2016.05.23更新

今回は、浮気(不倫)した夫と離婚を考えている奥様から、浮気をした夫に対する慰謝料の相場についてのご相談です。

結論:浮気が原因で離婚する場合、200~300万円の慰謝料を請求できる可能性があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者 
 
 50代の女性(主婦) 

 ①夫は50代(公務員)

 ②婚姻期間は31年

 ③長男(成人)、長女(成人)


2.ご相談の内容
 
 半年くらい前から、朝帰りや外泊が多くなり、興信所を使って素行調査をしてもらったら、クラブのホステスと浮気していることが分かりました。夫は以前にもクラブのホステスと不倫していたことがあり、そのときは、子供が学生で、夫が浮気を認めて謝ったので、仕方なく離婚をするのを思いとどまりましたが、今回は我慢できません。

 浮気をした夫と離婚する場合、慰謝料の相場はいくらでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 浮気が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は200~300万円くらいです

  

(1)慰謝料ってどうやって決めるの?

 浮気が原因で離婚する場合の慰謝料を決めるにあたって、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々なので、明確な基準を作ることができないからです。

 慰謝料の金額を決めるにあたっては、浮気の期間や回数、夫婦の年齢、収入、婚姻期間、結婚生活の状況、子供の有無、浮気された方の落ち度等が考慮されます。

 これらの事情について言えば、例えば、浮気の期間が長く、回数が多い場合には、精神的苦痛も大きいので、慰謝料の金額が大きくなる可能性があります。また、婚姻期間が長く、夫婦の年齢が高いような場合にも、金額が高くなる可能性があります。子供がいる場合や浮気した方の収入が多い場合も同様です。

 逆に、浮気された方に落ち度がある場合には、慰謝料の金額が低くなる可能性があります。

 このように、不倫によって離婚する場合の慰謝料は、さまざまな事情が考慮されるので、その金額もケースバイケースです。

 

(2)慰謝料の相場っていくらくらい?

 浮気が原因で離婚する場合の慰謝料には、①浮気自体に対する慰謝料②浮気によって離婚したことに対する慰謝料があります。

 浮気が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は200~300万円くらいです。

(ケース1)

 ①事案結婚生活が30年以上の妻(60代)が、夫(60代)の複数の女性との浮気と言葉の暴力を理由に離婚と2000万円の慰謝料を請求

 ②結論200万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント離婚原因は夫の浮気・暴言、妻が経済的に不自由なく生活してきた

 ④判例:裁判所は、うち1人については、夜間に女性宅を訪問し、辺りを窺う状況からすると男女関係にあったことが強く推認されるとし、もう1人については、妻が第三者から聞いた不倫話にすぎず、不倫関係は認められないとした上で、夫が妻の反発に対して事々に怒声を浴びせて妻に婚姻生活を続ける気持ちを失わせる一方、夫が不倫問題についてその疑いを払拭する方策を取らなかったこと、夫が報酬等を全て妻に渡し、妻も株式投資をするなど経済的に不自由なく生活してきたこと、夫が既に定年していつまで勤務し、収入を得られるか不明であることなどを理由に、200万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年9月28日判決)。 

(ケース2)

 ①事案結婚生活が37年の妻が、夫の借金や浮気等を理由に離婚と1500万円の慰謝料を請求

 ②結論300万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント離婚原因は夫の浮気・借金、妻が夫婦の生活費と子供の養育費を負担していた

 ④判例:裁判所は、離婚原因は、夫が妻に生活費として10万円しか渡さなかったこと、夫が会社経営に失敗して多額の債務を負担し、妻が夫婦の生活費と子供の養育費を負担していたこと、別居の約1年前から浮気していたことから、婚姻関係が破綻した主たる原因は夫にあるとした上で、婚姻期間が37年に及ぶことを踏まえて、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成17年6月24日判決)。

 これ以上の慰謝料が認められた事例もあります。

(ケース3)

 ①事案結婚生活が20年以上の妻(40代)が、夫(40代)の多数の女性との浮気と暴力を理由に、離婚と3000万円の慰謝料を請求

 ②結論500万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫の浮気について脅迫文が送られてきた、妻が専業主婦、夫が会社を経営し、資産がある

 ④判例:裁判所は、1人についてのみ浮気を認め、暴力も離婚原因を構成するまでとはいえないとした上で、妻は専業主婦であること、脅迫文が送付されたこと、夫は会社を経営し、実父の会社の取締役でもあることなどを理由に、500万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年2月16日判決)。

  逆に、低い慰謝料しか認められなかった事例もあります。 

(ケース4)

 ①事案結婚生活が25年の妻(50代)が、夫(60代)の浮気を理由に、離婚と1000万円の慰謝料を請求

 ②結論100万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント家庭内別居が長かった、家庭内別居について夫に大きな責任がなかった

 ④判例:裁判所は、妻は、夫の不貞により最終的に離婚を決意したのであるが、夫婦は結婚当初から折り合いの悪い状態が続き、家庭内別居につき特に夫により大きな責任があったというわけではないことなどを理由として、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成15年3月24日判決)。 

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、2回目の不倫は素行調査の報告書があるので問題ありませんが、1回目は夫が不倫を認めているだけなので、それを裏付ける資料があればよいでしょう。

 慰謝料の金額については、ケースバイケースなので、確定はできませんが、婚姻期間はかなり長く、年齢も高い方ですし、不倫が2回目ということになれば、精神的苦痛は大きいので、200~300万円の相場程度の慰謝料は認められる可能性があります。

 

5.今回のポイント

  不倫が原因で離婚する場合の慰謝料には、①不倫自体に対する慰謝料と②不倫によって離婚したことに対する慰謝料があります。

 不倫が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は200~300万円くらいと言われています。 

 慰謝料の金額を決めるにあたっては、不倫の期間や回数、夫婦の年齢、収入、婚姻期間、結婚生活の状況、子供の有無、不倫(浮気)された方の落ち度等が考慮されます。 

 不倫の期間が長く、回数が多い場合や、婚姻期間が長く、夫婦の年齢が高いような場合、子供がいる場合や不倫した方の収入が多い場合には、慰謝料の金額が高くなる可能性があります。

 逆に、不倫された方に落ち度がある場合には、慰謝料の金額が低くなる可能性があります。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

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