2016.11.14更新

お母様を亡くされた三男様から、遺産分割の手続についてのご相談です。


1.ご相談者

 50代の男性

 ①被相続人

  70代の母

 ②相続人

  ご相談者(三男)と長男と二男

 ③遺産

  現金、預金、不動産、株式

 

2.ご相談の内容

 母が亡くなり、兄弟で相続の話をしています。長男は、実家に母と一緒に暮らしていたのですが、実家は自分がもらったうえ、残りの財産を3人で分けると言っています。私と二男が全部を平等にしないとおかしいと言っているのですが、全く話になりません。

 遺産分割の手続はどうしたらよいのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。

 

(1)遺産分割の申立てはどこにするの?

 相続人の間で話し合いがまとまらなかったときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをします。

 審判の申立てをする場合には、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしますが、通常は、調停の申立てをすることが多いでしょう。

 

(2)申立てはどうやってするの?

 遺産分割の調停の申立てにあたっては、まず、申立書を作成します。申立書は、裁判所用と相手方用の部数を用意します。

 申立書の他に、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、遺言書など遺産分割に必要な書類を用意します。

 戸籍謄本や登記事項証明書などは、3か月以内に発行されたものが必要です。

 申立書のひな型や必要書類は、家庭裁判所の窓口やホームページにありますので、参考にして下さい。 

 

(3)遺産分割の調停はどのように進むの?

 調停では、裁判官と2名の調停委員からなる調停委員会が当事者双方から話を聞いて、遺産分割の方法について協議します。

 遺産分割の方法を決めるにあたっては、まず①相続人を確定し、次に②遺産の範囲を確定させ、③遺産を評価した後、④各自の取得額と誰がどの遺産を取得するかを決めていくことになります。

 この中で、特別受益や寄与分について協議することもできます。

  

(3)話し合いがまとまらなかったらどうなるの? 

 当事者間で合意ができれば、調停が成立します。

 合意できなければ、調停は不成立になり、審判の手続が開始されます。審判の手続では、家庭裁判所が事実の調査と証拠調べをして、審判をします。

 

(4)審判に不服がある場合どうするの?

 審判に不服がある場合、審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をする必要があります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、長男との話し合いがまとまらないのであれば、遺産分割の調停を申し立てるほかありません。調停は、長男と二男を相手方として、長男か二男の住所地のいずれかを管轄する家庭裁判所に調停の申立てをします。

 申立てにあたっては、必要書類を揃えて、申立書と一緒に家庭裁判所に提出します。不明な点があれば、管轄の家庭裁判所に問い合わせると、教えてくれます。

 

5.今回のポイント

 相続人の間で話し合いがまとまらなかったときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをします。

 申立てにあたっては、申立書を作成し、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、遺言書など遺産分割に必要な書類を家庭裁判所に提出します。

 当事者間で合意ができれば、調停が成立します。合意できなければ、調停は不成立になり、審判の手続が開始されます。

 審判に不服がある場合、審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をする必要があります。

 

当弁護士へご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 遺産分割調停事件

  着手金 20万円   

  報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等

  着手金 25万円

  報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

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