破産するのがよいでしょう。

 当弁護士も、法テラスを利用することができますので、是非ご相談ください。

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者の場合、怪我で仕事ができずに収入がなく、生活保護を申請したら、相談員から破産して借金をなくすように言われたとのことで、相談に来られました。

 借金は50万円程度でしたが、借入の原因は生活費だったので、特に免責が不許可となる事由もありませんでした。預金も数万円で、他に資産もなかったので、生活保護の受給証明書を取得してもらい、自己破産の申立をしました。

 裁判官との面接では、借金の経緯を丁寧に説明し、現在、生活保護を受給していることを示して、無事免責となりました。

 生活保護を受給している人は、破産のための弁護士費用を払うのが難しいので、ご相談者の場合には法テラスを利用しました。生活保護を受給している人は、法テラスを利用すると、弁護士費用の償還が猶予されたり、免除されるので、法テラスを利用して破産するのがよいでしょう。ご相談者の場合も、弁護士費用は免除となりました。

 

5.今回のポイント

 生活保護を受けるためには、資産を処分し、働くことができる場合には、その能力に応じて働かなければいけません。

 借金があっても、生活保護を受けることができますが、福祉事務所から自己破産するよう求められます。 

 生活保護を受ける人は、借金が少なくても支払不能と判断されて破産できる可能性が高いと言えます。 

 生活保護を受ける人は、法テラスを利用すると弁護士費用の償還が猶予あるいは免除されます。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。 

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。 

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金 

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません) 

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合) 

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産 

 債権者5社以下          300,000円      0円 

 債権者10社以下          400,000円      0円 

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円     0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円     0円

 

分割払いも可能です。

個人の場合、法テラスの利用が可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

 

 

 

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