2016.04.14更新

今回は、兄に遺産の全部を相続させるという遺言のある弟から、自分は相続できないのかというご相談です。


Q 父が亡くなりました。相続人は兄と私(二男)です。遺産は、預金(1000万円)と自宅(3000万円)の不動産です。
父は、遺産の全部を兄に相続させるという遺言をしました。その場合に、私は何も相続できないのでしょうか。
 

A 兄弟姉妹の相続人以外の相続人については、遺産の一定の割合について請求できることが認められています。
これを遺留分(いりゅうぶん)と言います。

遺留分の割合については、直系尊属のみが相続人の場合は、遺産の3分の1、それ以外の場合は、遺産の2分の1となります。

遺留分の算定の基礎となる財産は、相続開始時の遺産の額に贈与した財産の額を加えて、そこから債務の額を控除した額です。

あなたの場合、遺留分の割合は2分の1ですから、それに対するあなたの法定相続分2分の1、つまり、遺産の4分の1を遺留分として兄に請求することができます。

具体的には、遺産は1000万円の預金と3000万円の不動産ですので、あなたは、兄にその4分の1の1000万円を遺留分として請求することができます。


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