2016.04.08更新

今回は、お母様が亡くなられた方から、1人の相続人が生前に贈与を受けているときの相続についてのご相談です。


Q 母が亡くなりました。相続人は、兄と私です。遺産は、自宅(4000万円)と預金5000万円です。
兄は、生前に母から会社の事業資金として1000万円を出してもらっています。このような場合に、兄が受け取った1000万円は相続にあたって考慮されないのでしょうか
 

A 共同相続人の中で、被相続人から遺言により贈与を受けたり(これを「遺贈」といいます。)、生前に婚姻や養子縁組のために贈与されたり、生計の資本として贈与された相続人がいる場合、これらの金額を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定します。

これを特別受益といいます。

特別受益がある場合、遺贈あるいは生前贈与の金額を控除した残額がその人の相続分となります。

ご相談者の場合にも、母が兄への贈与を除いて遺産を分けるといった意思表示をしない限り、兄に贈与した額を遺産の額に加えて遺産を分配することになります。

具体的には、遺産(9000万円)に、兄へ贈与した額(1000万円)を加えた総額は1億円になりますので、あなたの相続分は5000万円となり、兄は4000万円をそれぞれ遺産から受け取ることになります。


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