2017.02.04更新

婚約を破棄された男性から、婚約破棄による慰謝料が認められる理由についてのご相談です。

結論:性格の不一致など正当な理由なく婚約を破棄されたときは慰謝料を請求することができます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

婚約破棄でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 20代の男性(会社員)

 ①女性は20代(会社員)

 ②交際期間は1年

 

2.ご相談の内容

 友人を通じて知り合った女性と婚約し、結婚式の準備をしていましたが、突然、あなたとは性格が合わないと言われ、婚約を破棄されました。

 このような理由で婚約を破棄された場合、慰謝料を請求できるでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 正当な理由なく婚約を破棄された場合には慰謝料を請求することができます。

 

(1)どんな理由があれば婚約破棄の慰謝料を請求できるの?

 婚約をした後、将来結婚する意思がなくなったときは、結婚を強制することはできないので、婚約を解消せざるを得ません。

 この場合、婚約も将来夫婦になろうとする合意なので、正当な理由もなく一方的に破棄することは許されません。正当な理由なく婚約が破棄された場合には、慰謝料を請求することができます。

 

(2)正当な理由ってどんな場合なの?

 正当な理由と言えるためには、結婚後の円満な夫婦生活を妨げるような事情が必要です。

 このような事情は個別具体的に判断されるので、正当な理由が認められるかどうかはケースバイケースです。

 正当な理由が認められる場合としては、相手に暴力や暴言がある場合、性交渉が不能な場合、相手が他の人と事実上婚姻した場合、相手が結婚式の直前に行方をくらました場合などがあります。

 このような理由で婚約を破棄された場合には、婚約破棄について正当な理由があるので、慰謝料は認められません。

(ケース1)

 ①事案男性が性交渉できないことを理由に婚約解消した女性に男性が慰謝料を請求

 ②結論性交渉できないことは婚約解消の正当事由にあたる

 ③ポイント性交渉は夫婦生活の上で重要

 ④判例:裁判所は、男性が数回女性と性交をしようとしたが、正常に性交することができなかったこと、過去にも他の女性と性交しようとしてできなかったことからすれば、男性はその身体に女性と正常な性交をすることができない肉体的欠陥があったものというべきであるから、女性が婚約を解消するにつき正当な事由があるとして、男性の慰謝料請求を認めませんでした(高松高裁昭和46年9月22日判決)。

 

(ケース2)

 ①事案同居開始後の不安や男性との生活の違和感を理由に婚約を破棄した女性に対して、女性が他の男性と交際しているとして、男性が慰謝料を請求

 ②結論同居開始後の不安や生活の違和感であっても婚約解消の正当事由にあたる

 ③ポイント暴行・暴言があること、男性が女性を顧みないこと

 ④判例:裁判所は、女性に他の男性との交際の事実は認められず、女性が婚約解消を申し出た理由は、同居中、コミュニケーションを取りにくく、不安を抱くことがあり、喧嘩の際に暴言や暴行を受けたことがあり、結婚式後も深夜になっても連絡がつかず、帰宅しないこともあり、結婚生活を続けることはできないと考えたものであって、男性も話し合いによってこれを了承したことを理由に、婚約の破棄が不当なものとはいえないとして、男性の慰謝料請求は認めませんでした(東京地裁平成19年3月28日判決)。

  これに対して、相性が悪い、年回りが悪い、性格の不一致等といった理由では、正当な理由とはなりません。

 

(3)慰謝料はどれくらいなの?

 婚約が認められる場合に、正当な理由なく婚約が破棄されれば慰謝料を請求することができます。 

 ただ、慰謝料を決めるにあたっては、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々なので、明確な基準を作ることができないからです。

 一般的には、婚約破棄の原因の他、年齢や交際期間、婚約後の期間、婚約破棄の時期、婚約した女性との性交渉・妊娠・出産の有無、退職の有無、婚約を破棄された側の落ち度等の事情が考慮されます。

 慰謝料の金額は、ケースバイケースですが、だいたい50~150万円くらいです(詳しくはこちらをご覧ください。)

 一例を挙げてみます。 

(ケース)

 ①事案女性が性格の不一致を理由に婚約を破棄した男性に慰謝料を請求

 ②結論100万円

 ③ポイント女性が妊娠・中絶したこと、男性の婚約破棄の理由が性格の不一致にすぎないこと

 ④判例:裁判所は、女性が男性と結婚することを合意して出産の準備に入った矢先に不当に婚約を破棄され、その結果、中絶手術を選択し、妊娠11週における危険な手術をすることになったことなどを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月16日判決)。

   

(4)婚約を破棄して慰謝料を請求することはできるの?

 場合によっては、自分から婚約を破棄して相手に慰謝料を請求することも考えられます。

 このような場合には、婚約破棄について正当な理由があれば、相手に慰謝料を請求することができます。 

(ケース)

 ①事案男性から肉体関係を強制されたうえ、暴言を吐かれたことを理由に婚約を解消した女性が、男性に慰謝料を請求

 ②結論126万円

 ③ポイント男性が婚姻前の肉体関係を強要し、暴言を吐いた

 ④判例:裁判所は、破談に至った要因は、男性が婚姻前の肉体関係を強要し、その直後に侮辱するような暴言を吐いたことによるものであり、女性としては結婚しても円満に行かないと考え、これをあきらめる心境になっても無理がないとして、婚約解消につき正当な理由があることを認め、50万円(現在では約126万円)の慰謝料請求を認めました(東京高裁昭和48年4月26日判決)。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、性格が合わないことを理由に女性から婚約を破棄されていますが、単に性格の不一致というだけでは婚約破棄の正当な理由にはなりません。したがって、その場合には、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求することができます。

 

5.今回のポイント

 正当な理由なく婚約が破棄された場合には、慰謝料を請求することができます。

 正当な理由と言えるためには、結婚後の円満な夫婦生活を妨げるような事情が必要です。

 正当な理由が認められる場合としては、相手に暴力や暴言がある場合、性交渉が不能な場合、相手が他の人と事実上婚姻した場合、相手が結婚式の直前に行方をくらました場合などがあります。

 相性が悪い、年回りが悪い、性格の不一致等といった理由では、正当な理由とはなりません。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。  

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の離婚問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

① 慰謝料請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

    300万円以下の場合            8%(ただし、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合  5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    3%+69万円       

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合            16%

  300万円を超えて3000万円までの場合    10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

2017.01.28更新

婚約を破棄された女性から、結婚の口約束だけの場合の婚約破棄の慰謝料についてのご相談です。

結論:結納や婚約指輪の交換をしていなくても、婚約破棄の慰謝料を請求できる可能性はあります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

婚約破棄でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

  

1.ご相談者

 30代の女性(会社員)

 ①男性は30代(自営業)

 ②交際期間は5年

 

2.ご相談の内容

 交際して5年になる男性がいます。それぞれの両親も私たちの交際を知っていて、1年前から同棲し始め、プロポーズもされました。ところが、最近になって別れたいとの連絡がありました。私が慰謝料を請求したら、結納や婚約指輪の交換もしていないのに払う必要はないと言ってきました。

 結婚の口約束だけで、結納や婚約指輪の交換をしていないと、婚約破棄の慰謝料を請求できないのでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 結納や婚約指輪の交換をしていなくても、将来夫婦になろうとする合意があれば、婚約は成立します。その場合、婚約破棄に正当な理由がなければ、慰謝料を請求することができます。

 

(1)結納や婚約指輪の交換がないと婚約にならないの?

 婚約破棄による慰謝料を請求するためには、そもそも婚約が成立していないといけません。

 婚約とは、将来夫婦になろうとする合意をいいます。

 結婚するにあたっては、プロポーズをしてお互いに結婚する意思を確認した後、お互いの両親に挨拶し、結納をして婚約指輪を送り、結婚式をして、婚姻届を出すというのが一般的です。

 この流れの中で、どこで婚約が成立するかです。

 婚約の儀式としての結納や、婚約指輪の交換があれば、外形的にも結婚する意思は明らかなので、婚約といえます。

 ただ、将来夫婦になろうとする合意があれば婚約したといえるので、結納や婚約指輪の交換がなくても、結婚の口約束があれば、婚約は成立します。

 

(2)どんな場合に婚約が認められるの?

 結納や婚約指輪の交換がなくても、将来夫婦になろうとする合意があったと言えるような事情があれば、婚約は成立します。

(ケース1)

 ①事案4年間同棲していた女性が、他の女性と結婚した男性に対し、婚約破棄を理由に慰謝料を請求

 ②結論婚約の成立を認めた

 ③ポイント男性がプロポーズをしていた、両親への挨拶の段取りを話し合っていた

 ④判例: 裁判所は、男性がプロポーズをしたこと、女性が友人にこれを報告し、男性との間で両親に対する挨拶の段取りを話し合っていたこと、交際期間が10年以上で、いずれも30歳を超え、結婚を検討しても不思議でないことを理由に婚約が成立しているとしました(東京地裁平成28年3月25日判決)。 

(ケース2)

 ①事案妊娠中絶した女性が、交際の終了を告げた男性に対し、婚約破棄を理由に慰謝料を請求

 ②結論交際3か月でも婚約の成立を認めた

 ③ポイント女性が妊娠していた、結婚を前提とした挨拶や会話がされていた

 ④判例:裁判所は、交際開始当時から結婚を想定していたこと、交際が男女関係に至っていること、妊娠後も交際が継続していたこと、男性が女性の母親に会って挨拶していること、当事者の間で、妊娠の判明後、安定期に入ったら親戚に挨拶回りをする、挙式はお腹が目立たない時期までにするなどの会話がされ、男性が異論を述べなかったことなどを理由に、3か月の交際でも婚約が成立しているとしました(東京地裁平成16年1月16日判決)。

 

(3)慰謝料はどれくらいなの?

 婚約が認められる場合に、正当な理由なく婚約が破棄されれば慰謝料を請求することができます。

 婚約の破棄による慰謝料の相場は50~150万円くらいですが、250万円の慰謝料が認められた場合もあります(詳しくはこちら)。

(ケース1)

 ①事案先程のケース1

 ②結論80万円

 ③ポイント交際期間が長い、円形脱毛症になった、婚約から破棄まで1年にすぎない

 ④判例:裁判所は、交際期間が20~30歳代にかけて10年に及び、不妊治療に適切な時期を逸したこと、円形脱毛症に罹患したこと、婚約から破棄まで1年にすぎないことを理由に、80万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成28年3月25日判決)。 

(ケース2)

 ①事案先程のケース2

 ②結論100万円

 ③ポイント女性が妊娠し、中絶手術をした

 ④判例:裁判所は、出産の準備に入る矢先に婚約を破棄されたこと、その結果中絶手術をしたこと、妊娠11週の危険な手術であったことなどを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月16日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、1年前に同棲を始めてプロポーズされ、これを承諾したということなので、将来夫婦になろうとする合意があったと言えます。

 したがって、婚約の成立は認められます。

 婚約が成立している場合には、正当な理由がないと婚約を破棄することはできないので、正当な理由がなければ、相手方に慰謝料を請求することができます。

 

5.今回のポイント

 婚約とは、将来夫婦になろうとする合意をいいます。

 婚約が成立するためには、結納や婚約指輪の交換は必要なく、結婚の口約束であっても、婚約は成立します。

 婚約が成立している場合には、婚約を破棄することに正当な理由がなければ、相手方に慰謝料を請求することができます。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の離婚問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

① 慰謝料請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

  300万円以下の場合            8%(但し、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合  5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    3%+69万円             

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合            16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.01.15更新

生活保護を受けようと考えている方から、生活保護と自己破産についてのご相談です。

結論:借金がある人が生活保護を受ける場合、福祉事務所から自己破産を求められます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

生活保護と借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 60代の男性

 ①職業       無職

 ②債権者数   2社

 ③負債額    50万円

 ④負債の原因  生活費

 

2.ご相談の内容

 去年、怪我をしてから思うように体が動かず、高齢でもあり、仕事をすることができません。収入もなく、生活保護を受けたいと思っています。

 借金が50万円くらいあるのですが、自己破産しないといけないでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 借金がある人が生活保護を受ける場合、福祉事務所から自己破産を求められます。

 

(1)どうしたら生活保護を受けられるの?

 病気や怪我で仕事ができなくなったり、母子家庭や高齢で収入がなかったりして、最低限度の生活ができない場合には、生活保護を受けられます。

 生活保護を受けるためには、世帯全員が利用できる資産や能力などあらゆるものを活用することが要件とされています。そのため、資産があれば、原則として処分しなければいけませんし、働くことができる場合には、その能力に応じて働かなければいけません

 生活保護は、住んでいる地域の福祉事務所に申請します。

 生活保護の申請をすると、ケースワーカーが生活の状況や資産の有無、収入、就労の可能性、親族の援助の可能性などを調査します。

 調査の結果、生活保護の要件を充たす場合には、生活費や住宅費、教育費、医療費など が支給されます。

 生活保護の要件を充たした場合には、原則として、申請から14日以内に生活保護を受け取ることができます。 

 

(2)借金がある場合、生活保護を受けられるの?

 借金があっても、生活保護の要件を充たす限り、生活保護を受けることができます。

 ただ、生活保護は、あくまで最低限の生活を維持するために支給されるもので、借金を返済するためのものではありません。そのため、借金がある場合には、ケースワーカーから自己破産するよう求められます。

 

(3)借金が少なくても自己破産できるの?  

 破産が認められるためには、支払不能である必要がありますが、支払不能かどうかは、財産や信用、収入によって判断します。

 借金が多くても、財産や信用、収入によって支払ができる場合には、支払不能になりません。

 逆に、借金が少なくても、財産や信用、収入に照らして支払ができない場合には、支払不能と判断されます。

 生活保護を受ける人は、最低限の生活費に収入が満たない人なので、借金が少なくても支払不能と判断されて破産できる可能性が高いと言えます。  

 

(4)自己破産の費用はどうすればいいの?

 生活保護を受ける人は、自己破産のための弁護士費用を払うのが難しいのが一般的です。そのような場合には、法テラスを利用することができます。

 法テラスを利用すると、弁護士費用の償還が猶予されたり、免除されるので、法テラスを利用して自己破産するのがよいでしょう。

 当弁護士も、法テラスを利用することができますので、是非ご相談ください。

 

4.ご相談者への対応

 ご相談者の場合、怪我で仕事ができずに収入がなく、生活保護を申請したら、相談員から破産して借金をなくすように言われたとのことで、相談に来られました。

 借金は50万円程度でしたが、借入の原因は生活費だったので、特に免責が不許可となる事由もありませんでした。預金も数万円で、他に資産もなかったので、生活保護の受給証明書を取得してもらい、自己破産の申立をしました。

 裁判官との面接では、借金の経緯を丁寧に説明し、現在、生活保護を受給していることを示して、無事免責となりました。

 生活保護を受給している人は、破産のための弁護士費用を払うのが難しいので、ご相談者の場合には法テラスを利用しました。生活保護を受給している人は、法テラスを利用すると、弁護士費用の償還が猶予されたり、免除されるので、法テラスを利用して破産するのがよいでしょう。ご相談者の場合も、弁護士費用は免除となりました。

 

5.今回のポイント

 生活保護を受けるためには、資産を処分し、働くことができる場合には、その能力に応じて働かなければいけません。

 借金があっても、生活保護を受けることができますが、福祉事務所から自己破産するよう求められます。 

 生活保護を受ける人は、借金が少なくても支払不能と判断されて破産できる可能性が高いと言えます。 

 生活保護を受ける人は、法テラスを利用すると弁護士費用の償還が猶予あるいは免除されます。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。 

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。 

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。 

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

①任意整理           着手金        報酬金 

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません) 

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合) 

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合)

 

②個人破産

 同時廃止            250,000円    0円 

 少額管財            300,000円    0円 

 

③法人・個人事業者破産 

 債権者5社以下          300,000円      0円 

 債権者10社以下          400,000円      0円 

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし        250,000円     0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円     0円

 

分割払いも可能です。

個人の場合、法テラスの利用が可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

 

 

 

2017.01.14更新

今回は自己破産を考えている方から、破産の手続の流れについてのご相談です。

結論:弁護士が代理人につくと、受任してから破産・免責までの期間は、同時廃止事件の場合が5~6か月、少額管財事件の場合が6~7か月です。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。 

 

1.ご相談者

 30代の女性

 ①職業     会社員

 ②債権者数   4社

 ③負債額    130万円

 ④負債の原因  生活費、ショッピング

 

2.ご相談の内容

 キャッシングやショッピングの返済がきつくて支払ができず、業者からしつこく催促の連絡が来ています。

 できるだけ早く破産したいのですが、どれくらいの期間で破産できるでしょうか?

  

3.ご相談への回答

 弁護士が代理人についた場合には、受任してから破産・免責までの期間は、同時廃止事件の場合が5~6か月、少額管財事件の場合が6~7か月です。 

 

(1)受任してから破産の申立をするまでどれくらいかかるの?

 破産について受任すると、その日に、遅くとも翌日には貸金業者に受任した旨を通知します。これによって業者からの請求や取立が止まります。

 受任通知を発送してから1~2か月で、貸金業者から取引履歴が送られてくるので、それに基づいて債務額を確定します。その際、法定金利(15~20%)より高い金利を払っていて、過払金が発生する場合には、過払金を請求します。過払金が発生する可能性があるのは、貸金業者が金利を引き下げた平成18~19年以前に借入をした人です。 

 申立にあたっては、債権者一覧表の他、資産目録、家計の状況、破産に至る事情や免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)の有無についての報告書が必要になります。これらの申立書類は、依頼者本人に用意してもらった資料をもとに、弁護士が本人から事情を聴いて作成します。

 受任してから破産の申立をするまで2~3か月かかります。

 

(2)同時廃止事件の場合、申立から破産・免責までどれくらいかかるの?

 破産する場合、破産しただけでは債務の支払を免除されるわけではありません。裁判所から免責の許可を受けて初めて債務を免除されるので、免責の許可を受けられるかどうかが重要です。

 ここでは、東京地方裁判所に破産の申立をした場合を前提に、申立から免責までの流れを説明します。

 弁護士が代理人に就いて破産の申立をすると、『即日面接』と言って、その場で裁判官と面接することができます。裁判官との面接では、弁護士が裁判官に事情を説明し、本人が同席する必要はありません。

 弁護士が就いていないと『即日面接』はできません。司法書士に書類の作成を依頼しても代理人にはなれないので、即日面接はできず、破産するまで1~2か月余計に日数がかかります。また、本人が裁判所との対応をしなければいけません。

 ここで、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合には、『同時廃止事件』として、そうでなければ、『管財事件』として処理されることになります。

 まず、『同時廃止事件』について見てみましょう。

 同時廃止事件は、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合なので、破産手続の開始と同時に破産手続が終了します。弁護士が就いている場合、破産決定は、面接した日の午後5時に出されます。

 破産決定からだいたい2か月後免責のための審尋期日が開かれます。この期日には、本人も裁判所に行く必要があります。裁判官から名前と住所の変更の有無を確認されるだけなので、すぐに終わりますが、他にもたくさん同じような人がいるので、かなり待たされる場合もあります。

 免責について特に問題なければ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。免責許可決定は、官報に掲載された日の翌日から2週間確定します。

 このように、同時廃止事件の場合、申立から免責まで2~3か月かかります。

 

(3)少額管財事件の場合、申立から破産・免責までどれくらいかかるの?

 『少額管財事件』は、20万円を超える財産がある場合や、免責不許可事由がある場合で、破産手続の業務がそれほど多くない場合に、少額の予納金(20万円)で破産手続をするものです。この場合には、予納金として20万円を用意する必要があります。

 『少額管財事件』も、弁護士が代理人に就いている場合は、裁判官と即日面接することができ、その際に依頼者本人が同席する必要はありません。

 少額管財事件では、破産管財人が選任されるので、破産管財人と面接して事情を説明する必要があります。このときは本人も同席します。

 破産決定は、面接の翌週の水曜日の午後5時に出ますが、個人だけの場合は、破産決定からだいたい2か月後に、法人と代表者個人の場合は、だいたい3か月後に、債権者集会と免責の審尋の期日が同じ日に指定されます。

 債権者集会には、本人も行く必要がありますが、債権者が出席することはほとんどなく、その場合は10分くらいで終わります。

 財産の換価がなかなかできない場合には、期日が続行されることもあります。

 免責については、同時廃止事件と同様に、特に問題がなければ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 このように、少額管財事件の場合、申立から免責まで3~4か月かかります。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 弁護士に破産を依頼すると、裁判官と即日面接ができるので、行政書士や司法書士に依頼した場合に比べて早く破産することができます。また、本人が直接対応する必要もありません。

 受任してから破産・免責までの期間は、ご相談者の資産の状況や免責不許可事由の有無によって異なりますが、20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合(同時廃止事件)には5~6か月、20万円を超える財産や、免責不許可事由がある場合(少額管財事件)には6~7か月かかると見ておけばよいでしょう。

 資料の収集などを除いて、ほとんどの手続は弁護士がするので、ご相談者の負担になることはあまりありません。

 

5.今回のポイント

 破産の依頼をすると、弁護士が貸金業者に受任した旨を通知するので、業者からの請求や取立が止まります。

 業者からの取引履歴の開示を待って、破産申立の書類を作成します。

 受任してから破産の申立をするまでだいたい2~3か月です。 

 弁護士が代理人に就いて破産の申立をすると、裁判官と『即日面接』をすることができます。

 20万円を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合(同時廃止事件)、即日面接後、2か月後くらいに免責のための審尋期日が開かれ、1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 同時廃止事件の場合、申立から免責まで2~3か月です。受任してから免責されるまでは、5~6か月です。

 20万円を超える財産がある場合や、免責不許可事由がある場合(少額管財事件)、破産管財人と面接をします。個人だけの場合は、即日面接から2か月後くらいに、法人と代表者個人の場合は、3か月後くらいに、債権者集会と免責の審尋の期日が同じ日に開かれます。1週間くらいで免責許可の決定が出ます。

 少額管財事件の場合、申立から免責まで3~4か月です。受任してから免責されるまでは、6~7か月です。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)                 

①任意整理           着手金        報酬金

 借金が残る場合       1社 20,000円     0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円      回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円      回収金額の25%(裁判の場合) 

②個人破産

 同時廃止           250,000円    0円 

 少額管財           300,000円    0円

 

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下          300,000円      0円 

 債権者10社以下          400,000円      0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし      250,000円    0円 

 住宅ローン特約あり        300,000円    0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

2017.01.06更新

今回は、自己破産を考えている会社員の方から、自己破産のデメリットについてのご相談です。 

結論:破産すると、自分が所有する財産は原則として処分されたり、5~10年は新たに借入ができなったりするなどのデメリットがあります。 

詳しくは下記のブログをお読みください。 

借金でお悩みの方は、無料相談をご利用ください

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の男性

 ①職業       会社員

 ②債権者数   3社

 ③負債額    150万円

 ④負債の原因  生活費 

 

2.ご相談の内容

 給料が少なく、生活費に充てるために消費者金融から借入をしてきたのですが、これ以上返せそうにないので自己破産を考えています。

 自己破産のデメリットを教えてください。

 

3.ご相談への回答

 自己破産には、①自分の財産が処分される、②5~10年は借入ができなくなる可能性がある、③郵便物が破産管財人に転送されたり、裁判所の許可がないと引越や長期の旅行ができなかったり、一定の職業について資格が制限されたりする、④官報に氏名、住所が記載される、⑤免責が確定した日から7年以内には再度の免責が認められないなどのデメリットがあります。

 

(1)破産すると財産は全部なくなるの?

 破産して免責されると、借金を返す必要がなくなるというメリットはありますが、当然、デメリットもあります。

 一番大きいのは、当然と言えば当然ですが、破産に当たっては財産を清算しなければならないので、家や預貯金、自動車、株式、保険など、自分が所有する財産は原則として処分されてしまうということです。

 ただ、破産するとしても生活していかなければならないので、現金であれば99万円、預金、保険、自動車も20万円以下であれば、処分されません。

 また、家財道具処分されません。

 

(2)もう借入はできなくなるの?

 自己破産すると、よくブラックリストに載るなどと言われますが、信用情報機関に事故情報として登録されます。そのため、5年(CIC、日本信用情報機構(JICC))~10年(全国銀行個人信用情報センター(KSC))新たに借入ができなくなる可能性があります。

 

(3)郵便物はどうなるの?

 破産手続中は、郵便物が破産管財人に転送されます。

 破産管財人は、破産手続をするために裁判所に選任される人をいいます。

 破産手続が終了すると、制限は解除されます。

 

(4)引越や旅行はできないの?

 破産手続中は、裁判所の許可がないと、住所地を離れることができません。

 裁判所の許可は、転居する場合はもちろんですが、長期の旅行の場合にも必要になります。ただ、特に問題なければほとんど許可されるので、それほど心配する必要はありません。破産手続が終了すると、制限は解除されます。

 

(5)仕事はできるの?

 破産手続中一定の職業については資格が制限されるので、仕事ができません。

 例えば、宅地建物取引士、証券外務員、警備員、質屋、旅行業務取扱主任者、生命保険募集員、損害保険代理店、建設業者、後見人、遺言執行者などです。

 ただし、免責が確定して復権すれば、制限は解除されます。 

 

(6)他人に知られないの?

 破産すると、「官報」(国の機関誌)に、氏名、住所、破産した事実が記載されます。

 したがって、官報を見れば、破産したことは分かってしまうのですが、一般の人が官報を見ることはほとんどないので、他人に知られるということはあまり考えられません。

 住民票戸籍謄本記載されることもありません。

 勤務先に借金があって債権者になっていれば別ですが、そのようなことがない限り、勤務先知られることもありません。 

 

(7)一度破産すると、もう破産できなくなるの?

 免責が確定した日から7年以内にもう一度免責の申立があった場合、原則として免責されません。

 ただ、免責が一切認められないというわけではなく、裁量で免責される場合はあります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 破産して免責されると、借金を返す必要がなくなるというメリットはありますが、家や自動車などの自分の財産は処分され、一定期間借入をすることはできません。

 ただ、借金がなくなれば、自分の生活を立て直せることができるので、メリットの方がより大きいと言えるでしょう。

 

5.今回のポイント

 破産すると、自分が所有する財産は原則として処分されますが、家財道具など、一定の財産については処分されることはありません。

 5~10年は新たに借入ができなる可能性があります。

 破産手続中は、郵便物が破産管財人に転送され、また、裁判所の許可がないと、住所地を離れることができず、一定の職業については資格が制限されます。

 官報に、氏名、住所、破産した事実が記載されます。

 免責が確定した日から7年以内にもう一度免責の申立があった場合、原則として免責されません。

 

6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の借金問題に関する情報はこちら 

 

7.弁護士費用(税別)                 

①任意整理            着手金        報酬金

 借金が残る場合      1社  20,000円      0円(減額報酬はありません)

 過払金が発生する場合         0円       回収金額の20%(交渉の場合)

                    0円     回収金額の25%(裁判の場合) 

②個人破産

 同時廃止           250,000円     0円 

 少額管財           300,000円     0円

  

③法人・個人事業者破産

 債権者5社以下           300,000円       0円 

   債権者10社以下         400,000円       0円

 ※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。

 

④個人再生

 住宅ローン特約なし               250,000円     0円 

 住宅ローン特約あり           300,000円     0円

 

分割払いも可能です。

他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。  

 

 

2016.12.31更新

お父様を亡くされた二男様から、遺留分についてのご相談です。


1.ご相談者

 60代の男性

 ①被相続人

  80代の父

 ②相続人

  ご相談者(二男)、長男

 ③遺産

  現金、預金、不動産

 

2.ご相談の内容

 父が亡くなってしばらくして、長男から自分が全財産を相続する父の遺言があると言われました。

 兄に遺留分を請求しているのですが、一切話し合いに応じません。どうしたらよいでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 家庭裁判所に調停の申立てをして、調停で合意ができなければ地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起します。

 

(1)遺留分を請求するためにはどうすればいいの?

 遺留分とは、一定の割合について保障される相続財産上の利益のことを言います。

 遺留分を侵害された人は、侵害した人に対して遺留分減殺(げんさい)請求をします(民法1031条)。

 遺留分減殺請求は、後日減殺請求したことを明確にするために内容証明郵便でするのが一般的です。

 遺留分減殺請求は、相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈を知ったときから1年以内にしないと時効で消滅してしまうので注意しましょう(民法1042条)。

 

(2)話し合いができないときはどうすればいいの?

 遺留分減殺請求をした後、話し合いをすることになりますが、話し合いができない場合には、まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをする必要があります。合意できれば調停は成立します。

 合意できなければ、調停は不成立となり、今度は被相続人の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。

 

(3)調停や訴訟ではどんなことをするの? 

 調停や訴訟では、遺留分を侵害された金額を算定するため、まず、相続財産、生前贈与・遺贈、相続債務を特定して、それぞれの価額を決めます。

 財産額の確定にあたっては、預金や上場会社の株式など金額が一義的に決まるものについては争いになることはあまりありませんが、不動産や未上場会社の株式など評価の方法によって金額が変わる場合には争いになることがよくあります。

 価額が決まったら相続財産と贈与等の財産を足して、相続債務を引いた金額を出します。この金額に遺留分の割合を掛けた額が遺留分額です。

 この遺留分額から自分が受け取った財産額を引いて、自分が負担する債務額を足した金額が遺留分の侵害額です。

 調停や訴訟は、だいたい1か月から2か月に1回のペースで行われます。

  

(4)遺留分の侵害額はどうやって計算するの?

 では、具体的に遺留分の侵害額を計算してみましょう。

 例えば、相続人が子供2人(A、B)、遺産がマンション4000万円と預金2000万円で、Aに遺産を全部相続させる遺言があり、生前にAが1000万円、Bが500万円の贈与を受けていたとします。

 この場合、基礎となる財産はマンション、預金、生前贈与を合計した7500万円です。遺留分の割合は4分の1なので、Bの遺留分額は1875万円です。ただ、Bは生前贈与として500万円を受け取っているので、遺留分侵害額は1375万円となります。 

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、長男が話し合いに応じないということなので、長男の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

 合意ができず調停が不成立となった場合には、今度は父の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴訟を提起する必要があります。

 調停の申立ての前には、必ず内容証明郵便で遺留分減殺請求をしておきましょう。 

 

5.今回のポイント

 遺留分減殺請求をしても話し合いができない場合には、まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをします。

 調停では、相続財産や生前贈与等の財産額を算定して遺留分侵害額を算定し、合意できれば調停は成立します。

 合意できなければ、調停は不成立となり、被相続人の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。 

 遺留分の侵害額は、(相続財産+贈与・遺贈-相続債務)×遺留分の割合-受け取った財産+自分が負担する債務で計算します。 

 調停や訴訟は、だいたい1か月から2か月に1回のペースで行われます。

  

当弁護士へご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 遺産分割調停事件

  着手金 20万円   

  報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等

  着手金 25万円

  報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の相続問題に関する情報はこちら

 

 

 

2016.12.29更新

お父様を亡くされた二男様から、遺留分についてのご相談です。


1.ご相談者

 60代の男性

 ①被相続人

  80代の父

 ②相続人

  ご相談者(二男)、長男

 ③遺産

  現金、預金、不動産

 

2.ご相談の内容

 父が亡くなってしばらくしてから、長男から自分が全財産を相続する父の遺言があると言われました。

 私は一切財産をもらえないのでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 遺留分として一定の割合の相続財産を取得することができます。

 

(1)遺留分って何?

 遺留分とは、一定の割合について保障される相続財産上の利益のことを言います。

 したがって、全ての相続財産を1人の相続人に相続させる遺言があったとしても、少なくとも遺留分については相続財産を取得することができます。

 

(2)遺留分は誰がもらえるの?

 遺留分は、相続人であれば必ず保障されるわけではありません。

 遺留分は、妻、子、直系尊属(被相続人の父母)には保障されますが、兄弟姉妹には保障されていません(民法1028条)。

 

(3)遺留分の割合ってどれくらい?

 遺留分として保障される割合は相続人によって違います。

 直系尊属だけが相続人の場合、遺留分の割合は相続財産の3分の1です。

 それ以外の場合は、遺留分の割合は相続財産の2分1のです。例えば、相続人が配偶者だけ、子供だけ、配偶者と子供といった場合がこれに当たります。

 

(4)遺留分の計算ってどうやるの?

 具体的に遺留分を計算してみましょう。

 例えば、相続財産が4000万円で、相続人は妻と子供2人、子供1人に全部を相続させる遺言がされたとします。この場合、相続人は妻と子供なので、遺留分の割合は2分の1です。妻の法定相続分は2分の1、子供の法定相続分は4分の1なので、妻の遺留分は4分の1、子供の遺留分は8分の1になります。したがって、妻は1000万円、子供は500万円を遺留分として取得します。

 また、相続財産が3000万円で、相続人が子供3人、子供1人に全部を相続させる遺言がされた場合、相続人は子供だけなので、遺留分の割合は2分の1です。子供の法定相続分は3分の1なので、遺留分は6分の1になります。したがって、子供はそれぞれ500万円ずつを遺留分として取得します。

 

(5)遺留分を請求するにはどうすればいいの?

 遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害した人に対して贈与や遺贈(遺言による贈与)の効力を喪失させることができます。

これを遺留分減殺(げんさい)請求と言います(民法1031条)。

 遺留分減殺請求は、後日減殺請求したことを明確にするために内容証明郵便でするのが一般的です。

 遺留分減殺請求は、相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈を知ったときから1年以内にしないと時効で消滅してしまします(民法1042条)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、長男が全財産を取得するのですから、二男や三男が遺留分を侵害されることは明らかです。したがって、二男や三男は、長男に対して遺留分減殺請求をし、遺留分を請求することができます。

 遺留分減殺請求は、1年で時効消滅してしまうので、早めに内容証明郵便で請求するとよいでしょう。 

 

5.今回のポイント

 遺留分は、妻、子、直系尊属(被相続人の父母)には保障されますが、兄弟姉妹には保障されていません。

 遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人の場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分1のです。

 遺留分減殺請求は、後日減殺請求したことを明確にするために内容証明郵便でするのが一般的です。

 遺留分減殺請求は、相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈を知ったときから1年以内にしないと時効で消滅してしまします。

 

当弁護士へご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 遺産分割調停事件

  着手金 20万円   

  報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等

  着手金 25万円

  報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)

 

③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額

  300万円以下の場合          16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の相続問題に関する情報はこちら

 

2016.11.26更新

奥様と2人のお子様がいるご主人から、公正証書遺言の作り方についてのご相談です。

 

1.ご相談者

 60代の男性

 ①推定相続人

  妻、長男、二男

 ②財産

  現金、預金、不動産、株式

 

2.ご相談の内容

 私には、妻と2人の子供がいますが、私が死んだ後も、妻が困らないように公正証書遺言を作りたいと思っています。

 公正証書遺言を作るにはどうしたらよいでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 公正証書遺言は、公証役場で、公証人が遺言者から聞いた内容を書面にして、遺言者と立会人に確認し、各自が署名と押印をして作成します。 

 

(1)公正証書遺言はどうやって作ればいいの?

 公証人に遺言の内容を口頭で説明して公証人が作成する遺言を公正証書遺言といいます。

 公正証書遺言は、公証役場で作ります。

 公正証書遺言を作る際には、2人以上の証人の立会いが必要です。

 公証人は、遺言者から聞いた内容を書面にし、その内容を遺言者と立会人に読み聞かせます。遺言者と立会人が内容に間違いがないことを確認した後で、遺言者と証人が署名と押印をし、最後に公証人が署名と押印をします。

 公正証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には公正証書の正本が渡されます。

 

(2)公正証書遺言の手数料は?   

 公正証書を作るには、公証役場に手数料を払う必要があります。

 手数料は、相続人ごとに相続させる財産の価額を基準に手数料を算定します。  

 具体的には、次のとおりです。

 (財産の価額)   (手数料)

 100万円まで   5,000円

 200万円まで   7,000円

 500万円まで   11,000円

 1000万円まで   17,000円

 3000万円まで   23,000円

 5000万円まで   29,000円

 1億円まで     43,000円

 1億円を超え3億円まで    5000万円までごとに13,000円を加算

 3億円を超え10億円まで  5000万円までごとに11,000円を加算

 10億円を超える部分     5000万円までごとに8,000円を加算

 全体の財産が1億円以下のときは、11,000円が加算されます。

 

(3)公正証書遺言のメリット・デメリット

 公正証書遺言のメリットは、公証人が関与することによって遺言の内容や本人の意思を確認できることです。また、遺言書は、公証人が保管するので、偽造の危険もありません。

 ただ、公正証書の作成には一定の手続が必要ですし、費用も掛かる点がデメリットと言えます。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 公正証書遺言は、公証人が遺言者から聞いた内容を遺言者と立会人に確認して作成します。

 公正証書遺言は費用も掛かりますし、一定の手続も必要なので面倒ですが、自筆証書遺言によると無効や偽造の危険があることを考えると、自分の意思が明確になり、公証人に遺言を保管してもらえる公正証書遺言の方が安心です。

 

5.今回のポイント

 公正証書遺言は、公証人が遺言者から聞いた内容を書面にし、その内容を遺言者と立会人に読み聞かせて間違いがないことを確認した後で、遺言者と証人が署名と押印をし、最後に公証人が署名と押印をします。

 公正証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には公正証書の正本が渡されます。 

 公正証書遺言のメリットは、自筆証書遺言のような無効や偽造の危険がないことですが、一定の手続が必要で、費用が掛かるというデメリットもあります。

 

当弁護士へご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 遺言書の作成(事業承継等のない定型の場合)

  着手金 10万円   

  報酬金 0円

 

② 遺言書の作成(事業承継等のある非定型の場合)

  着手金 遺産の額が3000万円以下の場合    20万円

      遺産の額が3000万円を超えて4000万円以下の場合 30万円

      遺産の額が4000万円を超えて5000万円以下の場合 40万円

      遺産の額が5000万円を超える場合         50万円

  報酬金 0円

 

③ 遺言の執行

  着手金 遺産の額が2000万円以下の場合         20万円

      遺産の額が2000万円を超えて2億円以下の場合  遺産の額×1%

      遺産の額が2億円を超える場合          遺産の額×0.5%+100万円

  報酬金 0円

 

④ 遺産の額の算定方法

  弁護士費用の基準となる遺産の額は負債を控除する前の額を基準とします。

  各遺産の額は相続税評価額を基準として算定します。ただし、課税価格の特例等による減額は考慮しません。

 

⑤ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、公証役場への手数料、交通費等の実費が発生します。  

 

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の相続問題に関する情報はこちら

 

2016.11.21更新

自筆証書遺言を発見した長女様から、自筆証書遺言の取り扱いについてのご相談です。

 

1.ご相談者

 50代の女性

 ①被相続人

  70代の男性

 ②相続人

  ご相談者(長女)、長男

 ③財産

  現金、預金、不動産

 

2.ご相談の内容

 亡くなった父の遺品を整理していたら、父の自筆の遺言書が見つかりました。

 自筆の遺言書を発見した場合、何か手続は必要でしょうか?

 

3.ご相談への回答

 家庭裁判所で検認の手続をする必要があります。

 

(1)検認って何?

 自筆証書遺言を保管している人や自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出して相続人に遺言書があることを明らかにする必要があります(民法1004条)。

 これを検認といいます。

 遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所で開封しなければいけません。

 

(2)検認はどこでするの?

 検認は、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

 

(3)検認ってどんなことをするの?

 家庭裁判所に集まった相続人の前で、開封して遺言書を確認します。遺言書について意見があれば、その場で言うことができます。

 遺言書を確認したら、検認した日や立会人の氏名、住所、陳述した内容、遺言書の内容などを記載した検認調書が作成されます。

 

(4)検認すると遺言は有効になるの?

 検認の目的は、遺言書が偽造・変造されることを防ぐとともに、遺言書を保存することにあります。

 したがって、検認されても、そのことによって遺言書が有効となるわけではありません。

 

 

(5)検認しないとどうなるの?

 検認せずに遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。

  

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、自筆の遺言書を発見したということですので、検認が必要です。後で、相続人同士で揉めないためにも、是非検認をしておきましょう。

 検認の申立ては、お父様の住所地を管轄する家庭裁判所にします。

 検認が終了すると、遺言書の写しと検認の証明書をもらうことができますので、取得しておくとよいでしょう。特に、遺言書の有効性を争う場合には、必ず必要となるので、是非取得しておいてください。

 

5.今回のポイント

 自筆証書遺言を保管している人や自筆証書遺言を発見した相続人は、検認する必要があります。

 遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所で開封しなければいけません。

 

 検認は、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

 

 検認がされても、そのことによって遺言書が有効となるわけではありません。

 

 遺言書の写しと検認の証明書を取得しておきましょう。

 

当弁護士へご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 遺言書の作成(事業承継等のない定型の場合)

  着手金 10万円   

  報酬金 0円

 

② 遺言書の作成(事業承継等のある非定型の場合)

  着手金 遺産の額が3000万円以下の場合    20万円

      遺産の額が3000万円を超えて4000万円以下の場合 30万円

      遺産の額が4000万円を超えて5000万円以下の場合 40万円

      遺産の額が5000万円を超える場合         50万円

  報酬金 0円

 

③ 遺言の執行

  着手金 遺産の額が2000万円以下の場合         20万円

      遺産の額が2000万円を超えて2億円以下の場合  遺産の額×1%

      遺産の額が2億円を超える場合          遺産の額×0.5%+100万円

  報酬金 0円

 

④ 遺産の額の算定方法

  弁護士費用の基準となる遺産の額は負債を控除する前の額を基準とします。

  各遺産の額は相続税評価額を基準として算定します。ただし、課税価格の特例等による減額は考慮しません。

 

⑤ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、公証役場への手数料、交通費等の実費が発生します。  

 

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の相続問題に関する情報はこちら

 

2016.11.20更新

2人のお子様がいるお母様から、自筆証書遺言の内容を変える方法についてのご相談です。

 

1.ご相談者

 70代の女性

 ①推定相続人

  長女、二女

 ②財産

  現金、預金、マンション

 

2.ご相談の内容

 妻に先立たれて1人で暮らしています。私には2人の子供がいて、長男が私の面倒を看るという約束で遺産の全部を相続させる自筆証書遺言を書いたのですが、私の面倒を看てくれません。

 遺言の内容を変えたいのですが、どのような方法で変更すればよいでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 自筆証書遺言の内容を変更するには、①変更する場所を指示して変更内容を記載し、②変更したことを記載して署名し、③変更した場所に押印する必要があります。

 

(1)自筆証書遺言はどうやって変更するの?

 自筆証書遺言の内容を変更するには、①変更する場所を指示して変更内容を記載し、②変更したことを記載して署名し、③変更した場所に押印する必要があります(民法968条2項)。 

 自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と違って、証人の立会いがないので、偽造や変造を防ぐために遺言の内容を変更する場合にも厳格な要件が定められています。

 具体的には、まず、①加入する場合には、{ を、削除・訂正する場合には、二重線を引いて変更する場所を指示します。

 次に、②変更したい内容を記載します。

 次に、③欄外に、加入した字数、削除した字数(〇字加入、〇字削除)を書きます。

 次に、④氏名を書きます。

 最後に、⑤変更した場所に押印します。

 

(2)変更の要件を充たしていないとどうなるの?

 自筆証書遺言の内容を変更しても、(1)の方式によらないと変更は認められません。例えば、変更した場所に押印するのを忘れてしまった場合には、変更は認められません。

 変更が認められない場合には、変更前の内容に従って効力を有することになります。

 ただし、内容を変更したことによって元の内容も判読できなくなった場合には、遺言自体が無効になってしまう可能性もあります。

 例えば、日付に「9年3」を書き加えて「昭和29年3月30日」としたが、変更の要件を充たさない遺言について、裁判所は、元の日付が判読できないので、日付のない遺言として無効と判示しています(仙台地判昭和50年2月27日)。

 

(3)自筆証書遺言のメリット・デメリット

 自筆証書遺言のメリットは、1人で簡単に作れ、費用が掛からないことです。

 ただ、自筆証書遺言の要件を欠くと無効になりますし、簡単に作れるが故に偽造や変造がされやすいというデメリットもあります。また、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に遺言書を提出して検認の手続をしなければならないので、この点もデメリットといえます(民法1004条)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 自筆証書遺言を変更するには、①変更する場所を指示して変更内容を記載し、②変更したことを記載して署名し、③変更した場所に押印する必要があります。 自筆証書遺言の内容を変更しても、決められた変更の方式によらないと変更は認められないので、注意しましょう。

 変更の方式や偽造等の心配がある場合には、公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。

 

5.今回のポイント

 自筆証書遺言の内容を変更するには、①変更する場所を指示して変更内容を記載し、②変更したことを記載して署名し、③変更した場所に押印する必要があります。

 具体的には、①加入する場合には、{ を、削除・訂正する場合には、二重線を引いて変更する場所を指示し、②変更したい内容を記載し、③欄外に、加入した字数、削除した字数(〇字加入、〇字削除)を書き、④氏名を書き、⑤変更した場所に押印します。 

 決められた方式によらないと変更は認められません。その場合、変更前の内容に従って効力を有することになります。

 

当弁護士へご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用(税別)

① 遺言書の作成(事業承継等のない定型の場合)

  着手金 10万円   

  報酬金 0円

 

② 遺言書の作成(事業承継等のある非定型の場合)

  着手金 遺産の額が3000万円以下の場合    20万円

      遺産の額が3000万円を超えて4000万円以下の場合 30万円

      遺産の額が4000万円を超えて5000万円以下の場合 40万円

      遺産の額が5000万円を超える場合         50万円

  報酬金 0円

 

③ 遺言の執行

  着手金 遺産の額が2000万円以下の場合         20万円

      遺産の額が2000万円を超えて2億円以下の場合  遺産の額×1%

      遺産の額が2億円を超える場合          遺産の額×0.5%+100万円

  報酬金 0円

 

④ 遺産の額の算定方法

  弁護士費用の基準となる遺産の額は負債を控除する前の額を基準とします。

  各遺産の額は相続税評価額を基準として算定します。ただし、課税価格の特例等による減額は考慮しません。

 

⑤ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、公証役場への手数料、交通費等の実費が発生します。  

 

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の相続問題に関する情報はこちら

 

前へ 前へ
CONTACT Tel.03-6912-3900