2018.07.07更新

病気(怪我)で借金を返済できなくなった方から、病気(怪我)と自己破産についてのご相談です。

結論:任意整理するか、自己破産する必要があります。借金の金額や病気の状況によっては、破産の方がよいでしょう。

詳しくは下記のブログをお読みください。

病気と借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

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1.ご相談者

 20代の男性

 ①職業       会社員

 ②債権者数   2社

 ③負債額    100万円

 ④負債の原因  生活費、医療費

 

2.ご相談の内容

 会社員として働いていましたが、給料が少なく借金をして生活費に充てていました。最近、仕事上の人間関係からストレスからうつ病になり、働けなくなってしまいました。現在は収入もなく、医療費も借金で払っているような状況で、借金を返せそうにありません。

 病気で働けない場合には、自己破産した方がよいでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 任意整理するか、自己破産する必要があります。

 借金の金額や病気の状態によっては、破産の方がよいでしょう。

 

(1)病気で借金が返せなくなったら自己破産した方がいいの?

 病気で借金が払えなくなった場合、借金を整理する方法として、任意整理(分割返済)自己破産があります。

 任意整理にするか、自己破産にするかは、借金の額や、病気がどれくらいで治るのかいつから働けるのかによって決まります。

 収入との関係もありますが、借金の額が比較的少なく、3~5年程度で返済できる場合や、比較的早く病気が治り、数カ月で仕事に復帰でき、収入の見込みがある場合、あるいは、既に仕事に復帰していて、収入がある場合などには、任意整理によって借金を整理できる可能性があります。

 これに対して、借金の額が大きく、分割で返済できない場合や、病気が治るまでに長期間を要する場合、あるいは、うつ病など繰り返し病気になってしまうような場合などには、自己破産によって借金を整理した方がよいでしょう。

 

(2)病気(怪我)で収入がなくなったらどうすればいいの?

 病気や怪我で仕事ができなくなった場合、資産がなかったり、今後も働くことができないようなときには、生活保護を受けることができます。

 生活保護は、住んでいる地域の福祉事務所に申請します。

 生活保護の申請をすると、ケースワーカーが生活の状況や資産の有無、収入、就労の可能性、親族の援助の可能性などを調査します。

 調査の結果、生活保護の要件を充たす場合には、生活費や住宅費、教育費、医療費など が支給されます。

 生活保護の要件を充たした場合には、原則として、申請から14日以内に生活保護を受け取ることができます。

 生活保護を受けるにあたって、借金がある場合には、ケースワーカーから自己破産するよう求められます。

 したがって、病気で生活保護を受けようとする場合には、任意整理ではなく、自己破産を選択することになります。

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者は、うつ病の症状もよくなってきたので、仕事を再開する予定ということで、本人の希望もあり、一度、任意整理をしました。ところが、しばらくしてまた症状が再発し、1カ月くらいで仕事を止めざるを得なくなってしまいました。そのため、任意整理をしたものの、ほとんど返済できませんでした。そこで、ご相談者と相談し、破産する方向で手続をすることにしました。

 他方、うつ病はなかなか治りにくい病気で、良くなったと思っても再発することが多く、なかなか仕事を継続してできるような状況とは思えませんでした。そこで、破産の手続をする一方、ご相談者には生活保護の申請を勧め、生活保護を受けながら生活を立て直してもらうようにしました。

 破産については、借金を生活費に充てていて、病気によって返済できなくなってしまったということなので、特に問題なく破産手続は終了し、無事免責が許可されました。

 

5.今回のポイント

 病気で借金が払えなくなった場合、借金を整理する方法として、任意整理(分割返済)か自己破産があります。 

 借金の額が比較的少ない場合や、数カ月で仕事に復帰でき、収入の見込みがある場合などには、任意整理によることができます。

 借金の額が大きく、分割で返済できない場合や、病気が治るまでに長期間を要する場合、あるいは、うつ病など繰り返し病気になってしまうような場合などには、自己破産を選択します。

 病気や怪我で仕事ができなくなった場合、一定の要件の下、生活保護を受けることができます。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円    0円

 債権者10社以下         400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし       250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり       300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

CONTACT Tel.03-6912-3900