2018.05.26更新

借金で自己破産や任意整理を考えている方から、弁護士と司法書士の違いについてのご相談です。

結論:自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業      会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    130万円

 ④負債の原因  生活費

 

2.ご相談の内容

 私は、給料が安く、月末になるとお金が足りず、キャッシングをして回していましたが、借金の返済がきつく自己破産を考えています。ネットで検索すると、弁護士と司法書士が出てきます。

 自己破産するのに、弁護士と司法書士とで何が違うのでしょうか?

 任意整理の場合はどうでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。  

 

(1)自己破産するのに弁護士と司法書士とで何が違うの?

 自己破産を弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合とでは、一般的に司法書士の方が費用が安いと言われています。

 ただ、実際には、弁護士であっても、司法書士と同じような費用で対応しているところもありますし、当弁護士もそのように対応しています。

 費用以外では、弁護士は、本人の代理人として自己破産の申立てができるのに対して、司法書士は、本人の代理人になることはできず、書類の作成を代理するに過ぎません。そのため、裁判官との面接(審尋)の際、弁護士の場合は、弁護士が対応し、本人が同席する必要はありません。これに対して、司法書士の場合は、司法書士が同席することができず、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければいけません。この点で、司法書士に依頼する場合には、本人にとって大きな負担になります。

 また、浪費やギャンブルなど免責不許可事由があるため、破産管財人を選任しなければならない場合にも大きな違いが生じます。破産管財人を選任する場合、破産管財人の費用として予納金を納める必要があります。弁護士の場合、この予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合には、50万円の予納金が必要になります。この点でも、司法書士に依頼する場合には、本人にとって大きな負担になります。 

 

(2)任意整理するのに弁護士と司法書士とで何が違うの?

 任意整理(借金を整理して分割払いする)の場合にも、弁護士と司法書士とでは大きな違いがあります。

 司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければ任意整理ができません。これに対して、弁護士の場合にはそのような制限はありません。

 例えば、2社の債務について任意整理を依頼する場合に、A社の債務額が100万円、B社の債務額が150万円の場合には、司法書士にはA社しか依頼することができず、B社については依頼することができません。 

 

4.今回のポイント

 自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。 

 

5.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら

 

6.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円     0円 

 少額管財            300,000円     0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円      0円

 債権者10社以下          400,000円      0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

2018.05.19更新

ギャンブル(競馬・パチンコ)で借金をしてしまった方から、ギャンブルと自己破産についてのご相談です。

結論:ギャンブルであっても、自己破産して免責される可能性があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

ギャンブルと借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業       会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    150万円

 ④負債の原因  生活費、ギャンブル

 

2.ご相談の内容

 私は、ギャンブルが好きで、消費者金融から借金をして競馬やパチンコ等のギャンブルに使っていました。返済が厳しく自己破産したいのですが、ギャンブルだと自己破産できないと聞きました。

 ギャンブルで借金をしてしまうと、自己破産できないのでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 ギャンブルであっても、自己破産して免責される可能性があります。 

 

(1)借金をギャンブルに使うと自己破産できないの?

 厳密に言うと、ギャンブルで借金をしても自己破産することはできますが、破産しただけでは借金が免除されるわけではありません。

 借金が免除されるためには、裁判所から免責の許可を受ける必要があるので、免責の許可を受けられるかどうかが重要です。

  

(2)ギャンブルでも免責されるの?

 ギャンブルによって過大な借金をした場合、破産法上、免責不許可事由にあたり、原則として免責されません。

 ただ、免責不許可事由にあたる場合であっても、破産に至る経緯や、今後の生活状況等を考慮して、裁量によって免責が許可される場合があります。

 借金の原因がギャンブルであっても、借金総額に占めるギャンブルの割合がそれほど大きくなく、破産手続に誠実に協力し、反省して今後の生活を改められるのであれば、裁量によって免責される可能性があり、ほとんどの場合には裁量によって免責されています。

 

(3)免責を受けるためにはどんな手続が必要なの?

 裁量による免責を受けるためには、裁判所から選任された破産管財人に免責の可否について調査してもらう必要があります。

 破産管財人が決まると、破産管財人と打ち合わせをします。

 打ち合わせでは、破産に至った事情や現在の生活状況等を説明します。破産管財人の調査にあたって、破産する人は、これに協力しなければいけません。調査に協力しないとそのこと自体で免責不許可となる可能性もあるので、注意しましょう。

 破産管財人と同時に、債権者集会と免責審尋の期日も決まるので、この期日に裁判所に出頭します。債権者集会と免責審尋の期日は同じ日に設定され、破産手続が始まってから2か月後くらいに指定されます。

 この期日では、財産状況の報告や免責についての意見がなされます。破産者から説明することはほとんどありません。

 通常、これらの期日は1回だけですが、場合によっては複数回行われることもあります。これらの期日には、債権者が出席することもできますが、実際には出席しないことがほとんどで、特に問題がなければ5分くらいで終了します。

 破産する人の財産を債権者に配当する場合には、別に配当期日が指定されます。配当期日に出頭する必要はありません。

 免責許可の決定は、免責審尋の期日から1週間くらいで行われます。

 なお、破産管財人が選任される場合、裁判所の費用とは別に、破産管財人の費用として20万円(但し、場合によっては増えることがあります。)を用意する必要があります。  

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者から事情を聴いたところ、借金150万円のうち、ギャンブルで使ってしまったのは、40万円くらいでした。40万円くらいであれば、裁量免責の可能性は十分にあるので、受任して自己破産の申し立てをしました。

 申立てをするにあたっては、破産管財人の費用として20万円が必要でしたが、ご相談者自身では用意できないとのことだったので、親に援助してもらいました。

 申立をして破産管財人が決まった後、ご相談者と一緒に破産管財人の事務所に行きました。破産管財人には、借金の経緯の他、ご相談者が十分反省し、今後はギャンブルをしないことを約束していることを説明しました。

 債権者集会にもご相談者と一緒に行きましたが、債権者は来ておらず、5分くらいで終了し、無事免責の許可を得ることができました。

 

5.今回のポイント

 ギャンブルによる借金が免除されるためには、裁判所から免責の許可を受ける必要があります。 

 ギャンブルによる借金は、原則として免責されませんが、裁量によって免責が許可される場合があります。

 ギャンブルによる借金であっても、ほとんどの場合には裁量によって免責されています。

 ギャンブルによる借金の場合に裁量による免責を受けるためには、裁判所から選任された破産管財人に免責の可否について調査してもらう必要があります。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円     0円

 債権者10社以下          400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

CONTACT Tel.03-6912-3900