2017.01.14更新

今回は自己破産を考えている方から、破産の手続の流れについてのご相談です。

結論:弁護士が代理人につくと、受任してから破産・免責までの期間は、同時廃止事件の場合が5~6か月、少額管財事件の場合が6~7か月です。 

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1.ご相談者

 30代の女性

 ①職業     会社員

 ②債権者数   4社

 ③負債額    130万円

 ④負債の原因  生活費、ショッピング

 

2.ご相談の内容

 キャッシングやショッピングの返済がきつくて支払ができず、業者からしつこく催促の連絡が来ています。

 できるだけ早く破産したいのですが、どれくらいの期間で破産できるでしょうか?

  

3.ご相談への回答

 弁護士が代理人についた場合には、受任してから破産・免責までの期間は、同時廃止事件の場合が5~6か月、少額管財事件の場合が6~7か月です。 

 

(1)受任してから破産の申立をするまでどれくらいかかるの?

 破産について受任すると、その日に、遅くとも翌日には貸金業者に受任した旨を通知します。これによって業者からの請求や取立が止まります。

 受任通知を発送してから1~2か月で、貸金業者から取引履歴が送られてくるので、それに基づいて債務額を確定します。その際、法定金利(15~20%)より高い金利を払っていて、過払金が発生する場合には、過払金を請求します。過払金が発生する可能性があるのは、貸金業者が金利を引き下げた平成18~19年以前に借入をした人です。 

 申立にあたっては、債権者一覧表の他、資産目録、家計の状況、破産に至る事情や免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)の有無についての報告書が必要になります。これらの申立書類は、依頼者本人に用意してもらった資料をもとに、弁護士が本人から事情を聴いて作成します。

 受任してから破産の申立をするまで2~3か月かかります。

 

(2)同時廃止事件の場合、申立から破産・免責までどれくらいかかるの?

 破産する場合、破産しただけでは債務の支払を免除されるわけではありません。裁判所から免責の許可を受けて初めて債務を免除されるので、免責の許可を受けられるかどうかが重要です。

 ここでは、東京地方裁判所に破産の申立をした場合を前提に、申立から免責までの流れを説明します。

 弁護士が代理人に就いて破産の申立をすると、『即日面接』と言って、その場で裁判官と面接することができます。裁判官との面接では、弁護士が裁判官に事情を説明し、本人が同席する必要はありません。

 弁護士が就いていないと『即日面接』はできません。司法書士に書類の作成を依頼しても代理人にはなれないので、即日面接はできず、破産するまで1~2か月余計に日数がかかります。また、本人が裁判所との対応をしなければいけません。

 ここで、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合には、『同時廃止事件』として、そうでなければ、『管財事件』として処理されることになります。

 まず、『同時廃止事件』について見てみましょう。

 同時廃止事件は、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合なので、破産手続の開始と同時に破産手続が終了します。弁護士が就いている場合、破産決定は、面接した日の午後5時に出されます。

 破産決定からだいたい2か月後免責のための審尋期日が開かれます。この期日には、本人も裁判所に行く必要があります。裁判官から名前と住所の変更の有無を確認されるだけなので、すぐに終わりますが、他にもたくさん同じような人がいるので、かなり待たされる場合もあります。

 免責について特に問題なければ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。免責許可決定は、官報に掲載された日の翌日から2週間確定します。

 このように、同時廃止事件の場合、申立から免責まで2~3か月かかります。

 

(3)少額管財事件の場合、申立から破産・免責までどれくらいかかるの?

 『少額管財事件』は、20万円を超える財産がある場合や、免責不許可事由がある場合で、破産手続の業務がそれほど多くない場合に、少額の予納金(20万円)で破産手続をするものです。この場合には、予納金として20万円を用意する必要があります。

 『少額管財事件』も、弁護士が代理人に就いている場合は、裁判官と即日面接することができ、その際に依頼者本人が同席する必要はありません。

 少額管財事件では、破産管財人が選任されるので、破産管財人と面接して事情を説明する必要があります。このときは本人も同席します。

 破産決定は、面接の翌週の水曜日の午後5時に出ますが、個人だけの場合は、破産決定からだいたい2か月後に、法人と代表者個人の場合は、だいたい3か月後に、債権者集会と免責の審尋の期日が同じ日に指定されます。

 債権者集会には、本人も行く必要がありますが、債権者が出席することはほとんどなく、その場合は10分くらいで終わります。

 財産の換価がなかなかできない場合には、期日が続行されることもあります。

 免責については、同時廃止事件と同様に、特に問題がなければ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 このように、少額管財事件の場合、申立から免責まで3~4か月かかります。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 弁護士に破産を依頼すると、裁判官と即日面接ができるので、行政書士や司法書士に依頼した場合に比べて早く破産することができます。また、本人が直接対応する必要もありません。

 受任してから破産・免責までの期間は、ご相談者の資産の状況や免責不許可事由の有無によって異なりますが、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合(同時廃止事件)には5~6か月、20万円を超える財産や、免責不許可事由がある場合(少額管財事件)には6~7か月かかると見ておけばよいでしょう。

 資料の収集などを除いて、ほとんどの手続は弁護士がするので、ご相談者の負担になることはあまりありません。

 

5.今回のポイント

 破産の依頼をすると、弁護士が貸金業者に受任した旨を通知するので、業者からの請求や取立が止まります。

 業者からの取引履歴の開示を待って、破産申立の書類を作成します。

 受任してから破産の申立をするまでだいたい2~3か月です。 

 弁護士が代理人に就いて破産の申立をすると、裁判官と『即日面接』をすることができます。

 20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合(同時廃止事件)、即日面接後、2か月後くらいに免責のための審尋期日が開かれ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 同時廃止事件の場合、申立から免責まで2~3か月です。受任してから免責されるまでは、5~6か月です。

 20万円を超える財産がある場合や、免責不許可事由がある場合(少額管財事件)、破産管財人と面接をします。個人だけの場合は、即日面接から2か月後くらいに、法人と代表者個人の場合は、3か月後くらいに、債権者集会と免責の審尋の期日が同じ日に開かれます。1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 少額管財事件の場合、申立から免責まで3~4か月です。受任してから免責されるまでは、6~7か月です。

 

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7.弁護士費用(税別)                 

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合) 

②個人破産

 同時廃止           250,000円    0円 

 少額管財           300,000円    0円

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円      0円 

 債権者10社以下          400,000円      0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし      250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

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