2016.09.24更新

お父様を亡くされたご長男から、生前に父から弟に贈与された自宅の購入資金の取り扱いについてのご相談です。


1.ご相談者

 40代の男性

 ①被相続人

  70代の父

 ②相続人

  ご相談者(長男)と二男

 ③遺産

  現金、預金、不動産

 

2.ご相談の内容

 父が亡くなりました。弟は、生前、自宅のマンションを買うにあたって、父から1500万円を贈与されています。相続の話しの中で、私がこの1500万円についても考慮しないと不公平だと言ったところ、弟は、「兄貴だって実家にただで住んでいる。」と言って、話しがつきません。

 弟に自宅のマンションの購入資金として贈与された1500万円は、相続で考慮されないのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

マンションの購入資金も特別受益として相続で考慮されます。

 

(1)特別受益(とくべつじゅえき)って何?

 特別受益とは、相続人が亡くなった人から遺言で贈与を受けたり、婚姻、養子縁組のために、あるいは、生計の資本として贈与を受けたりすることを言います(民法903条)。

 

(2)マンションの購入資金は特別受益になるの?

 自宅のマンションの購入資金も、「生計の資本としての贈与」として特別受益にあたります。

 「生計の資本としての贈与」とは、生計に役立つ贈与は広く含まれるとされています。自宅のマンションの購入資金も、生計に役立つ贈与なので、特別受益にあたります。

 

(3)具体的な相続分はどうやって決めるの?

 特別受益が認められると、これを遺産に加えて総遺産とし、この総遺産を基準として各自の具体的な相続分を算定します。贈与を受けた相続人は、その相続分から贈与された分を除いた分を相続することになります。

 これだけでは分かりにくいので、具体的に見てみましょう。

 例えば、相続が開始した時点での遺産のうち、預金を1000万円、不動産を2500万円とし、弟が1500万円を贈与されたとします。

 弟に贈与された1500万円を特別受益とすると、遺産全体の総額は5000万円(1000万円+2500万円+1500万円=5000万円)になります。

 相続人は、長男と弟の2人なので、法定相続分は2分の1ずつになります。そうすると、長男と弟は、2500万円ずつ相続することになります。

 ただ、弟は、既に1500万円を受け取っているので、2500万円から1500万円を引いた1000万円を相続することになります。

 したがって、最終的には、長男が2500万円、弟が1000万円を相続することになります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 弟が生前受け取った自宅の購入資金の1500万円は特別受益にあたります。したがって、これを含めて遺産の総額を算定し、その総額の2分の1(法定相続分)にあたる金額を取得することになります。

 他方、弟は、あなたの金額から1500万円を引いた金額を取得することになります。

  

5.ご相談後の対応

 ご相談後、受任し、弟に内容証明を送り、交渉を開始しましたが、交渉ではまとまりませんでした。そこで、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしました。

 調停では、1500万円を特別受益とし、長男が無償で父と同居していた点については特別受益としない点で合意できました。ただ、ご相談者が自宅の取得を希望したため、自宅をいくらと評価するかでなかなか合意できませんでした。

 この点については、お互いに不動産業者の査定価格を提出し、これに基づいて自宅の評価額を決めました。

 最終的には、ご長男が不動産を取得し、ご長男が自分の現金を持ち出すことなく、預金の範囲内で弟に支払うことができ、無事解決することができました。

 

6.今回のポイント

 マンションの購入資金も、「生計の資本としての贈与」として特別受益にあたります。 

 特別受益が認められると、これを遺産に加えて総遺産とし、この総遺産を基準として各自の具体的な相続分を算定します。

 贈与を受けた相続人は、その相続分から贈与された分を除いた分を相続することになります。

  

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  報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等

  着手金 25万円

  報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

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  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 


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