2016.04.15更新

今回は、お兄様が亡くなられた方から、遺留分についてのご相談です。


Q.兄が亡くなりました。兄には内縁の妻がいますが、遺産の全部を内縁の妻に贈与する遺言をしました。
遺留分という制度があると聞いたのですが、私に遺留はないのでしょうか?


A.兄弟姉妹に遺留分はありません。

民法1028条は、相続人に遺留分を認めていますが、兄弟姉妹は除かれています。

したがって、弟のあなたに遺留分はありません。


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