2017.01.28更新

婚約を破棄された女性から、結婚の口約束だけの場合の婚約破棄の慰謝料についてのご相談です。

結論:結納や婚約指輪の交換をしていなくても、婚約破棄の慰謝料を請求できる可能性はあります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者

 30代の女性(会社員)

 ①男性は30代(自営業)

 ②交際期間は5年

 

2.ご相談の内容

 交際して5年になる男性がいます。それぞれの両親も私たちの交際を知っていて、1年前から同棲し始め、プロポーズもされました。ところが、最近になって別れたいとの連絡がありました。私が慰謝料を請求したら、結納や婚約指輪の交換もしていないのに払う必要はないと言ってきました。

 結婚の口約束だけで、結納や婚約指輪の交換をしていないと、婚約破棄の慰謝料を請求できないのでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 結納や婚約指輪の交換をしていなくても、将来夫婦になろうとする合意があれば、婚約は成立します。その場合、婚約破棄に正当な理由がなければ、慰謝料を請求することができます。

 

(1)結納や婚約指輪の交換がないと婚約にならないの?

 婚約破棄による慰謝料を請求するためには、そもそも婚約が成立していないといけません。

 婚約とは、将来夫婦になろうとする合意をいいます。

 結婚するにあたっては、プロポーズをしてお互いに結婚する意思を確認した後、お互いの両親に挨拶し、結納をして婚約指輪を送り、結婚式をして、婚姻届を出すというのが一般的です。

 この流れの中で、どこで婚約が成立するかです。

 婚約の儀式としての結納や、婚約指輪の交換があれば、外形的にも結婚する意思は明らかなので、婚約といえます。

 ただ、将来夫婦になろうとする合意があれば婚約したといえるので、結納や婚約指輪の交換がなくても、結婚の口約束があれば、婚約は成立します。

 

(2)どんな場合に婚約が認められるの?

 結納や婚約指輪の交換がなくても、将来夫婦になろうとする合意があったと言えるような事情があれば、婚約は成立します。

(ケース1)

 ①事案4年間同棲していた女性が、他の女性と結婚した男性に対し、婚約破棄を理由に慰謝料を請求

 ②結論婚約の成立を認めた

 ③ポイント男性がプロポーズをしていた、両親への挨拶の段取りを話し合っていた

 ④判例: 裁判所は、男性がプロポーズをしたこと、女性が友人にこれを報告し、男性との間で両親に対する挨拶の段取りを話し合っていたこと、交際期間が10年以上で、いずれも30歳を超え、結婚を検討しても不思議でないことを理由に婚約が成立しているとしました(東京地裁平成28年3月25日判決)。 

(ケース2)

 ①事案妊娠中絶した女性が、交際の終了を告げた男性に対し、婚約破棄を理由に慰謝料を請求

 ②結論交際3か月でも婚約の成立を認めた

 ③ポイント女性が妊娠していた、結婚を前提とした挨拶や会話がされていた

 ④判例:裁判所は、交際開始当時から結婚を想定していたこと、交際が男女関係に至っていること、妊娠後も交際が継続していたこと、男性が女性の母親に会って挨拶していること、当事者の間で、妊娠の判明後、安定期に入ったら親戚に挨拶回りをする、挙式はお腹が目立たない時期までにするなどの会話がされ、男性が異論を述べなかったことなどを理由に、3か月の交際でも婚約が成立しているとしました(東京地裁平成16年1月16日判決)。

 

(3)慰謝料はどれくらいなの?

 婚約が認められる場合に、正当な理由なく婚約が破棄されれば慰謝料を請求することができます。

 婚約の破棄による慰謝料の相場は50~150万円くらいですが、250万円の慰謝料が認められた場合もあります(詳しくはこちら)。

(ケース1)

 ①事案先程のケース1

 ②結論80万円

 ③ポイント交際期間が長い、円形脱毛症になった、婚約から破棄まで1年にすぎない

 ④判例:裁判所は、交際期間が20~30歳代にかけて10年に及び、不妊治療に適切な時期を逸したこと、円形脱毛症に罹患したこと、婚約から破棄まで1年にすぎないことを理由に、80万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年3月25日判決)。 

(ケース2)

 ①事案先程のケース2

 ②結論100万円

 ③ポイント女性が妊娠し、中絶手術をした

 ④判例:裁判所は、出産の準備に入る矢先に婚約を破棄されたこと、その結果中絶手術をしたこと、妊娠11週の危険な手術であったことなどを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月16日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、1年前に同棲を始めてプロポーズされ、これを承諾したということなので、将来夫婦になろうとする合意があったと言えます。

 したがって、婚約の成立は認められます。

 婚約が成立している場合には、正当な理由がないと婚約を破棄することはできないので、正当な理由がなければ、相手方に慰謝料を請求することができます。

 

5.今回のポイント

 婚約とは、将来夫婦になろうとする合意をいいます。

 婚約が成立するためには、結納や婚約指輪の交換は必要なく、結婚の口約束であっても、婚約は成立します。

 婚約が成立している場合には、婚約を破棄することに正当な理由がなければ、相手方に慰謝料を請求することができます。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 慰謝料請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

  300万円以下の場合            8%(但し、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合  5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    3%+69万円             

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合            16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.01.15更新

生活保護を受けようと考えている方から、生活保護と自己破産についてのご相談です。

結論:借金がある人が生活保護を受ける場合、福祉事務所から自己破産を求められます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

生活保護と借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

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② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

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③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 60代の男性

 ①職業       無職

 ②債権者数   2社

 ③負債額    50万円

 ④負債の原因  生活費

 

2.ご相談の内容

 去年、怪我をしてから思うように体が動かず、高齢でもあり、仕事をすることができません。収入もなく、生活保護を受けたいと思っています。

 借金が50万円くらいあるのですが、自己破産しないといけないでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 借金がある人が生活保護を受ける場合、福祉事務所から自己破産を求められます。

 

(1)どうしたら生活保護を受けられるの?

 病気や怪我で仕事ができなくなったり、母子家庭や高齢で収入がなかったりして、最低限度の生活ができない場合には、生活保護を受けられます。

 生活保護を受けるためには、世帯全員が利用できる資産や能力などあらゆるものを活用することが要件とされています。そのため、資産があれば、原則として処分しなければいけませんし、働くことができる場合には、その能力に応じて働かなければいけません

 生活保護は、住んでいる地域の福祉事務所に申請します。

 生活保護の申請をすると、ケースワーカーが生活の状況や資産の有無、収入、就労の可能性、親族の援助の可能性などを調査します。

 調査の結果、生活保護の要件を充たす場合には、生活費や住宅費、教育費、医療費など が支給されます。

 生活保護の要件を充たした場合には、原則として、申請から14日以内に生活保護を受け取ることができます。 

 

(2)借金がある場合、生活保護を受けられるの?

 借金があっても、生活保護の要件を充たす限り、生活保護を受けることができます。

 ただ、生活保護は、あくまで最低限の生活を維持するために支給されるもので、借金を返済するためのものではありません。そのため、借金がある場合には、ケースワーカーから自己破産するよう求められます。

 

(3)借金が少なくても自己破産できるの?  

 破産が認められるためには、支払不能である必要がありますが、支払不能かどうかは、財産や信用、収入によって判断します。

 借金が多くても、財産や信用、収入によって支払ができる場合には、支払不能になりません。

 逆に、借金が少なくても、財産や信用、収入に照らして支払ができない場合には、支払不能と判断されます。

 生活保護を受ける人は、最低限の生活費に収入が満たない人なので、借金が少なくても支払不能と判断されて破産できる可能性が高いと言えます。  

 

(4)自己破産の費用はどうすればいいの?

 生活保護を受ける人は、自己破産のための弁護士費用を払うのが難しいのが一般的です。そのような場合には、法テラスを利用することができます。

 法テラスを利用すると、弁護士費用の償還が猶予されたり、免除されるので、法テラスを利用して自己破産するのがよいでしょう。

 当弁護士も、法テラスを利用することができますので、是非ご相談ください。

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者の場合、怪我で仕事ができずに収入がなく、生活保護を申請したら、相談員から破産して借金をなくすように言われたとのことで、相談に来られました。

 借金は50万円程度でしたが、借入の原因は生活費だったので、特に免責が不許可となる事由もありませんでした。預金も数万円で、他に資産もなかったので、生活保護の受給証明書を取得してもらい、自己破産の申立をしました。

 裁判官との面接では、借金の経緯を丁寧に説明し、現在、生活保護を受給していることを示して、無事免責となりました。

 生活保護を受給している人は、破産のための弁護士費用を払うのが難しいので、ご相談者の場合には法テラスを利用しました。生活保護を受給している人は、法テラスを利用すると、弁護士費用の償還が猶予されたり、免除されるので、法テラスを利用して破産するのがよいでしょう。ご相談者の場合も、弁護士費用は免除となりました。

 

5.今回のポイント

 生活保護を受けるためには、資産を処分し、働くことができる場合には、その能力に応じて働かなければいけません。

 借金があっても、生活保護を受けることができますが、福祉事務所から自己破産するよう求められます。 

 生活保護を受ける人は、借金が少なくても支払不能と判断されて破産できる可能性が高いと言えます。 

 生活保護を受ける人は、法テラスを利用すると弁護士費用の償還が猶予あるいは免除されます。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。 

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。 

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金 

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません) 

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合) 

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産 

 債権者5社以下          300,000円      0円 

 債権者10社以下          400,000円      0円 

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円     0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円     0円

 

分割払いも可能です。

個人の場合、法テラスの利用が可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

 

 

 

2017.01.14更新

今回は自己破産を考えている方から、破産の手続の流れについてのご相談です。

結論:弁護士が代理人につくと、受任してから破産・免責までの期間は、同時廃止事件の場合が5~6か月、少額管財事件の場合が6~7か月です。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。 

 

1.ご相談者

 30代の女性

 ①職業     会社員

 ②債権者数   4社

 ③負債額    130万円

 ④負債の原因  生活費、ショッピング

 

2.ご相談の内容

 キャッシングやショッピングの返済がきつくて支払ができず、業者からしつこく催促の連絡が来ています。

 できるだけ早く破産したいのですが、どれくらいの期間で破産できるでしょうか?

  

3.ご相談への回答

 弁護士が代理人についた場合には、受任してから破産・免責までの期間は、同時廃止事件の場合が5~6か月、少額管財事件の場合が6~7か月です。 

 

(1)受任してから破産の申立をするまでどれくらいかかるの?

 破産について受任すると、その日に、遅くとも翌日には貸金業者に受任した旨を通知します。これによって業者からの請求や取立が止まります。

 受任通知を発送してから1~2か月で、貸金業者から取引履歴が送られてくるので、それに基づいて債務額を確定します。その際、法定金利(15~20%)より高い金利を払っていて、過払金が発生する場合には、過払金を請求します。過払金が発生する可能性があるのは、貸金業者が金利を引き下げた平成18~19年以前に借入をした人です。 

 申立にあたっては、債権者一覧表の他、資産目録、家計の状況、破産に至る事情や免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)の有無についての報告書が必要になります。これらの申立書類は、依頼者本人に用意してもらった資料をもとに、弁護士が本人から事情を聴いて作成します。

 受任してから破産の申立をするまで2~3か月かかります。

 

(2)同時廃止事件の場合、申立から破産・免責までどれくらいかかるの?

 破産する場合、破産しただけでは債務の支払を免除されるわけではありません。裁判所から免責の許可を受けて初めて債務を免除されるので、免責の許可を受けられるかどうかが重要です。

 ここでは、東京地方裁判所に破産の申立をした場合を前提に、申立から免責までの流れを説明します。

 弁護士が代理人に就いて破産の申立をすると、『即日面接』と言って、その場で裁判官と面接することができます。裁判官との面接では、弁護士が裁判官に事情を説明し、本人が同席する必要はありません。

 弁護士が就いていないと『即日面接』はできません。司法書士に書類の作成を依頼しても代理人にはなれないので、即日面接はできず、破産するまで1~2か月余計に日数がかかります。また、本人が裁判所との対応をしなければいけません。

 ここで、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合には、『同時廃止事件』として、そうでなければ、『管財事件』として処理されることになります。

 まず、『同時廃止事件』について見てみましょう。

 同時廃止事件は、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合なので、破産手続の開始と同時に破産手続が終了します。弁護士が就いている場合、破産決定は、面接した日の午後5時に出されます。

 破産決定からだいたい2か月後免責のための審尋期日が開かれます。この期日には、本人も裁判所に行く必要があります。裁判官から名前と住所の変更の有無を確認されるだけなので、すぐに終わりますが、他にもたくさん同じような人がいるので、かなり待たされる場合もあります。

 免責について特に問題なければ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。免責許可決定は、官報に掲載された日の翌日から2週間確定します。

 このように、同時廃止事件の場合、申立から免責まで2~3か月かかります。

 

(3)少額管財事件の場合、申立から破産・免責までどれくらいかかるの?

 『少額管財事件』は、20万円を超える財産がある場合や、免責不許可事由がある場合で、破産手続の業務がそれほど多くない場合に、少額の予納金(20万円)で破産手続をするものです。この場合には、予納金として20万円を用意する必要があります。

 『少額管財事件』も、弁護士が代理人に就いている場合は、裁判官と即日面接することができ、その際に依頼者本人が同席する必要はありません。

 少額管財事件では、破産管財人が選任されるので、破産管財人と面接して事情を説明する必要があります。このときは本人も同席します。

 破産決定は、面接の翌週の水曜日の午後5時に出ますが、個人だけの場合は、破産決定からだいたい2か月後に、法人と代表者個人の場合は、だいたい3か月後に、債権者集会と免責の審尋の期日が同じ日に指定されます。

 債権者集会には、本人も行く必要がありますが、債権者が出席することはほとんどなく、その場合は10分くらいで終わります。

 財産の換価がなかなかできない場合には、期日が続行されることもあります。

 免責については、同時廃止事件と同様に、特に問題がなければ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 このように、少額管財事件の場合、申立から免責まで3~4か月かかります。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 弁護士に破産を依頼すると、裁判官と即日面接ができるので、行政書士や司法書士に依頼した場合に比べて早く破産することができます。また、本人が直接対応する必要もありません。

 受任してから破産・免責までの期間は、ご相談者の資産の状況や免責不許可事由の有無によって異なりますが、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合(同時廃止事件)には5~6か月、20万円を超える財産や、免責不許可事由がある場合(少額管財事件)には6~7か月かかると見ておけばよいでしょう。

 資料の収集などを除いて、ほとんどの手続は弁護士がするので、ご相談者の負担になることはあまりありません。

 

5.今回のポイント

 破産の依頼をすると、弁護士が貸金業者に受任した旨を通知するので、業者からの請求や取立が止まります。

 業者からの取引履歴の開示を待って、破産申立の書類を作成します。

 受任してから破産の申立をするまでだいたい2~3か月です。 

 弁護士が代理人に就いて破産の申立をすると、裁判官と『即日面接』をすることができます。

 20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合(同時廃止事件)、即日面接後、2か月後くらいに免責のための審尋期日が開かれ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 同時廃止事件の場合、申立から免責まで2~3か月です。受任してから免責されるまでは、5~6か月です。

 20万円を超える財産がある場合や、免責不許可事由がある場合(少額管財事件)、破産管財人と面接をします。個人だけの場合は、即日面接から2か月後くらいに、法人と代表者個人の場合は、3か月後くらいに、債権者集会と免責の審尋の期日が同じ日に開かれます。1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 少額管財事件の場合、申立から免責まで3~4か月です。受任してから免責されるまでは、6~7か月です。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

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7.弁護士費用(税別)                 

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合) 

②個人破産

 同時廃止           250,000円    0円 

 少額管財           300,000円    0円

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円      0円 

 債権者10社以下          400,000円      0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし      250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

2017.01.06更新

今回は、自己破産を考えている会社員の方から、自己破産のデメリットについてのご相談です。 

結論:破産すると、自分が所有する財産は原則として処分されたり、5~10年は新たに借入ができなったりするなどのデメリットがあります。 

詳しくは下記のブログをお読みください。 

借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業       会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    150万円

 ④負債の原因  生活費 

 

2.ご相談の内容

 給料が少なく、生活費に充てるために消費者金融から借入をしてきたのですが、これ以上返せそうにないので自己破産を考えています。

 自己破産のデメリットを教えてください。

 

3.ご相談への回答

 自己破産には、①自分の財産が処分される、②5~10年は借入ができなくなる可能性がある、③郵便物が破産管財人に転送されたり、裁判所の許可がないと引越や長期の旅行ができなかったり、一定の職業について資格が制限されたりする、④官報に氏名、住所が記載される、⑤免責が確定した日から7年以内には再度の免責が認められないなどのデメリットがあります。

 

(1)破産すると財産は全部なくなるの?

 破産して免責されると、借金を返す必要がなくなるというメリットはありますが、当然、デメリットもあります。

 一番大きいのは、当然と言えば当然ですが、破産に当たっては財産を清算しなければならないので、家や預貯金、自動車、株式、保険など、自分が所有する財産は原則として処分されてしまうということです。

 ただ、破産するとしても生活していかなければならないので、現金であれば99万円、預金、保険、自動車も20万円以下であれば、処分されません。

 また、家財道具処分されません。

 

(2)もう借入はできなくなるの?

 自己破産すると、よくブラックリストに載るなどと言われますが、信用情報機関に事故情報として登録されます。そのため、5年(CIC、日本信用情報機構(JICC))~10年(全国銀行個人信用情報センター(KSC))新たに借入ができなくなる可能性があります。

 

(3)郵便物はどうなるの?

 破産手続中は、郵便物が破産管財人に転送されます。

 破産管財人は、破産手続をするために裁判所に選任される人をいいます。

 破産手続が終了すると、制限は解除されます。

 

(4)引越や旅行はできないの?

 破産手続中は、裁判所の許可がないと、住所地を離れることができません。

 裁判所の許可は、転居する場合はもちろんですが、長期の旅行の場合にも必要になります。ただ、特に問題なければほとんど許可されるので、それほど心配する必要はありません。破産手続が終了すると、制限は解除されます。

 

(5)仕事はできるの?

 破産手続中一定の職業については資格が制限されるので、仕事ができません。

 例えば、宅地建物取引士、証券外務員、警備員、質屋、旅行業務取扱主任者、生命保険募集員、損害保険代理店、建設業者、後見人、遺言執行者などです。

 ただし、免責が確定して復権すれば、制限は解除されます。 

 

(6)他人に知られないの?

 破産すると、「官報」(国の機関誌)に、氏名、住所、破産した事実が記載されます。

 したがって、官報を見れば、破産したことは分かってしまうのですが、一般の人が官報を見ることはほとんどないので、他人に知られるということはあまり考えられません。

 住民票戸籍謄本記載されることもありません。

 勤務先に借金があって債権者になっていれば別ですが、そのようなことがない限り、勤務先知られることもありません。 

 

(7)一度破産すると、もう破産できなくなるの?

 免責が確定した日から7年以内にもう一度免責の申立があった場合、原則として免責されません。

 ただ、免責が一切認められないというわけではなく、裁量で免責される場合はあります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 破産して免責されると、借金を返す必要がなくなるというメリットはありますが、家や自動車などの自分の財産は処分され、一定期間借入をすることはできません。

 ただ、借金がなくなれば、自分の生活を立て直せることができるので、メリットの方がより大きいと言えるでしょう。

 

5.今回のポイント

 破産すると、自分が所有する財産は原則として処分されますが、家財道具など、一定の財産については処分されることはありません。

 5~10年は新たに借入ができなる可能性があります。

 破産手続中は、郵便物が破産管財人に転送され、また、裁判所の許可がないと、住所地を離れることができず、一定の職業については資格が制限されます。

 官報に、氏名、住所、破産した事実が記載されます。

 免責が確定した日から7年以内にもう一度免責の申立があった場合、原則として免責されません。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら 

 

7.弁護士費用(税別)                 

①任意整理            着手金        報酬金

 借金が残る場合      1社  20,000円      0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円       回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合) 

②個人破産

 同時廃止           250,000円     0円 

 少額管財           300,000円     0円

  

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下           300,000円       0円 

   債権者10社以下         400,000円       0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし               250,000円     0円 

 住宅ローン特約あり           300,000円     0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

CONTACT Tel.03-6912-3900