2016.04.07更新

今回は、お父様が亡くなられた方から、兄弟で住む県が違うときの遺産分割調停の申立ての場所についてのご相談です。


Q 先日、父が埼玉の実家で亡くなりました。相続人は、兄と私(二男)ですが、兄は神奈川、私は東京にいます。遺産分割の調停の申立はどこにすればよいでしょうか。

 

A 遺産分割の調停の管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
審判の場合、管轄は被相続人の住所地または相続開始地(被相続人の死亡地)の家庭裁判所です。

したがって、調停の場合は、神奈川の家庭裁判所、審判の場合は、埼玉の家庭裁判所に申立てをすることになります。


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