2016.03.29更新

今回は、妻に離婚を拒否されているご主人から、離婚する方法と裁判の流れについてのご相談です。

結論:話し合いで離婚を拒否された場合には、裁判によって離婚をすることができます。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者 

 50代の男性(会社員) 

 ①妻は50代(主婦)

 ②婚姻期間は18年

 ③高校生の長女

 

2.ご相談の内容

 妻とは考え方が違い、ことあるごとに意見が対立します。仕事から疲れて帰ってきても、あれしろ、これしろと人をこき使います。自分の実家にはよく帰るのに、私の実家には一歩も近づきません。妻とはろくに話しもしておらず、家庭内別居です。

 妻には離婚したいと言っているのですが、嫌がらせで離婚を拒否されています。何とか離婚する方法はないでしょうか?また、離婚の裁判の流れについても教えて下さい。   

 

3.ご相談への回答

 話し合いで離婚を拒否された場合には、まず、離婚調停を申し立て、調停が不成立になると、最終的には訴訟によって離婚(裁判離婚)を求めることになります。

 ただ、裁判離婚の場合には、法定の離婚原因がなければならないので、離婚原因が認められないと離婚できません。

 離婚の裁判の流れは、調停と訴訟で若干異なりますが、いずれも必要書類を揃えて申立てをし、だいたい1か月ごとに期日が開かれます。

 

(1)離婚を拒否されたとき、どんな方法で離婚するの?

 離婚の多くは、夫婦の話し合いによる合意によって成立しますが(協議離婚)、相手がどうしても離婚に応じない場合には、裁判によって離婚するしかありません。

 裁判で離婚する方法としては、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の3つがあります。

 調停離婚は、調停での合意によって離婚が成立する方法です。

 審判離婚は、家庭裁判所が相当と認めたときに、当事者の衡平を考慮し、一切の事情を考慮して審判することによって離婚が成立する方法です。ただ、あまり審判離婚となることはありません。

 裁判離婚は、訴訟によって離婚原因が認められて離婚が成立する方法です。

 離婚について訴訟を提起するためには、その前に離婚調停をする必要があります(調停前置主義)したがって、離婚を拒否されたときは、家庭裁判所に離婚の調停の申立てをすることになります。

 

(2)離婚の調停はどうやって進むの?

 離婚の調停は、相手の住所地の家庭裁判所または当事者が合意した家庭裁判所に申立てをします。

 申立てをするにあたっては、申立書の他に、戸籍謄本、年金分割の情報通知書、印紙、切手が必要になります。家庭裁判所のホームページに申立書のひな型があるので、それを参考にするとよいでしょう。不明な点は家庭裁判所に直接聞くのが早いです。

 申立てをして1か月から1か月半くらい先に第1回の期日が指定されます。

 調停では、申立人と相手方がそれぞれ別の部屋で待機し、男女各1名の調停委員から別々に事情を聴かれます。最初に申立人から先に事情を聴かれます。ここでは、離婚の原因や離婚の申立てに至る経緯について説明します。それが終わると、今度は相手方が事情を聴かれます。ここでは、申立人の主張について意見を述べます。このようなやりとりが2回程度繰り返されます。

 1回の調停の時間はだいたい2時間です。

 2回目以降1か月に1回くらいのペースで期日が開かれ、同じように進んでいきます。

 このような話し合いを何回かして、合意ができれば調停は成立です。調停が成立したら、調停が成立した日から10日以内に、本籍地か住所地の役所に調停調書と離婚届を役所に提出し、離婚になります。本籍地以外の役所に提出する場合には、戸籍謄本も提出します。

 合意ができなければ、調停は不成立になります。この場合、ほとんどは訴訟を提起して離婚を求めることになります。

 

(3)離婚の訴訟はどうやって進むの?

 離婚の訴訟は、自分または相手の住所地の家庭裁判所に訴訟を提起します。

 訴訟提起にあたっては、訴状の他に、証拠、離婚調停の不成立調書、戸籍謄本、年金分割の情報通知書、印紙、切手が必要になります。家庭裁判所のホームページに訴状のひな型があるので、それを参考にするとよいでしょう。不明な点は家庭裁判所に直接聞くのが早いです。

 離婚訴訟も、調停と同じように、訴訟提起して1か月から1か月半くらい先に第1回の期日が指定されます。

 相手方(被告)は、第1回期日の1週間前までに、答弁書と証拠を提出します。

 訴訟では、申立人(原告)と相手方(被告)が交互に書面で自分の言い分を主張し、証拠を提出して反論が繰り返されます。

 また、書面の提出が主なので、1回の裁判の時間は数分です。

 このような書面のやり取りを何回かして、争点を整理した後、 当事者(夫と妻)を尋問することになります。必要があれば、第三者(証人)を尋問することもあります。

 尋問した後、和解について話し合いがなされることもありますが、和解ができなければ判決となります。

 離婚を認める判決が出た場合、判決を受け取ってから2週間以内に高等裁判所に不服の申立て(控訴)がなされないと判決が確定します。判決が確定したら、確定した日から10日以内に、本籍地か住所地の役所に判決書と確定証明書と離婚届を役所に提出します。本籍地以外の役所に提出する場合には、戸籍謄本も提出します。

 

(4)どんな場合でも離婚できるの?

 離婚を考えるからには、それなりの理由があるはずですが、訴訟を提起して離婚しようとする場合(裁判離婚)法律が定める離婚原因がなければ離婚することができません。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)、②悪意の遺棄(同居・扶養の拒否)、③3年以上の生死不明、④強度の精神病による回復不能、⑤婚姻を継続しがたい事由があります。

 ⑤の婚姻を継続しがたい事由は、夫婦関係が回復できないほど破綻している場合でなければいけませんが、例えば、暴力や虐待、浪費、長期間の別居などがあります。

 裁判離婚は、これらの離婚原因が裁判(証拠)によって認められて初めて離婚をすることができるのです。

 これに対して、調停で離婚しようとする場合(調停離婚)、夫婦間で離婚の合意ができればよいので、法定の離婚原因がある必要はありません。

 離婚するにあたって訴訟で勝てるだけの証拠がない場合や、証拠があったとしても破綻しているとまでは言えないような場合には、調停での離婚を目指すことになります。ただ、離婚の合意ができなければ、調停離婚できないので、その点が難しいところです。それでも、離婚したいというのであれば、時間はかかりますが、別居して法定の離婚原因を作るということになります。  

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、話し合いで、妻から離婚を拒否されているということなので、まず、離婚調停の申立てをして調停で話し合いをすることになります。ただ、嫌がらせで離婚を拒否されているということなので、調停の申立てをしても不成立となる可能性もあります。

 調停が不成立になった場合には、訴訟を提起して離婚の判決を求めることになりますが、この場合、法定の離婚原因がないと離婚が認められません。

 ご相談者の場合、考え方が違う、こき使う、実家に近づかない、家庭内別居と色々言い分はありますが、⑤の「婚姻を継続しがたい事由」に当たるかどうかが微妙なところです。

 法定の離婚原因が認められそうにないがどうしても離婚したいというのであれば、調停で何とかするか、別居して時を待つということになります。

 

5.今回のポイント

 相手がどうしても離婚に応じない場合には、裁判によって離婚するしかありません。

 裁判で離婚する方法としては、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の3つがあります。 

 離婚について訴訟を提起するために、その前に離婚調停をする必要があります(調停前置主義)。

 離婚の調停は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意した家庭裁判所に申し立て、申立てをして1か月から1か月半くらい先に第1回の期日が指定されます。1回の調停の時間はだいたい2時間です。2回目以降も1か月に1回くらいのペースで期日が開かれ、同じように進んでいきます。合意ができれば調停は成立です。

 合意ができなければ、調停は不成立になり、訴訟を提起して離婚を求めることになります。

 離婚の訴訟は、自分または相手の住所地の家庭裁判所に訴訟を提起し、訴訟提起して1か月から1か月半くらい先に第1回の期日が指定されます。訴訟では書面による主張や証拠の提出が繰り返され、1回の裁判の時間は数分です。和解ができなければ判決となります。

 訴訟を提起して離婚しようとする場合(裁判離婚)、法律が定める離婚原因がなければ離婚することができません。これに対して、調停で離婚しようとする場合(調停離婚)、夫婦間で離婚の合意ができればよいので、法定の離婚原因がある必要はありません。離婚するにあたって訴訟で勝てるだけの証拠がない場合や、証拠があったとしても破綻しているとまでは言えないが、どうしても離婚したのであれば、調停での離婚を目指すか、別居して時を待つということになります。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

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