2017.01.28更新

婚約を破棄された女性から、結婚の口約束だけの場合の婚約破棄の慰謝料についてのご相談です。

結論:結納や婚約指輪の交換をしていなくても、婚約破棄の慰謝料を請求できる可能性はあります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者

 30代の女性(会社員)

 ①男性は30代(自営業)

 ②交際期間は5年

 

2.ご相談の内容

 交際して5年になる男性がいます。それぞれの両親も私たちの交際を知っていて、1年前から同棲し始め、プロポーズもされました。ところが、最近になって別れたいとの連絡がありました。私が慰謝料を請求したら、結納や婚約指輪の交換もしていないのに払う必要はないと言ってきました。

 結婚の口約束だけで、結納や婚約指輪の交換をしていないと、婚約破棄の慰謝料を請求できないのでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 結納や婚約指輪の交換をしていなくても、将来夫婦になろうとする合意があれば、婚約は成立します。その場合、婚約破棄に正当な理由がなければ、慰謝料を請求することができます。

 

(1)結納や婚約指輪の交換がないと婚約にならないの?

 婚約破棄による慰謝料を請求するためには、そもそも婚約が成立していないといけません。

 婚約とは、将来夫婦になろうとする合意をいいます。

 結婚するにあたっては、プロポーズをしてお互いに結婚する意思を確認した後、お互いの両親に挨拶し、結納をして婚約指輪を送り、結婚式をして、婚姻届を出すというのが一般的です。

 この流れの中で、どこで婚約が成立するかです。

 婚約の儀式としての結納や、婚約指輪の交換があれば、外形的にも結婚する意思は明らかなので、婚約といえます。

 ただ、将来夫婦になろうとする合意があれば婚約したといえるので、結納や婚約指輪の交換がなくても、結婚の口約束があれば、婚約は成立します。

 

(2)どんな場合に婚約が認められるの?

 結納や婚約指輪の交換がなくても、将来夫婦になろうとする合意があったと言えるような事情があれば、婚約は成立します。

(ケース1)

 ①事案4年間同棲していた女性が、他の女性と結婚した男性に対し、婚約破棄を理由に慰謝料を請求

 ②結論婚約の成立を認めた

 ③ポイント男性がプロポーズをしていた、両親への挨拶の段取りを話し合っていた

 ④判例: 裁判所は、男性がプロポーズをしたこと、女性が友人にこれを報告し、男性との間で両親に対する挨拶の段取りを話し合っていたこと、交際期間が10年以上で、いずれも30歳を超え、結婚を検討しても不思議でないことを理由に婚約が成立しているとしました(東京地裁平成28年3月25日判決)。 

(ケース2)

 ①事案妊娠中絶した女性が、交際の終了を告げた男性に対し、婚約破棄を理由に慰謝料を請求

 ②結論交際3か月でも婚約の成立を認めた

 ③ポイント女性が妊娠していた、結婚を前提とした挨拶や会話がされていた

 ④判例:裁判所は、交際開始当時から結婚を想定していたこと、交際が男女関係に至っていること、妊娠後も交際が継続していたこと、男性が女性の母親に会って挨拶していること、当事者の間で、妊娠の判明後、安定期に入ったら親戚に挨拶回りをする、挙式はお腹が目立たない時期までにするなどの会話がされ、男性が異論を述べなかったことなどを理由に、3か月の交際でも婚約が成立しているとしました(東京地裁平成16年1月16日判決)。

 

(3)慰謝料はどれくらいなの?

 婚約が認められる場合に、正当な理由なく婚約が破棄されれば慰謝料を請求することができます。

 婚約の破棄による慰謝料の相場は50~150万円くらいですが、250万円の慰謝料が認められた場合もあります(詳しくはこちら)。

(ケース1)

 ①事案先程のケース1

 ②結論80万円

 ③ポイント交際期間が長い、円形脱毛症になった、婚約から破棄まで1年にすぎない

 ④判例:裁判所は、交際期間が20~30歳代にかけて10年に及び、不妊治療に適切な時期を逸したこと、円形脱毛症に罹患したこと、婚約から破棄まで1年にすぎないことを理由に、80万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年3月25日判決)。 

(ケース2)

 ①事案先程のケース2

 ②結論100万円

 ③ポイント女性が妊娠し、中絶手術をした

 ④判例:裁判所は、出産の準備に入る矢先に婚約を破棄されたこと、その結果中絶手術をしたこと、妊娠11週の危険な手術であったことなどを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月16日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、1年前に同棲を始めてプロポーズされ、これを承諾したということなので、将来夫婦になろうとする合意があったと言えます。

 したがって、婚約の成立は認められます。

 婚約が成立している場合には、正当な理由がないと婚約を破棄することはできないので、正当な理由がなければ、相手方に慰謝料を請求することができます。

 

5.今回のポイント

 婚約とは、将来夫婦になろうとする合意をいいます。

 婚約が成立するためには、結納や婚約指輪の交換は必要なく、結婚の口約束であっても、婚約は成立します。

 婚約が成立している場合には、婚約を破棄することに正当な理由がなければ、相手方に慰謝料を請求することができます。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

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7.弁護士費用(税別)

① 慰謝料請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

  300万円以下の場合            8%(但し、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合  5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    3%+69万円             

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合            16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

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