2016.04.18更新

今回は、お父様が亡くなられた弟様から、遺留分の請求の方法についてのご相談です。


Q 父は、兄に全ての遺産を相続させる遺言をして亡くなりました。兄に遺留分を請求したいのですが、どうすればよいでしょうか。

 
A 遺留分の請求は、相続の開始と、遺留分を侵害している贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内、あるいは相続開始後、10年以内に請求する必要があります。

遺留分を侵害されている場合、遺留分を有する相続人は、遺留分を侵害している者に、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺留分減殺の請求をすることができます。

この請求は、相続の開始と、遺留分を侵害している贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内、あるいは、相続開始後10年以内に行使しなければなりません。

遺留分減殺請求は、口頭で行うことも可能ですが、口頭の場合、後で紛争になった場合に立証することができないので、内容証明郵便によって通知するのが一般的です。

あなたの場合、兄に全ての遺産を相続させる遺言によって遺留分を侵害されていることは明らかですから、父が亡くなり兄に全ての遺産を相続させる遺言があることを知ったときから1年以内に、兄に対して内容証明郵便で遺留分減殺請求することになります。


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