2016.04.06更新

今回は、夫からDVを受けている奥様から、夫から逃げるための相談機関や準備についてのご相談です。 

結論:まずは、警察に相談しましょう。生活全般については、配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所に相談するのがよいでしょう。別居するにあたっては、①逃げる準備、②別居後の生活のための準備、③裁判の準備が必要です。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

夫(妻)のDVでお悩みの方は、無料相談をご利用ください。 

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者 
 
 40代の女性(主婦) 

 ①夫は40代(公務員)

 ②婚姻期間は15年

 ③中学生と小学生の2人の子供がいる

 

2.ご相談の内容

 夫は、やさしいときもありますが、気に入らないことがあると、殴る、蹴る、首を絞める、髪の毛を引っ張るなどの暴力を振るい、「バカ」「アホ」「死ね」「殺すぞ」「誰のおかげでメシを食えると思ってるんだ」などと暴言を吐きます。子供もまだ小さいので、離婚するのを我慢してきました。

 DVの夫から逃げて離婚したいのですが、どこに相談して、何を準備すればよいでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 身の安全を守るため、まずは、警察に相談しましょう。

 住宅や生活費、子供の学校等、生活全般については、配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所に相談するのがよいでしょう。 

 別居するにあたっては、①逃げる準備、②別居後の生活のための準備、③裁判の準備が必要です。

 

(1)まずは別居しましょう

 DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、法律上「配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」とされています。

 具体的には、①身体的暴力(殴る、蹴る、首を絞める等)、②精神的暴力(「死ね」「殺すぞ」「バカ」等の暴言)、③性的暴力(セックスの強要等)、④経済的暴力(生活費を渡さない等)がこれに当たります。

 DVを受けていると、打撲や捻挫、痣、骨折等の身体的な傷害のほか、精神的にもダメージを受けて、うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患を発症してしまいます。

  DVの被害を受けている場合には、自分や子供の身の安全を守るするためにも、なるべく早く別居して逃げることが大切です。

 

(2)どこに相談したらいいの?

  DVの場合、身の安全を守るためにはなるべく早く別居して逃げるのがよいことに間違いありません。ただ、やはり第三者の協力が必要なので、身の安全を守るためにまずは警察に相談しましょう。

 警察は、DVが暴行、傷害、脅迫など犯罪に当たる場合には、被害者が被害届を提出することによって加害者を逮捕してくれます。また、口頭による指導・警告や被害者の自宅のパトロールもしてくれます。他にも、住民基本台帳の閲覧制限行方不明届がなされた場合の対応、110番緊急通報登録システムへの登録等の支援をしてくれます。

 また、別居する場合には、別居後の自分や子供の生活を確保する必要があります。生活支援については、配偶者暴力相談支援センター福祉事務所に相談するのがよいでしょう。

 例えば、別居後の住居については、DV被害者の場合、公営住宅に優先的に入居することができますし、転居先が見つかるまで一時保護施設(シェルター)で生活することもできます。また、夫からの生活費の送金が期待できない場合やDV被害者本人が仕事に就けないような場合には、夫の財産や収入に関係なく、生活保護を受けることができます。子供を別の小中学校を転校させたい場合には、住民登録がなくても転校することができます。転校に当たっては、転出する学校にもDVであることを伝えておくと、DV加害者が子供のことを学校に問い合わせても回答を拒否してくれます。

 センターや福祉事務所は、カウンセリングの他、住居や生活費、子供の学校、仕事等、生活全般について情報を提供したり、関係機関と連絡を取ったりして相談に乗ってくれるので、是非相談しましょう。

  

(3)何を準備をしたらいいの?

 先程も述べたように、DVの場合、まず、別居して逃げることが先決ですが、別居した後の自分と子供の生活についても考えなくてはいけません。また、最終的な目的は、DVを理由に裁判で離婚することにあるので、DVの被害を証明するための証拠を準備する必要があります。

 したがって、別居するにあたっては、①逃げる準備、②別居後の生活のための準備、③裁判の準備が必要になります。

 ①逃げる準備については、まず、別居後の住居を決めておく必要があります。住居が決まったら、別居後の生活に必要な衣類や家財道具等を選んで、荷造りをします。荷造りは相手に気付かれないようにしなければいけませんし、運ぶことも考えると、必要最小限にせざるを得ません。同時に、逃げる日を相手に気づかれないように確実に相手がいない日を選び、予め車や引越業者を手配するなど、当日は短時間で逃げられるようにしておく必要があります。

 ②別居後の生活のための準備については、やはりお金が重要です。自分に収入があれば別ですが、そうでない場合には、相手に婚姻費用を払ってもらうにもそれなりに時間がかかるので、現金や通帳、キャッシュカード、クレジットカード等を用意しておく必要があります。

 他にも、印鑑、健康保険証、母子手帳、運転免許証、携帯電話、子供の学校道具等、日常生活に必要な物は持って行く必要があります。

 ③裁判の準備については、DVの被害を証明する資料(写真、録音、手紙、メール・SNS、診断書等)の他、財産に関する資料(相手名義の通帳のコピー、保険証書、不動産登記識別情報等)を用意しておく必要があります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 夫から逃げるにあたっては、自分や子供の身の安全を確保するため、まずは、警察に相談しましょう。同居中はもちろん、別居後も何かあれば、素早く対応してくれますし、自宅の周辺を定期的にパトロールしてくれます。

 また、別居後の生活については、配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所に相談するのがよいでしょう。カウンセリングの他、住宅や生活費、子供の学校等について情報を提供したり、関係機関と連絡を取ったりして相談に乗ってくれます。

 別居する前の逃げる準備(①)として、まず、別居後の住居を決め、夫に気づかれないよう衣類や家財道具等の生活に必要最小限の物を選んで荷造りし、夫が確実にいない日を選んで、短時間で逃げられるよう予め車や引越業者を手配しておくとよいでしょう。

 別居後の生活のための準備(②)として、現金、通帳、キャッシュ―カード、クレジットカード、印鑑、健康保険証、運転免許証、携帯電話、子供の学校道具等を準備しておくとよいでしょう。

 裁判の準備(③)として、DVの被害を証明する資料や財産に関する資料を用意しておく必要があります。

 

5.今回のポイント

 DVの被害を受けている場合には、自分や子供の身の安全を守るするためにも、なるべく早く別居して逃げることが大切です。

 身の安全については警察に、生活全般については配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所に相談するのがよいでしょう。

 別居するにあたっては、①逃げる準備、②別居後の生活のための準備、③裁判の準備が必要です。

 逃げる準備(①)については、まず、別居後の住居を決め、生活するのに必要最小限の衣類や家財道具等を選んで荷造りをし、確実に相手がいない日を選び、予め車や引越業者を手配するなど、当日は短時間で逃げられるようにしておく必要があります。

 別居後の生活のための準備(②)については、現金や通帳、キャッシュカード、クレジットカードの他、印鑑や健康保険証、運転免許証、携帯電話、子供の学校道具等、日常生活に必要な物を準備してきましょう。

 裁判の準備(③)については、DVの被害を証明する資料(写真や録音、手紙、メール・SNS、診断書等)の他、財産分与の対象となる財産に関する資料(相手名義の通帳のコピー、保険証書、不動産登記識別情報等)を用意しておく必要があります。 

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の離婚問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

前へ
CONTACT Tel.03-6912-3900