2016.11.21更新

自筆証書遺言を発見した長女様から、自筆証書遺言の取り扱いについてのご相談です。

 

1.ご相談者

 50代の女性

 ①被相続人

  70代の男性

 ②相続人

  ご相談者(長女)、長男

 ③財産

  現金、預金、不動産

 

2.ご相談の内容

 亡くなった父の遺品を整理していたら、父の自筆の遺言書が見つかりました。

 自筆の遺言書を発見した場合、何か手続は必要でしょうか?

 

3.ご相談への回答

 家庭裁判所で検認の手続をする必要があります。

 

(1)検認って何?

 自筆証書遺言を保管している人や自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出して相続人に遺言書があることを明らかにする必要があります(民法1004条)。

 これを検認といいます。

 遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所で開封しなければいけません。

 

(2)検認はどこでするの?

 検認は、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

 

(3)検認ってどんなことをするの?

 家庭裁判所に集まった相続人の前で、開封して遺言書を確認します。遺言書について意見があれば、その場で言うことができます。

 遺言書を確認したら、検認した日や立会人の氏名、住所、陳述した内容、遺言書の内容などを記載した検認調書が作成されます。

 

(4)検認すると遺言は有効になるの?

 検認の目的は、遺言書が偽造・変造されることを防ぐとともに、遺言書を保存することにあります。

 したがって、検認されても、そのことによって遺言書が有効となるわけではありません。

 

 

(5)検認しないとどうなるの?

 検認せずに遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、自筆の遺言書を発見したということですので、検認が必要です。後で、相続人同士で揉めないためにも、是非検認をしておきましょう。

 検認の申立ては、お父様の住所地を管轄する家庭裁判所にします。

 検認が終了すると、遺言書の写しと検認の証明書をもらうことができますので、取得しておくとよいでしょう。特に、遺言書の有効性を争う場合には、必ず必要となるので、是非取得しておいてください。

 

5.今回のポイント

 自筆証書遺言を保管している人や自筆証書遺言を発見した相続人は、検認する必要があります。

 遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所で開封しなければいけません。

 

 検認は、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

 

 検認がされても、そのことによって遺言書が有効となるわけではありません。

 

 遺言書の写しと検認の証明書を取得しておきましょう。

 

当弁護士へご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 遺言書の作成(事業承継等のない定型の場合)

  着手金 10万円   

  報酬金 0円

 

② 遺言書の作成(事業承継等のある非定型の場合)

  着手金 遺産の額が3000万円以下の場合    20万円

      遺産の額が3000万円を超えて4000万円以下の場合 30万円

      遺産の額が4000万円を超えて5000万円以下の場合 40万円

      遺産の額が5000万円を超える場合         50万円

  報酬金 0円

 

③ 遺言の執行

  着手金 遺産の額が2000万円以下の場合         20万円

      遺産の額が2000万円を超えて2億円以下の場合  遺産の額×1%

      遺産の額が2億円を超える場合          遺産の額×0.5%+100万円

  報酬金 0円

 

④ 遺産の額の算定方法

  弁護士費用の基準となる遺産の額は負債を控除する前の額を基準とします。

  各遺産の額は相続税評価額を基準として算定します。ただし、課税価格の特例等による減額は考慮しません。

 

⑤ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、公証役場への手数料、交通費等の実費が発生します。  

 

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