2016.11.14更新

お母様を亡くされた長男様から、不動産の遺産分割についてのご相談です。


1.ご相談者

 60代の男性

 ①被相続人

  80代の母

 ②相続人

  ご相談者(長男)、二男、長女

 ③遺産

  現金、預金、マンション

 

2.ご相談の内容

 母が亡くなり、相続の話をしているのですが、弟が母が住んでいたマンションが欲しいと言っています。

 私と妹は、現金で分けたいのですが、どうやって分けたらよいでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割があります。どの分割方法によるかは相続人の合意によって決めます。

  

(1)遺産分割にはどんな方法があるの?

 遺産分割は、遺産の種類や性質、相続人の年齢や職業、心身の状態、生活状況等を考慮して行いますが(民法906条)、遺産分割の方法として、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割があります。

 ①現物分割は、遺産をそのまま分割する方法で、一筆の土地を分筆して分ける場合もこれに含まれます。

 ②代償分割は、特定の相続人に遺産を取得させる代わりに、債務を負担させる(現金の支払等)方法です。

 ③換価分割は、遺産を売却して現金化したものを分ける方法です。

 ④共有分割は、遺産を相続人の共有にして分ける方法です。

 

(2)分割方法はどうやって決めるの?

 どの分割方法によるかは、相続人の合意によって決めます。

 合意できない場合には、家庭裁判所が上記の順に従ってどの方法が適当かを判断し、最終的に審判によって決めます。

 

(3)不動産はどうやって分割するの?

 不動産が複数あって、不動産の取得を希望する相続人が複数いる場合には、相続人間で調整して希望する不動産を取得します。1つの不動産に、取得を希望する相続人が複数いる場合も同様です。法定相続分との差額は預金や現金(代償金)等で調整します。

 不動産が1つか複数かにかかわらず、不動産を取得する相続人が1人の場合には、代償分割になることが多いでしょう。この場合、不動産を取得した相続人は、他の相続人に代償金を支払うことになります。

 相続人全員が現金を希望する場合には換価分割になります。この場合には、任意で不動産を売却し、売却代金から費用を除いた残金を法定相続分に従って分けることになります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、弟がマンションを取得することを希望し、兄と妹が現金で分けることを希望するということなので、代償分割の方法によることになります。

 この場合、弟は、兄と妹に法定相続分との差額の代償金を支払う必要があります。弟が代償金を支払うことができれば問題ありませんが、代償金を支払うことができないということになれば、代償分割をすることができません。その場合は、換価分割にせざるを得ません。

 

5.今回のポイント

 遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割があります。

 どの分割方法によるかは、相続人の合意によって決めますが、合意できない場合には、家庭裁判所が審判によって決めます。

 不動産の取得を希望する相続人が複数いる場合には、相続人間で調整して希望する不動産を取得します。

 不動産を取得する相続人が1人の場合には、代償分割になることが多いでしょう。

 相続人全員が現金を希望する場合には換価分割になります。

  

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弁護士費用(税別)

① 遺産分割調停事件

  着手金 20万円   

  報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等

  着手金 25万円

  報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

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  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

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