2016.03.31更新

今回は、離婚を考えている奥様から、離婚の話し合いの際に決めることや注意点についてのご相談です。

結論:親権者の指定、面接交渉、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などについて決めておく必要があります。

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1.ご相談者 
 
 30代の女性(主婦) 

 ①夫は30代(会社員)

 ②婚姻期間は10年

 ③小学生の長男がいる


2.ご相談の内容

 夫とは知人の紹介で知り合い結婚したのですが、周りに対して配慮がなく自分勝手で、金銭感覚も違い、子供が産まれてからは、教育方針でも考えが違い、口論が絶えません。今ではほとんど会話もなく、どうしても必要なときにはLINEでやり取りしています。これほど性格が不一致だとやり直すのは難しいので離婚を考えています。

 夫と離婚の話し合いをしたいのですが、決めることや注意点があれば教えて下さい。

  

3.ご相談への回答

 離婚について話し合いをするときには、親権者の指定、面接交渉、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などについて決めておく必要があります。

 

(1)離婚の話し合いで何を決めればいいの?

 離婚する方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがありますが、裁判外での話し合いによって離婚する場合(協議離婚)がほとんどです。

 話し合いでは、大きく分けると、①離婚するかどうか、②未成年の子供のこと、③お金のことについて決めます。

 離婚するかどうかは子供やお金の条件次第ということもありますが、まずは、離婚するかどうかを決めなければなりません。

 

(2)子供については何を決めればいいの?

 未成年の子供については、①親権者、②面会交流について決める必要があります。

 まず、親権者(①)についてです。

 協議離婚するにあたっては、法律上、父母が話し合いによって一方を親権者としなければいけません。未成年の子供の場合、成年になるまで子供を監督・教育し、財産を管理する必要があるので、どちらか一方を親権者として決める必要があります。親権者を決めないと、離婚届を受理してもらえないので、必ずどちらかに決める必要があります。

 親権者が決まったら、次は、親権者にならなかった親と子供との面会交流(②)です。

 具体的には、面会の回数、日時、場所、実施方法などを決めます。親権者にならなかった親にとっては、子供に会いたいと考えるのは自然なことですし、子供の発育にとっても重要なので、なるべく決めておいた方がよいでしょう。ただ、夫婦間で対立が激しかったり、子供を連れて別居しているような場合もあり、なかなか難しいこともあります。

 

(3)お金については何を決めればいいの?

 お金については、①未成年の子供の養育費、②財産分与、③慰謝料、④年金分割について決める必要があります。

 まず、養育費(①)についてです。

 子供の親権者にならない親であっても親子関係はあるので、未成年の子供を扶養するため子供に養育費を払わなければいけません。養育費については、金額、支払の時期、支払の期間を決める必要があります。金額については、父母のそれぞれの収入や税金、住居費、医療費、職業費等の費用をもとに計算しますが、家庭裁判所では、養育費を簡単に計算するための算定表があるので、これをもとに決めるとよいでしょう。この算定表はインターネット上でも簡単に入手できるので、是非入手して参考にしてください。

 次に、財産分与(②)です。

 結婚している間に形成した財産は夫婦の共有財産なので、これを清算する必要があります。財産分与にあたっては、誰がどの財産を取得するかを決めなければいけませんが、特段の事情がない限り、財産の2分の1をそれぞれが取得することになります。現金や預金のように半分に分けられる財産は問題ありませんが、不動産のように半分に分けられない財産については、その価格を決めた上で清算することになります。

 次に、慰謝料(③)です。

 離婚の原因が暴力や不倫などの場合には相手に慰謝料を請求することができます。その場合には慰謝料の金額を決める必要があります。ただ、慰謝料は、行為の内容や回数、被害の程度、年齢、職業、収入等、様々な要素を考慮するので、一律に金額が決まるわけではなく、なかなか金額を決めることができない場合もあります。

 次に、年金分割(④)です。

 夫婦の一方あるいは双方が厚生年金保険や共済年金に加入している場合には、厚生年金記録(標準報酬額)の少ない方から多い方に対して、結婚期間中の厚生年金保険等について年金分割を請求することができます。年金分割を請求するには、標準報酬額の按分割合を決める必要がありますが、按分割合については、公平の観点から原則として0.5とされています。年金分割は原則として離婚してから2年以内に請求する必要があります。請求にあたっては、年金事務所にどちらか一方が按分割合と分割改定請求を合意した公正証書を持参するか、夫婦2人で年金事務所に行き、標準報酬改定請求書に署名することが必要です。詳しいことは年金事務所に聞くとよいでしょう。

 

(4)全部決めたらどうすればいいの? 

 以上のことが決まったら、後でトラブルにならないように書面にしてそれぞれが署名しておくのがよいでしょう。形式は問いません。

 養育費や慰謝料など、将来相手からお金を受け取る場合には、相手が支払わない場合に強制執行することを念頭に公正証書を作ってもよいでしょう。ただ、公正証書を作るには相手の協力が必要なので、相手が協力してくれないと、公正証書を作ることはできません。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 離婚するにあたっては、離婚するかどうかを話し合うのはもちろんですが、親権者の指定、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割等、離婚の条件についても明確にしておく必要があります。

 ご相談者の場合、未成年のお子さんがいるので、親権者の指定や養育費、面会交流について決める必要があります。夫婦の財産があれば、財産分与をする必要があります。これらについてご主人と合意できたら、書面にしておきましょう。

 後でトラブルにならないためにも、離婚の条件についてはしっかり決めておきましょう。少しでも不安があったり、どうしてもまとまらない場合には、専門家に相談することをおすすめします。

 

5.今回のポイント

 話し合いでは、大きく分けると、①離婚するかどうか、②未成年の子供のこと、③お金のことについて決めます。 

 具体的には、親権者の指定、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などについて決めておく必要があります。

 これらのことが決まったら、後でトラブルにならないように書面にしておくのがよいでしょう。 

 養育費や慰謝料など、将来相手からお金を受け取る場合には、公正証書を作ってもよいでしょう。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

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 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

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