2016.04.14更新

今回は、兄に遺産の全部を相続させるという遺言のある弟から、自分は相続できないのかというご相談です。


Q 父が亡くなりました。相続人は兄と私(二男)です。遺産は、預金(1000万円)と自宅(3000万円)の不動産です。
父は、遺産の全部を兄に相続させるという遺言をしました。その場合に、私は何も相続できないのでしょうか。
 

A 兄弟姉妹の相続人以外の相続人については、遺産の一定の割合について請求できることが認められています。
これを遺留分(いりゅうぶん)と言います。

遺留分の割合については、直系尊属のみが相続人の場合は、遺産の3分の1、それ以外の場合は、遺産の2分の1となります。

遺留分の算定の基礎となる財産は、相続開始時の遺産の額に贈与した財産の額を加えて、そこから債務の額を控除した額です。

あなたの場合、遺留分の割合は2分の1ですから、それに対するあなたの法定相続分2分の1、つまり、遺産の4分の1を遺留分として兄に請求することができます。

具体的には、遺産は1000万円の預金と3000万円の不動産ですので、あなたは、兄にその4分の1の1000万円を遺留分として請求することができます。


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2016.04.12更新

今回は、お父様が亡くなられた方から、寄与分についてのご相談です。


Q 父が亡くなりました。相続人は、私(長男)と妹です。
私は、高校を卒業してから父の家業を手伝い、途中からは父に代わって会社を大きくしました。
また、父が認知症になってから亡くなるまでの3年間は、私が父の介護をしてきました。
妹は何もしていないのに、妹と相続分が同じというのは納得が行きませんが、私が妹より多く相続することはできないのでしょうか。
寄与分があると聞いたのですが、どんな制度でしょうか。
 

A 共同相続人の中に、被相続人の事業に対して労務や財産を提供したり、療養看護を行ったりして、被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与をした相続人がいる場合には、衡平の観点から寄与の程度に応じて相当額をその相続人に取得させることができます。
これを寄与分(きよぶん)と言います。

寄与分が認められるためには、相続人がした寄与行為が被相続人との身分関係から生じる義務、例えば扶養義務の程度を超えるような特別の寄与が必要です。
したがって、扶養義務の範囲内の行為に寄与分は認められません。

また、寄与行為によって、被相続人の財産が維持され、あるいは増加したことが必要になります。

あなたの場合、父の家業を手伝い、父に代わって会社を大きくしてきたということなので、寄与の程度に応じて寄与分が認められる可能性があります。

また、認知症の父を介護していた点についても、介護の程度にもよりますが、扶養の程度を超えて介護がなされ、それによって被相続人の財産が維持されたような場合には、寄与分が認められる可能性があります。


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2016.04.08更新

今回は、お母様が亡くなられた方から、1人の相続人が生前に贈与を受けているときの相続についてのご相談です。


Q 母が亡くなりました。相続人は、兄と私です。遺産は、自宅(4000万円)と預金5000万円です。
兄は、生前に母から会社の事業資金として1000万円を出してもらっています。このような場合に、兄が受け取った1000万円は相続にあたって考慮されないのでしょうか
 

A 共同相続人の中で、被相続人から遺言により贈与を受けたり(これを「遺贈」といいます。)、生前に婚姻や養子縁組のために贈与されたり、生計の資本として贈与された相続人がいる場合、これらの金額を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定します。

これを特別受益といいます。

特別受益がある場合、遺贈あるいは生前贈与の金額を控除した残額がその人の相続分となります。

ご相談者の場合にも、母が兄への贈与を除いて遺産を分けるといった意思表示をしない限り、兄に贈与した額を遺産の額に加えて遺産を分配することになります。

具体的には、遺産(9000万円)に、兄へ贈与した額(1000万円)を加えた総額は1億円になりますので、あなたの相続分は5000万円となり、兄は4000万円をそれぞれ遺産から受け取ることになります。


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2016.04.07更新

今回は、お父様が亡くなられた方から、兄弟で住む県が違うときの遺産分割調停の申立ての場所についてのご相談です。


Q 先日、父が埼玉の実家で亡くなりました。相続人は、兄と私(二男)ですが、兄は神奈川、私は東京にいます。遺産分割の調停の申立はどこにすればよいでしょうか。

 

A 遺産分割の調停の管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
審判の場合、管轄は被相続人の住所地または相続開始地(被相続人の死亡地)の家庭裁判所です。

したがって、調停の場合は、神奈川の家庭裁判所、審判の場合は、埼玉の家庭裁判所に申立てをすることになります。


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2016.03.23更新

今回は、おじいさまが亡くなられたお孫さまから、自分が相続人になれるか、というご相談です。


Q.祖父が亡くなりました。祖母はいません。祖父には3人の子(長男、二男、三男)がいましたが、私の父(長男)は既に亡くなっています。私は、祖父の相続人になれるのでしょうか。
 

 

A あなたは、代襲相続により祖父の相続人となることができます。

被相続人が死亡する以前に、相続人となるべき人、例えば、被相続人の子が死亡していた場合であっても、相続人となるべき人の直系卑属(子、孫)は、その人に代わりに相続することができます。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

兄弟姉妹が死亡していた場合であっても、同様にその直系卑属(ただし、子に限られます。)が代わりに相続することができます。

したがって、あなたの場合、祖父の相続人である父の子ですから、代襲相続により祖父の相続人となることができます。


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2016.03.22更新

今回は、お父様が亡くなられた方から、相続分の割合についてのご相談です。


Q 父が亡くなりました。母と子1人が相続する場合、相続分の割合はどうなりますか。
また、子(長男、二男)が2人の場合、母と祖父が相続する場合、母と父の兄弟が相続する場合はどうなりますか。
 

A 配偶者と子が相続する場合、相続分の割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1になります。

子が複数いる場合には、子の相続分は均等なので、長男が4分の1、二男が4分の1になります。

配偶者と直系尊属が相続する場合、相続分の割合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
直系尊属が複数いる場合も、直系尊属の相続分は均等になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、相続分の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
兄弟姉妹が複数いる場合、原則として兄弟姉妹の相続分は均等ですが、先妻と後妻がいたような場合には、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1の相続分になります。


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