2016.04.20更新

今回は、夫から精神的暴力(暴言)を受けている奥様から、精神的暴力を理由とする保護命令についてのご相談です。

結論:侮辱程度の暴言では保護命令は認められませんが、暴言で傷害が発生するような場合には、保護命令が認められる可能性もあります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者
 
 40代の女性(主婦) 

 ①夫は40代(会社員)

 ②婚姻期間は11年

 ③小学生の子供が1人

 

2.ご相談の内容

 夫は、結婚当初から、私の態度が気に入らないと「バカ野郎」「お前は女中以下だ」「誰のおかげで生活できるんだ」等と怒鳴り散らして暴言を吐き、子供にも「言うことを聞かないなら家から出て行け」等と大声で怒鳴ります。子供を連れて離婚しようと思っていますが、夫が追いかけてこないか心配です。

 DV夫の暴言を理由に保護命令は認められるでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 侮辱程度の暴言では保護命令は認められません。

 ただ、単なる暴言であっても、それによって傷害を生じ、刑法上の傷害罪に当たるような場合には、保護命令が認められる可能性もあります。 

 

(1)保護命令が認められるためにはどんな暴力・脅迫が必要なの?

 保護命令が認められるためには、①被害者が生命・身体に危害を与える身体に対する暴力や、②生命・身体に対する脅迫を受けたことが必要です。

 ①「身体に対する暴力」とは、身体に対する不法な攻撃で、生命・身体に危害を及ぼすものをいい、具体的には、刑法上の暴行罪・傷害罪に当たる行為をいいます。

 ②「生命・身体に対する脅迫」とは、生命・身体に害を加える旨の告知をいい、刑法上の脅迫罪に当たる行為をいいます。例えば、「殺すぞ」「殴るぞ」等がこれに当たります。

 

(2)精神的暴力(暴言)の場合に保護命令は認められないの?

  先程述べたとおり、保護命令が認められるためには、「生命・身体」に対する脅迫であることが必要なので、「バカ」「アホ」等、単に侮辱する程度の暴言では保護命令は認められません。

 DV防止法は、配偶者からの暴力(DV)とは「配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」をいうとしているので、精神的暴力(暴言)もDVに含まれますが、保護命令の対象はあくまで生命・身体に対する脅迫なので、単なる精神的暴力(暴言)について保護命令は認められないのです。

  ただ、精神的暴力(暴言)であっても、それによって傷害が生じ、刑法上の傷害罪に当たるような場合には、保護命令が認められる可能性もあります。

(ケース)

 ①事案長年夫から暴言を受けてきた妻が夫に対する保護命令を請求

 ②結論保護命令を認めた

 ③ポイント暴言・寸止めが執拗に繰り返された、PTSDになった

 ④判例:裁判所は、妻が夫から長年、毎日のように「おまえは使うことだけできて働けない無能な女だ」「家事なんて仕事のうちじゃない」「物を買いすぎる。1日1000円でも使いすぎだ。」「死ね」等と非難され、別居の直前には拳を妻の顔めがけて振り回し、寸止めすることを繰り返され、PTSDと診断された場合には配偶者の暴力に当たるとして、保護命令を認めました(静岡地裁平成14年7月19日決定)。

 この判例は、直接、身体に対する暴力がない場合であっても、PTSDになった場合に、保護命令の対象となる暴力に該当すると判断したものと理解されています。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、夫から「バカ野郎」「お前は女中以下だ」「誰のおかげで生活できるんだ」等と怒鳴り散らして暴言を吐かれているとのことですが、生命・身体に対する脅迫にはあたりませんので、保護命令は認められません。

 ただ、暴言の程度にもよりますが、それによってPTSD等の傷害が生じているような場合には、例外的に保護命令が認められる可能性もあります。

 

5.今回のポイント

 保護命令が認められるためには、②生命・身体に対する脅迫を受けたことが必要です。

 「バカ」「アホ」等、単に侮辱する程度の精神的暴力(暴言)では保護命令は認められません。

 ただ、精神的暴力(暴言)であっても、それによって傷害が生じ、刑法上の傷害罪に当たるような場合には、保護命令が認められる可能性もあります。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

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 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

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