2018.07.14更新

消費者金融に借金がある方から、借金と時効についてのご相談です。

結論:消費者金融からの借金の消滅時効の期間は、支払日の翌日から5年です。消滅時効が認められるためには、時効を援用する必要があります。時効を援用するには、配達証明を付けて、内容証明郵便で債権者に通知します。信用情報機関の延滞の情報は、時効消滅によって違う表記になります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

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1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業      派遣社員

 ②債権者数   2社

 ③負債額    100万円

 ④負債の原因  生活費、ショッピング

 

2.ご相談の内容

 消費者金融から借金があります。7~8年前にかなり長期間、無職になった時期があり、それ以降全く返済していませんでした。ところが、最近、友人から時効になっているから、払わなくていいのではないかと言われました。また、時効を主張するには時効の援用をしないといけないとも聞きました。

 借金は時効でなくなっているのでしょうか?

 時効期間が経過すれば、消滅時効は認められるのでしょうか?

 時効の援用はどうしたらよいでしょうか?

 信用情報機関の延滞の情報はすぐに消えるのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 消費者金融からの借金の消滅時効の期間は、支払日の翌日から5年です。 

 消滅時効が認められるためには、時効を援用する必要があります。

 時効を援用するには、配達証明を付けて、内容証明郵便で債権者に通知します。 

 信用情報機関の延滞の情報は、時効消滅によって違う表記になります。

 

(1)借金が時効で消滅するのに何年必要なの?

 借金は、貸主(消費者金融などの債権者)が一定の期間、権利を行使しないと時効によって消滅します。

 借金の時効期間には、5年の場合と10年の場合があります。

 時効期間がいずれであるかは、貸主が商人であるかどうか、借主が商人であるかどうかに関わります。貸主が商人あるいは借主が商人であれば、時効期間は5年になります。そうでない場合、つまり、貸主と借主のいずれも商人でない場合には、時効期間は10年になります。

 例えば、貸主消費者金融銀行の場合は、貸主が商人なので、時効期間は5年になります。

 また、貸主が個人の場合、貸主は商人ではありませんが、借主会社個人事業主の場合には、借主が商人なので、時効期間は5年になります。 

 これに対して、貸主と借主が両方とも個人の場合には、いずれも商人ではないので、時効期間は10になります。

 また、貸主が金融機関であっても、信用金庫住宅金融支援機構は、商人ではないとされているので、個人に貸し付ける場合には、時効期間は10年になります。

 

(2)裁判で判決になったらどうなるの?

 このように、貸主が消費者金融や銀行の場合、時効期間は5年ですが、通常、消費者金融や銀行は、長期にわたって支払が滞ると、裁判をして支払を求めます。

 支払を命じる裁判が確定すると、判決が確定した日の翌日から10年経過しないと時効にはなりません。

 よく相談者から、「住所不定で、消費者金融から5年以上請求されていないので、時効が完成していますよね。」と聞かれますが、消費者金融や銀行が裁判をせずに放置するということはあまり考えられません。

 借主が住民票上の住所にいない場合であっても、貸主は、公示送達の方法によって裁判を確定させることができるので、裁判によって時効期間が10年になっている可能性があることに注意する必要があります。

 

(3)消滅時効はいつから進行するの?

 消滅時効は、貸主が権利を行使できるときから進行します。

 消費者金融から借り入れた場合、通常、支払日が設定されているので、時効は、支払日の翌日から進行します。例えば、支払日が7月31日なのに払えなかったという場合、時効は、8月1日から進行します。

 消費者金融への支払は毎月しますが、一度支払を怠った場合の残りの債務について、消費者金融の約款には、①借主が期限に支払わなかったとき直ちに残債務の全額を支払う、あるいは、②借主が督促状で定められた期間内に支払わなかったとき直ちに残債務の全額を支払うと書かれています。

 ①の場合には、一度支払わないと直ちに一括請求になるので、 支払をしなかったもともとの支払日の翌日から残債務の全額について時効が進行します。例えば、支払日が7月31日なのに払えなかったという場合、その月の支払だけでなく、残りの全部について、8月1日から時効が進行します。

 他方、②の場合には、督促状で定められた期間内に支払わないときに一括請求になるので、督促状で定められた支払日の翌日から残債務の全額について時効が進行します。例えば、支払日が7月31日なのに払えなかったが、督促状で8月31日までに支払うように求められた場合には、残りの全部について、9月1日から時効が進行します。

 

(4)5年で時効にならない場合はあるの?

 消滅時効には、中断が認められています。 

 消滅時効が中断すると、それまで進行していた時効は元に戻り、中断した時点から新たに時効が進行します。

 そのため、例えば、消費者金融から借り入れた場合、時効期間は5年ですが、4年経過後に時効が中断すると、そこから新たに5年の時効が進行することになるので、実際には時効が完成するまで9年かかることになります。 

 中断の事由には、貸主の行為によるものと、借主の行為によるものがあります。

 貸主の行為によるものとして、裁判での請求や、借主の財産の差押などがあります。

 よく消費者金融から催告書が届くことがありますが、これだけでは時効は中断しません。この場合、催告してから6か月以内に、裁判での請求や、差押などをした場合に初めて時効が中断します。

 借主の行為によるものとして、債務の承認の場合、時効が中断します。

 債務の承認には、純粋に債務を認める場合だけでなく、返済や、支払の猶予を求める場合もこれに含まれます。

 裁判での請求や差押は、貸主の行為なので、借主はどうすることもできませんが、債務の承認は、借主が承認しなければよいので、債務の承認にはくれぐれも注意しましょう。

 

(4)時効期間が経過すれば消滅時効は認められるの?

 消滅時効が認められるためには、時効期間が経過しただけでは足りず、時効によって借金が消滅したことを貸主に対して主張する必要があります。これを時効の援用といいます。

 具体的には、貸主(消費者金融の名前・住所)、借主(自分の名前・住所・生年月日)、契約の内容(契約日、借入額、契約番号)を書いた上、時効の起算日(返済日など)から時効期間(5年)を経過しているので、時効を援用し、借金が消滅していることを書きます。

 時効の援用の方法は、内容証明郵便で通知します。併せて、配達したことを証明する配達証明書も申し込みます。

 内容証明郵便の書き方は、定型の書式を購入するのであれば、それに従って書けば問題ありません。

 そうでない場合には、書き方にルールがあるので、注意しましょう。

 まず、字数と行数に制限があります。縦書きか横書きかによって違いはありますが、通常、1行20字以内、26行以内で書きます。

 字数の数え方については、例えば、①を使う場合には、〇と1で2文字と数えるので注意しましょう。 

  パソコンで作成する場合には特に問題ありませんが、手書きの場合、間違えることがあります。この場合、間違えた箇所を二重線で引いて押印し、「〇字削除」「〇字加筆」と書いて訂正します。

 枚数が2枚以上になる場合には、それぞれのページの間に契印を押します。

 最後に、同じものを3部作成し、封筒と一緒に郵便局に持って行きます。

 

(5)時効期間経過後に返済したらどうなるの?

 先程説明したように、時効期間が経過した後、時効を援用すれば、消滅時効が認められます。しかし、時効期間が経過した後で、借主が時効が完成したことを知らないで債務を承認すると、時効を援用することができなくなります。

(ケース1)

 ①事案債権者が時効完成後に債務を承認した債務者の財産に強制執行

 ②結論強制執行を認めた(消滅時効を認めなかった)

 ③ポイント債務者が時効完成後に公正証書を作成した

 ④判例:債権者が、時効完成後に借金を認める公正証書を作成した債務者の財産に強制執行したのに対して、債務者が借金の消滅時効を理由に異議を申し立てた事案で、裁判所は、時効完成後に債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅と相容れない行為であるから、債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、完成した消滅時効を援用することは信義則上許されないとしました(最高裁昭和41年4月20日判決)。

 もっとも、時効期間が経過した後に返済したとしても、時効の援用が認められる場合もあります。

(ケース2)

 ①事案貸金業者が時効完成後に返済した債務者に貸付金14万円、損害金25万円を請求

 ②結論貸金業者の請求を認めなかった(消滅時効を認めた)

 ③ポイント貸金業者が違法に高額な請求をした、債務者に入金を急かした、債務者が1回5000円の支払しかしていない、1か月も経たずに原契約を争った

 ④判例:貸金業者が、時効完成後に5000円を返済した債務者に貸付金14万円を請求した事案で、裁判所は、貸金業者が消滅時効完成後1年9か月して債務者に電話をしていること、利息制限法の利率によらずに原契約に基づいて66万円を請求していること、翌月からの支払を希望する債務者に早急な入金を依頼したこと、債務者が貸金業者からの催促の翌日に5000円を払ったが、1か月も経たないうちに原契約について争う態度を示して以後弁済していないことから、貸金業者が消滅時効の援用を阻止する目的で督促し、債務者がその趣旨を理解せず一部弁済したものであり、債務者が消滅時効を援用することが信義則に反するとはいえないとして、消滅時効の援用を認め、貸金業者の請求を認めませんでした(東京地裁平成28年10月27日判決)。

 

(6)消滅時効を援用すると信用情報機関の延滞の情報は消えるの?

 消費者金融などは、信用情報機関(CIC、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC))に加盟しているので、延滞が発生すると、信用情報機関に延滞の事故情報を提供します。

 延滞の情報が信用情報機関に登録されると、新たな借金、ローンの利用、クレジットカードの利用等ができなくなります。

 一般的に、延滞の情報は、延滞している間は、当然に消えません。

 また、延滞が解消されても、すぐには消えません。JICCでは延滞が解消した日から1年間、CICやKSCでは契約が終了した日(完済した日)から5年間は、延滞の情報が消えません。

 消滅時効を援用した場合には、信用情報機関によって取り扱いは異なりますが、延滞していた消費者金融などの情報自体が削除されて「該当なし」となる場合もあれば、「契約終了」「貸し倒れ」「完済」となる場合もあります。いずれになるかは、消費者金融などが信用情報機関に報告の仕方によります。

 「該当なし」であれば、特に問題ありませんが、「契約終了」「貸し倒れ」「完済」の情報は、すぐに消えるわけではなく、5年間は消えません。

 ただ、「契約終了」や「完済」であれば、特に問題はないので、気になる人は、信用情報機関に情報開示の手続を取るとよいでしょう。

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者は、消費者金融から7~8年前からずっと返済していないということですが、本当にそうなのか分からないので、信用情報機関にご相談者の信用情報の開示の手続をしてもらいました。

 開示記録をみると、1社については、延滞日から5年以上経過していたので、内容証明郵便で消滅時効を援用して借金が消滅していることを通知しました。

 もう1社については、延滞日から5年以上経過していましたが、内容証明郵便で通知をしたところ、裁判手続きによって判決が下され、確定していると言われてしまいました。そこで、ご相談者と相談して、金額が少なかったこともあり、任意整理をすることにし、無理のない範囲で返済してもらうことができました。

 

5.今回のポイント

 消費者金融や銀行から借り入れた場合、時効期間は5年ですが、支払を命じる判決が確定すると、判決が確定した日の翌日から10年経過しないと時効にはなりません。  

 時効は、支払日の翌日から進行します。

 一度支払を怠ると直ちに残債務の全額を支払う場合には、支払日の翌日から、督促状で定められた期間内に支払わなかったとき直ちに残債務の全額を支払う場合には、期間が経過した日の翌日から、時効が進行します。

 裁判上の請求、差押、債務の承認などによって時効が中断した場合には、中断した時点から新たに時効が進行します。

 消滅時効が認められるためには、時効を援用する必要があります。

 時効を援用するには、配達証明を付けた内容証明郵便で通知します。

 時効が完成したことを知らないで債務を承認すると、時効を援用することができなくなることがあります。 

 消滅時効を援用した場合には、信用情報機関の延滞の事故情報は、「該当なし」「契約終了」「貸し倒れ」「完済」のいずれかになります。 

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円    0円

 債権者10社以下          400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし       250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり       300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

2018.07.07更新

病気(怪我)で借金を返済できなくなった方から、病気(怪我)と自己破産についてのご相談です。

結論:任意整理するか、自己破産する必要があります。借金の金額や病気の状況によっては、破産の方がよいでしょう。

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① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

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1.ご相談者

 20代の男性

 ①職業       会社員

 ②債権者数   2社

 ③負債額    100万円

 ④負債の原因  生活費、医療費

 

2.ご相談の内容

 会社員として働いていましたが、給料が少なく借金をして生活費に充てていました。最近、仕事上の人間関係からストレスからうつ病になり、働けなくなってしまいました。現在は収入もなく、医療費も借金で払っているような状況で、借金を返せそうにありません。

 病気で働けない場合には、自己破産した方がよいでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 任意整理するか、自己破産する必要があります。

 借金の金額や病気の状態によっては、破産の方がよいでしょう。

 

(1)病気で借金が返せなくなったら自己破産した方がいいの?

 病気で借金が払えなくなった場合、借金を整理する方法として、任意整理(分割返済)自己破産があります。

 任意整理にするか、自己破産にするかは、借金の額や、病気がどれくらいで治るのかいつから働けるのかによって決まります。

 収入との関係もありますが、借金の額が比較的少なく、3~5年程度で返済できる場合や、比較的早く病気が治り、数カ月で仕事に復帰でき、収入の見込みがある場合、あるいは、既に仕事に復帰していて、収入がある場合などには、任意整理によって借金を整理できる可能性があります。

 これに対して、借金の額が大きく、分割で返済できない場合や、病気が治るまでに長期間を要する場合、あるいは、うつ病など繰り返し病気になってしまうような場合などには、自己破産によって借金を整理した方がよいでしょう。

 

(2)病気(怪我)で収入がなくなったらどうすればいいの?

 病気や怪我で仕事ができなくなった場合、資産がなかったり、今後も働くことができないようなときには、生活保護を受けることができます。

 生活保護は、住んでいる地域の福祉事務所に申請します。

 生活保護の申請をすると、ケースワーカーが生活の状況や資産の有無、収入、就労の可能性、親族の援助の可能性などを調査します。

 調査の結果、生活保護の要件を充たす場合には、生活費や住宅費、教育費、医療費など が支給されます。

 生活保護の要件を充たした場合には、原則として、申請から14日以内に生活保護を受け取ることができます。

 生活保護を受けるにあたって、借金がある場合には、ケースワーカーから自己破産するよう求められます。

 したがって、病気で生活保護を受けようとする場合には、任意整理ではなく、自己破産を選択することになります。

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者は、うつ病の症状もよくなってきたので、仕事を再開する予定ということで、本人の希望もあり、一度、任意整理をしました。ところが、しばらくしてまた症状が再発し、1カ月くらいで仕事を止めざるを得なくなってしまいました。そのため、任意整理をしたものの、ほとんど返済できませんでした。そこで、ご相談者と相談し、破産する方向で手続をすることにしました。

 他方、うつ病はなかなか治りにくい病気で、良くなったと思っても再発することが多く、なかなか仕事を継続してできるような状況とは思えませんでした。そこで、破産の手続をする一方、ご相談者には生活保護の申請を勧め、生活保護を受けながら生活を立て直してもらうようにしました。

 破産については、借金を生活費に充てていて、病気によって返済できなくなってしまったということなので、特に問題なく破産手続は終了し、無事免責が許可されました。

 

5.今回のポイント

 病気で借金が払えなくなった場合、借金を整理する方法として、任意整理(分割返済)か自己破産があります。 

 借金の額が比較的少ない場合や、数カ月で仕事に復帰でき、収入の見込みがある場合などには、任意整理によることができます。

 借金の額が大きく、分割で返済できない場合や、病気が治るまでに長期間を要する場合、あるいは、うつ病など繰り返し病気になってしまうような場合などには、自己破産を選択します。

 病気や怪我で仕事ができなくなった場合、一定の要件の下、生活保護を受けることができます。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円    0円

 債権者10社以下         400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし       250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり       300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

2018.06.16更新

借金の連帯保証人になっている方から、借金した人が自己破産した場合の連帯保証人の対応についてのご相談です。

結論:連帯保証人も任意整理するか、自己破産する必要があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

借金と連帯保証人でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 40代の男性

 ①職業      会社員

 ②債権者数   1社

 ③負債額    150万円

 ④負債の原因  保証

 

2.ご相談の内容

 知り合いから借金の保証人になって欲しいと頼まれて連帯保証人になりました。知り合いが絶対返せるから大丈夫と言っていたのに、自己破産すると言われました。

 借金した人が自己破産した場合、連帯保証人の私はどうしたらよいでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 連帯保証人も任意整理するか、破産する必要があります。

 

(1)連帯保証人が借金を払わないといけないの?

 他人の借金について連帯保証すると、連帯保証人は、借金をした本人と同じ責任を負います。そのため、その人が借金を返済できなくなると、連帯保証人は、本人に代わって借金を返済しなければいけません。

 借金をした本人が自己破産すると、貸金業者は、その人に請求できないので、当然、連帯保証人に請求します。しかも、分割払いではなく、借金の残額を一括して請求します。そのため、連帯保証人は、原則として、借金の残額を一括して払わなければならなくなります。 

 

(2)連帯保証人はどうしたらいいの?

 借金の額が小さければ一括して払うこともできますが、金額が大きいと、連帯保証人が一括して払うことはできません。そのような場合は、任意で債務整理をするか、自己破産するか、どちらかを選択することになります。

 一括では払えないが、分割なら払えるという場合には、任意整理を選択することになります。その場合、分割の支払額をいくらにするかということが問題になります。この点については、貸金業者と協議することになります。連帯保証人としては、なるべく少ない金額にしたいと考えますが、業者はなかなか応じてくれません。一般的に、返済期間は長くても3年から5年とされているので、この期間内で業者と交渉することになります。

 他方、金額が大きくて一括はもちろん、分割でも払えないという場合には、自己破産を選択することになります。

 

(3)自己破産や任意整理をするとブラックリストに載るの?

 自己破産すると、よくブラックリストに載るなどと言われますが、信用情報機関に事故情報として登録されます。保証人が自己破産した場合も同様で、5年(CIC、日本信用情報機構(JICC))~10年(全国銀行個人信用情報センター(KSC))は新たに借入ができなくなる可能性があります。

 任意整理の場合も、自己破産と同様に、事故情報として登録されてしまいます。これは、連帯保証人の場合、借金をした本人と違って、本来、一括して支払わなければならないにもかかわらず分割払いにすることから、そのように扱われてしまうのです。 そのため、任意整理の場合も、新たに借り入れができない可能性があります。

 連帯保証人が自己破産や任意整理をする場合には、この点も注意しましょう。 

  

4.ご相談者への対応

 ご相談者としては、自己破産は避けたいという意向を持っていましたが、ご相談者の収入から考えると、一括して返済することは難しいのが現状でした。また、分割返済するとしても、月1万円が限度ということで、それだと150回払いになり、10年を超えてしまいます。 

 結局、任意整理をするのを諦め、自己破産の手続を取ることにしました。

 自己破産にあたっては、免責不許可事由もなかったので特に問題はなく、無事免責の許可を得ることができました。

 

5.今回のポイント

 連帯保証人は、本人に代わって借金を返済しなければいけません。  

 連帯保証人は、原則として、借金の残額を一括して払わなければいけません。 

 一括では払えないが、分割なら払えるという場合には、任意整理を選択することになります。その場合、分割の支払額をいくらにするかということが問題になります。

 分割でも払えないという場合には、自己破産を選択することになります。

 連帯保証人は、自己破産であっても、任意整理であっても、信用情報機関に事故情報として登録されます。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円    0円

 債権者10社以下         400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし       250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり       300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

2018.05.26更新

借金で自己破産や任意整理を考えている方から、弁護士と司法書士の違いについてのご相談です。

結論:自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業      会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    130万円

 ④負債の原因  生活費

 

2.ご相談の内容

 私は、給料が安く、月末になるとお金が足りず、キャッシングをして回していましたが、借金の返済がきつく自己破産を考えています。ネットで検索すると、弁護士と司法書士が出てきます。

 自己破産するのに、弁護士と司法書士とで何が違うのでしょうか?

 任意整理の場合はどうでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。  

 

(1)自己破産するのに弁護士と司法書士とで何が違うの?

 自己破産を弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合とでは、一般的に司法書士の方が費用が安いと言われています。

 ただ、実際には、弁護士であっても、司法書士と同じような費用で対応しているところもありますし、当弁護士もそのように対応しています。

 費用以外では、弁護士は、本人の代理人として自己破産の申立てができるのに対して、司法書士は、本人の代理人になることはできず、書類の作成を代理するに過ぎません。そのため、裁判官との面接(審尋)の際、弁護士の場合は、弁護士が対応し、本人が同席する必要はありません。これに対して、司法書士の場合は、司法書士が同席することができず、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければいけません。この点で、司法書士に依頼する場合には、本人にとって大きな負担になります。

 また、浪費やギャンブルなど免責不許可事由があるため、破産管財人を選任しなければならない場合にも大きな違いが生じます。破産管財人を選任する場合、破産管財人の費用として予納金を納める必要があります。弁護士の場合、この予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合には、50万円の予納金が必要になります。この点でも、司法書士に依頼する場合には、本人にとって大きな負担になります。 

 

(2)任意整理するのに弁護士と司法書士とで何が違うの?

 任意整理(借金を整理して分割払いする)の場合にも、弁護士と司法書士とでは大きな違いがあります。

 司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければ任意整理ができません。これに対して、弁護士の場合にはそのような制限はありません。

 例えば、2社の債務について任意整理を依頼する場合に、A社の債務額が100万円、B社の債務額が150万円の場合には、司法書士にはA社しか依頼することができず、B社については依頼することができません。 

 

4.今回のポイント

 自己破産の裁判官との面接にあたり、弁護士の場合、本人が同席する必要はありませんが、司法書士の場合、本人が1人で裁判官との面接に対応しなければなりません。

 浪費やギャンブルで自己破産をする場合、弁護士の場合、予納金は20万円で済みますが、司法書士の場合、50万円の予納金が必要になります。

 任意整理をする場合、司法書士の場合、個々の債務額が140万円以下でなければいけませんが、弁護士の場合、そのような制限はありません。 

 

5.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら

 

6.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円     0円 

 少額管財            300,000円     0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円      0円

 債権者10社以下          400,000円      0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

2018.05.19更新

ギャンブル(競馬・パチンコ)で借金をしてしまった方から、ギャンブルと自己破産についてのご相談です。

結論:ギャンブルであっても、自己破産して免責される可能性があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

ギャンブルと借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業       会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    150万円

 ④負債の原因  生活費、ギャンブル

 

2.ご相談の内容

 私は、ギャンブルが好きで、消費者金融から借金をして競馬やパチンコ等のギャンブルに使っていました。返済が厳しく自己破産したいのですが、ギャンブルだと自己破産できないと聞きました。

 ギャンブルで借金をしてしまうと、自己破産できないのでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 ギャンブルであっても、自己破産して免責される可能性があります。 

 

(1)借金をギャンブルに使うと自己破産できないの?

 厳密に言うと、ギャンブルで借金をしても自己破産することはできますが、破産しただけでは借金が免除されるわけではありません。

 借金が免除されるためには、裁判所から免責の許可を受ける必要があるので、免責の許可を受けられるかどうかが重要です。

  

(2)ギャンブルでも免責されるの?

 ギャンブルによって過大な借金をした場合、破産法上、免責不許可事由にあたり、原則として免責されません。

 ただ、免責不許可事由にあたる場合であっても、破産に至る経緯や、今後の生活状況等を考慮して、裁量によって免責が許可される場合があります。

 借金の原因がギャンブルであっても、借金総額に占めるギャンブルの割合がそれほど大きくなく、破産手続に誠実に協力し、反省して今後の生活を改められるのであれば、裁量によって免責される可能性があり、ほとんどの場合には裁量によって免責されています。

 

(3)免責を受けるためにはどんな手続が必要なの?

 裁量による免責を受けるためには、裁判所から選任された破産管財人に免責の可否について調査してもらう必要があります。

 破産管財人が決まると、破産管財人と打ち合わせをします。

 打ち合わせでは、破産に至った事情や現在の生活状況等を説明します。破産管財人の調査にあたって、破産する人は、これに協力しなければいけません。調査に協力しないとそのこと自体で免責不許可となる可能性もあるので、注意しましょう。

 破産管財人と同時に、債権者集会と免責審尋の期日も決まるので、この期日に裁判所に出頭します。債権者集会と免責審尋の期日は同じ日に設定され、破産手続が始まってから2か月後くらいに指定されます。

 この期日では、財産状況の報告や免責についての意見がなされます。破産者から説明することはほとんどありません。

 通常、これらの期日は1回だけですが、場合によっては複数回行われることもあります。これらの期日には、債権者が出席することもできますが、実際には出席しないことがほとんどで、特に問題がなければ5分くらいで終了します。

 破産する人の財産を債権者に配当する場合には、別に配当期日が指定されます。配当期日に出頭する必要はありません。

 免責許可の決定は、免責審尋の期日から1週間くらいで行われます。

 なお、破産管財人が選任される場合、裁判所の費用とは別に、破産管財人の費用として20万円(但し、場合によっては増えることがあります。)を用意する必要があります。  

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者から事情を聴いたところ、借金150万円のうち、ギャンブルで使ってしまったのは、40万円くらいでした。40万円くらいであれば、裁量免責の可能性は十分にあるので、受任して自己破産の申し立てをしました。

 申立てをするにあたっては、破産管財人の費用として20万円が必要でしたが、ご相談者自身では用意できないとのことだったので、親に援助してもらいました。

 申立をして破産管財人が決まった後、ご相談者と一緒に破産管財人の事務所に行きました。破産管財人には、借金の経緯の他、ご相談者が十分反省し、今後はギャンブルをしないことを約束していることを説明しました。

 債権者集会にもご相談者と一緒に行きましたが、債権者は来ておらず、5分くらいで終了し、無事免責の許可を得ることができました。

 

5.今回のポイント

 ギャンブルによる借金が免除されるためには、裁判所から免責の許可を受ける必要があります。 

 ギャンブルによる借金は、原則として免責されませんが、裁量によって免責が許可される場合があります。

 ギャンブルによる借金であっても、ほとんどの場合には裁量によって免責されています。

 ギャンブルによる借金の場合に裁量による免責を受けるためには、裁判所から選任された破産管財人に免責の可否について調査してもらう必要があります。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円     回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円     0円

 債権者10社以下          400,000円     0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

2018.04.25更新

今回は、妻の借金が発覚したご主人から、借金による離婚と慰謝料についてのご相談です。

結論:借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には、離婚することができます。借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。

詳しくは下記のブログをお読みください。

妻(夫)の借金による離婚と慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください 

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 40代の男性(会社員) 

 ①妻は40代(主婦)

 ②婚姻期間は19年

 ③高校生の子供1人と中学生の子供1人

 

2.ご相談の内容

 カードローン会社から身に覚えのない120万円もの督促状が来ました。妻は最初はとぼけていましたが、厳しく追及すると、私に隠れて自分がキャッシングをしたことを白状しました。ただ、何に使ったのは言いません。以前にも同じようなことがあり、これで2回目で、もう信用できません。

 妻の借金を理由に離婚できるでしょうか?

 慰謝料の相場はいくらでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には、離婚することができます。

 借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。  

 

(1)借金を理由に離婚できるの?

 借金を理由に離婚する場合、妻(夫)が離婚を拒否すれば、法律が定める離婚原因が認められなければ離婚することができません。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)の他、②婚姻を継続し難い重大な事由などがあります。

 借金も、場合によっては、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になります。その場合には、借金を理由に離婚することができます。

 ただ、「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。そのため、単に借金があるというだけでは足りず、借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

(ケース1)

 ①事案金銭感覚がルーズで、暴言を吐き、暴力を振るう夫に、妻が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント妻の父からの多額の借金を一度も返済していない、暴言や暴力が何度かあった

 ④判例:裁判所は、夫が出産費用を払わず、仏壇を拝む妻に暴言を吐いて髪を引っ張り、殴るけるなどした思いやりに欠けた態度、夫が妻の父から何回も借入をし、総額が4100万円となり、一度も返済していない金銭面のルーズさ、威圧的な態度や暴言によって、もはや信頼関係は失われ修復困難であり、婚姻関係は破綻しているとして、離婚を認めました(東京地裁平成16年12月10日判決)。

(ケース2)

 ①事案家賃を滞納し、サラ金から多額の借入をしていた妻に、夫が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント多額の家賃の滞納、サラ金からの借金があった、夫婦間の会話がなかった、妻が離婚届を渡して別居していた

 ④判例:裁判所は、家主からの督促によって妻が190万円もの多額の家賃を滞納していたことが夫に発覚し、夫婦関係に破綻が生じ始めたこと、その後、妻がサラ金4社から225万円の借金をしていたことを夫が知り、以後普通の会話をすることはなく、必要な用件はメモ書きでするようになったこと、妻が離婚届を夫に渡し、別居していることから、夫婦関係は破綻しているとして、離婚を認めました(東京地裁平成18年9月15日判決)。

 

(2)慰謝料の相場はどれくらい?

 借金による離婚の慰謝料の金額については、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々で、明確な基準を作ることができないからです。

 借金による離婚の慰謝料の金額は、借金の理由、金額、回数、借金の返済の有無、借金発覚後の対応、借金された相手方の落ち度等を考慮した決められます。

 借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。

(ケース1)

 ①事案家賃を滞納し、サラ金から多額の借入をしていた妻に、夫が離婚による慰謝料200万円を請求((1)のケース2)

 ②結論30万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント賃料滞納や貸金業者からの借入が多額だった、妻が真相を語らなかった、夫が借金を整理した、妻の中絶・流産について夫の配慮がなかった

 ④判例:裁判所は、妻が賃料190万円を滞納し、貸金業者から225万円も借り入れ、その一部は夫名義のカードを無断で使用したこと、妻が賃料延滞や多額の借入の真相を語らず、不誠実な対応をしていること、夫が借金の整理をしたこと、他方、夫が妻に2回中絶させ、1回流産した妻に配慮を欠いたことを理由として、30万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年9月15日判決)。

(ケース2)

 ①事案金銭感覚がルーズで、暴言を吐き、暴力を振るう夫に、妻が離婚による慰謝料500万円を請求((1)のケース1)

 ②結論100万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が借金を一度も返済していなかった、妻には離婚について落ち度はなかった

 ④判例:裁判所は、離婚原因は夫の思いやりに欠けた態度、借金を一度も返済していない金銭面のルーズさ、威圧的な態度や暴言にあり、妻には離婚原因に当たる事由がないことを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年12月10日判決)。

(ケース3)

 ①事案借金を隠し、暴力、不貞行為をする夫に、妻が離婚による慰謝料500万円を請求

 ②結論150万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が度重なる妻との約束に反して借金を繰り返していた、返済に追われる中、女性と交際していた(不貞行為は認められなかった)、物を投げる等の暴力があった、債務の増大について妻にも原因があった

 ④判例:裁判所は、夫が妻との度重なる約束に反して隠れて借金を繰り返していたこと、ノンバンクに多額の借金を抱えて、返済のために子供のお年玉まで持ち出していたこと、そのような状況下で、女性と親密な関係を持ち、妻が神経科に通っているにもかかわらず交際を続けて、物を投げるなどの暴力を振るったこと、他方、債務の増大については、弁護士による債務整理に対する妻の消極的な意見や妻の実父の不適切な対応もその一因であり、夫だけを責められないことを理由に、150万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年3月4日判決)。

 他にも、かなり高額な慰謝料が認められた事案もあります。

(ケース4)

 ①事案夫の不貞と浪費を理由に、妻が離婚による慰謝料3000万円を請求

 ②結論500万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が妻との約束に反して婚姻期間のほぼ全期間で借金をしていた、借金が多額であった、借金の原因が夫の遊興や贅沢であった、夫が会社の社長であった、借金が原因で中絶した

 ④判例:裁判所は、夫が婚姻期間(24年)のほぼ全期間で、妻との約束に反して無断で借金を重ね、その額が900万円以上であること、借金の原因が夫の賭麻雀、パチンコやタクシー乗車等の贅沢にあること、妻がサラ金からの借金の督促を受けて対応したこと、妻の財布の中から無断で繰り返し現金を持ち出していたこと、夫が会社の社長であり、多額の退職金等を有すること、借金が原因で中絶したことを理由に、500万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年10月1日判決)。

 

(4)私も妻(夫)の借金の責任を負うの?

  夫婦の一方が夫婦の共同生活に日常必要な取引をして発生した債務については、他方の夫婦も連帯して責任を負います。例えば、生活必需品の購入や病院の治療費などは、夫婦で連帯して責任を負うことになります。

 借金についても、金額が小さい場合には、日常生活に必要な債務として連帯責任になりますが、金額が著しく大きい場合には、連帯責任を負うことはありません。ただ、日常生活に必要かどうかは、夫婦の社会的地位や収入、資産によって決まるので、一律に金額が決まるわけではありません。

 したがって、妻(夫)が自分名義で借金をした場合に、夫婦の社会的地位や収入、資産に照らして著しく多額な場合には、 夫(妻)が責任を負うことはありません。

 これに対して、妻(夫)が夫(妻)名義のカードを利用して借金をした場合には、名義が夫(妻)である以上、夫(妻)が借金の責任を負う可能性が高いと言えます。 

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、借金の額は120万円で高額ですし、これで2回目で信頼関係もないということなので、離婚が認められる可能性は高いと言ってよいでしょう。

 借金が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われていますが、様々な事情が考慮されるので、ケースバイケースとしか言えません。ただ、ご相談者の場合、それほど高額にはならないでしょう。

 

5.今回のポイント

 借金による離婚が認められるためには、単に借金があるというだけでは足りず、借金によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

 借金による離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

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>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の離婚問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2018.04.20更新

今回は、ギャンブル依存症の夫をもつ奥様から、ギャンブル依存症の夫との離婚と慰謝料についてのご相談です。

結論:ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には離婚することができます。ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

ギャンブル依存症の夫(妻)との離婚・慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

  ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の女性(主婦) 

 ①夫は40代(会社員)

 ②婚姻期間は6年

 ③子供1人

 

2.ご相談の内容 

 夫はギャンブル依存症で、時間があるとすぐにパチンコ・スロットに行きます。給料もほとんどパチンコ・スロットに使ってしまい、生活費もほとんど入れてくれません。夫には何度も止めるように言いましたが、全く聞いてくれません。これまでは、私が結婚前に貯めたお金やアルバイト代で何とかしのいできましたが、貯めたお金も底をつき、これ以上は無理と思うようになりました。

 ギャンブル依存症の夫と離婚できるでしょうか?

 慰謝料はいくら請求できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には離婚することができます。

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。 

 

(1)ギャンブル依存症で離婚できるの?

 ギャンブル依存症を理由に離婚する場合、夫(妻)が離婚を拒否すれば、法律が定める離婚原因が認められなければ離婚することができません。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)の他、②婚姻を継続し難い重大な事由などがあります。

 ギャンブル依存症も、場合によっては、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になります。その場合には、ギャンブル依存症を理由に離婚することができます

 ただ、「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。そのため、単にギャンブルに依存しているというだけでは足りず、ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

(ケース1)

 ①事案競馬に熱中する夫に対して妻が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント何度もギャンブルを止めるとの約束を破った、妻の預金や学資保険の解約金を使っていた

 ④判例:裁判所は、夫が結婚前から競馬に熱中して、多額の借金をし、結婚後もギャンブルが治まらず、妻の預金等から借金の返済をしていたこと、夫は何度もギャンブルから足を洗うと約束したが、守られなかったこと、学資保険を無断で解約してギャンブルに使用したことなどを理由に、婚姻関係は回復不可能な状況にあり、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚を認めました(東京地裁平成16年11月8日判決)。

(ケース2)

 ①事案競艇・麻雀・パチンコ・飲酒に興じて家庭をかえりみない夫に妻が離婚を請求

 ②結論離婚を認めた(但し、ギャンブルの離婚原因は否定)

 ③ポイントギャンブルや飲酒が酷いとは言えなかった、夫が生活費を入れず、暴言・暴力があった

 ④判例:裁判所は、 夫のギャンブルや飲酒は、それにおぼれて家庭をかえりみないまでには至っていないとした上で、妻が入院した子供の見舞いに行かない夫に怒りを抱いていること、夫も妻が自分を無視していると感じて、生活費を入れず、暴言、暴行をしていることなどを理由に、婚姻生活は完全に破綻しているとして、離婚を認めました(東京地裁平成15年4月9日判決)。

 ここでは、結論として離婚は認められていますが、ギャンブルは家庭をかえりみないまでには至っていないとして、ギャンブルを離婚原因とは認めていません。

 このように、ギャンブルが離婚原因と認められるためには、ギャンブルによって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

 

(2)慰謝料の相場はどれくらい?

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の金額については、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々で、明確な基準を作ることができないからです。

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の金額は、ギャンブルの態様、ギャンブルが生活に与えた影響、夫婦の年齢、婚姻期間、資産・収入、子供の有無等を考慮した決められます。

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。 

(ケース1)

 ①事案夫の暴力と競馬による浪費を理由に、妻が夫に離婚による慰謝料450万円を請求

 ②結論300万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が売上を持ち出して競馬に使っていた、妻に競馬のために金銭を要求し、暴力をふるっていた、妻が多額の借金をせざるを得なくなった

 ④判例:裁判所は、婚姻生活の破綻の原因は夫の暴力と浪費にあり、妻は現在不安神経症、うつ状態にあること、夫は店の売上を持ち出して競馬などに費消していたこと、夫は妻に競馬のために金銭を要求し、妻がこれを拒絶すると暴行を加えたこと、夫の要求により風俗営業で客を取って働かざるを得なくなったこと、消費者金融への返済や生活費のため消費者金融から100万円の借入をせざるを得なくなったことを理由に、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年3月16日判決)。

(ケース2)

 ①事案暴力を振るい、定職につかず競馬等の賭け事に熱中している夫に、妻が離婚による慰謝料700万円を請求

 ②結論300万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫が飲酒や賭け事に溺れて仕事をしなくなった、飲酒して暴力を振るった、生活保護を受給しながら6人の子供を育てた

 ④判例:裁判所は、夫は婚姻後程なくほとんど稼働しなくなり、朝から飲酒し、競馬等の賭け事に溺れるようになったこと、夫が飲酒の上、暴力を振るったこと、妻は生活保護を受給し、6人の子供を育てたこと、夫は別居後妻に経済的支援をせず、妻を殴りつけたことがあったこと等を理由に、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月15日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、夫が給料のほとんどをパチンコ・スロットに使い、生活費も入れてくれず、あなたの忠告にも耳を貸さないということなので、かなりのギャンブル依存症と見受けられます。そうすると、ギャンブルによって夫婦関係が回復できないほど破綻している可能性は高いので、夫と離婚できる可能性は高いでしょう。

 その場合の慰謝料ですが、結婚が5年と比較的短く、暴力もないようなので、それほど高額な慰謝料にはならないと思われます。

 

5.今回のポイント

 ギャンブルを理由に離婚するためには、単にギャンブルに依存しているというだけでは足りず、ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。 

 ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。 

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

 

2018.03.26更新

今回は、夫に浮気(不倫)された奥様から、浮気(不倫)相手から結婚していることを知らなかったことを理由に慰謝料の支払を拒否された場合の慰謝料請求についてのご相談です。

結論:浮気相手が結婚しているとは知らなかったと言っても、実際には知っている場合や、注意すれば結婚している分かるような場合には、慰謝料の請求をすることができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

浮気相手に対する慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

  ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の女性(主婦) 

 ①夫は30代(会社員)

 ②婚姻期間は5年

 ③子供が1人

 

2.ご相談の内容

 夫がホステスと浮気をしていることが分かりました。浮気相手に連絡して慰謝料を払うよう言いましたが、結婚しているとは知らなかったと言って、慰謝料を払いません。

 結婚しているとは知らなかったと言っている浮気相手に慰謝料を請求できるでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 浮気相手が結婚しているとは知らなかったと言っても、実際には知っている場合や、注意すれば結婚していると分かるような場合には、慰謝料の請求をすることができます。

 

(1)どんな場合に浮気(不倫)相手に慰謝料を請求できるの?

 浮気は、性的関係を持つことによって相手方配偶者の夫婦としての権利を侵害するわけですから、当然違法となり、慰謝料を払わなければなりません(最高裁昭和53年3月30日判決)。

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、①浮気の事実があること、②浮気相手が浮気であることを知っているか、知らないことに過失があること、③夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 

(2)結婚していると知らなかったと言われたら慰謝料を請求できないの?

 慰謝料が認められるためには、②浮気相手が浮気であること、つまり交際相手が結婚していることを認識しているか、認識していないことに過失があることが必要です。

 そのため、浮気相手からよく「結婚しているとは知らなかった」という反論がされます。

 ただ、結婚しているとは知らなかったと言っても、実際には知っていて慰謝料の支払を免れる方便として言われることも多いのです。このような場合には、当然慰謝料を請求することができます

 また、結婚しているのを知らなくても、うすうす結婚しているのではないかと思っていたりすることも多いのです。このような場合、仮に結婚していると知らなかったとしても、結婚していると気付くことができたような場合には、知らなかったことについて過失があるので、慰謝料の請求をすることができます

(ケース1)

 ①事案妻が夫の浮気相手に1000万円の慰謝料を請求

 ②結論100万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント浮気相手は住民票等の書類を見ることができた、浮気相手は妻と夫の紛争を見ていた

 ④判例:浮気相手が既に妻とは離婚したとの夫の発言から結婚していたとは知らず、過失もないと主張したのに対して、裁判所は、賃貸借契約に当たって、浮気相手が夫の住民票やパスポート等の書類を見れば、夫の在留資格が永住者の配偶者になっていたことが確認でき、また、夫の母が来日した際、子供をめぐって妻と夫との紛争を目の当たりにしているのであるから、夫や夫の母に問いただして離婚していないことを知ることができたのに、安易に夫の発言を信じたことについて過失があるとして、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年5月9日判決)。

(ケース2)

 ①事案妻が夫の浮気相手に300万円の慰謝料を請求

 ②結論100万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント結婚していることを前提とする夫の言動を浮気相手が知っていた

 ④判例:浮気相手が夫が結婚していることを知らなかったと主張したのに対して、裁判所は、浮気相手がホステスをしていた店で、夫が高校生の子供がいると話していたこと、浮気相手も、夫は離婚するようなタイプではないと言っていたこと、周囲の噂から結婚していることに気付いていたことから、浮気相手は、夫が結婚していたと知っていたとして、150万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年9月30日判決)。

 

(3)本当に結婚していると知らなかったらどうなるの? 

 本当に結婚していると知らなかった場合には、もちろん慰謝料の請求は認められません。そのような場合はあまり考えられませんが、全くないわけではありません。

(ケース)

 ①事案妻が夫の浮気相手に300万円の慰謝料を請求

 ②結論慰謝料を認めなかった

 ③ポイント夫と飲み会で知り合った、夫が結婚しているような事情がうかがわれなかった

 ④判例:裁判所は、浮気相手が飲み会で知り合った夫から誘われる形で交際するようになったこと、夫がかつてホストであり、落ち着いた生活をしていないと認識していたこと、結婚指輪をしていなかったことから、夫が結婚していることを認識できなくてもやむを得ないとして、慰謝料を認めませんでした(東京地裁平成28年2月17日判決)。

 

(4)浮気相手に請求する慰謝料の相場はどれくらいなの?

 浮気の慰謝料は、浮気の期間や回数の他、夫婦の年齢、収入、婚姻期間、婚姻生活の状況、子供の有無、浮気によって婚姻生活が破綻したか否か等が考慮されます。

 このように、浮気の慰謝料はさまざまな事情が考慮されるので、その金額もケースバイケースです。浮気によって離婚した場合の慰謝料の相場は、100~300万円くらいです(詳しくはこちら)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、浮気相手が結婚しているとは知らなかったと言って慰謝料の支払を拒否しているようですが、実際には知っていて慰謝料の支払を免れる方便として言われることも多いので、本当に知らなかったかどうかは分かりません。

 浮気相手が結婚していることを知っているかどうかは、浮気相手の認識に関することなので、これを証明するのはなかなか難しいところもありますが、夫と浮気相手との関係や結婚していると認識できるような事情をなるべく多く探しましょう。

 

5.今回のポイント

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、②浮気相手が自分の交際相手が結婚していることを認識しているか、認識していないことに過失があることが必要です。そのため、よく「結婚しているとは知らなかった」という反論がされます。

 結婚していると知らなかったと言われても、実際には知っていて慰謝料の支払を免れる方便として言われることも多く、このような場合には、当然慰謝料を請求することができます。

 また、仮に結婚していると知らなかったとしても、結婚していると気付くことができたような場合には、知らなかったことについて過失があるので、慰謝料の請求をすることができます。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2018.03.19更新

今回は、夫に浮気(不倫)された奥様から、浮気(不倫)相手から夫婦関係の破綻を理由に慰謝料の支払を拒否された場合の慰謝料請求についてのご相談です。

結論:実際に夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

浮気(不倫)相手に対する慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。 

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 40代の女性(主婦) 

 ①夫は40代(会社員)

 ②婚姻期間は15年

 ③中学生の子供が1人

 

2.ご相談の内容

 夫の携帯電話からホテルで女性と一緒に泊っている写真が出てきました。夫が浮気を認めたので、浮気相手に電話をして慰謝料を請求したら、浮気相手は、夫が私との夫婦関係は破綻していると言っていたので慰謝料は払わないと言っています。

 夫婦関係が破綻していると言っている浮気相手に慰謝料を請求できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答 

  実際に夫婦関係が破綻しているかどうかが重要で、夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

 

(1)どんな場合に浮気相手に慰謝料を請求できるの?

 浮気は、性的関係を持つことによって相手方配偶者の夫婦としての権利を侵害するわけですから、当然違法となり、慰謝料を払わなければなりません(最高裁昭和53年3月30日判決)。

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、①浮気の事実があること、②浮気相手が浮気であることを知っているか、知らないことに過失があること、③夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 

(2)浮気相手が夫婦関係は破綻していたと言ったらどうなるの?

 慰謝料が認められるためには、③夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 浮気をした当時、既に夫婦関係が破綻している場合には、配偶者には婚姻共同生活の平和の維持という法的な利益がなく、権利侵害が認められないので慰謝料は認められません(最高裁平成8年3月26日判決)。

 そのため、浮気相手は、「夫(妻)から夫婦関係が破綻していると聞いている」と言って、慰謝料の支払を拒否することがよくあります。ただ、夫婦関係が破綻していると聞いていたとしても、実際に夫婦関係が破綻しているかどうかが重要で、実際に夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

(ケース1)

 ①事案夫が浮気相手との子供を認知し、現在も同居している浮気相手に、妻が500万円の慰謝料を請求

 ②結論300万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント夫も夫婦関係の修復に努めていた

 ④判例:裁判所は、浮気相手は夫婦関係が破綻していたと主張するが、妻は夫婦関係は円満と認識し、他方、夫も浮気が発覚したことから、浮気相手との交際を解消し、さらに妻と旅行に行くなどして夫婦関係の修復に努めたのであるから、最初に交際を開始した時点においても、交際を再開した時点においても、夫婦関係が破綻していたとは認められないとして、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年4月26日判決)。 

(ケース2)

 ①事案結婚30年の妻が浮気相手に1000万円の慰謝料を請求

 ②結論200万円の慰謝料を認めた

 ③ポイント浮気が発覚するまで夫婦関係に問題がなかった、離婚の話しをしたことがなかった

 ④判例:浮気相手が妻の浪費や浮気疑惑を理由に夫婦関係は破綻していたと主張したのに対し、裁判所は、そのような事実はなく、妻に浮気相手の存在が発覚するまで、夫婦関係に問題はなかったこと、浮気相手の存在の発覚により夫婦関係が相当に悪化したこと、夫が将来離婚を考えていたとしても、夫婦の間で離婚の話が出たことがないこと、不貞行為の期間中、夫が自宅での生活を継続していたことから、夫婦関係が破綻していたとはいえないとして、200万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年11月1日判決)。

 

(3)慰謝料を請求できない場合はあるの?

 逆に、本当に夫婦関係が破綻している場合には、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

(ケース1)

 ①事案結婚31年の妻が浮気相手に500万円の慰謝料を請求

 ②結論慰謝料を認めなかった

 ③ポイント4年間妻の自宅に宿泊していなかった

 ④判例:裁判所は、夫は平成12年頃から外泊することが多くなり、平成20年3月頃からは、妻の自宅に全く宿泊せず、平成24年頃には、もはや修復が著しく困難な破綻状態に至っていたから、仮に平成24年以降、夫が浮気相手と肉体関係を持った事実があったとしても、妻の権利を侵害しないとして、慰謝料の請求を認めませんでした(東京地裁平成28年10月28日判決)。 

(ケース2)

 ①事案夫と同棲し、子供を出産した浮気相手に、妻が1000万円の慰謝料を請求

 ②結論慰謝料を認めなかった

 ③ポイント夫が妻と別居していた

 ④判例:裁判所は、浮気相手が夫と肉体関係を持ったのは、夫が別居した後のことで、その当時、夫婦関係は破綻していたところ、浮気相手は夫から妻と離婚することになっていると聞き、別居して1人で生活していた夫の話を信じて肉体関係を持ち、同棲に至っているから、浮気相手の行為は妻の婚姻関係を破壊したとはいえないとして、妻の慰謝料請求を認めませんでした(東京高裁平成4年5月28日判決)。

 

(4)浮気相手に請求する慰謝料の相場はどれくらいなの?

 浮気の慰謝料は、浮気の期間や回数の他、夫婦の年齢、収入、婚姻期間、婚姻生活の状況、子供の有無、浮気によって婚姻生活が破綻したか否か等が考慮されます。

 このように、浮気の慰謝料はさまざまな事情が考慮されるので、その金額もケースバイケースです。浮気によって離婚した場合の慰謝料の相場は、100~300万円くらいです(詳しくはこちら)。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、ホテルで女性と一緒に泊っている写真があるということなので、浮気自体は問題ないでしょう。夫が浮気相手に夫婦関係が破綻していると言っているようですが、実際に夫婦関係が破綻しているかが問題です。実際に破綻していないのであれば、慰謝料を請求することができます。

  

5.今回のポイント

 浮気相手への慰謝料が認められるためには、夫婦関係が破綻していないことが必要です。

 浮気相手が夫婦関係が破綻していると聞いていたとしても、実際に夫婦関係が破綻しているかどうかが重要で、実際に夫婦関係が破綻していない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.12.16更新

今回は、セックスレスの奥様から、セックスレスが原因で浮気をした夫からの離婚請求と慰謝料についてのご相談です。

結論:セックスレスが原因で夫が浮気をした場合であっても、夫からの離婚請求が認められる場合があります。 セックスレスによる浮気が原因で離婚した場合、200~300万円くらいの慰謝料を請求できる可能性があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

セックスレスで浮気をした夫(妻)との離婚・慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。 

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。 

 

1.ご相談者

 30代の女性(専業主婦) 

 ①夫は40代(会社員)

 ②婚姻期間は10年

 ③小学生の子供が2人

 

2.ご相談の内容 

 下の子供が産まれてから、子供2人の育児で疲れ、セックスする気もなくなり、セックスレスの状態でしたが、最近夫が浮気をしていることが分かりました。夫を問い詰めると、逆に「浮気をすることになったのは、お前に原因がある。」「お前が悪いんだから離婚されて当然だ。」と開き直って、離婚すると言っています。でも、子供もまだ小さいので、私は離婚するつもりはありません。

 セックスレスが原因で夫が浮気をした場合に、夫から離婚できるのでしょうか?

 仮に夫と離婚する場合、私は夫に慰謝料を請求できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

  セックスレスが原因で夫が浮気をした場合であっても、夫からの離婚請求が認められる場合があります。

 セックスレスによる浮気が原因で離婚した場合、200~300万円くらいの慰謝料を請求できる可能性があります。

 

(1)セックスレスが原因で浮気した夫から離婚できるの?

 セックスレスが原因で浮気をした夫が離婚を請求してきた場合、妻が離婚を拒否すれば、法律が定める離婚原因が認められなければ、夫は離婚することができません。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)の他、②婚姻を継続しがたい重大な事由などがあります。 

 セックスレスが原因で浮気をした場合も、浮気であることに変わりはないので、離婚原因となります。

 ただ、浮気の原因がセックスレスの場合、セックスレスも場合によっては、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚原因となります。

 そのため、夫からセックスレスを理由に離婚を請求されることもあります。セックスレスを理由に離婚できるかどうかは、セックスレスが離婚原因として認められるかどうかによります。

 

(2)セックスレスはどんな場合に離婚原因になるの?

 セックスレスも「婚姻を継続しがたい重大な事由」(②)に当たる場合には、離婚原因になります。

 ただ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」といえるためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要なので、単に性交渉の拒否があったというだけでは足りず、性交渉の拒否によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

(ケース)

 事案妻が夫に対して、夫の性交渉の拒否を理由に離婚を請求

 結論離婚を認めた

 ポイント婚姻から2年間一度も性交渉がなかった

 判例: 裁判所は、婚姻から2年にわたって一度も性交渉がないというのは極めて不自然であり、同居を拒否した点も併せて、夫には性的結合を中核とする夫婦の同居協力義務に明白な違反があり、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を認めました(東京地裁平成15年7月31日判決)。

 

(3)セックスレスが離婚原因の場合、夫の離婚請求は認められるの? 

 セックスレスが原因で夫が浮気した場合に、夫からの離婚請求が認められるかどうかは、セックスレスによって婚姻関係が破壊されているかどうかが重要です。

 セックスレスで婚姻関係が破綻している場合には、浮気は婚姻が破綻した後の事情なので、夫の離婚の請求は認められます。

(ケース)

 ①事案妻に性交渉を拒否された夫が、別居後、女性と交際し、妻に離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント別居後に女性と交際していた

 ④判例:裁判所は、別居が4年以上に及ぶこと、妻の性交渉の拒否について夫には責任がないこと、妻には夫との関係修復に向けた努力がないこと、夫には別居後1年ほど親しく付き合っていた女性がいたが、そのことが結婚生活が破綻した理由ではなく、現在は別れていることを理由として、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を認めました(東京地裁平成15年1月29日判決)。

 

(4)セックスレスでも婚姻関係が破綻していない場合、どうなるの?

 セックスレスであっても、婚姻関係が破壊されていない場合には、浮気したことが離婚原因になります。この場合、浮気をされた妻が離婚を請求すれば、当然離婚が認められます。

 逆に、浮気をした夫が離婚を請求した場合には、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者[ゆうせきはいぐうしゃ])からの離婚請求が認められるのかが問題になります。

 この点については、以前は、有責配偶者からの離婚請求は認められていませんでしたが、現在では、夫婦の共同生活を営む意思を確定的に喪失してその実体を欠き、回復の見込みが全くない場合には、正義・公平の観念、社会的倫理観(信義誠実の原則)に照らして容認されるような場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められるとされています(最高裁昭和62年9月2日判決)。

 具体的には、①夫婦の別居が夫婦の年齢と同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、②夫婦の間位に未成熟の子がいないこと、③相手の配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない場合には、離婚請求が認められるとされています(最高裁昭和62年9月2日判決)。

 したがって、セックスレスであっても、婚姻関係が破綻していない場合に、浮気をした夫からの離婚の請求が認められるかどうかは、これらの要件を充たすかどうかにかかわります。

(ケース)

 ①事案浮気をした夫が妻に対して、性交渉に応じないことを理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めなかった

 ③ポイント妻が家事や育児の疲労等から夫との性交渉を拒否しても不当とはいえない、妻が離婚によって過酷な状況に置かれる

 ④判例:裁判所は、一切性交渉を拒否する場合は別として、妻が夫の要求するまま性交渉に応じなければならない理由はなく、家事や育児の疲労等から夫との性交渉を拒否しても無理からぬことであり、婚姻関係の破綻の責任は夫にあるとした上で、別居期間が2年3か月であり、7歳と6歳の子供がいて、離婚によって精神的・経済的に過酷な状況に置かれるとして、離婚を認めませんでした(東京地裁平成17年6月14日判決)。

 

(5)夫からの離婚は一切認められないの?

 逆に、セックスレスで浮気をした夫が離婚を請求した場合であっても、先程の要件を充たせば、夫からの離婚請求も認められることになります。

(ケース)

 ①事案浮気をした夫が妻に対して、性交渉に応じないことを理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント離婚によって妻の生活が立ちいかなくなるとはいえない

 ④判例:裁判所は、妻が性交渉を拒否したのは夫の女性関係が原因であり、その後の夫の浮気をきっかけに別居し、今なお別居していることから婚姻関係は破綻しているとした上で、破綻の原因は夫にあるが、2人の子供はいずれも成年であり、別居期間が6年近くに及び、夫が妻に毎月生活費を送金してきたこと、離婚によって妻の生活が立ち行かなくなるとはいえないとして、離婚を認めました(東京地裁平成15年6月12日判決)。

 

(6)セックスレスが原因で浮気した夫に慰謝料を請求できるの?

 セックスレスが原因で浮気をした夫と離婚するにあたって慰謝料を請求できるかどうかは、セックスレスと浮気のどちらが離婚原因になるかによります。 

 先程、書いたとおり、セックスレスであっても、それによって婚姻関係が破壊していない場合には、浮気が離婚原因になるので、夫に慰謝料を請求することができます。 

 これに対して、セックスレスによって既に婚姻関係が破綻している場合には、浮気は離婚原因ではないので、夫に慰謝料を請求することはできません。 

 

(7)慰謝料はどれくらいなの?

 浮気で離婚する場合の慰謝料の金額に、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々なので、明確な基準を作ることができないからです。

 浮気が原因で離婚する場合の慰謝料の金額は、浮気の期間や回数、夫婦の年齢、収入、婚姻期間、結婚生活の状況、子供の有無、浮気された方の落ち度等を考慮して決めます。

 浮気が原因で離婚する場合の慰謝料は、だいたい200~300万円くらいと言われていますが(詳しくはこちらをご覧ください。)、セックスレスが原因で浮気をした場合も同様です。 

(ケース)

 ①事案性交渉を拒否した妻が、浮気をした夫に対して慰謝料を請求

 ②結論200万円

 ③ポイント 夫婦いずれも30代、婚姻期間6年、浮気の期間5か月、5才の子供、婚姻関係は完全に破綻していたわけではない、夫が浮気の事実を否定していた

 ④判例:裁判所は、夫婦の婚姻関係は、妻の妊娠、婚姻、同居という経過の中、子供の誕生や夫の転職によってぎくしゃくし、妻の職場復帰によって互いに夫婦関係を改善する意欲を失いかけたところに、夫の女性問題が生じたもので、両者の関係が完全に破綻していない段階で不貞行為に及んだものであり、破綻したのは原告の責任であり、不貞の事実を秘匿し、訴訟の当初においても秘匿していたこと等を理由として、200万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成17年6月6日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、子供2人の育児で疲れ、セックスする気もなくなり、セックスレスの状態ということですが、それだけで婚姻関係が破綻しているとはなかなか言えないでしょう。

 そうすると、浮気をした夫からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求ということになるので、有責配偶者からの離婚を認める要件を充たすかという問題になります。

 ご相談者の場合、詳しい事情は分かりませんが、まだ子供が小さいことからすると、夫からの離婚請求は認められない可能性が高いと言えるでしょう。

 仮に、あなたが離婚する場合、浮気が離婚原因といえるので、慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額はケースバイケースですが、一般的にはだいたい200~300万円と言われているので、参考にするとよいでしょう。

 

5.今回のポイント

 セックスレスが原因で浮気をした場合に、夫から離婚できるかどうかは、セックスレスが離婚原因となるかどうかが問題です。 

 セックスレスで婚姻関係が破綻している場合には、浮気は婚姻が破綻した後の事情なので、夫の離婚の請求は認められます。 

 セックスレスであっても、婚姻関係が破壊されていない場合には、 夫からの離婚の請求は、有責配偶者からの離婚請求なので、一定の要件を充たす場合以外は、離婚の請求は認められません。

 セックスレスであっても、それによって婚姻関係が破壊していない場合には、浮気が離婚原因になるので、夫に慰謝料を請求することができます。

 セックスレスによる浮気が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、だいたい200~300万円くらいと言われています。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。  

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

  

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

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