2017.06.26更新

妻と離婚するご主人から、面会を拒否されている子供との面会交流についてのご相談です。 

結論:浮気(不倫)をした親であっても子供と面会することができます。 

詳しくは下記のブログをお読みください。

子供との面会を拒否されてお悩みの方は、無料相談をご利用ください。 

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1.ご相談者

 40代の男性(会社員)

 ①妻は40代(主婦)

 ②婚姻期間は10年

 ③小学生の子供が1人

 

2.ご相談の内容

 私の浮気(不倫)が原因で、妻から離婚の話しがあり、現在、妻と子供と別居しています。

 私が悪いのは分かっていますが、妻に子供との面会を求めると、私の浮気を理由に面会させてくれません。

 浮気(不倫)をすると、子供とは面会できないのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 浮気(不倫)をした親であっても子供と面会することができます。 

 

(1)子供と面会するにはどうしたらいいの?

 離婚すると父母のどちらかが親権者になり、子供を監護養育することになりますが、親権者とならなかった親として子供と会いたいと思うのは自然なので、子供を監護養育していない親が子供と面会すること(面会交流)が認められています(最高裁平成12年5月1日決定)。   

 したがって、子供を監護していない親は、子供を監護している親に対して、子供との面会を求めることができます。

 面会について合意できなかったり、子供との面会を拒否されたりした場合には、家庭裁判所に、子の監護に関する処分(面会交流)の調停・審判の申立てをして、子供との面会交流を求めます。

 

(2)面会の条件はどうやって決めるの?

 面会交流について話し合うにあたっては、面会交流の回数、日時、場所、方法などの面会の条件を決める必要があります。

 面会交流の回数については、子供の年齢や部活など生活状況にもよりますが、1か月に1回、あるいは3~4か月に1回など様々です。

 面会交流の方法については、直接面会する場合には、宿泊をせず、数時間面会するのがほとんどですが、年に何回かは自宅や旅行など宿泊することもあります。

 直接面会することが認められない場合であっても、電話や手紙のやりとり写真やプレゼントの送付など、間接的に交流することもあります。

 また、直接面会する場合であっても、当事者だけでは不安な場合には、費用がかかる場合もありますが、第三者機関が支援する方法もあります。

 

(3)調停はどうやって進むの? 

 当事者間の話し合いで面会について合意できなかったり、子供との面会を拒否されたりした場合には、まず家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、合意できない場合に、審判に移行するのが一般的です。

 調停では、子供を監護している親が、面会によって子供を連れ去られる危険や、相手方に対する嫌悪感もあって、面会交流を拒否することも多く、面会させるかどうかで激しく対立します。

 また、面会の回数や方法でも対立し、長期化することもしばしばです。

 裁判所は、離婚に至る経緯はもちろん、同居していたときの子供の監護状況や親子関係、別居後の子供の監護状況、子供の意向などについて、父母の双方から意見を聴きます。

 また、必要に応じて、家庭裁判所の調査官が自宅に行って、子供に直接面会について意見を聴くこともあります。

 他にも、監護していない親と子供との交流を観察するために、裁判所の中で試行的に面会交流が行われることもあります。

 

(4)面会交流はどんな基準で判断するの?

 子供を監護養育していない親であっても、親子関係があることは間違いありませんし、子供の健全な成長の観点からも、できる限り面会交流が認められるべきとされています。

 ただ、面会交流にあたっては、子供の利益を最優先しなければならないとされているので、「子の福祉」が害されるような場合には、面会交流は認められません。

 たとえば、監護していない親が子供に暴力をふるっていたような場合には、面会によって子供に与える影響は大きいので、面会交流は認められません。

 面会交流を認めるかどうかは、父母の事情と、子供の事情を総合的に判断して、面会交流を認めることによって「子の福祉」を害さないかどうかで判断されます。

 具体的には、子供の年齢、子供の意向、子供の心身に及ぼす影響、子供の監護の状況、監護している親の生活状況、監護養育していない親と子供との関係、離婚原因等が考慮されます。

 

(5)浮気(不倫)をしたら子供との面会交流は認められないの?

 面会交流は、「子の福祉」を害さないかどうかで判断されるので、浮気をしたからといって直ちに面会交流が認められないことにはなりません。

(ケース1)

 ①事案夫が、夫の浮気を理由に面会交流を拒否した妻に対して、子供(11歳)との面会交流を請求

 ②結論面会交流を認めた

 ③ポイント以前に夫が子供と面会交流していた、夫と子供との関係に問題がなかった、子供の意向が妻の影響を受けている

 ④判例: 裁判所は、従前、月に2回程度の面会交流が実施され、父と子供の間に軋轢が生じた事態がなかったこと、離婚原因が夫の浮気であるとしても、そのことから直ちに面会交流が子供のためにならないことにはならないこと、子供は父との面会はしたくないと述べているが、妻の意向が強く反映していることが窺われ、真意かどうか疑わしいことを理由に、月1回4時間程度の面会交流を認めました(福岡家裁久留米支部平成11年7月29日審判)。

(ケース2)

 ①事案自分の浮気が原因で離婚した元妻が、子供(小学生・幼稚園児)との面会を拒否した夫に対して、面会交流を請求

 ②結論面会交流を認めたが、宿泊は認めなかった

 ③ポイント以前に元妻が子供と宿泊付きの面会交流をしていた、子供が元妻と面会することによって問題が生じたことがなかった、元夫が再婚して子供と生活している

 ④判例: 裁判所は、これまで毎月1回宿泊付きの面会交流が実施されてきたこと、子供たちは母に親和性を抱き、従前の面会交流によって子の福祉を害する事態が生じたことがないこと、離婚原因が浮気にあるとしても、面接交渉を認めていた以上、現時点でこれを拒むことは適当でないことを理由に、月1回の面会交流を認めました

 ただ、面会交流の方法については、元夫が再婚し、再婚相手と子供たちとの家族関係を確立する途上にあり、子供たちの身上や精神的安定に影響を及ぼす事態を避ける必要があるとして、宿泊付きの面会交流は認めませんでした(大阪高裁平成18年2月3日決定)。

 このように、浮気をした親であっても、子供との面会交流は認められています。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の浮気が原因で別居中とのことですが、面会交流は「子の福祉」を害さない限り認められるので、浮気をしたからといって、直ちに面会交流が認められなくなるわけではありません。

 離婚の原因は、ご相談者にあるので、奥様の反発は大きいと思いますが、話し合いで解決できなければ、家庭裁判所に面会交流の調停の申立てをするのがよいでしょう。

  

5.今回のポイント

 子供を監護養育していない親は、子供と面会すること(面会交流)が認められています。

 面会交流について話し合うにあたっては、面会交流の回数、日時、場所、方法などの面会の条件を決める必要があります。

 面会について合意できなかったり、子供との面会を拒否されたりした場合には、家庭裁判所に、子の監護に関する処分(面会交流)の調停・審判の申立てをします。

 裁判所は、離婚に至る経緯はもちろん、同居していたときの子供の監護状況や親子関係、別居後の子供の監護状況、子供の意向などについて、双方から意見を聴きます。

 面会交流を認めるかどうかは、父母の事情と、子供の事情を総合的に判断して、面会交流を認めることによって「子の福祉」を害さないかどうかで判断されます。

 浮気(不倫)をしたからといって直ちに面会交流が認められないことにはなりません。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

2017.04.22更新

今回は、妻に保護命令の申立をされたご主人から、どうしたら保護命令の申立を却下できるかについてのご相談です。

結論:身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫についての証拠がない場合や、単なる精神的暴力にすぎない場合には、保護命令を却下することができます。

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1.ご相談者 
 
 40代の男性(会社員) 

 ①妻は30代(主婦)

 ②婚姻期間は4年

 ③幼児が1人


2.ご相談の内容

 妻が突然、子供を連れて出て行ってしばらくして、裁判所から保護命令の申立書が届きました。申立書には私が妻を殴ったり首を絞めたりして、暴言を吐いたと書いてありますが、嘘ばかりです。このような内容で保護命令は認められるのでしょうか?

 どうしたら保護命令の申立を却下できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫についての証拠がない場合や、単なる精神的暴力にすぎない場合等、保護命令の要件を充たさない場合に、保護命令を却下することができます。

 

(1)保護命令の申立はどんな場合に却下されるの?

 保護命令が認められるためには、①被害者が生命・身体に危害を与える身体に対する暴力や、生命・身体に対する脅迫を受けたこと、②配偶者から暴力・脅迫を受けたこと、③被害者がさらなる配偶者の暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。

 ①「身体に対する暴力」とは、身体に対する不法な攻撃で、生命・身体に危害を及ぼすものをいい、具体的には、刑法上の暴行罪・傷害罪に当たる行為をいいます。

 また、「生命・身体に対する脅迫」とは、生命・身体に害を加える旨の告知をいい、刑法上の脅迫罪に当たる行為をいいます。例えば、「殺すぞ」等がこれに当たります。

 ②暴力や脅迫をする「配偶者」の中には、婚姻届を出していないが、事実上婚姻関係(内縁関係)にある人も含まれます。

 また、内縁関係に至らなくても、生活の本拠を共にして交際している人も、保護命令の対象になります。

 ③「さらなる暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい」とは、被害者が殺人や傷害、暴行の危害を受ける危険性が大きい場合をいいます。

 逆に言えば、これらの要件が欠ける場合に保護命令の申立が却下されることになります。

 

(2)例えばどんな場合に却下されるの?

 ①については、例えば、配偶者から受けた行為が「バカ」等の単なる精神的暴力(暴言)にすぎない場合には、生命・身体に対する脅迫ではないので、却下されます。

 ②については、配偶者から身体に対する暴力を受けた後、離婚した場合には「配偶者」による暴力といえるのですが、暴力を受けたのが離婚後だけの場合には「配偶者」による暴力ではないので、却下されます。

 ③については、例えば、直近の暴力が数年前である場合には却下されます。

 他にも、暴力や脅迫が証拠上認められない場合には却下されます。

 (ケース)

 ①事案妻が夫の暴力を理由に保護命令を請求

 ②結論保護命令を認めなかった

 ③ポイント別居の直前に暴力を振るわれたことがなかった

 ④判例: 裁判所は、妻が夫から10年前に暴力を振るわれ傷害を負い、別居する1年前にも身体を蹴られて傷害を負ったことはあるが、別居の直前に殴る・蹴るの暴力を振るわれた事実はないとした上で、その後に妻に暴力を振るったという事実はないから、夫がさらに暴力を振るって妻の生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高いということはできないとして、保護命令を認めませんでした(東京高裁平成14年3月29日決定)。

 ちなみに、ここでは、別居の直前の暴力が否定されていますが、これは診断書に怪我の症状について「特になし」と記載されていたり、そもそも病院を受診せず、診断書が提出されていなかったりしていることが根拠になっています。

 

 4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、妻を殴ったり首を絞めたりして、暴言を吐いたことはないとのことですが、暴力と暴言の2つに分けて考える必要があります。

 まず、暴力については、殴ったり首を絞めたりしたこと自体は、先程の①の要件を充たしますが、保護命令の申立をした妻は、証拠によって暴力の存在を証明する必要があります。したがって、妻がそのような証拠を出せなければ、暴力があったとは認められないので、保護命令は却下されます。

 次に、暴言についてですが、保護命令が認められるかどうかは、暴言の内容によります。暴言の内容が「殺すぞ」等のように生命・身体に対する脅迫であれば、脅迫と認められますが、そうでない場合には、脅迫とは認められないので、保護命令は却下されます。

 いずれにせよ、妻からどのような証拠が提出されるかが重要です。

 

5.今回のポイント

 保護命令が認められるためには、①被害者が生命・身体に危害を与える身体に対する暴力や、生命・身体に対する脅迫を受けたこと、②配偶者から暴力・脅迫を受けたこと、③被害者がさらなる配偶者の暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。

 これらの要件が欠ける場合に保護命令の申立が却下されます。

 例えば、単なる精神的暴力(暴言)にすぎない場合には、①の要件を欠き、暴力を受けたのが離婚後だけの場合には、②の要件を欠き、直近の暴力が数年前である場合には、③の要件を欠き、保護命令が却下されます。

 他にも、暴力や脅迫が証拠上認められない場合には、保護命令が却下されます。

  

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.04.08更新

今回は、夫からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けている奥様から、離婚するときの住民票、生活保護、健康保険、子供の学校についてのご相談です。

結論:夫に住民票を知られないようにすることができます。夫と関係なく生活保護を受けることができます。健康保険の手続は社会保険か国民健康保険かによって異なります。住民票がなくても就学することができます。

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夫(妻)からのDVでお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者
 
 30代の女性(主婦) 

 ①夫は30代(会社員)

 ②婚姻期間は8年

 ③小学生の子供が1人

 

2.ご相談の内容

 夫は、私の態度が気に入らないと「バカ」「死ね」「殺すぞ」等と暴言を吐き、「口で分からない奴は殴るしかない」等と言って、殴る、蹴る、首を絞める等の暴力を振るいます。子供もまだ小さいのですが、離婚した方がよいもしれないと思っています。

 DVの夫と別居するときに、夫に知られないように住民票を移せないでしょうか。

 また、子供が小さく、私自身もうつ病で働けず、親の援助も期待できないのですが、生活保護は受けられるのでしょうか。

 健康保険や子供の学校のことも心配ですが、どうしたらよいでしょうか。

 

3.ご相談への回答

 住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否する手続をすることによって、夫に住民票を知られないようにすることができます。

 申請者本人に生活保護の受給要件があれば、夫に照会することなく、生活保護が認められます。

 夫の医療保険から脱退して新たに医療保険に加入する場合、夫の医療保険が健康保険(社会保険)か国民健康保険か、新たに加入する医療保険が健康保険(社会保険)か国民健康保険かによって手続が異なります。

 DV被害者の子供については、保護者から区域外の就学の届出があれば、その通学区域に住民票がなくてもその学校に就学することができます。

 

(1)相手に知られないように住民票を移すにはどうしたらいいの?

  住民票は、国民健康保険や生活保護、児童手当、子供の就学等の行政サービスを受けるための基準なので、住所を変更したときは、住所の変更届をする必要がありますし、法律上も住所変更の届出が義務付けられています。

 ただ、DVの加害者が住民票の交付を請求したり、閲覧したりすることによってDV被害者の住所が発覚してしまうと、加害者に追跡されて身の危険に曝されてしまいます。そのため、DV被害者は、住民票のある市区町村に、住民基本台帳事務の支援措置の申出をすることによって、住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否することができます。

 市区町村は、支援措置を認めるにあたって、警察や配偶者暴力相談センター等の機関の意見を聴いたり、裁判所の保護命令決定書の写しの提出を求めるので、DV被害者は、支援措置の申出の前に、警察等に相談するか、裁判所の保護命令の決定を受けておく必要があります。

 このように、支援措置の申出をすれば、住民票を移しても加害者に知られることはありませんが、DV被害者の身の安全を確保するためには、離婚が成立するまで住民票は移動しない方が賢明と言えます。

 

(2)生活保護は受けられるの?

 生活保護が認められるかどうかは、世帯ごとに判断するので、申請者本人の資産、収入、就労の可能性、親族等の扶養義務者による扶養・援助の可否等の調査の他、配偶者についても同様の調査が行われます。

 したがって、妻が生活保護を申請した場合、一般的には夫の資産や収入等について調査されますし、扶養義務者である夫への照会も行われます。

 ただ、夫のDVから逃れてきた母子のような場合には、夫が妻子を扶養することは期待できないので、申請者本人に生活保護の受給要件があれば、夫に照会することなく、生活保護が認められています。

 生活保護については、福祉事務所に相談するとよいでしょう。

  

(3)健康保険はどうすればいいの?

 妻や子供は、夫の被扶養者として健康保険(社会保険)や国民健康保険に加入していることが多いので、DVに限らず、妻から離婚や別居する場合には医療保険の脱退・加入の問題が生じます。

 離婚すると、妻は保険資格を喪失しますし、別居中であっても受診した医療機関の情報が夫に知られる危険もあるので、妻が夫からDVの被害を受けている場合には、既に加入している医療保険から脱退して新たな医療保険に加入する必要があります。

 ここでは、場合を分けて説明します。

 ①夫の国民健康保険→妻が国民健康保険に加入

  妻が夫の国民健康保険から脱退して新たに国民健康保険に加入するためには、夫の世帯から外れることが必要です。

  妻は夫の世帯から外れた後、自分を世帯主として新たに国民健康保険に加入し、子供を世帯員に入れます。

 ②夫の国民健康保険→妻が健康保険(社会保険)に加入

  妻が夫の国民健康保険から脱退して新たに健康保険(社会保険)に加入する場合、まず、職場を通じて健康保険(社会保険)への加入の手続をします。

  健康保険(社会保険)への加入手続が完了した後、新しい健康保険証、資格取得証明書等を持って市区町村に行き、夫の国民健康保険から脱退する手続をします。

 ③夫の健康保険(社会保険)→妻が国民健康保険に加入

  妻が夫の健康保険(社会保険)から脱退して新たに国民健康保険に加入するためには、①と同様、夫の世帯から外れることが必要です。  

  妻は夫の世帯から外れた後、自分を世帯主として新たに国民健康保険に加入し、子供を世帯員に入れます。

  夫が健康保険(社会保険)に加入している場合には、さらに、妻は夫の被扶養者から外れて夫の健康保険から脱退し、資格喪失証明書を市区町村に提出する必要があります。

  脱退の手続は、被保険者である夫が行わなければならないので、本来であれば、夫に脱退の手続をしてもらい、資格喪失証明書を受け取ります。

  ただ、DVの場合に夫が脱退の手続に協力することはあまり期待できないので、脱退の届出を拒否されることがよくあります。このような場合、妻は保護命令の決定や、配偶者暴力相談支援センター等による配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を取得して、夫の健康保険組合等に申し出ることによって被扶養者から外れることができます(平成20年2月5日保保発第0205003号厚生労働省通知)。夫の健康保険組合等はDV被害者に被扶養者から外した旨を文書で通知しなければならないので(前掲通知)、DV被害者はこの通知を市区町村に提出して加入の手続をします。   

 ④夫の健康保険(社会保険)→妻が健康保険(社会保険)に加入

 妻が夫の健康保険(社会保険)から脱退して新たに健康保険(社会保険)に加入するためには、③と同様、夫の被扶養者から外れて資格喪失証明書を取得し、自分の職場を通じて健康保険組合等に提出する必要があります。

  夫が脱退の届出をしない場合には、③と同様に、保護命令の決定や、配偶者暴力相談支援センター等による配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を取得して夫の健康保険組合等に申し出て、被扶養者から外してもらい、資格喪失証明書を取得して、自分の職場に提出します。   

 

(4)子供の学校はどうすればいいの?

 公立の小中学校は、住所ごとに通学区域が指定されているので、住民票上の住所を通学区域とする小中学校に通学します。

 DVの場合、⑴のように住民票を移しても、DV加害者に住所を知られることはないので、住民票を移してその通学区域の学校に通うことも可能です。

 ただ、離婚が成立するまでは、住民票を移さないことも多いので、そのような場合に住民票上の住所の学校しか通学できないとすると、子供に被害が及ぶおそれがあるだけでなく、DV被害者の現在の住所が分かってしまう可能性もあります。

 そこで、DV被害者の子供については、住民基本台帳に記載されていなくても、就学前に当該市区町村に住所があれば現在の住所の学校に就学することがすることができますし、保護者から区域外の就学の届出があれば、その学校に就学できることになっています(平成21年7月13日21生参学第7号文部科学省通知)。 

 また、加害者が子供の親権者として、教育委員会や以前の学校に児童・生徒の転校先やDV被害者の転居先等の情報を開示請求した場合でも、個人情報保護法、児童虐待防止法、DV防止法の観点から、情報を開示しない取り扱いがなされています(前掲通知)。

 したがって、転校する際には以前の学校にも事情を説明しておいた方がよいでしょう。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、夫のDVは明らかですので、市区町村に申出をして、住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否することができます。 

 生活保護については、子供が小さく、ご相談者もうつ病で働けず、親の援助も期待できないということであれば、生活保護の受給要件を充たす可能性が高いので、福祉事務所に相談するのがよいでしょう。

 健康保険については、ご相談者が主婦ということなので、夫の健康保険(社会保険)の被扶養者になっていると思います。ご相談者はうつ病で働けないということなので、国民健康保険に加入することになります。その場合には、夫の世帯から外れて自分が世帯主になることと、夫の被扶養者から外れることが必要です。夫の被扶養者から外れるにあたっては、夫から資格喪失証明書を取得する必要がありますが、夫が協力しない場合には、夫の会社を通じて、あるいは、直接健康保険組合に資格喪失証明書の発行を請求しましょう。

 お子さんの小学校については、住民票を移さなくても、現在の住所の通学区域に通学することができますので、教育委員会に相談してみるとよいでしょう。また、誤って転校先や転居先の情報を夫に知られないよう、以前に通学していた小学校にも事情を説明して、夫に情報を開示しないよう伝えておくとよいでしょう。

 

5.今回のポイント

 DV被害者の場合、住民票のある市区町村に、住民基本台帳事務の支援措置の申出をすることによって、住民基本台帳の閲覧や住民票・戸籍の附票の交付の請求・申出を拒否することができます。

 支援措置が認められるためには、事前に警察等に相談するか、あるいは、裁判所の保護命令の決定を受けておく必要があります。

 夫のDVから逃れてきた母子のような場合には、夫に照会することなく、申請者本人に生活保護の受給要件があれば、生活保護が認められます。

 妻が新たに健康保険(社会保険)・国民健康保険に加入するためには、夫の被扶養者から外れ(健康保険の場合)、あるいは、夫の世帯から外れる(国民健康保険の場合)必要があります。

 夫の健康保険(社会保険)の被扶養者から外れる場合には、資格喪失証明書が必要になりますが、夫が協力しない場合には、夫の会社を通じて健康保険組合等に被扶養者から外してもらい、資格喪失証明書を取得します。

 DV被害者の子供については、住民基本台帳に記載されていなくても、当該市区町村に住所があれば現在の住所の学校に就学することがすることができますし、保護者から区域外の就学の届出があれば、その学校に就学できることになっています。

 加害者が親権者として教育委員会や以前の学校に児童・生徒の転校先や被害者の転居先等の情報を開示請求した場合でも、情報を開示しない取り扱いがなされています。

  

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.03.31更新

今回は、妻に性交渉を拒否されているセックスレスのご主人から、セックスレスの離婚と慰謝料についてのご相談です。

結論:セックスレスを理由に離婚できる可能性があります。また、100~200万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります

詳しくは下記のブログをお読みください。

セックスレスの離婚と慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

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目次

1:ご相談者

2:ご相談内容

3:ご相談の回答

3-1.セックスレス(性交渉拒否)で離婚できるの?

3-2.どんな場合に離婚できるの?

3-3.性交渉拒否(セックスレス)ってどうやって証明(立証)すればいいの?

3-4.慰謝料はどれくらいなの?

4:ご相談者へのアドバイス

5:今回のポイント

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1.ご相談者 

 30代の男性(会社員) 

 ①妻は30代(専業主婦)

 ②婚姻期間は2年

 ③子供なし

 

2.ご相談の内容

 妻からセックスを拒否されています。結婚して2年になりますが、これまでに2~3回しかセックスしたことがありません。子供も欲しいのですが、疲れているとか、今はそんな気分じゃないとか言われて、1年半以上セックスに応じてもらえません。  

 妻の性交渉拒否(セックスレス)を理由に離婚できるでしょうか?

 慰謝料はいくらもらえるでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 性交渉の拒否に正当な理由がなく、夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたり、離婚することができます。

 性交渉の拒否の場合の慰謝料の相場は100~200万円程度です。

 

(1)セックスレス(性交渉拒否)で離婚できるの?

 相手との協議や調停で合意できれば、セックスレス(性交渉拒否)を理由に離婚できるのは当然ですが、離婚を拒否されたときは、訴訟で法律が定める離婚原因が認められなければ離婚することができません。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)、②悪意の遺棄(同居・扶養の拒否)、③3年以上の生死不明、④強度の精神病による回復不能、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があります。

 ⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」には、例えば、暴力、暴言、虐待、浪費等がありますが、性交渉の拒否(セックスレス)もこれにあたります。

 ただ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」といえるためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要なので、単に性交渉の拒否があったというだけでは足りず、性交渉の拒否によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

 また、性交渉の拒否について正当な理由がある場合には、離婚原因にはなりません。

 逆に、性交渉を拒否されている場合に、異常な性交渉を強要したり、暴力をもって性交渉を強要したりすると、そのことが離婚原因となることもあります。 

 

(2)どんな場合に離婚できるの?

 夫婦間で性交拒否、性交不能、性的異常がある場合、一般的に病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者間の合意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは原則として婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとされています(京都地裁昭和62年5月12日判決参照)。

(ケース1)

 ①事案妻が夫の性交渉の拒否を理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント1年4か月以上性交渉がない、夫がポルノビデオを見て自慰行為をしている

 ④判例:裁判所は、生活費に事欠く状態であるのに、夫が妻に十分説明することなく交際と称して出歩き、また、性交渉は入籍後5カ月以内に2~3回と極端に少なく、平成2年2月以降は全く性交渉がない状態であるのに、夫はポルノビデオを見て自慰行為をしているのであり、正常な夫婦の性生活からは異常であり、婚姻生活は既に破綻し、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を認めました(福岡高裁平成5年3月18日判決)。

(ケース2)

 ①事案妻が夫の性交渉の拒否を理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント1年4か月以上性交渉がない、4年以上別居している

 ④判例:裁判所は、4年以上別居していることの他、妻の性交渉の拒否について夫には責任が認められないことを理由に離婚を認めました(東京地裁平成15年1月29日判決)。

ちなみに、この事案では、妻は、性交渉を拒否したのは子宮筋腫の手術や流産によって性交渉に不安を覚えたからだと主張しましたが、妻の主張は認められませんでした。

(ケース3)

 ①事案妻が夫の性的不能を理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント結婚してから約3年半、性交渉がなかった

 ④判例:裁判所は、婚姻における性関係の重要性から、新婚旅行中だけでなく、約3年半の同居生活中に性交渉がもたれなかったことは、婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるとして離婚を認めました(京都地裁昭和62年5月12日判決)。

 

(3)性交渉拒否(セックスレス)ってどうやって証明(立証)すればいいの?

 夫婦の性生活は、その性質上、なかなか公にしにくい上、夫婦だけの密室で行われるので、性交渉を拒否していることを客観的に証明(立証)するのが難しいといえます。

 実際、裁判でも、自分は性交渉を拒否していないとか、相手から性交渉を要求されていないといった主張がなされるので、そのような場合に証拠がないとこちらの主張を認めてもらえません。

 性交渉拒否(セックスレス)を証明する手段としては、相手の言動を録音するのが最も効果的です。録音によって、相手が性交渉を拒否していることや、拒否する理由等もよく分かるので、裁判官にも十分理解してもらうことができます。

 録音できない場合には、日記やメモで相手の言動を書き留めておくと証拠として利用することができます。ただ、日記やメモは被害者自身が作成するので、録音よりは証拠としての価値は低くなってしまいます。

 

(4)慰謝料はどれくらいなの?

 性交渉拒否(セックスレス)が原因で離婚する場合の慰謝料を決めるにあたっては、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々なので、明確な基準を作ることができないからです。

 慰謝料の金額を決めるにあたっては、セックスレスの期間や原因、夫婦の年齢、資産・収入、婚姻期間、結婚生活の状況、子供の有無等が考慮されます。

(ケース1)

 ①事案妻が夫の性的不能を理由に離婚と慰謝料を請求

 ②結論100万円

 ③ポイント結婚して同居してから約2年間性交渉がない、夫の性的不能が婚姻後に精神的な原因で生じた

 ④判例:裁判所は、約2年間の同居期間中、一度も性交渉がないが、子供がなく、性的不能が婚姻後に生じたもので、不能の原因につき夫に責任があるとまではいえないことや、夫が妻を家政婦同然に扱っていたことは認められるが、故意に苦痛を与えようとしたものではなく、夫の性格に起因することを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年5月27日判決)。

(ケース2)

 ①事案妻が夫の性交渉の拒否を理由に離婚と慰謝料を請求

 ②結論120万円

 ③ポイント1年4か月以上性交渉がない、夫がポルノビデオを見て自慰行為をしている、夫が生活や性交渉の改善を約束しながら改めなかった

 ④判例:裁判所は、性交渉拒否の他、生活費に事欠く状態なのに夫が交際と称して出歩いていたことや、改善の約束をしたのに態度を改めないこと等から、120万円の慰謝料を認めました(先程の福岡高裁の事案)。

(ケース3)

 ①事案夫が妻の性交渉の拒否を理由に離婚と慰謝料を請求

 ②結論150万円

 ③ポイント性交渉がない期間は5か月だが、妻に侮辱、暴言、暴力があった、前夫とも性交渉の拒否が原因で離婚した

 ④判例:裁判所は、性交渉の拒否は妻の精神的に性交渉に耐えられない性質によるもので、結婚当初から5か月の同居期間中、一度も性交渉がなく、夫が性交渉を求めると、侮辱し、暴言を吐き、暴力を振るい、突然実家に帰ったことを理由に、150万円の慰謝料を認めています(岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決)。

(ケース4)

 ①事案妻が夫の性的不能を理由に離婚と慰謝料を請求

 ②結論200万円

 ③ポイント結婚してから約3年半、性交渉がなかった、夫が性的不能を隠して結婚した

 ④判例:裁判所は、婚姻生活における性関係が重要であり、性的不能によって子供をもうけることができないという重要な結果が生じることからすると、性的不能であることを告知しないことは違法として、200万円の慰謝料を認めました(先程の京都地裁の事案)。 

 こうしてみると、性交渉拒否(セックスレス)の慰謝料の相場は100~200万円程度といえます。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、「疲れている」とか「今はそんな気分じゃない」等と言われてセックスを拒否されていることからすると、病気など身体的な問題があるわけではないので、セックスの拒否に正当な理由はないでしょう。また、1年半もセックスがないので、夫婦生活は破綻している可能性は十分にあります。したがって、離婚が認められる可能性は十分にあるでしょう。

 慰謝料については、ケースバイケースなので、何ともいえませんが、100~200万円程度と思われます。

 

5.今回のポイント

 性交渉の拒否(セックスレス)も「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たり、離婚することができます。

 性交渉の拒否(セックスレス)が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるためには、性交渉の拒否によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。 

 具体的には、夫婦間で性交拒否、性交不能、性的異常がある場合、病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者間の合意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは原則として婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとされています。

 性交渉の拒否について正当な理由がある場合には、離婚原因にはなりません。  

 性交渉拒否(セックスレス)を証明する手段としては、相手の言動を録音するのが最も効果的です。録音できない場合には、日記やメモで相手の言動を書き留めておくと証拠として利用することができます。

 性交渉拒否(セックスレス)による離婚の慰謝料の金額を決めるにあたっては、セックスレスの期間や原因、夫婦の年齢、資産・収入、婚姻期間、結婚生活の状況、子供の有無等が考慮されます。 

 性交渉の拒否(セックスレス)を理由とする慰謝料の相場は100~200万円程度です。  

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.03.27更新

今回は、モラハラ(精神的DV)の夫と離婚を考えている奥様から、モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料についてのご相談です。

結論:モラハラによる離婚の慰謝料の相場は、50万~300万円くらいです。

詳しくは下記のブログをお読みください。

モラハラによる離婚の慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

  ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者 

 40代の女性(主婦) 

 ①夫は50代(会社員)

 ②婚姻期間は18年

 ③中学生の長女

 

2.ご相談の内容

 夫は自己中心的で、いつも私のことを見下し、高圧的な態度を取ります。気に入らないことがあると、「誰のおかげで生活できているんだ」「離婚する」「死ね」「お前はそんなことも分からない馬鹿なのか」「生きている価値がない」等と暴言を吐きます。夫が帰ってくると考えるだけで動悸が激しくなり、体調がすぐれません。

 夫のモラハラ(精神的DV)で離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。 

 

(1)どんな場合にモラハラ(精神的DV)の慰謝料を請求できるの?

 モラハラ(精神的DV)とは、言葉や態度によって相手の人格を傷つける精神的な暴力をいいます。例えば、暴言、侮辱、無視、ため息、舌打ち、物を壊す、説教、報告を求める等の行為の強制などがあります。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)でも、「配偶者の暴力」の中に、生命または身体に危害を及ぼすような心身に有害な影響を及ぼす言動が含まれ、このような言動から夫婦の一方を保護することが求められています。

 したがって、モラハラ(精神的DV)も当然に離婚原因になり、夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には「婚姻を継続しがたい事由」にあたり、離婚することができます。

 その上で、モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料が認められるためには、モラハラ(精神的DV)自体が不法行為に当たり、違法といえることが必要です。

  

(2)モラハラ (精神的DV)の慰謝料の相場はどれくらい?

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の金額については、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々で、明確な基準を作ることができないからです。

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の金額を決めるにあたっては、モラハラ(精神的DV)の態様(内容、回数、期間、原因、被害者の落ち度の有無等)、精神疾患等の有無・程度、夫婦の年齢、婚姻期間、資産・収入、子供の有無等、一切の事情が考慮されます。

(ケース1)

 ①事案妻が夫に対して暴言・暴力を理由に慰謝料を請求

 ②結論50万円

 ③ポイント婚姻期間8カ月、子供なし、暴言の程度がそれほど酷くない、暴力の程度が軽い、妻にも一旦の責任がある

 ④判例:裁判所は、夫婦は性格が合わず、互いに行き過ぎた発言を控えることができなかったため、しばしば口論となり、夫の暴力的な行為に対して、妻が暴力的に応じることがあったこと、夫が妻に「離婚する」「気持ち悪い」「自分のビールの方が大切だ。子供なんか知らねえよ。堕ろせ。」と言っていたこと、夫が妻のいる方向にアイロンを投げ、妻を突き飛ばし、妻の物を激しく破壊し、その後、出産費用等の生活費の負担を拒絶したことが離婚の直接かつ決定的な原因であり、妻にも一端の責任はあるが、暴力的な行動の多かった夫に重大な責任があるとして、50万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年8月28日判決)。 

(ケース2)

 ①事案妻が夫に対して暴言・暴力を理由に慰謝料を請求

 ②結論100万円

 ③ポイント婚姻期間(1年2か月)や暴言・暴力の期間が短い、子供なし、暴言の程度が酷い、暴力の程度が軽い、妻に落ち度がない

 ④判例:裁判所は、夫が酒を飲んだ上で「結婚しない方がよかった」「離婚する」「俺はお前をもらってやったんだ」等と言って息を吹きかけた、ベッドから落としたり、妻の顔を足で踏んだ、「お前の考えは普通でも一般でもなく異常だ」「馬鹿で能力も学歴もない」「お前の将来はない、しわが増え太っているし、バツイチだしな」「親に叩かれるのは当たり前だ、お前の家は一般的じゃないし、親の考えも常識から外れている」「お前の考えは普通から外れている」等と言ったことを認めた上で、婚姻期間や暴言・暴力の期間が比較的短く、夫婦関係が良好な時期もあったこと、暴力も受傷するほどのものではないことを理由として、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年1月17日判決)。

(ケース3)

 ①事案妻が夫に対して暴言・暴力を理由に慰謝料を請求

 ②結論200万円

 ③ポイント婚姻期間32年、長期間にわたって暴言・暴力が繰り返された

 ④判例:裁判所は、夫が妻や子供は夫に従い、家庭内の家事、育児、夫の世話は妻が責任を持つべきとの考えの下、「金が足りないのは家計簿もつけず無計画に金を使っているせい」「誰の金で養ってもらっているのか」「自分の言うことを聞けないならこの家から出ていけ」等と怒鳴り、結婚当初から、家族に高圧的に振る舞い、妻から意見されたり、意に沿わないと、大声を出したり、怒鳴って家族に手を挙げるなどして、妻や子供に対等な人格を認めず、家族に明確な上下関係、主従関係を強いてきたものであり、妻が夫の長年の所業により精神的苦痛を被り、婚姻生活が32年余りの長期間に及ぶことを理由として、200万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成17年11月11日判決)。

(ケース4)

 ①事案妻が夫に対して暴力・暴言を理由に慰謝料を請求

 ②結論250万円

 ③ポイント婚姻期間6年、子供(6歳)、暴言の程度が酷い、通院を妨害した、少額の生活費しか渡さない、子供に暴力を振るっている、夫の収入は1000万円

 ④判例:裁判所は、夫が過換気症候群で苦しんでいる妻に「お前は頭がおかしい」「何でそんなに医者ばかりかかるんだ」等と非難して通院を妨害したこと、嘘を言って復縁に応じさせながら、少額の生活費しか渡さず、妻の少額の支出にまで細かく干渉したこと、子供に暴行を加えたり、「金を全部よこせ」といった発言を繰り返したことを理由に、婚姻が破綻した原因は、夫の配慮に欠けた態度や威圧的かつ粗暴な言動にあり、健康保険被保険者証の交付を7カ月近く拒否し、私物の引渡を拒否して嫌がらせをしていることをも理由として、250万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成17年3月8日判決)。

(ケース5)

 ①事案妻が夫の言葉の暴力、精神的虐待等を理由に慰謝料を請求

 ②結論300万円

 ③ポイント婚姻期間3年2カ月、子供なし、暴言が異常かつ執拗、妻がうつ病になった、性交渉の拒否、夫は医師で収入は1600万円

 ④判例:裁判所は、夫が婚姻当初から別居に至るまで正当な理由なく性交渉を拒否し続け、一方的に離婚を宣言し、「ぐずぐずしないで早く離婚しろ」「毒が入っていないか心配。殺されるかも。」「悪、妻、電磁波にやられた」「お前は痴呆だ」「妻を燃やす日だ。早く燃やさないとなあ。」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」等と異常な発言を執拗な繰り返した結果、妻は仮面うつ病の診断を受け、別居後も妻に責任があるかのような虚偽の事実を作出して訴訟を提起した上、妻に侮辱的な主張、供述を繰り返し、「同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれない」等と脅迫的な発言をしたことを理由として、マンションの管理費を妻が払っていることや夫が別居後の婚姻費用を負担していないことを考慮して、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成19年3月28日判決)。

 このように、モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、夫が高圧的な態度を取り、気に入らないことがあると、「誰のおかげで生活できているんだ」「離婚する」「死ね」「お前はそんなことも分からない馬鹿なのか」「生きている価値がない」等と暴言を吐くということなので、回数や期間等によっては、十分違法なモラハラ(精神的DV)といえる可能性があります。

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の金額はケースバイケースなので、何とも言えません。夫婦の年齢が40~50歳で、婚姻期間が18年と長く、まだ中学生の子供もいることはプラスの要素ですが、モラハラ(精神的DV)の回数や期間、原因、精神疾患等の有無・程度によって慰謝料の金額も変わります。

 なお、夫の暴言は、録音等で保存しておくとよいでしょう。また、体調がすぐれないということであれば、一度医師の診断を受け、うつ病等の診断がなされた場合には診断書を取得しておくとよいでしょう。

  

5.今回のポイント

 モラハラ(精神的DV)とは、言葉や態度によって相手の人格を傷つける精神的な暴力をいい、暴言、侮辱、無視、ため息、舌打ち、物を壊す、説教や報告を求める等の行為の強制などがあります。

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料が認められるためには、モラハラ(精神的DV)自体が不法行為に当たり、違法といえることが必要です。

 モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の金額を決めるにあたっては、モラハラ(精神的DV)の態様(内容、回数、期間、原因、被害者の落ち度の有無等)、精神疾患等の有無・程度、夫婦の年齢、婚姻期間、資産・収入、子供の有無等、一切の事情が考慮されます。

  モラハラ(精神的DV)による離婚の慰謝料の相場は、50万~300万円程度といえます。

  

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

2017.03.20更新

今回は、モラハラ(精神的DV)の妻に離婚を拒否されているご主人から、モラハラ(精神的DV)の妻と離婚する方法についてのご相談です。

結論:離婚を拒否されている場合は、調停をした後、訴訟によって離婚するしかありません。

詳しくは下記のブログをお読みください。

モラハラ(精神的DV)による離婚でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者 

 50代の男性(公務員) 

 ①妻は50代(会社員)

 ②婚姻期間は21年

 ③高校生の長女

 

2.ご相談の内容

 妻は自己中心的で、長年、私のことを無視し、溜息や舌打ちをする一方、何か気にいらないことがあると怒り狂って「稼ぎが悪い」「能力がない」「馬鹿だ」「使えない」「誤れ」等と罵り、人を馬鹿にします。何年も妻からモラハラ(精神的DV)を受けているせいか、妻といるだけで動悸が激しくなり、体調がすぐれません。

 妻には離婚したいと言っているのですが、嫌がらせで離婚を拒否されています。どうしたら離婚できるでしょうか?   

 

3.ご相談への回答

 離婚を拒否されている場合、調停をした上で、訴訟によって離婚するほかありません。

 訴訟の場合、離婚原因が認められないと離婚できないので、モラハラ(精神的DV)によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることを証明(立証)する必要がありますが、まずは別居することが必要です。 

 

(1)離婚を拒否されたとき、どうしたら離婚できるの?

 離婚の多くは、夫婦の話し合いによる合意によって成立しますが(協議離婚)、相手がどうしても離婚に応じない場合には、裁判によって離婚するしかありません。

 裁判で離婚する方法としては、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の3つがあります。

 調停離婚は、調停での合意によって離婚が成立する方法です。

 審判離婚は、家庭裁判所が相当と認めたときに、当事者の衡平を考慮し、一切の事情を考慮して審判することによって離婚が成立する方法です。ただ、審判離婚となることはあまりありません。

 裁判離婚は、訴訟で離婚原因が認められた場合に離婚が成立する方法です。

 離婚について訴訟を提起するためには、その前に離婚調停をする必要があります(調停前置主義)。したがって、離婚を拒否されたときは、家庭裁判所に離婚の調停の申立てをすることになります。

 

(2)どんな場合でも離婚できるの?

 調停で離婚しようとする場合(調停離婚)、夫婦間で離婚の合意ができればよいので、法律が定める離婚原因がある必要はありません。

 これに対して、訴訟を提起して離婚しようとする場合(裁判離婚)、法律が定める離婚原因が必要です。

 法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)、②悪意の遺棄(同居・扶養の拒否)、③3年以上の生死不明、④強度の精神病による回復不能、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があります。

 そのため、調停で離婚の合意ができなければ、法定の離婚原因がないと離婚できないことになります。

  

(3)モラハラ(精神的DV)が原因で離婚できるの?

 モラハラ(精神的DV)とは、言葉や態度によって相手の人格を傷つける精神的な暴力をいいます。例えば、暴言、侮辱、無視、ため息、舌打ち、物を壊す、説教や報告を求める等の行為の強制などがあります。 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)でも、「配偶者の暴力」の中に、生命または身体に危害を及ぼすような心身に有害な影響を及ぼす言動が含まれ、このような言動から夫婦の一方を保護することが求められています。

 したがって、モラハラ(精神的DV)も当然に離婚原因になり、夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には、「婚姻を継続しがたい事由」にあたり、離婚することができます。

 夫婦関係が回復できないほど破綻しているかどうかは、モラハラ(精神的DV)の態様(内容、回数、期間、原因、被害者の落ち度の有無、精神的疾患の有無等)、相手の離婚の意思、夫婦の年齢、婚姻期間、資産・収入、子供の有無等、一切の事情を考慮して判断されます。

(ケース1)

 ①事案妻が夫に対して、暴言・暴力を理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めた

 ③ポイント婚姻期間20年3か月、婚姻後からモラハラが繰り返され、執拗に責められた、別居前数年を除いて暴力を振るわれていた、PTSDになった

 ④判例:裁判所は、夫が持病のある妻に対して「さっさと心臓移植でもして来い。」「なぜ入院した。人の不便も考えろ。」「いつまでもぐずぐずしやがって。」等と暴言を吐いたこと、頭や顔を殴ったり、蹴ったりしたこと、一晩中廊下に座らさせて文句を言い続けたこと、午前3時に食事を作ることを強要し、テーブルを叩いたり、床を蹴ったりしたこと、妻がPTSDの診断を受けたこと等を理由に、長年にわたる身体的精神的虐待がなされ、別居が継続し、もはや修復の余地がなく、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を認めました(東京地裁平成17年3月15日判決)。

(ケース2)

 ①事案妻が夫の暴言・暴力・モラハラを理由に離婚を請求

 ②結論離婚を認めなかった

 ③ポイント婚姻期間10年、子供9歳、モラハラが存在しないか、その程度が低い、妻にも落ち度がある、別居期間が3年5か月しかない

 ④判例:裁判所は、妻が婚姻関係の破綻原因と主張する事実は、存在しないか、存在するとしても、性格・考え方の違いや感情・言葉の行き違いに端を発するもので、夫のみが責を負うというものではないこと、妻は一人で決める傾向があり、感情的になって夫の意見を受け入れないこと、夫も口論の際に大声を出すなど配慮を欠いた言動があったが、反省して修復を強く望み、子供との関係が良好に保たれていることを理由に、未だ修復の可能性がないとはいえず、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとまではいえないとして、離婚を認めませんでした(東京家裁立川支部平成27年1月20日判決)。

 このように、モラハラ(精神的DV)と言っても程度は様々で、単にモラハラ(精神的DV)があっただけでは足りません。モラハラ(精神的DV)を理由に離婚するためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。

 

(4)モラハラ(精神的DV)ってどうやって証明(立証)すればいいの?

 身体への暴力であれば、怪我という目に見える結果が発生するので分かりやすいですが、モラハラ(精神的DV)の場合、必ずしも目に見えるわけではないので、客観的に証明(立証)するのが難しいといえます。

 モラハラ(精神的DV)を証明する手段としては、①相手の言動を録音するのが最も効果的です。録音によって、相手が言っている内容だけでなく、怒鳴っている等、どのような口調で話しているのかがよく分かるので、裁判官にも十分理解してもらうことができます。

 また、モラハラ(精神的DV)がメールやLINE等で行われている場合には、その内容自体がモラハラ(精神的DV)に当たるので、②メールやLINEを保存しておくとよいでしょう。

 録音できない場合には、③日記やメモで相手の言動を書き留めておくと証拠として利用することができます。ただ、日記やメモは被害者自身が作成するので、録音やメール・LINEよりは証拠としての価値は低くなってしまいます。

 他にも、モラハラ(精神的DV)によってうつ病や不安障害等といった症状が発生したときは、④医師の診察を受けて診断書を書いてもらうのもよいでしょう。

 

(5)離婚が認められなかったらどうすればいいの?

 離婚するにあたって訴訟で勝てるだけの証拠がない場合や、証拠があったとしても破綻しているとまでは言えないような場合には、離婚原因がないので訴訟では離婚できません。

 そのような場合にどうしても離婚したいということであれば、離婚原因を必要とせずに離婚できる調停離婚を目指すことになります。

 ただ、離婚の合意ができなければ、調停離婚できないので、その点が難しいところです。

 それでも、離婚したいというのであれば、時間はかかりますが、長期間別居した後、改めて離婚を請求することになります。 

   

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、離婚を拒否されているということなので、調停で離婚するのは難しそうです。

 訴訟になった場合、奥様から無視、溜息、舌打ち、「稼ぎが悪い」等の暴言を受けているということなので、十分モラハラ(精神的DV)といえます。これによって夫婦生活が回復できないほど破綻しているといえれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、離婚することができます。

 後は、モラハラ(精神的DV)を証明(立証)するため、奥様の言動を録音するなどして証拠を確保し、別居しましょう。

 

5.今回のポイント

 相手が話し合いで離婚に応じない場合には、まず、家庭裁判所に離婚の調停の申立てをする必要がありますが(調停前置主義)、調停で離婚の合意ができない場合には、離婚の訴訟を提起することになります(裁判離婚)。 

 訴訟を提起して離婚しようとする場合、法律が定める離婚原因がなければ離婚することができません。

 モラハラ(精神的DV)も、夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には、「婚姻を継続しがたい事由」にあたり、離婚することができます。 

 夫婦関係が回復できないほど破綻しているかどうかは、モラハラ(精神的DV)の態様(内容、回数、期間、原因、被害者の落ち度の有無、精神的疾患の有無等)、相手の離婚の意思、夫婦の年齢、婚姻期間、資産・収入、子供の有無等、一切の事情を考慮して判断されます。

 モラハラ(精神的DV)を証明する手段としては、①相手の言動を録音するのが最も効果的です。他にも、②メールやLINEを保存したり、③日記やメモで相手の言動を書き留めたり、④医師の診察を受けて診断書を書いてもらうのもよいでしょう。

 離婚するにあたって訴訟で勝てるだけの証拠がない場合や、証拠があったとしても破綻しているとまでは言えないような場合でも、どうしても離婚したいのであれば、長期間別居した後、改めて離婚を請求することになります。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.02.26更新

今回は、離婚を考えている奥様から、離婚した後の自分と子供の戸籍と姓(氏)についてのご相談です。

結論:旧姓に戻す場合には手続は必要ありませんが、結婚していたときの姓を名乗る場合には手続が必要です。子供の姓を変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要で、その後に自分と同じ戸籍に入れます。

詳しくは下記のブログをお読みください。

離婚でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

  ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者 
 
 40代の女性 

 ①夫は40代

 ②婚姻期間は16年

 ③中学生の長女


2.ご相談の内容

 夫の暴言が酷く、離婚を考えています。子供の親権者は私がなろうと思っています。現在、夫の姓を名乗っていますが、旧姓に変えたいと思っています。

 離婚した後、私の戸籍や姓を変更するにはどうすればよいでしょうか?また、子供の戸籍や姓はどうなるのでしょうか? 

 

3.ご相談への回答

 離婚によって旧姓に戻す場合、旧姓に戻すために特に手続は必要なく、戸籍は、結婚前の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作るかを選択します。

 結婚していたときの姓を名乗る場合には、離婚した日(離婚届が受理された日)から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をし、新しく戸籍を作ります。

 子供の姓と戸籍は変わりません。子供の姓を変える場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。

 子供を同じ戸籍に入れようとする場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。結婚していたときの姓を名乗る場合であっても、子供の氏の変更をする必要があります。

 

(1)離婚すると私の姓はどうなるの?

 結婚すると夫婦はどちらかの姓(氏)を名乗ることになりますが、夫の姓を名乗ることが多いでしょう。 

 離婚すると、姓を変更した方(ほとんどは妻)は当然に結婚前の旧姓に戻ります(復氏)したがって、旧姓に戻ることを希望するのであれば、特に手続は必要ありません。

 ただ、ある程度結婚生活が続いていると、結婚中の姓が浸透している場合もあるので、結婚していたときの姓を名乗りたいと考える人もいるでしょう。そのような場合には、離婚した日(離婚届が受理された日)から3か月以内「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすることによって結婚していたときに名乗っていた姓を名乗ることができます。

 うっかり3か月以内に届出をしなかった場合でも、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得れば(戸籍法107条)、結婚していたときの姓を名乗ることができます。「氏の変更」が認められるためには、「やむを得ない事由」が必要ですが、離婚に伴って氏を変更する場合には、比較的氏の変更が認められやすいといえます。

  

(2)離婚すると私の戸籍はどうなるの?

  離婚によって旧姓に戻る場合には、原則として結婚前の戸籍に戻ります(復籍)が、新たに戸籍を作ることもできます。結婚前の旧姓に戻る場合には、離婚届にの婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄に、「元の戸籍に戻る」、「新しい戸籍を作る」の欄があるので、いずれかにチェックすることになります。

 これに対して、結婚していたときの姓を名乗る場合には、新たに戸籍を作ることになります。

 

(3)離婚すると子供の姓はどうなるの?

 親が離婚によって旧姓に戻っても、子供の姓は変わりません。

 子供の姓を親の旧姓に変更したい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。許可を得た後、役所に届けることによって親の旧姓に変更することができます。

 

(4)離婚すると子供の戸籍はどうなるの?

 親が離婚によって旧姓に戻る場合結婚前の戸籍に戻るか、新しく作った戸籍に入ることになりますが、子供の戸籍はそのままです。子供を母の戸籍に入れようとしても、子供の姓は変わらないので、異なる姓の子供を同じ戸籍に入れることができません。そのため、子供を同じ戸籍に入れようとする場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 また、結婚していたときの姓を名乗る場合であっても、子供の戸籍はそのままです。この場合、母の姓と子供の姓は形式的には同一なのですが、母の姓は旧姓に復氏した後、新たに結婚していた姓になったことになるので、法的には子供とは別の姓になることになります。したがって、この場合にも、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、夫の姓を名乗っているということなので、離婚すると旧姓に戻ります。旧姓を使いたいということなので、特に手続は必要ありません。旧姓に戻る場合には、結婚前の戸籍に戻しても、新たに戸籍を作ってもよいので、どちらを選択しても構いません。これからお子さんと一緒に2人で生活するのであれば、新しい戸籍を作るのがよいでしょう。

 お子さんについては、ご相談者が旧姓に戻したとしても、姓が変わるわけではありません。ご相談者が親権者になるのであれば、一緒の姓がよいかもしれませんが、お子さんの生活もあるのでよく相談してください。お子さんの姓を変えるのであれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。また、ご相談者が離婚によって戸籍を移っても、お子さんは父の戸籍に入ったままです。ご相談者の戸籍に入れるためには、やはり家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。

 

5.今回のポイント

 離婚すると、姓を変更した方は当然に結婚前の旧姓に戻るので(復氏)、旧姓に戻ることを希望する場合には、特に手続は必要ありません。これに対して、結婚していたときの姓を名乗る場合には、離婚した日(離婚届が受理された日)から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をする必要があります。

 離婚によって旧姓に戻る場合には、本人は、結婚前の戸籍に戻るか(復籍)、新たに戸籍を作るかを選択します。これに対して、結婚していたときの姓を名乗る場合には、新たに戸籍を作ることになります。

 親が離婚によって旧姓に戻る場合であっても、子供の姓は変わりません。子供の姓を親の旧姓に変更したい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。

 離婚によって親の戸籍が移っても、子供の戸籍はそのままです。自分の戸籍に子供を入れる場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。これは旧姓に戻す場合だけでなく、結婚していたときの姓を名乗る場合も必要です。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

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7.弁護士費用(税別)

① 離婚交渉・調停事件

  着手金 30万円(さらに10%OFF)

  報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。

 

② 離婚訴訟事件

  着手金 40万円(さらに10%OFF)   

  報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)

  ※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。

  

③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合  10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)

  1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額

 

⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)

  着手金 15万円   

  報酬金 0円

 

⑥ 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

 

2017.02.18更新

婚約を破棄された男性から、婚約破棄による慰謝料以外の損害賠償についてのご相談です。 

結論:慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことによる逸失利益等の損害賠償を請求できる可能性があります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

婚約破棄でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の男性(会社員)

 ①女性は20代(会社員)

 ②交際期間は5か月

 

2.ご相談の内容

 婚活パーティで知り合った女性と婚約して、結婚式と披露宴もしたのですが、性格が合わないことを理由に婚約を破棄されました。現在、体調を崩して、仕事も手につきません。

 慰謝料以外にどんな損害を請求できるでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことによる逸失利益等の損害賠償が考えられます。

 

(1)どんな場合に婚約破棄の損害賠償を請求できるの?

 婚約を破棄された場合に損害賠償を請求するためには、まず、婚約が成立していることが必要です。

 婚約は、将来夫婦になろうとする合意があれば成立するので、結納や婚約指輪の交換があればもちろんですが、それがなくても、将来夫婦になろうと合意したような事情があれば、婚約の成立は認められます。 

 損害賠償を請求しても、相手から婚約が成立していないと言われることもよくあるので注意しましょう。

 それ以外に、損害賠償が認められるためには、婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 

 婚約も将来夫婦になろうとする合意なので、正当な理由なく一方的に婚約を破棄することはできません。その場合には、婚約破棄は違法となり、損害賠償を請求することができます。

  

(2)正当な理由ってどんな場合に認められるの?

 正当な理由と言えるためには、結婚後の円満な夫婦生活を妨げるような事情が必要です。

 このような事情は個別具体的に判断されるので、正当な理由が認められるかどうかはケースバイケースです。

 正当な理由が認められる場合としては、相手に暴力や暴言がある場合、性交渉が不能な場合、相手が他の人と事実上婚姻していた場合、相手が結婚式の直前に行方をくらました場合などがあります。

 単に相性が悪いというだけでは正当な理由があるとは言えません。

  

(3)慰謝料以外に、どんな損害を請求できるの?

 婚約破棄による損害として、慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことによる逸失利益等が考えられます。 

 慰謝料については、婚約を破棄されることによってショックから体調不良になってしまうことも多く、婚約破棄に正当な理由がない場合には、精神的な苦痛を慰謝するために慰謝料が認められています。慰謝料の相場としては、30~200万円と言われています(詳しくはこちらをご覧ください)。

 

①結婚式や披露宴の費用やキャンセル費用

 結婚式や披露宴の費用やキャンセル費用等を支払っていれば、これも損害といえます。

(ケース)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に結婚式や披露宴の費用を請求

 ②結論請求を認めた

 ③ポイント結婚式や披露宴は結婚に向けての準備行為として必須の行為

 ④判例:裁判所は、男性が主張する性交渉の不能は男性の心因によるもので婚姻後の性生活を妨げるものとはいえず、また、「それだけ働いて私と同じ給料なの?」という発言もそれだけで男性の仕事を侮辱するとまではいえず、それだけで重大な性格の不一致があったとはいえず、婚約破棄に正当な理由はないとした上で、婚約成立から結婚に至るまでの準備行為として必須の費用として、結婚式や披露宴の費用の損害賠償を認めました(東京地裁平成28年3月25日判決)。

 

②家具や家電製品 

 結婚の準備として購入した家具や家電製品についても、損害として認められる場合があります。

(ケース)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に婚礼家具や電化製品の費用を請求

 ②結論請求の一部を認めた

 ③ポイント転用が可能な場合には全額は認められない

 ④判例:裁判所は、婚礼家具については、婚姻生活の準備のために購入したもので、男性と相談して、男性の自宅の寸法に合わせたものであることを理由に、全額の損害賠償を認めました。

 他方、電化製品については、必ずしも全てが新しい生活に必須のものとはいえず、転用も可能であることを理由に、購入額の4分の1について損害賠償を認めました(東京地裁平成28年3月25日判決)。 

 

③結婚退職により失った収入

 結婚退職したことにより失った収入についても、損害として認められる場合があります。

(ケース1)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に退職によって失った収入を請求

 ②結論請求を認めた

 ③ポイント結婚準備のため退職せざるを得なかった

 ④判例:裁判所は、女性は、結婚して男性が住む広島に行くために退職し、男性との結婚のための準備が進展しなければ、男性との同居期間中、就労を継続して収入を得たといいうるとして、その期間中の収入について損害賠償を認めました(東京地裁平成19年1月19日判決)。

 これに対して、損害として認められない場合もあります。

(ケース2)

 ①事案女性が婚約を破棄した男性に退職によって失った収入を請求

 ②結論請求を認めなかった

 ③ポイント退職しなくてもよかった

 ④判例:裁判所は、男性の婚約破棄は正当な理由がないとした上で、結婚を機に退職するか否かは、本人の自由な意思決定に委ねられ、退職による減収は、女性が就労しなかったことに起因する減収に他ならないとして、損害賠償を認めませんでした(東京地裁平成15年7月17日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、性格が合わないことを理由に婚約を破棄されたということですが、性格が合わないというだけでは、正当な理由があるとは認められない可能性が高いといえます。したがって、損害賠償を請求できると可能性は高い考えられます。

 損害賠償としては、結婚式と披露宴をした後に婚約を破棄され、体調を崩しているということなので、慰謝料の他にも、結婚式や披露宴に要した費用を請求することができます。

 

5.今回のポイント 

 婚約を破棄された場合に損害賠償を請求するためには、①婚約が成立していること、②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 

 婚約破棄による損害として、慰謝料の他、結婚式や披露宴の費用、家具購入等の同居のための費用、勤務先を退職したことにより失った収入等が考えられます。

 結婚式や披露宴の費用は、認められやすいといえますが、家具購入等の同居のための費用は、全額が認められないこともあります。また、結婚退職により失った収入は、場合によっては損害賠償が認められないこともあります。

  

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

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7.弁護士費用(税別)

① 慰謝料請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

  300万円以下の場合           8%(ただし、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合   5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合     3%+69万円       

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合   10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合     6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

2017.02.14更新

婚約を破棄された男性から、婚約破棄による慰謝料の相場についてのご相談です。

結論:婚約の破棄による慰謝料の相場は50~150万円くらいですが、250万円の慰謝料が認められた場合もあります。

詳しくは下記のブログをお読みください。

婚約破棄の慰謝料でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

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② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

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③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 40代の男性(自営業)

 ①女性は30代(会社員)

 ②交際期間は7か月

 

2.ご相談の内容

 結婚相談所で知り合った女性と婚約して、結婚式場を探していたのですが、突然、一方的に婚約を破棄されました。不審に思って調査したら、女性が他の男性と交際していたことが分かりました。

 相手に慰謝料を請求したいのですが、慰謝料の相場はいくらでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 婚約の破棄による慰謝料の相場は50~150万円くらいですが、250万円の慰謝料が認められた場合もあります。

 

(1)どんな場合に婚約破棄の慰謝料を請求できるの?

 婚約を破棄された場合に慰謝料を請求するためには、まず、婚約が成立していることが必要です。

 婚約は、将来夫婦になろうとする合意があれば成立するので、結納や婚約指輪の交換があればもちろんですが、それがなくても、将来夫婦になろうと合意したような事情があれば、婚約の成立は認められます。 

 慰謝料を請求しても、相手から婚約が成立していないと言われることもよくあるので注意しましょう。

 それ以外に、慰謝料が認められるためには、婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 

 婚約も将来夫婦になろうとする合意なので、正当な理由なく一方的に婚約を破棄することはできません。その場合には、婚約破棄は違法となり、慰謝料を請求することができます。

  

(2)正当な理由ってどんな場合に認められるの?

 正当な理由と言えるためには、結婚後の円満な夫婦生活を妨げるような事情が必要です。

 このような事情は個別具体的に判断されるので、正当な理由が認められるかどうかはケースバイケースです。

 正当な理由が認められる場合としては、相手に暴力や暴言がある場合、性交渉が不能な場合、相手が他の人と事実上婚姻していた場合、相手が結婚式の直前に行方をくらました場合などがあります。

 単に相性が悪いというだけでは正当な理由があるとは言えません。

 

(3)慰謝料の相場っていくら?

 婚約を破棄された場合、ショックから体調不良になってしまうことも多く、精神的な苦痛を慰謝するために慰謝料が認められています。

 ただ、慰謝料を決めるにあたっては、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々なので、明確な基準を作ることができないからです。

 一般的には、婚約破棄の原因の他、年齢や交際期間、婚約後の期間、婚約破棄の時期、婚約した女性との性交渉・妊娠・出産の有無、退職の有無、婚約を破棄された側の落ち度等の事情が考慮されます。

(ケース1)

 ①事案女性が他の女性との交際を理由に婚約を破棄した男性に慰謝料を請求

 ②結論120万円

 ③ポイント男性の婚約破棄の理由が他の女性との交際であること、女性が妊娠・中絶したこと、体調を崩したこと

 ④判例:裁判所は、女性が妊娠した後中絶したこと、婚約破棄後に女性が体調を崩したこと、女性が退職したため求職する必要があることなどを理由に、120万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年6月28日判決)。

(ケース2)

 ①事案女性が性格の不一致を理由に婚約を破棄した男性に慰謝料を請求

 ②結論100万円

 ③ポイント女性が妊娠・中絶したこと、男性の婚約破棄の理由が性格の不一致にすぎないこと

 ④判例:裁判所は、女性が男性と結婚することを合意して出産の準備に入った矢先に不当に婚約を破棄され、その結果、中絶手術を選択し、妊娠11週における危険な手術をすることになったことなどを理由に、100万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月16日判決)。

(ケース3) 

 ①事案婚約破棄によってうつ病になった女性が婚約を破棄した男性に慰謝料を請求

 ②結論70万円

 ③ポイント婚約破棄によってうつ病になった、男性の婚約破棄について女性にも原因がある

 ④判例:裁判所は、女性は婚約破棄のショックで急性ストレス(うつ病)となったが、現在は勤務に戻っていること、男性が女性から仕事で帰宅が遅くなることや男女関係を詮索されることに不満を持ち、結婚に疑問を感じ、話し合いをしたが、結婚したくないとの気持ちを動かすことができないと認識して婚約破棄に至ったことなどを理由に、女性が受けた苦痛は、婚約破棄によって通常生じると考えられる程度の精神的苦痛にとどまるとして、70万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年12月25日判決)。

(ケース4)

 ①事案男性が婚約を破棄した女性に慰謝料を請求

 ②結論30万円

 ③ポイント男性の精神的苦痛が軽微、女性の婚約破棄について男性にも3割の責任がある

 ④判例:裁判所は、男性が婚約解消によって勤務先で気まずい思いをしなければならず、女性は婚約解消の理由を説明せず、誠実さを欠いているが、婚約破棄は、男性がガス工事の立会予定日に女性を激しく叱責したことや、結婚式の費用負担のトラブルなどによって、女性がこのまま結婚してもうまく行かないと判断したことによるもので、男性にも原因の一端があることを理由に、女性の責任の割合を7割として、30万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年4月28日判決)。

 また、男性側の原因で婚約を破棄した女性が男性に慰謝料を請求した場合ですが、250万円の慰謝料を認めた事案もあります。

(ケース5)

 ①事案婚約した女性が他の女性を妊娠させた男性に慰謝料を請求

 ②結論250万円

 ③ポイント男性が他の女性を妊娠させた、男性以外に頼る人がいない状況で女性が体調を崩した

 ④判例:裁判所は、女性が男性から結婚を申し込まれ、ウエディングドレスを購入して準備を重ねてきたこと、他の女性の妊娠を知り、女性が会社を退職後、男性以外に頼る人がいない土地で体調を崩して実家に戻ったことなどを理由に、250万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成19年1月19日判決)。

 このように、婚約の破棄による慰謝料の相場は、だいたい50~150万円くらいですが、250万円の慰謝料が認められた場合もあります。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、女性が他の男性と交際していて一方的に婚約を破棄されたということなので、婚約破棄に正当な理由はないと考えられますので、慰謝料は請求できる可能性は高いと言えます。

 具体的な金額については、ケースバイケースですが、相手の女性が他の男性と交際していたということであれば、精神的苦痛は大きいといえるので、慰謝料の額は高くなる可能性があります。

 

5.今回のポイント

 婚約を破棄された場合に慰謝料が認められるためには、婚約が成立していること、婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。   

 慰謝料を決めるにあたっては、特に明確な基準があるわけではなく、婚約破棄の原因等の様々な事情を考慮して決められます。

 婚約破棄による慰謝料の相場は、だいたい50~150万円くらいですが、250万円の慰謝料が認められた場合もあります。

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。  

>>永田町・赤坂見附の弁護士三ツ村の離婚問題に関する情報はこちら

 

7.弁護士費用(税別)

① 慰謝料請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

  300万円以下の場合           8%(ただし、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合   5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合     3%+69万円       

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合           16%

  300万円を超えて3000万円までの場合   10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合     6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

2017.02.11更新

婚約を破棄された女性から、結納金の返還についてのご相談です。

結論:正当な理由なく婚約を破棄されたときは、結納金を返す必要はありません。

詳しくは下記のブログをお読みください。

婚約の破棄でお悩みの方は、無料相談をご利用ください。

① まずは電話で質問してみる03-6912-3900(平日9:00~19:00)タップするとつながります。

 ※三ツ村(ミツムラ)をご指名ください。お話をお聞きして簡単なアドバイス(10分程度)をさせていただきます。

② まずはメールで質問してみる➡お問い合わせフォームはこちら 

 ※弁護士に直接メールが届きます。簡単なアドバイスをさせていただきます。

③ 無料相談を予約する➡ご予約はこちら ※空き時間を検索できます。

 

1.ご相談者

 30代の女性(会社員)

 ①男性は30代(会社員)

 ②交際期間は1年

 

2.ご相談の内容

 交際していた男性と婚約し、結納金として100万円を受け取りました。ところが、しばらくしてから、結婚を止めたいので結納金を返してほしいと言われています。

 一方的に婚約を破棄されたのに結納金を返さないといけないのでしょうか?

 

3.ご相談への回答

 正当な理由なく婚約を破棄された場合には結納金を返す必要はありません。

 

(1)婚約を解消したら結納金は返すの?

 婚約が成立すると結納金が男性から女性に結納金が送られることがあります。

 この結納金については、婚約の成立を確証するとともに、婚姻の成立を目的として授受される一種の贈与とされています(最高裁昭和39年9月4日判決)。

 したがって、婚約が解消されれば、婚姻の成立という目的は達成できないので、原則として結納金は返さなければいけません。

 

(2)男性が婚約を破棄した場合に女性は結納金を返すの?

 もっとも、婚約も将来夫婦になろうとする合意なので、正当な理由もなく一方的に破棄することはできず、正当な理由もなく、一方的に婚約を破棄した場合には違法とされます。

 したがって、男性が一方的に婚約を破棄した場合に、女性が結納金を返さないといけないのかどうかは、婚約破棄に正当な理由があるかどうかによります。

 男性が正当な理由で婚約を破棄した場合には、婚約の解消について男性には何の落ち度もないので、女性は結納金を返さなければいけません。 

 これに対して、男性が正当な理由なく婚約を破棄した場合には、婚約の解消の責任は男性にあり、女性には何の責任もないので、結納金を返す必要はありません。

(ケース)

 ①事案結婚詐欺を理由に婚約を破棄した男性が、女性に対して結納金の返還を請求

 ②結論返還を認めなかった

 ③ポイント結婚詐欺とは認められず、婚約破棄に正当な事由がない

 ④判例:裁判所は、女性には真実結婚の意思があり、財産目当ての結婚詐欺とするのは、男性の独断にすぎないとした上で、正当な事由もないのに婚約を破棄した場合には、信義則上結納金の返還を求められないとして、結納金の返還を認めませんでした(大阪地裁昭和43年1月29日判決)。

 

(3)女性が婚約を破棄した場合に男性は結納金の返還を請求できるの?

 女性が一方的に婚約を破棄した場合に、男性が結納金の返還を請求できるかどうかも、同じように婚約破棄に正当な理由があるかどうかによります。 

 女性が正当な理由なく婚約を破棄した場合には、婚約の解消について男性には何の落ち度もないので、女性に結納金の返還を請求できます。  

 これに対して、女性が正当な理由で婚約を破棄した場合には、婚約の解消について女性には何の落ち度もないので、女性に結納金の返還を請求することはできません。

(ケース)

 ①事案新婚旅行先から実家に逃げ帰って婚約を破棄した女性に対して男性が結納金の返還を請求

 ②結論返還を認めなかった

 ③ポイント婚約解消の責任は男性の方が大きい

 ④判例:裁判所は、婚約破棄は、結婚式当日ないし新婚旅行の新郎としてわきまえるべき社会常識を相当程度逸脱した言動が原因であり、婚約解消について男性の責任が女性より上回るとして、結納金の返還を認めませんでした(福岡地裁小倉支部昭和48年2月26日判決)。

 

(4)婚約破棄についてどちらか一方に責任があるとはいえない場合にはどうなるの?

 婚約破棄について、どちらか一方に責任があるとはいえない場合には、どちらか一方を責めることはできないので、原則どおり女性は結納金を返さなければいけません。

(ケース)

 ①事案婚約を破棄した女性に対して男性が結納金の返還を請求

 ②結論返還を認めた

 ③ポイント婚約解消について両方に責任がある

 ④判例:裁判所は、両者の間では、結婚式の在り方や費用、結婚後の新生活について、些細なことから口論や争いとなることが多く、女性が将来への不安を抱き、男性の行為によって転倒したこと等から男性への不信感が増幅して婚約解消を決意するに至ったものであり、どちらか一方のみに責任があるとはいえないとして、結納金の返還を認めました(東京地裁平成20年6月4日判決)。

 

4.ご相談者へのアドバイス

 ご相談者の場合、結納金を返す必要があるかどうかは、婚約の破棄について正当な理由があるかどうかによって決まります。

 男性に婚約破棄についての正当な理由がある場合には、結納金を返さなければいけませんが、正当な理由がない場合には、結納金を返す必要はありません。

 婚約の破棄について正当な理由があるかどうかは、なかなか判断がつかない場合もあるので、その場合には裁判で決めるほかありません。

 

5.今回のポイント

 男性が婚約を破棄した場合に、女性が結納金を返さないといけないのかどうかは、婚約破棄に正当な理由があるかどうかによります。 

 男性が正当な理由で婚約を破棄した場合には、女性は結納金を返さなければいけませんが、正当な理由なく婚約を破棄した場合には、結納金を返す必要はありません。 

 女性が婚約を破棄した場合に、男性が結納金の返還を請求できるかどうかも、同じように婚約破棄に正当な理由があるかどうかによります。 

 女性が正当な理由なく婚約を破棄した場合には、結納金を返還しなければいけませんが、正当な理由がある場合には、結納金を返還する必要はありません。

 婚約破棄について、どちらか一方に責任があるとはいえない場合には、どちらか一方を責めることはできないので、原則どおり女性は結納金を返さなければいけません。 

  

 

6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ

 ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。

 当弁護士へのご相談の際には、初回60分の無料相談をご利用いただけます。

 まずは、安心してお気軽にご相談ください。  

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7.弁護士費用(税別)

① 結納金請求事件

  着手金(さらに10%OFF) 

  300万円以下の場合            8%(ただし、最低10万円)

  300万円を超えて3000万円までの場合  5%+9万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    3%+69万円       

 

  報酬(さらに10%OFF)

  300万円以下の場合            16%

  300万円を超えて3000万円までの場合    10%+18万円

  3000万円を超えて3億円までの場合    6%+138万円       

 

② 着手金以外に日当は発生しません。

  その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。  

 

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