2016.04.12更新

今回は、お父様が亡くなられた方から、寄与分についてのご相談です。


Q 父が亡くなりました。相続人は、私(長男)と妹です。
私は、高校を卒業してから父の家業を手伝い、途中からは父に代わって会社を大きくしました。
また、父が認知症になってから亡くなるまでの3年間は、私が父の介護をしてきました。
妹は何もしていないのに、妹と相続分が同じというのは納得が行きませんが、私が妹より多く相続することはできないのでしょうか。
寄与分があると聞いたのですが、どんな制度でしょうか。
 

A 共同相続人の中に、被相続人の事業に対して労務や財産を提供したり、療養看護を行ったりして、被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与をした相続人がいる場合には、衡平の観点から寄与の程度に応じて相当額をその相続人に取得させることができます。
これを寄与分(きよぶん)と言います。

寄与分が認められるためには、相続人がした寄与行為が被相続人との身分関係から生じる義務、例えば扶養義務の程度を超えるような特別の寄与が必要です。
したがって、扶養義務の範囲内の行為に寄与分は認められません。

また、寄与行為によって、被相続人の財産が維持され、あるいは増加したことが必要になります。

あなたの場合、父の家業を手伝い、父に代わって会社を大きくしてきたということなので、寄与の程度に応じて寄与分が認められる可能性があります。

また、認知症の父を介護していた点についても、介護の程度にもよりますが、扶養の程度を超えて介護がなされ、それによって被相続人の財産が維持されたような場合には、寄与分が認められる可能性があります。


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